内閣委員会 第14号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1985/06/06
会議録
○委員長(大島友治君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、野田哲君が委員を辞任され、その補欠として和田静夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(大島友治君) 地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。後藤田総務庁長官。
○国務大臣(後藤田正晴君) ただいま議題となりました地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 政府は、国、地方を通ずる行政改革を当面の重要課題の一つとして位置づけ、その推進に取り組んできているところであります。その一環として、昨年末の閣議決定「行政改革の推進に関する当面の実施方針について」において、臨時行政改革推進審議会の答申で指摘された地方公共団体に対する国の関与及び地方公共団体の組織等に関する必置規制の整理合理化事項について速やかに措置する旨、決定いたしております。 今回は、これらのうち所要の法律案を今国会に提出するものとされた事項及び同閣議決定において同機に措置することとされた地方公共団体に係る許認可等の整理合理化に関する事項を取りまとめ、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、地方公共団体に対する国の関与の整理合理化に関する事項といたしましては、地方公共団体が事務を行うに当たって、法律によって義務づけている許可、認可、承認等のうち、関与の必要性が乏しくなっているものにつきましては、これを廃止することとし、現行の関与の方式が過度なものにつきましては、これを緩和することとする等、合わせて二十六事項を措置することとしております。 第二に、地方公共団体に対する必置規制の整理合理化に関する事項といたしましては、地方公共団体が事務を行うに当たって、法律によって設置を義務づけている特別の資格または職名を有する職員及び附属機関のうち、その必要性が乏しくなっているものにつきましては、これを廃止することとし、必ずしも一律に設置を義務づける必要性が認められないものにつきましては、地方公共団体の自主的判断によって設置できることとし、類似のものにつきましては、これを統合または地方公共団体の自主的判断で統合できることとする等、合わせて二十四事項を措置することとしております。 第三に、地方公共団体に係る許認可等の整理合理化に関する事項といたしましては、臨時行政調査会の答申事項で未措置のもののうち都道府県知事が行っている理容師、クリーニング師及び美容師の試験の実施に関する事務を厚生大臣の指定する民間団体に行わせることができることとする等、合わせて六事項を措置することとしております。 この法律案は、以上のとおり、地方公共団体の自主性を尊重し、地域の実情に合った総合的、効率的な行政の実現及び事務運営の簡素化を図る観点から、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理合理化等を行うため、十省庁四十一法律にわたる改正を取りまとめたものであります。 なお、これらの改正は、一部を除き公布の日から施行することといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○委員長(大島友治君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案についての質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五分散会