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102回国会参議院1985/03/26

内閣委員会 第5号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1985/03/26

会議録

大島友治自由民主党・自由国民会議

○委員長(大島友治君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案及び総務庁設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。後藤田総務庁長官。

後藤田正晴自由民主党・自由国民会議総務庁長官

○国務大臣(後藤田正晴君) ただいま議題となりました国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  政府におきましては、本年三月三十一日からの定年制度の施行、民間事業における退職金の実情その他の事情を勘案し、国家公務員等の退職手当制度について総合的に再検討した結果、所要の措置を講ずる必要があると認められたので、ここにこの法律案を提出した次第であります。  次に、法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。  第一に、定年制度の施行に伴う退職手当に関する規定の整備として、国の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員に対し、定年退職の規定が適用できるよう措置するとともに、勤務延長されて退職する者、定年退職後引き続いて再任用されて退職する者及び既に定年に達していることにより本年三月三十一日に退職する者については、定年により退職する者と同様に取り扱うことといたしております。  第二に、退職手当支給率の改定として、自己都合退職支給率について勤続期間十一年以上十九年以下を二〇%引き下げ、勤続期間二十五年以上二十九年以下を約三%ないし一九%引き上げることとし、また特に長期の勤続者に係る退職手当支給率について勤続期間三十一年以上の一年当たり支給割合を約一〇%引き下げることといたしております。  第三に、定年前早期退職者に対する特例措置として、一定年齢以上であり、かつ勤続期間二十五年以上である者が、定年前にその者の事情によらないで退職することとなった場合には、退職手当の算定の基礎となる俸給月額について特例を設けることといたしております。  第四に、所要の規定の整備として、退職手当の支払いに関する規定、退職手当の支給を受ける遺族に関する規定、退職手当の返納に関する規定等の整備を行うことといたしております。  このほか、附則において、退職手当支給率の改定に伴う経過措置等について規定することといたしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。  次に、総務庁設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  政府の昭和五十五年の機構改正においては地方支分部局の整理再編成の一環として、中国管区行政監察局と四国管区行政監察局との統合、北九州財務局と南九州財務局との統合及び中国地方医務局と四国地方医務局との統合を行うとともに、これに関連して四国行政監察支局、福岡財務支局及び四国地方医務支局を配置することとしたところでありますが、その際これら三支局は、それぞれ昭和六十年三月三十一日までに廃止するものとするとされていたものであります。  しかしながら、同機構改正の後におきまして、臨時行政調査会から行政改革に関する新たなる答申があり、これを踏まえた政府の行政改革方針におきましても、ブロック段階の機関への事務、人員の集中等による府県単位機関の整理合理化、国立病院・療養所の整理合理化の推進等の新たな施策を講じつつある等、三支局をめぐる行政環境には著しい状況の変化を生じているところであります。  したがいまして、かかる状況の変化及び行政サービスの低下を来さないよう配慮すべきであるとするかつての両院の附帯決議の趣旨等を踏まえつつ、三支局のあり方について総合的な検討を加えた結果、今般、三支局について、行政機構の簡素合理化の観点から、昭和六十年度に内部組織の縮小合理化及び要員の縮減等の措置を講じた上で、引き続きこれらを存置すべきであるとの結論を得て、ここにこの法律案を提出した次第であります。  次に、法律案の内容を御説明申し上げます。  総務庁設置法附則第二項、大蔵省設置法附則第五項及び厚生省設置法附則第四項における三支局を昭和六十年三月三十一日までに廃止するものとするとの規定を削除することといたしております。  これらの改正については昭和六十年三月三十一日から施行することといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。  以上でございます。

大島友治自由民主党・自由国民会議

○委員長(大島友治君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  両案についての質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時三十六分散会

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