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102回国会衆議院1985/04/19

本会議 第22号

発言数
51
登壇者
13
会派数
4
開催日
1985/04/19

会議録

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) これより会議を開きます。      ————◇—————  国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) お諮りいたします。  内閣から、国家公安委員会委員に坂本朝一君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。      ————◇—————

長野祐也自由民主党・新自由国民連合

○長野祐也君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、大内啓伍君外十名提出、北方領土問題の解決促進に関する決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 長野祐也君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  北方領土問題の解決促進に関する決議案(大   内啓伍君外十名提出)

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 北方領土問題の解決促進に関する決議案を議題といたします。  提出者の趣旨弁明を許します。大内啓伍君。     —————————————  北方領土問題の解決促進に関する決議案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔大内啓伍君登壇〕

大内啓伍民社党・国民連合

○大内啓伍君 ただいま議題となりました北方領土問題の解決促進に関する決議案につきまして、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党・革新共同及び社会民主連合を代表し、提案の趣旨を御説明申し上げます。  まず、案文を朗読いたします。     北方領土問題の解決促進に関する決議案   戦後四十年を迎えた今日もなおわが国固有の領土である歯舞、色丹及び国後、択捉等北方領土の問題が依然として未解決であり、さらに近年、北方領土においてソ連の軍備増強が続けられていることは、誠に遺憾なことである。   北方領土の復帰実現は、日本全国民の長年の悲願である。   この間、北方領土の日の設定、北方領土の返還を求める都道府県民会議の相次ぐ結成等、北方領土問題の速やかな解決を望む国民の声は、地域や世代を超えて大きな高まりをみせている。   かかる国民の総意と心情に応えるため、政府は、北方領土におけるソ連の軍事的措置の撤回を求め、北方領土の返還を実現して、平和条約を締結し、日ソ間の真に安定的な平和友好関係を確立するよう全力を傾注すべきである。   右決議する。     〔拍手〕 以上であります。  我々の祖先が辛苦を重ねて開拓した我が国固有の領土である北方領土が、ソ連によって不法に占拠されてから既に四十年を経過しようとしておりますが、いまだにその返還が実現しておりません。のみならず、近年、ソ連による北方領土への軍備増強が続けられていることは、日ソ両国の平和友好関係の促進にとって、まことに遺憾なことであります。  戦後、北方領土から追われるように、あるいは強制的に送還させられた約一万七千人の元居住者のうち、約三分の一の方々が既に亡くなられ、また生存者も高齢化が進み、父祖以来住みなれた故郷へ帰る日を一日千秋の思いで待ち望んでおられます。一方、この間、北方領土の返還を求める署名運動は三千六百万名を超え、昭和五十六年には北方領土の日が設定され、また、その早期返還を求める都道府県民会議の結成は、既に四十四を数えるに至っております。このことからも明らかなように、北方領土問題の解決を望む国民の声は、地域や世代を超えて大きな高まりを示しております。  他方、ソ連側は、北方領土問題については依然として解決済みあるいは存在しないとの態度をとり続けており、このことは先般の日ソ首脳会談においても同様でありました。  このように厳しい状況のもとにある北方領土問題を解決するため、政府は、国民世論の広範な盛り上がりを背景に粘り強く対ソ交渉を行い、北方領土の軍事的措置の撤回を求め、日本国民の長年の悲願である北方領土の返還を一日も早く実現して、平和条約を締結し、真の日ソ友好関係を確立するよう全力を尽くすべきであります。  ここに、戦後四十年という節目の時に当たり、決議をもって政府に特段の努力を求めるものであります。  以上をもって、本決議案の趣旨の説明といたします。  何とぞ、議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)     —————————————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。(拍手)  この際、外務大臣から発言を求められております。これを許します。外務大臣安倍晋太郎君。     〔国務大臣安倍晋太郎君登壇〕

安倍晋太郎自由民主党・新自由国民連合外務大臣

○国務大臣(安倍晋太郎君) ただいまの御決議に対して所信を申し述べます。  政府といたしましては、ただいま採択された御決議の趣旨を十分に体しまして、今後とも粘り強く対ソ折衝を進めるべく引き続き最大限の努力を払ってまいる所存であります。(拍手)      ————◇—————  日程第一 国際観光振興会法の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、九州運輸局福岡陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 日程第一、国際観光振興会法の一部を改正する法律案、日程第二、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、九州運輸局福岡陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。運輸委員長三ツ林弥太郎君。     —————————————  国際観光振興会法の一部を改正する法律案及び同報告書  地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、九州運輸局福岡陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件及び   同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔三ツ林弥太郎君登壇〕

三ツ林弥太郎自由民主党・新自由国民連合

○三ツ林弥太郎君 ただいま議題となりました両案件につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、国際観光振興会法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  国際観光振興会は、発足以来長期にわたり国際観光の振興に大きな役割を果たしてまいりましたが、近年の我が国をめぐる国際観光は、訪日外国人数及び出国日本人数の増加という量的な面のほかに、質的にも旅行者のニーズの多様化等種々の変化があらわれており、それらの変化に対応して、今後とも国際観光の振興に寄与していくためには、その組織、経営の活性化、効率化を図る必要があります。  本案は、このような状況及び先般の臨時行政調査会の答申等を踏まえ、国際観光振興会の役員の任命方法及び任期を変更するとともに、日本人海外観光旅客に対する業務を、旅行の安全に関する情報の提供等の業務に整理合理化する等の措置を講じようとするものであります。  本案は、三月八日本委員会に付託となり、四月十二日山下運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、十六日質疑を行いました。  その質疑の主な事項を申し上げますと、本案改正の目的及び理由国際観光の意義、国際観光振興会の組織及び業務の活性化、外客の受け入れ態勢の整備等についてでありますが、その詳細は委員会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、九州運輸局福岡陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして申し上げます。  本件は、福岡県の筑豊地域における自動車の検査及び登録に関する事務の現状にかんがみ、九州運輸局福岡陸運支局の下部組織として福岡県嘉穂郡庄内町に筑豊自動車検査登録事務所を設置するため、国会の承認を求めようとするものであります。  本件は、三月八日本委員会に付託となり、四月十二日山下運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、十六日質疑及び討論の申し出もなく、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————  日程第三 果樹農業振興特別措置法の一部を   改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 日程第三、果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。農林水産委員長今井勇君。     —————————————  果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔今井勇君登壇〕

今井勇自由民主党・新自由国民連合

○今井勇君 ただいま議題となりました果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における果樹農業をめぐる諸情勢の変化に対処し、果樹農業の健全な発展を推進するため、果樹農業振興基本方針、果樹園経営計画の内容の改善等を行うとともに、果実の生産及び出荷の安定を図るための措置を講じようとするものであり、これに参議院において、外国産の果実等に関する措置が修正追加されたものであります。  本案は、去る三月二十九日参議院より送付され、同日本委員会に付託されました。  委員会におきましては、四月十日佐藤農林水産大臣から提案理由の説明を、参議院農林水産委員長代理者谷川寛三君から参議院の修正に係る部分についての説明をそれぞれ聴取した後、四月十七日に質疑を行い、同日質疑を終局し、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  また、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 半導体集積回路の回路配置に関する法律案(内閣提出)

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 日程第四、半導体集積回路の回路配置に関する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。商工委員長粕谷茂君。     —————————————  半導体集積回路の回路配置に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔粕谷茂君登壇〕

粕谷茂自由民主党・新自由国民連合

○粕谷茂君 ただいま議題となりました半導体集積回路の回路配置に関する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  御承知のとおり、一般にICと呼ばれている半導体集積回路は、産業経済、国民生活のあらゆる分野で利用され、その重要性はますます増大してきております。  本案は、その半導体集積回路の開発を促進するため、半導体集積回路の回路配置、すなわちトランジスタその他の回路素子等の配置について、その創作者に回路配置を利用する権利の専有を認める制度を創設しようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、回路配置の創作をした者は、その回路配置について回路配置利用権の設定の登録を受けることができること、  第二に、回路配置利用権は、設定登録により発生し、その存続期間は設定登録の日から十年とするとともに、回路配置利用権者は、業として設定登録を受けている回路配置を利用する権利を専有すること、  第三に、回路配置利用権者等は、自己の権利を侵害する者に対し、損害賠償請求権及び差しとめ請求権を有することとし、また、善意無過失で侵害品の引き渡しを受けた者に対する特例規定を設けること、  第四に、通商産業大臣は、登録事務を指定登録機関に行わせることができること等であります。  本案は、去る三月十九日当委員会に付託され、四月十日村田通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、審査を重ね、四月十七日質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、回路配置創作者の適切な保護等を内容とする附帯決議が付されました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     —————————————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 児童扶養手当法の一部を改正する法律案(第百一回国会、内閣提出)

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 日程第五、児童扶養手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。社会労働委員長戸井田三郎君。     —————————————  児童扶養手当法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔戸井田三郎君登壇〕

戸井田三郎自由民主党・新自由国民連合

○戸井田三郎君 ただいま議題となりました児童扶養手当法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、近年における離婚の急増等母子家庭をめぐる諸状況の変化にかんがみ、所得に応じた段階的な手当額制及び離婚した父の所得制限等を導入することにより、児童扶養手当制度を、母子家庭の生活安定と自立促進を通じて児童の健全育成を図ることを目的とする福祉制度に改めるもので、その主な内容は、  第一に、父母が婚姻を解消した児童についての手当は、父の所得が政令で定める額以上であるときは、特別の事情がある場合を除き支給しないものとすること、  第二に、手当額を、児童一人の場合月額三万二千七百円から三万三千円に引き上げること、  第三に、手当は、十八歳未満の児童を対象に原則として七年間を限度として支給するものとし、なお児童が義務教育を終了するまでは支給を継続できるものとすること、  第四に、手当は、受給資格者の前年の所得が政令で定める額以上であるときは、その全部または一部を支給しないものとすること、  第五に、手当の支給に要する費用は、国がその十分の八を、都道府県がその十分の二を負担するものとすること等であります。  本案は、第百一回国会に提出され、昨年四月十九日の本会議において趣旨説明が行われ、同日付託となり、同年八月七日に提案理由の説明を聴取した後、継続審査となったものであります。  今国会においては、本年三月二十八日より質疑に入り、自来、慎重かつ熱心な審査を行い、昨日質疑を終了いたしましたところ、いわゆる未婚の母についてもこの手当を支給することとすること及び施行期日等について、自由民主党・新自由国民連合より修正案が提出され、討論を行い、採決の結果、本案は修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第六 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第七 お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 日程第六、郵便法の一部を改正する法律案、日程第七、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。逓信委員長渡辺紘三君。     —————————————  郵便法の一部を改正する法律案及び同報告書お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔渡辺紘三君登壇〕

渡辺紘三自由民主党・新自由国民連合

○渡辺紘三君 ただいま議題となりました両法律案について、逓信委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、郵便法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、郵便事業の現状等にかんがみ、利用者に対するサービスの向上を図るため、通常郵便物の大きさの制限の緩和、料金後納制度の改善、転送料及び還付料の廃止等の措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は、  第一に、現在、通常郵便物の大きさの最大限につきましては、長さ四十センチメートル、幅二十七センチメートル、厚さ十センチメートルとなっておりますが、これを万国郵便条約の大きさに合わせ、長さ六十センチメートル、長さ、幅及び厚さの合計九十センチメートルにするというものであります。  第二に、現在、郵便料金を後納する場合は、月額利用料金の二倍以上の担保を提供することとなっておりますが、これを省令において定めることとし、弾力的に運用しようとするものであります。  第三に、現在、小包郵便物及び書留郵便物を転送または還付する場合は、それぞれ転送料または還付料を納付することとなっておりますが、これらの料金の納付を要しないこととするものであります。  そのほか、最近における多様化した国民のニーズに即し、利用しやすい郵便とするため、郵便の利用上の便益を高める役務を省令の定めるところにより提供することができることとする等であります。  なお、この法律の施行期日は昭和六十年七月一日といたしております。  次に、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における郵便利用の動向にかんがみ、個人間の郵便の利用の促進を図るため、お年玉付郵便葉書のほかにも、くじ引きにより金品を贈るくし引き番号つきの郵便葉書を発行できることとするとともに、くじ引きにより贈る金品の改善を図る等のため所要の改正を行おうとするものでありまして、その主な内容は、  第一に、くじ引きによりお年玉等として金品を贈るくし引き番号つきの郵便葉書をお年玉付郵便葉書以外の郵便葉書でも発行できることとするものであります。  第二に、くじ引きによりお年玉等として贈る金品の単価は、お年玉等付郵便葉書の料額印面に表された金額の五千倍に相当する額を超えないこととすること等であります。  なお、この法律の施行期日は公布の日といたしております。  本委員会におきましては、去る二月十二日両法律案の付託を受け、四月十日左藤郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十八日質疑を終了、採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第八 恩給法等の一部を改正する法律案   (内閣提出)

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 日程第八、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。内閣委員長中島源太郎君。     —————————————  恩給法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔中島源太郎君登壇〕

中島源太郎自由民主党・新自由国民連合

○中島源太郎君 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、最近の経済情勢にかんがみ、戦没者の遺族並びに戦傷病者等に対する処遇の一層の改善を図ろうとするものでありまして、仮定俸給年額の増額、公務関係扶助料の最低保障額及び傷病恩給年額等の増額、普通恩給及び普通扶助料の最低保障額の増額並びに扶養加給の増額等を行うことといたしております。  本案は、二月十二日本委員会に付託され、四月十六日後藤田総務庁長官から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、恩給改善の基礎となる人事院勧告の実施問題、恩給受給者の生活の実態、旧日赤救護看護婦等に対する慰労給付金の増額、戦後処理問題特別基金の検討内容等広範多岐にわたる質疑応答が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて、四月十八日質疑を終了いたしましたところ、柴田睦夫君外一名から、日本共産党・革新共同提案に係る昭和五十九年度における公務員給与の改定が人事院勧告どおり行われたとした場合の従来方式による恩給の改善を行い、本年四月一日から実施する旨の修正案が、また、戸塚進也君外三名から、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の各派共同提案に係る施行期日の「昭和六十年四月一日」を「公布の日」に改める旨の修正案がそれぞれ提出されました。  両修正案について趣旨説明の後、柴田睦夫君外一名提出の修正案に対して、国会法第五十七条の三の規定に基づき内閣の意見を聴取いたしましたところ、後藤田総務庁長官より、政府としては反対である旨の意見が述べられました。  次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、柴田睦夫君外一名提出の修正案は否決され、戸塚進也君外三名提出の修正案及び修正部分を除く原案はいずれも多数をもって可決され、よって本案は修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対して附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第九 地方交付税法等の一部を改正する   法律案(内閣提出)

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 日程第九、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。地方行政委員長高鳥修君。     —————————————  地方交付税法等の一部を改正する法律案及び同   報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔高鳥修君登壇〕

高鳥修自由民主党・新自由国民連合

○高鳥修君 ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案の主な内容は、  第一に、昭和六十年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額から同年度分の利子負担額三千六百九十四億円を減額した額に、地方交付税の総額の特例措置額一千億円を加算した九兆四千四百九十九億円といたしております。  また、普通交付税の算定については、経常経費に係る国庫補助負担率の引き下げ及び国庫補助負担金の廃止に伴い増加する経費に対する所要の財源を措置するほか、生活保護基準の引き上げ等福祉施策に要する経費、公園、下水道等生活関連施設に要する経費の財源を措置するとともに、昭和六十年度において地方債による措置の縮減に伴う投資的経費を基準財政需要額に算入するため、単位費用を改正することといたしております。  第二に、当せん金付証票、いわゆる宝くじについて、その収益金の使途の弾力化と最高賞金の倍率制限の緩和を図る等の改正を行うことといたしております。  第三に、公営競技を施行する地方団体の公営企業金融公庫に対する納付金について、その納付期間の延長と納付率の上限の引き上げを行うことといたしております。  本案は、二月十九日当委員会に付託され、同月二十一日古屋自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、参考人から意見を聴取するなど五日間にわたって慎重に審査を行い、地方財政余裕論、高率補助率の引き下げと行政改革との関係、補助率引き下げの個別地方団体に対する影響、三大臣の覚書に基づく昭和六十一年度以降の補助率のあり方についての検討手願と方法、補助率の復元の見通し、今後の地方交付税の総額の安定的確保と現行税率の維持の必要性、高率補助率引き下げに伴う増発地方債元利償還金の地方交付税への全額算入、補助金一括法案成立前の生活保護費補助金の交付問題、退職者医療制度の創設に伴う国民健康保険財政の赤字対策等地方行財政全般にわたって質疑応答が行われました。  本案は、昨十八日質疑を終了し、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、補助金の整理合理化に当たっての国の行政責任の明確化等七項目の附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 討論の通告があります。これを許します。関山信之君。     〔関山信之君登壇〕

関山信之日本社会党・護憲共同

○関山信之君 私は、日本社会党・護憲共同を代表し、ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、反対の討論を行います。  私は、まず、今日における地方自治の意義について強調をいたしたいと存じます。  地方自治といいますと、人はともすれば中央に対する地方、地域末端の問題と考え、あるいは極めて抽象的、観念的課題ととらえがちでありますが、果たしてそうでありましょうか。二十一世紀を迎えようとしている世界環境、また我が日本が直面しようとしている環境を深刻に見詰めますと、実は地方自治、換言すれば分権こそ最も緊急に推進すべき具体的課題であります。  我が国に訪れようとしている近未来的条件は、第一には高齢化社会、第二には技術革新情報化社会、第三に都市化社会、第四に国際化社会であります。この条件は、人類に限りなき発展の可能性を与えると同時に、文明の破壊の危機をも含むものであります。この複雑化する社会を乗り切る一つの大きな戦略課題が、分権自治の確立ではないでしょうか。国際情勢に占める日本の経済的、政治的位置の変貌、産業構造の変化に伴う国民の就業構造の変化、高齢化に対応した社会保障体制の展開、進み行く生態系の破壊に対する歯どめ、人間疎外を初めとするさまざまな社会病理現象の克服、こうした課題は、これを解決するに当たって常に直面する必須条件が分権と自治であり、また真に地方の自律と活性化を求め得ずして達成しがたいテーマであります。地方の時代が唱えられて久しく、既にその言葉さえ空語に等しくなりつつある状況を思うとき、私は、政府とりわけ大蔵省また自治省においてさえ、この重要な時代認識が欠如していると指摘せざるを得ません。(拍手)  特に、近年の地方財政対策を見るに、政府の地方軽視は目に余るものがあります。昭和五十年代に入り、地方財政は逼迫をきわめ、必要とする行政需要を切り詰め、かつ莫大な借金を創出してまいりました。政府、財界は、国の財政難に比べれば地方は余裕があると申しておりますが、実際の行政の七割を担っている地方自治体の実態を考えれば、地方富裕論はまさにためにする言い分であります。政府は、国税の地方税への移譲も含め、地方自主財源の確保を進めるとともに、機関委任事務の廃止、事務事業の見直しを前提とした補助金制度の改革など自治体行政を阻害している要因の除去にこそ真剣に取り組むべきであります。  しかるに、政府の行っている施策はこれと真っ向から逆行し、地方税制改革のサボタージュ、行政制度の改革に手をつけぬままの地方に対する財政負担の転嫁を進めているのであります。今、六十年度予算において行われようとしている高率補助金の一律カットこそ、その最も悪質な対処のあらわれであります。これほど無思想な、しかも何らの長期的展望も持たぬ場当たり的、欺瞞に満ちた措置はありません。政府は一年限りの特例措置としておりますが、それは当然のことであり、仮に一年だけといっても、地方の中央不信、財政的ダメージははかり知れないものがあります。補助金のカットは自治体財政に対する圧迫のみを意味するものではありません。中曽根総理は戦後政治の総決算を唱えておられますが、社会保障、教育費の地方転嫁はまさに戦後の民主主義、国民福祉の総決算を意味するものであり、総理の本音としてつとに明らかとなっている平和福祉憲法の実質的な清算すら含んだ内容であります。  日本社会党は、結党以来憲法の精神を国民生活の隅々にまで浸透させることを目指してまいりました。我々は、議席こそ及ばずとはいえ、この憲法の保障する平和と福祉という目的にあっては圧倒的国民多数派であることを自負してまいりました。私は、政府・自民党がもはや国民の少数派を代弁するものでしかないことを、この際明らかに申し上げておきたいと存じます。(拍手)  次に、私は、地方財政固有の問題について若干の指摘を行い、政府の反省を促したいと考えます。  第一には、地方財政計画を策定するに際して、なぜ地方の声を真摯に聞かないかという点であります。  自治体こそ国民の願いを最も的確に把握できる位置にあります。政府は中央という権威主義を改め、地方六団体を初めとする地方との信頼関係の確立を図るべきであります。  第二に地方財源の問題でありますが、地方税、地方交付税は、言うまでもなく地方固有の一般財源であり、国民福祉と地域経済に欠かせぬ財源であります。  しかし、さきに指摘いたしましたとおり、現状はその額において十分に確保されているとは言えず、地域経済の停滞と格差拡大の大きな要因となっているのであります。政府税調でも検討課題とされた利子所得、社会保険診療報酬等に対する課税適正化を初めとする自主財源の拡充はまさに急務であります。また、政府みずからが十分承知のとおり、自治体の基準財政需要額は意図的に抑制され、超過負担はもとより、交付税の算定は行政需要に的確に対応したものとはなっていないのであります。政府は交付税が国の財政の硬直化をもたらしているなどと言っておりますが、まさにそうした硬直した発想から脱却し、地方が担う仕事の重要性を認識し、交付税制度の充実を図るべきであります。  第三に指摘いたしたい点は行政改革についてであります。  政府は、行革は国が先行しているかのごとく宣伝をいたしておりますが、これは明らかな錯誤であり、よくも悪くも地方行革の方がはるかに早く着手しているのが実態であります。しかも、自治体が行革を進めるに当たり一番の障害となっているのが、国の地方に対するさまざまの不必要な規制であり、本来国が行うべき事務事業の地方への肩がわりであります。国はみずからのやるべきことを行わず、かけ声だけを、しかも権力的に声高に行う現状は直ちに改めるべきであります。  以上のような視点から今回の交付税の改正案を見まするに、第一に、国の地方に対する財政負担転嫁により、またしても四千八百億円もの地方債の増発を包含していること、また、この地方債の元利償還についての国の責任が極めてあいまいであるとともに、六十年度においてその利子分も計上していないこと。第二に、過去の財源不足の発生に対し、交付税法六条の三の二の規定によることなく借入金で措置してきたツケを地方に転嫁し、その金利充当額を交付税総額から控除していること。第三に、過去の借入金、行革特例法に伴う地方負担増、利子配当課税の地方税における実質非課税、以上の見返りとして措置されてきた三臨特の六十六年度への繰り延べを行っていることなど極めて欠陥に満ちたものであります。つまり、本改正を見るに、その特徴を一言で言えば、さきに述べた悪質極まりない高率補助金一括法のしりぬぐい法案であり、国の放漫財政のツケ回し、地方転嫁法案というべきものであります。  さきの予算審議の過程において、政府が六十年度予算編成の防衛庁の復活折衝の段階で上積みした五百十四億円のうち約四割に及ぶ二百十一億円が、何の根拠もないつかみ金としてGNP一%枠のすき間を埋める手段として政治的に増額されたことが明らかにされております。かかるでたらめを行いながら、一方では社会保障、教育を切り捨て、国の責任を放棄して赤字財政のツケを地方に覆いかぶせるがごときは、全く許しがたい理不尽と言わざるを得ません。(拍手)  かくて、無理が通れば道理が引っ込むの例えのごとく、今や地方交付税の特定財源化が進み、法の保障する国税三二%の切り下げさえもくろまれ、地方交付税制度の根幹が揺らぎつつあります。地方財政の破綻が地方自治の破滅を招くことは当然ながら、それはやがて日本の民主主義を死に至らしめるものであることを重ねて強調をし、本改正案に対する反対討論を終わります。(拍手)

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

長野祐也自由民主党・新自由国民連合

○長野祐也君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、国際原子力機関憲章第六条の改正の受諾について承認を求めるの件を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 長野祐也君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  国際原子力機関憲章第六条の改正の受諾について承認を求めるの件

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 国際原子力機関憲章第六条の改正の受諾について承認を求めるの件を議題といたします。  委員長の報告を求めます。外務委員長愛野興一郎君。     —————————————  国際原子力機関憲章第六条の改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔愛野興一郎君登壇〕

愛野興一郎自由民主党・新自由国民連合

○愛野興一郎君 ただいま議題となりました国際原子力機関憲章第六条の改正の受諾について承認を求めるの件について、外務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  昭和五十九年一月に中華人民共和国が国際原子力機関に加盟したことに伴い、原子力技術における同国の地位にかんがみ、同国が国際原子力機関の理事会においてふさわしい地位を得られるよう、憲章上定められている理事国数を一カ国ふやすことについて加盟国の間で合意が成立し、昭和五十九年九月二十七日の総会において憲章第六条の改正案が採択された次第であります。  本改正の内容は、国際原子力機関の理事会において理事国として指定される原子力最先進国の数を、九カ国から十カ国に改めるものであります。  本改正は、去る三月二十五日外務委員会に付託され、同月二十九日安倍外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行いましたが、その詳細は会議録により御承知を願います。  かくて、六十九日質疑を終了し、採決いたしました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 採決いたします。  本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時五十四分散会      ————◇—————

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