本会議 第30号
- 発言数
- 28 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1985/05/23
会議録
○議長(坂田道太君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、労働基準監督署並びに公共職業安定所及びその出張所の設置等に関し承認を求めるの件
○議長(坂田道太君) 日程第一、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、労働基準監督署並びに公共職業安定所及びその出張所の設置等に関し承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員長戸井田三郎君。 ————————————— 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、労働基準監督署並びに公共職業安定所及びその出張所の設置等に関し承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔戸井田三郎君登壇〕
○戸井田三郎君 ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、労働基準監督署並びに公共職業安定所及びその出張所の設置等に関し承認を求めるの件について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本件は、労働省の所掌事務の効率的な遂行を図るため、労働基準監督署並びに公共職業安定所及びその出張所を設置する等の必要から、その設置等について国会の承認を求めようとするものであります。 本件は、四月十六日付託となり、五月二十一日山口労働大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(坂田道太君) 採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 日程第二 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第三 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東東北鉱山保安監督部及び同部東京支部の設置に関し承認を求めるの件
○議長(坂田道太君) 日程第二、特許法等の一部を改正する法律案、日程第三、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東東北鉱山保安監督部及び同部東京支部の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長粕谷茂君。 ————————————— 特許法等の一部を改正する法律案及び同報告書 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東東北鉱山保安監督部及び同部東京支部の設置に関し承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔粕谷茂君登壇]
○粕谷茂君 ただいま議題となりました両案件につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、特許法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、特許協力条約に基づく国際出願制度の利用の促進を図るとともに、最近における技術開発の進展に対応し得るよう制度の改善を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、特許協力条約の規定の変更等に伴い、国際出願制度を利用した外国からの出願について、我が国への出願の翻訳文の提出の期限の変更、翻訳文の範囲の限定等出願手続の改善を図ること、 第二に、最近の技術開発の進展に対応するため、特許出願等に関し優先権制度を導入するとともに、その導入に伴い、補正却下後の新出願制度及び追加の特許制度を廃止すること、 第三に、国際出願制度の利用を促進するため、国際出願について、特許庁以外の他の国際調査機関等による国際調査等を受けられる制度を採用すること等であります。 本案は、四月十二日参議院から送付され、同日当委員会に付託となり、同月二十四日村田通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、以来審査を重ね、五月二十一日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、出願件数の増大等に対処するペーパーレス計画の着実な推進等の附帯決議が付されました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東東北鉱山保安監督部及び同部東京支部の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。 本件は、行政改革の一環として鉱山保安行政の効率的な推進を図る見地から、仙台鉱山保安監督部と東京鉱山保安監督部とを統合し、新たに仙台市に関東東北鉱山保安監督部を、東京都に同部東京支部を設置しようとするものでありまして、これについて地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。 本件は、去る三月二十日当委員会に付託され、四月二十四日村田通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、以来審査を行い、五月二十一日質疑を終了し、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(坂田道太君) これより採決に入ります。 まず、日程第二につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第三につき採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 日程第四 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(坂田道太君) 日程第四、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事中川秀直君。 ————————————— 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中川秀直君登壇〕
○中川秀直君 ただいま議題となりました法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、本法律案の主な内容は、 第一に、国家公務員等共済組合等からの年金につきまして、恩給における措置に倣い、昭和五十九年度の国家公務員の給与の改善内容に準じ、年金額の算定の基礎となっている俸給を本年四月分から増額することにより、年金の額を引き上げることとしております。 ただし、昭和五十七年度において仲裁裁定等による給与改定の適用を受け、同年度に退職した者につきましては、昭和五十八年度の仲裁裁定等の改善内容に準じ、年金額の基礎俸給を増額することにより、年金の額を引き上げることとしております。また、昭和五十八年度において仲裁裁定等による給与改定の適用を受け、同年度に退職した者及び国鉄共済組合からの年金受給者につきましては、年金額の引き上げは行わないこととしております。 第二に、六十五歳以上の者の受ける退職年金等の最低保障額を改善することとしております。 その他、掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額を引き上げる等所要の措置を講ずることとしております。 以上が本法律案の内容であります。 本案につきましては、五月二十一日竹下大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終了いたしましたところ、堀之内久男君外三名から、自由民主党・新自由国民連合提案による修正案が提出されました。 修正案の内容は、原案において法律の施行期日が「昭和六十年四月一日」と定められておりますのを、「公布の日」に改める等所要の規定の整備を行うものであります。 次いで、採決いたしました結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも多数をもって可決され、よって、本法律案は修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対しましては附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(坂田道太君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第五 農業者年金基金法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、長野営林局の管轄区域の変更及び名古屋営林支局の設置に関し承認き求めるの件
○議長(坂田道太君) 日程第五、農業者年金基金法の一部を改正する法律案、日程第六、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、長野営林局の管轄区域の変更及び名古屋営林支局の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長今井勇君。 ————————————— 農業者年金基金法の一部を改正する法律案及び同報告書 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、長野営林局の管轄区域の変更及び名古屋営林支局の設置に関し承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔今井勇君登壇〕
○今井勇君 ただいま議題となりました両案件につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 最初に、農業者年金基金法の一部を改正する法律案につき申し上げます。 本案は、最近における農業事情その他の社会経済情勢等にかんがみ、農業者年金事業の安定を図るため、給付と負担の適正化を行うとともに、経営移譲年金について農業経営の近代化と農地保有の合理化を一層推進するための措置等を講じようとするものであります。 本案は、三月二十八日本委員会に付託され、四月二十四日佐藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、五月二十一日には参考人より意見を聴取するなど四回にわたり慎重審査を行いました。 かくて、五月二十二日質疑を終局いたしましたところ、日本社会党・護憲共同から、農業者老齢年金の額の引き上げ等を内容とする修正案が提出され、次いで、日本社会党・護憲共同並びに日本共産党・革新共同から、それぞれ原案に対する反対討論が行われ、採決の結果、修正案は否決され、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、長野営林局の管轄区域の変更及び名古屋営林支局の設置に関し承認を求めるの件につきまして申し上げます。 本件は、国有林野事業の改善を図るため、長野営林局と名古屋営林局とを統合し、長野営林局の管轄区域を変更するとともに、名古屋市に名古屋営林支局を設置することについて国会の承認を求めようとするものであります。 本件は、三月二十八日本委員会に付託され、五月二十二日佐藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、同日質疑を行い、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(坂田道太君) これより採決に入ります。 まず、日程第五につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第六につき採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 日程第七 著作権法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(坂田道太君) 日程第七、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長阿部文男君。 ————————————— 著作権法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔阿部文男君登壇〕
○阿部文男君 ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、コンピュータープログラムが独立した高い価値を有する創作物として扱われるようになってきており、その保護については国際的にも著作権法を適用する方向が大勢となってきている等の状況にかんがみ、プログラムが著作権法により保護される著作物であることを明確化するなど、その特質に見合った規定の整備を行い、プログラムの著作物の公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の適切な保護を図るため所要の措置を講じようとするものであります。 その主な内容の第一は、プログラムの定義規定を定め、著作物の例示にプログラムを加えることとするほか、法人等が著作者となる場合の要件として、法人等の著作名義での公表は要しないことといたしております。 第二は、プログラムの著作物の利用等に関する規定の整備を行い、機能向上のために行う改変等について適法に行い得るようにすることとするほか、プログラムの著作物の創作年月日の登録制度を新たに設けることといたしております。 第三は、いわゆる海賊版プログラム等違法に作成されたプログラムを業務上電子計算機で使用することを規制することといたしております。 そのほか所要の経過措置を講ずるとともに、関係法律の整備等を行うことといたしております。 本案は、去る四月十一日本委員会に付託され、同月十九日松永文部大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十五日から質疑に入り、参考人から意見聴取を行うなど慎重に審査を行いました。 かくて、同月二十二日質疑を終了し、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(坂田道太君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第八 米州投資公社を設立する協定の締結について承認を求めるの件
○議長(坂田道太君) 日程第八、米州投資公社を設立する協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長愛野興一郎君。 ————————————— 米州投資公社を設立する協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔愛野興一郎君登壇〕
○愛野興一郎君 ただいま議題となりました米州投資公社を設立する協定の結締について承認を求めるの件について、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 中南米地域の経済開発につきましては、国際開発金融機関として米州開発銀行があり、同行は、昭和三十五年に業務を開始して以来、中南米地域の加盟国の開発事業への融資を中心に実績を重ねてまいりました。しかしながら、米州開発銀行の業務の対象は、主として加盟国政府及び政府機関に限られており、同地域における民間部門の活性化、特に労働集約的な民間の中小企業の育成のために、新たな資金供与の方途を創設する必要があることが認識されてまいりました。これらを背景として、米州開発銀行の加盟国の間で検討が進められた結果、昭和五十九年十一月十九日にワシントンで開催された関係国の会合において、この協定が作成されたものであります。 本協定は、中南米地域の経済開発を促進するため、米州開発銀行の活動を補足し、民間の中小企業を支援する米州投資公社を設立することを目的としたものであり、同公社の設立、その目的、資本、業務、組織及び運営等について規定いたしております。 本件は、四月三日外務委員会に付託され、同月二十四日安倍外務大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十五日、十七日及び二十二日質疑を行いましたが、その詳細は会議録により御承知を願います。 かくて、昨二十二日質疑を終了し、採決を行いました結果、多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(坂田道太君) 採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇—————
○議長(坂田道太君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十五分散会 ————◇—————