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102回国会参議院1985/03/26

建設委員会 第5号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
1985/03/26

会議録

本岡昭次日本社会党

○委員長(本岡昭次君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案、以上二案を便宜一括して議題といたします。  まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。木部建設大臣。

木部佳昭自由民主党・新自由国民連合建設大臣

○国務大臣(木部佳昭君) ただいま議題となりました農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  この臨時措置法は、農地の所有者等による居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給を促進するとともに、市街化区域の水田を主とした農地の宅地化に資することを目的として昭和四十六年に制定されたものであります。  この臨時措置法の適用期限は当初昭和五十年度までとされておりましたが、過去三回の改正により現在は昭和五十九年度まで延長されております。  これまで、この臨時措置法により農協資金等を積極的に活用した農地所有者等による賃貸住宅の供給が行われてまいりましたが、三大都市圏など都市地域においては良質な賃貸住宅の供給の促進を図ることがなお大きな課題であり、この臨時措置法は今後とも住宅政策上重要な役割を有しておりますので、その適用期限の延長を図る必要があると考えております。  以上がこの法律案を提案した理由でありますが、次にその要旨を申し上げます。  この法律案におきましては、農地の所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限を三カ年延長し、昭和六十三年三月三十一日までとするとともに、昭和六十三年三月三十一日において現に賃貸住宅を建設するために宅地造成に関する工事が行われている土地に建設される賃貸住宅に係る融資につきましては、その期限を昭和六十五年三月三十一日まで延長することといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。  次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  この臨時措置法は、昭和四十八年に三大都市圏の特定の市の市街化区域に所在する農地に対して固定資産税の課税の適正化を図るに際し、これとあわせて、その宅地化を促進するために必要な措置を講ずることを目的として制定されたものであり、特定市街化区域農地の宅地化促進のための事業の施行、資金に関する助成、租税の軽減等をその内容といたしております。これらの措置の適用期限は、同法のほか、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、租税特別措置法及び地方税法により当初それぞれ昭和五十年度までとされておりましたが、各法の一部改正により現在は昭和五十九年度まで延長されております。  しかしながら、特定市街化区域農地の宅地化の動向及び今後の三大都市圏における宅地需要を考えますと、昭和六十年度以降においてもこれらの措置を引き続き適用し、特定市街化区域農地の宅地化の促進を図ることが必要であると考えられるのであります。  以上がこの法律案を提案した理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。  前に申し述べたとおり、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法に基づく措置につきましては、同法のほか、他の法律によりそれぞれその適用期限が定められておりますが、この法律案におきましては、同法の附則において適用期限が定められている土地区画整理事業の施行の要請及び住宅金融公庫の貸付金利の特例の措置につきまして、その期限を三カ年延長し、昭和六十三年三月三十一日までといたしております。  なお、前述の他の法律により適用期限が定められている措置につきましては、別途今国会に提案されているそれぞれの法律の改正案においてその適用期限を三カ年延長することといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。  以上であります。

本岡昭次日本社会党

○委員長(本岡昭次君) 以上で説明の聴取は終わりました。  両案に対する質疑は次回に譲ることといたします。  なお、次回の委員会は明後二十八日午前十時開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後二時三十八分散会

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