地方行政委員会 第7号
- 発言数
- 83 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1985/03/28
会議録
○高鳥委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。古屋自治大臣。 ————————————— 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正 する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○古屋国務大臣 ただいま議題となりました市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。 現在、市町村がその地域の実情に応じ、自主的な判断に基づいて、合併しようとする場合には、合併が円滑に行われるよう、特例措置として 一 合併市町村の議会の議員の定数または在任期間の特例を設け、例えば編入合併の場合においては編入する区域との人口比率により編入される区域からも議員が選出されるようにすること。 二 地方交付税が合併後一定期間に限り、合併前の合算額を下らないようにすること。 三 合併後一定期間に災害が生じ、国の財政援助を受ける場合には、合併市町村が不利益とならないようにすること。 四 都道府県議会の議員の選挙区を、合併後最初に行われる一般選挙において選出された議員の任期が終わるまでの間に限り、従前のままとすることができること。 等を内容とする市町村の合併の特例に関する法律が定められております。 この法律は、十年間の時限法として昭和四十年三月二十九日に公布施行されましたが、その後昭和五十年に延長され、本年三月三十一日をもって失効することとされております。 この間、百二十八件の合併が行われ、百九十六の団体が減少しておりますが、今後におきましても、市町村が、自主的な判断に基づいて、住民サービスの向上、地域の一体的整備及び市町村の自治能力の強化等のために合併をしようとする場合には、その円滑化を図るための措置を講ずる必要があります。 このため、現在の法律の有効期限を昭和七十年三月三十一日まで延長するとともに、最近における市町村の合併の実態等にかんがみ、新たに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をこの法律の適用対象とし、あわせて合併市町村の建設に資するため、合併市町村が市町村建設計画を達成するために行う事業に係る地方債について適切な配慮を行おうとするものであります。 以上が、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○高鳥委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○高鳥委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安田修三君。
○安田委員 それでは、ただいま提案されました法律案につきまして若干の質問をいたします。 まず初めに、四十年に本法が施行されましてから四十九年まで合併は百二十件、五十年以降は九件であります。この趨勢からいたしますと、今後は余り多くのこの種の合併ということは予測するということはできないのでありますが、特例措置を、今度は三回目でございます。十年、十年、二十年延長して、今度はさらに十年の特例延長したい、そういう観点からしますと、さらに特例延長しなければならぬという理由は一体何であろうか、こういう点でひとつお伺いしたいと思います。
○大林政府委員 御指摘のように、この合併の特例法は昭和四十年以降二回、十年置きに適用されてきたわけでありまして、今回さらに十年間延長をお願いしておるわけであります。 確かにこの十年間を見ますと、合併の件数も少なく、合併の傾向というのがかなり鎮静化いたしていることは事実でありますけれども、ただ、最近の住民の日常社会生活圏というものが次第次第にさらに広域化してまいっておりますし、今後情報化社会の到来、老齢化社会の急速な進展ということがまた世上やかましく言われておるところであります。したがいまして、それぞれの地域の実情に応じまして、今後ともそれぞれの地域において合併の機運というものは十分にあり得ることであろうと考えておるわけでありまして、そういった経緯についていろいろ地方制度調査会においても御議論を願ったところであります。地方制度調査会におきましても、今後やはり合併の機運が出ておるところにつきましては、自主的な合併というのはやはり好ましいことであるという立場に立ちましてさらに十年間の延長が必要である、こういう御結論を得たところでありまして、そういった点を踏まえましてもう一度お願いをすることにしておるわけであります。 〔委員長退席、愛知委員長代理着席〕
○安田委員 かつては国策として大いにひとつ合併をやりなさい、こう勧めた時代もあったわけでありますが、今日は自主的な判断による合併の時代、こういうことになったかと思います。 そこで、合併の場合の障害を取り除くということが法の趣旨にもなっておるわけでありますが、昨年八月十九日に、新聞報道などによりますと、当時の自治大臣から、市町村の合併に伴う規模、運営の適正化というものをひとつ探ってみたい、こういう研究をやりたいということで出ておったわけであります。そういう点からいろいろ感じまして、何かこういう特例法があるということ、それが十年も延長されていくということが合併の奨励というような一面から受け取られるのじゃなかろうかと思ったりするのでありますけれども、そういう点、自治省の方のお考えはどうでしょう。
○古屋国務大臣 この法律は市町村が実情に応じまして自主的判断に基づいて合併しようとする場合に、その円滑化を図るための措置を定めたものであります。したがいまして、旧町村合併促進法のもとにおけるように、全国一律的に合併を促進しようとする考えは持っていないのでありまして、あくまでも市町村の自主性を尊重してやってまいりたいと考えております。 〔愛知委員長代理退席、委員長着席〕
○安田委員 この十年間の延長、特例としてはなかなか長い期限なんでありますけれども、それを三回も行うという。まあ私、これに関係する法律をいろいろ見まして、さてこのような特例を三回も延長していくということは、これは立法技術上よほど何かまずい問題点があるのか、あるいはまた我々立法府の方が、こういうことについて立法上こうしなさいということについて無力であって、そういう示唆をすることができないのか、私はどうも余りすっきりしないわけであります。 そこで、自治省部内でも、皆さんは専門の方たちとしてかなり議論があったと私は思うのです。これを延長していけばよいか、あるいはそれぞれ本法に織り込んだ方がいいか。あるいはまた、合併というのは将来にわたって消えることはない、数は少なくてもこれは消えることはない、そうした場合にこういうものを恒久化するということ、いろいろな観点で私は議論があったと思うのです。そういう点で部内ではどういうお考えがあったのか、お聞かせ願いたいと思います。
○大林政府委員 確かに考え方といたしましては、今後長い間合併というものはなおそれぞれの地域において起こってくるであろう、したがって、合併の特例というのは何も特例法としてまとめるというよりも、むしろそれぞれの本法の中で特例規定をつけておいた方がいいんじゃないか、こういう御意見も確かにあるわけであります。地方制度調査会の御議論の中でもそういう御意見がございました。 ただ、私どももいろいろ過去勉強してまいったわけでありますけれども、市町村の規模というものを今後どう考えていくべきであるか、あるいはその場合に、合併というものについて国の政策としてどういう特例措置をその都度講じていくのがいいのであるかは、その時点、時点におきます社会情勢というものをやはり背景に考えていかざるを得ないわけでありまして、一つの特例をつくったから今後長い間、未来永劫この特例でいいんだというわけにもまいらない性格を持っておるのではないだろうかということで、本法に組み入れるというよりは特例法として十年間は一応この形でいってみましょう、過ぎ去った時点におきましてもう一度その時点の社会情勢を考え直して、その時点の情勢に見合った特例を考える方がやはり実態に即するのではないか、最終的にはこういう結論になりまして今回のような方式を再びお願いしておるわけであります。
○安田委員 私は、この種のことについてはなかなかきっちりしておられる自治省としてはちょっと不思議だと思うのです。そういう点では十年前の審議のときにも、当時の行政局長は、本法に書けばいいという議論も当然部内ではあった、またそういうことは可能である、ただ、こういう特例法のメリットは、合併する場合に合併町村にとって見やすく、理解しやすいということがメリットに挙げられておりまして、いろいろな議論の中にも実はかなりその表現が出てまいります。 十年前当時は、合併町村にとっては特例というまとまった一つの単独法があれば合併する場合に見やすいですよ、理解しやすいですよ、こういうことであった。今行政局長のお話からしまして、十年一区切りでそのときの社会情勢があるというお話がありましたが、そうであれば、交付税法の中にも沖縄県の基準財政需要額の特例だとかその他いろいろな、それこそ本法にも出てくる当面で措置してしかるべき特例というのは幾つもあるわけですね。ですから私は、事合併というより恒久的な問題に対処することについて特例で押していかれるというのはどうも立法技術上理解しがたい。そういう点で、何か便宜主義だけでやっておられるのか、あるいはまたこの合併問題が当初の経過からして、議員立法その他錯綜したために何かあえて抵抗してこのような措置になったのかと思ったりするのでありますが、今の御答弁では私は理解しがたい、なぜなんでしょうか。
○大林政府委員 もちろん合併の特例を一本の法律にまとめて書いておく方が非常にわかりやすいということは確かに言えるわけでありまして、私どももこの合併特例法が独立して存在する一つの理由であるというふうには考えております。ただ、本法の中に組み入れることも立法技術上は当然考えられるわけであります。そこで、先ほど申し上げましたような結論で今後とも一本の法律でまとめようということにはなったわけでありますけれども、一つは経緯もございます。一番最初が町村合併促進法、昭和二十八年にできました。これが一本の独立した特例法でございました。その後、市の合併の特例、こういった一本のまた別の特例法もできました。それから現在の市町村の合併の特例法という形になりました。昔から一本の法律で特例で書いてきたという沿革も一つあろうと思います。 それからもう一つ、これは私どもといたしましても多少政策的なニュアンスが出てくるかもわかりませんけれども、この特例というのがそれぞれの行政分野にわたっております。農業委員会の特例でありますとかあるいは公共土木災害関係の特例でありますとかいろいろな分野に特例がわたっておりますし、今後ともわたる場合が出てくるかもしれません。その場合には、それぞれの法律で本則の後に特例を書くというような立法技術を設けました場合には、わかりやすい、わかりにくいという形式的な話は別といたしましても、それぞれの省庁において所管をするという結果になるわけであります。 したがいまして、一つの特例を設けます場合に、各省から関係の特例規定を盛り込んだ法律というものが提案される。ただ、合併というのは、どちらかと申しますと市町村の規模の問題ということになりますので、やはり所管としては自治省ということに相なります。同時に、国会において御審議いただきます場合にも、地方行政全般を根本的に掌握をしていただきます当委員会において総括的に御判断をいただくということに相なるわけであります。 それがそれぞれ別の法律で、本則の後に特例規定を入れて提案されるということになりますと、それぞれの委員会において合併問題が審議される、さあ、どちらがいいのであろうかという問題も私ども考えたこともございます。やはり地方行政全般について一番権威のある当委員会において総括的に、各方面を考慮されながら御審議いただくというのも、政策論ではございますけれども、一番適当ではないだろうか。そのためには、やはり各省にわたりますいろいろな特例規定というものを一本の法律にまとめて御審議いただく方が総合的な効果が上がるのではないだろうか、こういう気もいたしておるわけであります。
○安田委員 例えば、この中には「当分の間」ということになっているわけですが、当分の間が、一区切り十年、それが十年、二十年たって今度は三十年目に出発していく。当分の間が三十年目ということになってきますと、町村合併するときのこれは一種の経過規定であるわけでありますけれども、ずっと当分の間ということで押していく。そういう経過規定的なものであれば、これは一つの恒久的な立法にしていいんじゃないか。合併というのが絶対起きないということでない以上は、もう恒久立法にしてもいいのじゃないか。もし人権とか人の財産等に関する問題であった場合には、これは極めて重大な影響を及ぼすと私は思うので、そのためかなり侵害される部面も出てくる。 例えば、この二十年瑕疵なく専有した場合には専有してもいいとか、所有してもいいとかなってくる。あるいは借地借家のように、二十年あるいは二十五年をもって借地権の区切りをつけておる、こういう従来の立法例からしますと、二十年あたりが大体権利諸関係の一区切りのようなものが多いように感じます。ですから、当分の間ということがこういう経過規定的なものであれば、かえって恒久立法ということにされてもいいんじゃないか。これは自治省の仕事ではないだろうかと私は思うのですけれども、そういう点どうでしょう。 もし、今おっしゃったように、それはいろいろまたがる。そうであればこれを恒久立法にしてしまう、こういうこともいいんじゃないか。十年前に言われたように、見やすく理解しやすい、今回おっしゃったように、諸般にまたがってそれはここでいろいろと御審議いただく、あるいは自治省所管でこれが統括された方がいいということであれば、恒久立法にしていくということが必要なんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。
○大林政府委員 合併の必要性というのは、将来においても当然継続してまいるわけであります。そういう意味で、どちらかというと、当分の間ということでなしに恒久的にルールを決めておいた方がいいではないか、こういう御指摘でございます。確かに一つの御意見であろうと思います。ただ、合併についてどういう特例を定めるか、その特例の内容をどう考えていくかというのは、やはりその時点、時点におきます行政需要あるいは社会情勢といったものを判断していかざるを得ないであろう。 そこで「当分の間」という法律用語、それぞれの法律でいろいろ使われております。当分の間というのを何年ぐらいの頭で書いておるのか、法律によってそれぞれ違うと思いますけれども、市町村の規模を考えます場合の当分の間というのは、その時点、その時点の社会情勢で、市町村の事務のあり方あるいは国の権限の移譲の問題、そういった問題をどう考えていくかという極めて幅広い問題に連なっていくものでありますから、まず十年間ぐらいというのが一つのめどに今日までなってきたわけであります。よく十年一昔と言うわけでありますけれども、一応十年ぐらいはこのルールでいってみよう、一昔済んだところでもう一度考え直して、新しいルールが必要であるかどうかを検討しよう、これが今日までの経過であります。そういう意味で、一応十年を区切りとして考え直すという趣旨がこの「当分の間」というふうに私ども理解をいたしておるわけであります。
○安田委員 最近は五年一昔といいますが、けさも何かテレビでやっておりましたが、十年一日といいますが、余り法律の中は変わってないのですね。後ほど一言触れますが、今回は地方債問題と指定都市の拡大でありまして、中身は全然変わっていない。 そこでお聞きするのですが、広島市と五日市町の合併問題についてですが、人口九万六千二百九十三人、まさに市としても立派にやっていける、こういう大きい規模を持つような町との合併がいよいよ今月されることになりました。この合併をめぐりまして大変不幸なことが起きました。警察官の導入、さらには議場が混乱する、傍聴者から物が投げ入れられる、いろいろなことが起こりました。町長リコールの後、そういう問題がございました。そこで、合併特例法等が延長されることによってこういう問題を円滑にやる、あるいはこういう紛争が未然に防げる、そういう妙案も特例法の中にそのときの社会情勢に応じてあるのだ、こういうことであれば私もなるほどと思うのでございますが、余りないようでございます。 広島市の場合に、自治省は、この五日市町との合併についてどう感じられたのか。それから警察庁当局は、警察官——この種の合併問題で、戦後、町村合併が国策として大規模にやられた時分にこういった問題が実際にあっちこっちでありましたが、最近はめったに、こういう町の関係では住民との問題はないわけでありますが、広島の場合、不幸にして五日市町で起きました。警察当局も要請があれば出ざるを得ない立場でありますが、一体どう感じられたのか、両当局からお聞きしたいと思います。
○古屋国務大臣 広島市と五日市町の合併の問題につきましては、御指摘のような問題をめぐりまして地元町村を中心に種々議論が行われました。現に反対派の方が私のところへ陳情に来られたことも覚えております。 合併にかかわる問題につきましては、基本的には、市町村が自主的に判断すべき問題でありまして、住民の代表によりまして構成される議会におきましても、住民の意向を十分踏まえて、議会の審議を通じて団体の意思を決定すべきものと思っております。 私は、この陳情がありましたときに、自主的によく相談をしてやってもらいたいということは申し上げたのでありますが、関係市町村におきまして自主的判断に基づいて、住民の意向を酌みながら適切に対応することを自治省としては期待をしておるところでございまして、今回の合併につきましても、市町村行政を指導する立場にあります県に対しまして、住民の意向を踏まえつつ十分論議し、住民のコンセンサスを得るように努力するよう指導されたい旨、私どもは県の方ともしばしば連絡したところでございます。あのような不幸な事件が起こりましたことはまことに残念でございます。 警察につきましては、警察庁の政府委員から御説明いたさせます。
○柴田(善)政府委員 市町村合併と警察の立場という点でございますが、合併問題そのものにつきましては、申すまでもございませんが何ら関与するものではございません。ただ、この問題をめぐりまして違法な事態が発生いたしましたり、あるいは発生しそうであるという場合には、警察といたしましてもこれまた当然のことではございますが所要の警察措置をとる、こういうことになるわけでございます。 そこで、本件の場合でございますが、御案内のとおり長い間の賛成、反対の対立があった問題でございまして、本件事案の直前におきましても、数日間にわたりまして庁舎の中がバリケード封鎖をされておる、このバリケード封鎖は非常に厳重でございまして、後にエンジンカッターでようやく封鎖を解除したというようなこともあるようでございます。その中でいよいよ合併の議決がされるということで、さらに矯激な違法事態が起こるおそれもある、こういう状態でございましたので、町長と議長からの連名の出動要請もございましたので、所要の警察部隊が出動いたしまして警察措置をいたした、このような事案でございました。
○安田委員 先ほど大臣の答弁があり、今柴田局長からやむを得なかったという答弁がありました。そこで、こういう不幸な事態が出ざるを得なかったということは、十五年にも及んだこの合併賛成、反対の論争でありますし、また対広島市との関係ではこれまたいろいろな憶測、推測できることがたくさんございます。 そこで、自治省の立場ですが、自主的にやるべきことでありますので、自治省が何でも転察を入れるということは好ましいことではございません。ただ、こういう長年懸案の問題で、いろいろと自治省が助言と勧告をしなければならぬ問題があったのではないか。それこそ自治法の二百四十五条に基づいて助言と勧告を適切にすべきではなかったのだろうかと思うわけであります。 それは、例えば合併についていろいろな言い分があるのでございましょうが、町長さんの立場からすると、五十七年度の建設事業費のうち、教育施設整備費に六八%もとられてしまって都市基盤整備には一六%しか回らぬ、言うなれば広島市のベッドタウンになって、子供の教育とし尿処理に追われるような町ではないか、財源の五三%までは地方債依存でどうしようもないじゃないか、だからこうなれば広島に入るしか生きる道はないという言い分のようであります。一方反対派は、そうじゃない、町はこれだけ、九万六千からおるのだから、立派な市として自主的にやれるじゃないか。どちらもごもっともな議論であります。 ただ、悩みとして人口が過密化されていろいろな機能が集積されてくる、その周辺にはいわゆる通勤通学、そして寝るというベッドタウン化された町づくりが行われてくる、こうしたときに、特にその周辺の衛星市や町といいましょうか、そういうところの財政問題に目を向けた対処の仕方というものがなければ、私はバランスのとれた適正な町村の発展策はないと思います。 たまたま去年の八月十九日、市町村の合併規模運営の適正化ということを探りたいというのはこういう点もあるかと思いますけれども、これはむしろそういう場合には合併しなさい、例えば規模の格差が大き過ぎるという例示等が出ておるわけでありますが、私は、規模の格差があり過ぎるという問題よりも、その規模に応じた生きられる道をそれぞれ住民なりが工夫する、あるいは自治省がそのことの突っかいをできるような行政上の諸制度を整備してやるということが必要ではないだろうか。広島の場合にも、そういう点ではこれからの諸問題に対する他山の石として受けとめておかなければならぬ問題があったのではなかろうかと私は思うわけであります。そういう点で自治省の見解を聞きたいと思います。
○花岡政府委員 御指摘のように、大都市圏周辺及び地方中核都市周辺の人口急増の現象は大体峠は越したとは思われますけれども、かなりそういった団体があるというふうに私ども考えておるわけでございまして、こうした地域を抱える地方公共団体は、急激な人口の増加に対処するために義務教育施設あるいは高等学校の施設、こういった教育施設とか消防施設等を緊急に整備する必要もございます。また、新興地域として不足する公園とか道路とか、こういった社会資本の整備にも追われておる、またこれに加えて個性的な町づくりまでを一挙に行わなければならないということで、地方団体の財政負担は大変厳しいものがあろうというふうに認識しておるところでございます。 このために、自治省といたしましては、義務教育施設等の整備に対する国庫補助金の確保につきまして関係省庁に申し入れをいたしております。また、地方財政計画におきましても、人口急増団体の地方単独事業につきまして別枠で計上いたしております。また、例えば義務教育施設の整備につきましては、用地の取得に対する財源としての地方債の充当率を一般の市町村よりも高めるというふうにいたしておりますし、その地方債の元利償還金につきましても、普通交付税の中で事業費補正を適用するというふうなこと、その他交付税におきましても、人口急増団体にいろいろな補正を適用して、こういった人口急増の著しき団体につきまして、その財政運営に支障のないように措置をいたしておるところでございます。
○安田委員 そこで、大臣にお尋ねするのでありますが、今の質問の初めにも言いましたように、自治省から適切な助言とか勧告というものがあったのかどうかということをお聞きしたわけであります。 もう一点、例えば京都市が、きのう古都保存税九億四千万円でしょうかを含む来年度予算案の可決をいたしました。この場合自治省は、この申請に対しまして今日までまだゴーサイン、許可を出しておられません。この場合は全会一致で京都市が可決をしておるわけであります。先ほど合併問題の場合は、ずるずると十五年もたったかということもありましょうがいってしまった、片方の京都の場合も、二年余にわたるこれまたお寺さんたちとのいろいろな争いがあるわけでありますが、自治省の方では頑として抑えておられる、そういう点で大臣のいわゆる助言勧告、あるいはまたこういう許可をしなければならぬ場合、抑えておられる考え、そこらあたり一貫性がないようでありますけれども、大臣の御見解を聞きたいと思います。
○古屋国務大臣 京都市の古都保存協力税の問題につきましては、地方税法の関係でいいますと、条件がそろっておれば、税源がはっきりしておれば自治大臣は許可しなければならないということになっておるわけであります。昨年の八月に自治省にその書類が出まして、私どもこれを留保しておりましたのは、一部の寺の間で拝観停止というような動きが出ておりましたので状況を見守っておりまして、混乱を避ける意味で自治省として留保をしておりましたけれども、そういつまでもできるものではありません。 現在第三者機関に、はっきり申し上げますと京都市の大学の学長さんとか財界の先輩とか、ほんのわずかの方にこういう問題でぜひあっせんをしてもらいたいということをお願いしておるところでございますので、あっせんができないとかというような御返事があれば、すぐ自治省としても態度を決めなければならぬと思いますが、今あっせんが進んでおり、けさもそういうことが、結果はまだ聞いておりませんが、あっせんの工作が行われておるというような状況でございますので、そのあっせんの結果、市長とお寺の方の責任者とが会って話がつけば一番いい問題でございます。話がつかぬということがはっきりすれば、やはり自治省としてもいつまでもこれを見守っていくということはできないわけでございますので、私としては、来ましてからもう七カ月もたっておりますので、そういう経過を見ながら、関係者の意見を聞き、しかるべき判断を下したいというような考え方を持っております。
○安田委員 実は、本法も日切れ法案でありますが、この京都市の場合も、四月一日を目前にいたしまして、特別徴収義務者が徴収するかどうかという重大な権利関係を及ぼす問題であります。したがいまして、あっせんも、それは自治大臣のやることを歩といたしますが、ただ京都市の場合は、市当局が意思表示をし意思を決めたわけでありますから、そして議会が全会一致、各党そろい踏みのところでありますので、各党が全部一致して決まっておる。そうしますと、これは税の問題でありますので必ず反対、賛成は起きます。ですから、今では条例請求もないということになったわけでありますから、したがって円満にいくための御尽力は歩といたしますが、ただ、四月一日を目前にして、それまでに何らかの解決ができなかった場合に、自治省の責任は非常に大きいということにならざるを得ません。そういう点で、大臣は三十一日までにこれの解決をされますか。
○古屋国務大臣 実は私も、この問題につきましてはあっせん者の方にいろいろお願いしておりますので、率直に申しますと、両方の最高が会ってそれで話がつけば一番いいわけでございます。ただそれがつかぬ場合のことも考えていなければなりませんので、関係者の意見を聞き、できるだけ早いうちに決断を下したいと考えておりますので、時期につきましては若干かかるかもしれませんが、今の御趣旨の点もありまして、十分私も尊重いたしまして、決断を早めるように努力をしてまいりたいと思っております。
○安田委員 きのうの夕刊でも、情勢は厳しいというのが出ている。先入観が既に流れております。何か大臣の方でお寺さんの方に、まあ抑えておきましょうという話をおっしゃったとかおっしゃらなかったとかという話が世上流れておりまして、だからこれはなかなか実施されないよという先入観があります。大臣がおっしゃったかおっしゃらぬかわからぬが、そういう先入観でこれが見られるということになれば、私は非常に不幸だと思います。 住民の紛争があって解決がなかなか困難な場合はともかく、地方の議会が意思表示して、地方税法に法定外普通税として規定され、これほどまで条件整備がされれば、大臣がおっしゃったようにこれを自治省は許可しなければならない、これは原則でも何でもない。しなければならないと明記されているものを抑えるということになれば、これは結果はどうであれ極めて不幸なことでありますし、本委員会としましてもこれを看過するわけにはいかないと私は思います。したがいまして、多少の時間ということは非常に含みがあるわけでありますが、これは年度内に万難を排して処理をしてもらいたいと思いますが、どうでしょう。
○古屋国務大臣 実は、私もこの問題につきましてはいろいろな方にお願いしておりますので、その結論は、あっせん工作の状況を見ながら、私としてはできるだけ早い機会に決断をいたしたいと思いますので、時期につきましては、そう長く引き延ばすとか、そんなことはありませんので、ひとつ私にその決断の時期についてはお任せ願いまして、そう遠くかかるという問題ではないと思います。ただ、自治大臣がこんなものは早くやらないというようなことは、一方的にお寺さんがおっしゃっておることでありまして、その点はひとつ御了承をいただきたい。
○安田委員 大臣の良識ある御答弁を私は信じますので、しかるべく措置していただきたいと思います。 さてそこで警察の方にまた戻るのでありますが、合併した場合に、警察の行政区域がそのままのところがたくさんあるわけです。これは私たちも地方におりまして、町や村が一つの市に入った、そこで、当該市の警察以外の所管のところがその市に入り込んでくるということでいろいろな不都合があるわけでありますが、かといってそれを一遍にやり直しますと、今まで警察署を持っておったところが署がなくなるとか、それぞれ合併のたびに警察の行政管轄が揺れるということで非常に難しい問題があることはよく承知しております。ただ、最近はこういう合併も落ちついてまいりまして、当然しかるべき、しなければならぬいろいろな地理的条件がなければ合併はないというような落ちつきになってまいりました。 ところが警察署の配置は、やはり地元の要望もありましょうしいろいろな事情もあるのでしょうが、依然として昔のままというのがあります。ところが犯罪の方はだんだん広域化する。それに対処するのに、一つの市に、その市の署も幾つも入り乱れておれば、隣の町と一緒に管轄する署も入り乱れておるという大変不都合なことがありまして、その同じ市の中でも、ここまではその市の何々中央署の所管、隣に行ったら隣の町と一緒にやっている、言うなれば在の方を所管しておる署と一緒のところに行ってしまう。隣に逃げ込めばいいんじゃないかというような、まことに笑い話みたいな話も出るわけでございまして、これは警察の方で、いろいろな困難な問題はありますが、それこそ行政の効率化、簡素化、あるいはまた広域犯罪に機敏に対処するという点からも必要に迫られておるわけでございますが、この点どういうぐあいにお考えでしょう。
○古屋国務大臣 警察署の位置は、御承知のように政令で定める基準に従いまして県の条例で定めることになっております。でございますので私どもは、地方の実情に応じまして、警察としては、直接合併になったその後の利便とか治安確保という点から見まして、県の方へそういう点の指導をして、実情に合うように改めていきたいと思っております。
○安田委員 官房長も答弁されるようにと思ったのですが、後で一緒で結構でございます。 そこでさらに続けたいと思うのでございますが、実は、皆さん直接現職の責任でもないでしょうし、またすべての警察官の責任でもない。そしてまたグリコ・森永事件という大事な事件が起きておるときに、本来は余り言いたくないことであるけれども、しかし立て続けに起きておることでありますので言わざるを得ない。 実はきのうも鳥取市内で現職警察官の三十一歳の方が、泥酔のあげくよその家に、夜中に、二十七日午前一時ごろに入り込むという不幸なことがございました。それも交通機動隊の方であります。そういえば昨年の八月だったでしょうか、岩手の方で県警刑事課長が泥酔のあげく車を突っ込むということもございました。こういう事例が最近重なっておりまして、二十四日の三菱銀行横浜支店の強盗事件は、警察官ではないけれども、昨年の十月三十一日まで現職の警察官であったということは、国民に大変大きなショックを与えました。こういう事件が、最近新聞にも報道されておりますように立て続けに続いております。 もちろんたくさんおられる警察官の中でありますから、私は事案の性質上、例えば警察官といえども人の子でありますので、いろんな人間的な誘惑という点に駆られて事件が起きたとか、ある場合にはそうだな、やむを得ぬな、自分の任務をわきまえてもう少しやってもらいたいなという程度で終わるのでありますが、しかし凶器を使った残虐なあるいは組織的なということになりますと、これは極めて遺憾なことが起きます。三菱の横浜事件でも、みずからのかつての制服を使い、そしてまた、ほかから手に入れたピストルを使い、そして人質という、しかも自分の職務上から知り得たであろう知識をもって、大量の現金の入手を知って、そして事件になるということになりますと、これはまさに国民にとっては大変な衝撃であります。 そういう点で、現職あるいは元警察官の事件、こういうことにつきまして、さて警察官の再教育、教育といってもかた苦しいことではなくして、もう少し警察本来の任務と自己の立場というものを自覚する、そういうことの再教育あるいは監察ということにつきましてどういうぐあいに考えておられるか、私はお考えをお聞きしたいと思います。
○古屋国務大臣 私も昔警察におった者でありますが、これはお話のとおり本当に弁解の余地は何にもありません。本当に深くおわび申し上げる次第でございます。 特に現職警察官、あるいはやめて余り時間のたたぬ人がこういう社会的に認められない行為をする、私は本当に残念だと思っておりますが、これは採用の問題、それから教養の問題、それから再教養の一環として、警察官がいろいろ悩みを持っておる、それを聞いてやる、上下関係の一部にそういうようなことを改めて考え直す必要があると思いまして、けさも鳥取の事件の報告を受けましたときに、警察庁長官に、今申し上げた点をひとつ十分注意して、地方にもそういう指示をしなさいということを私は申したところでございます。 何といいましても、たくさんの警察官のうちでもまじめにやっている者も多いのでありますが、一部のそういう者があると国民の信頼というのは全く失われるのでありまして、残念でしょうがございません。今度退職後も含めまして、警察官の職業倫理と申しますか治安確保の基本、国民との信頼にこたえる警察というのはどういうふうにあるべきかということにつきまして、公私ども従来より一層新たな決意を持ちまして、教養あるいは再教育あるいは相談ということにつきましても意を尽くしまして、こういうような不祥な事件が、毎日と言っては悪いのですが、とにかくこのごろ大変起きておる、まことに申しわけないことでありまして、そういう点を考えましてぜひ厳しく措置をしてまいる所存でございますので、よろしく御指導をお願いします。
○安田委員 そこで官房長にお尋ねいたしますが、警察の任務とそれから警察という極めて規律と統制を重んじなければならぬ組織、例えばこういうことがあるのです。 去年の九月に某新聞の社説で指摘されておるのでありますが、「警察がなすべきこと」という中で、「一方で警察は、なすべきかどうか、疑問の残るところに力を入れている。「学警協力」の名のもと、非行対策のために教育の現場に積極的に足を踏み入れようとするなどは、その一例であろう。だが警察のなすべきことと、そうでないことを画然と分けることは、なかなか難しい。」なぜか。それは市民社会では、いたずら電話から騒音からいろいろなことを言ってくるじゃないか、そういうことを一々処理しなければならない、そういう点では、警察は市民社会の需要を積極的にくみ上げようということでは大変だろう、こういたわりを言っておるわけです。だが、やらなければならぬことをやっていないことがありますよと、こういう点もまたここで指摘しておる。 これは去年の九月二十四日の社説でありますが、やられておるわけでありまして、そういう点ではやはり多様化した社会に対処し切れない面があるような感じがいたします。そういう点で警察の任務と組織、それからまた人間性の結びつきという点について、もう一遍再検討される必要があるのじゃないかと思いますので、その点どうでしょう。
○鈴木(良)政府委員 おっしゃられるとおり警察官、元警察官の事故が多発をしたわけでございますけれども、やはり職責の自覚というものが足りない、法の執行者としての立場を十分自覚をしていないということに基づくものだろうと思います。私どもは、やはり現在の多様化した社会における警察に課せられた任務を遂行するために、そういう警察官をしっかり養成しなければならぬということで、教養の面あるいは人事管理の面、福利厚生の面で各般の施策をとっておるところでございます。 まず、教養の面につきましては、昭和五十五年以来、採用時教養の期間を延長いたしまして、人間教育の充実に努めておるところでございまして、先ほど申しました使命感というものを何とか植えつけるということを重点にやっておるわけでございます。それに合わせまして、昨年からそういう職業倫理というものを徹底するために、警察職員の信条というものを制定いたしまして、これを何とか徹底しようということの努力を今日まで続けておるところでございます。 人事管理につきましてもいろいろお話がございました。監察機能というものも最近強化をいたしまして、その内容にもいろいろ工夫を加えております。あるいはそういうふうな監察機能を充実すると同時に、逆に明るい職場をつくっていくという面の努力にも努めておるわけでございます。サラ金に係る事案も多いということもございますので、そういうサラ金利用者の早期把握、そうして、そういう者に対しまして部内的にも融資制度を充実するなりという形で、サラ金の被害に遭わないような形でやっていけるように努めておるわけでございます。 それからまた、警察官が安んじて職務に精励することができますように、特に福利厚生の面では、警察官のライフサイクルプランといいますか生涯にわたる生活設計というものが十分できるように、生活相談の充実を行っておるわけでございます。そういう形で、今後そういう施策を一層充実して、職責の自覚、使命感に燃えた警察官を育成していくように努めてまいりたい、かように考えております。
○安田委員 そこで、そういうことはいろいろと今後とも国会に御報告いただきたいし、また私も聞きたいということでお話をしておきたいと思います。 さて最後に、グリコ・森永事件が未解決、雑誌等には、いや、犯人が十人に絞られたとかいろいろなことを言っておりますが未解決、一方ではまた先般判決が出ましたように、日通旭川営業所長の殺人事件はまさに無罪、警察の捜査、自白中心の捜査やり直せ、見直せということで手厳しい判決を判示されております。 そこで、こうしたことをいろいろ見まして、警察の捜査のあり方についても、戦後のようなどたばたの時代ではなかなか科学的捜査も大変だったろう。だから今日冤罪事件がたくさん出ることについて、ああ、あのときはこういうこともあったかと思ったのでありますけれども、振り返ってみればそうだったなということを我々もまた思うことがあります。 だが、これだけ先端技術のハイテク時代だと言われる今日、警察の捜査についてこういう問題が出てまいりますと、一方ではなかなか挙がらぬ、片一方ではまた冤罪だ、こう言われますと何か愕然といたします。これは捜査そのものももっと根本的に縦横立て直す、捜査のあり方について立て直すようなことになってきておるのじゃないかと私は思うのですが、その点どうでしょう。これは最後の質問であります。
○金澤政府委員 捜査のあり方につきましてお答えを申し上げます。 私どもが捜査を行うに当たりまして常に心がけておりますのは、一つは適正捜査ということでございますし、もう一つは効率的な捜査ということでございます。適正捜査は、ただいまお話にありましたようにいろいろと問題が指摘されております。特に取り調べにおきます自供、自白の問題につきましては、自供、自白の任意性と信用性が最も大切なものでございますので、これをいかに担保していくかということ、特に裏づけ捜査を徹底していくというような面におきまして十分教養も行っておるわけでございますが、今後この面につきましてはなお一層徹底をさせていきたいと思います。 もう一点の効率的な捜査でございますが、最近グリコ・森永事件に見られますような新しい型の犯罪もございます。これにつきましては、現在コンピューターを初め科学捜査力をできるだけ充実させるということもございますし、また広域捜査体制を整備しまして各府県警が協力一致して捜査に当たる、こういう面も現在力を尽くしておるわけでございます。それに加えまして、捜査員一人一人が十分な力を発揮できるような捜査員の個々の素質、教育の問題もあわせて力を入れておるわけでございます。そういうことで、今後とも捜査の適正化と効率化、この面について一層徹底推進を図っていきたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
○安田委員 終わります。
○高鳥委員長 次に、宮崎角治君。
○宮崎(角)委員 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、一般的な問題並びに具体例を挙げまして若干御質問したいと思うわけでございます。 まず第一点でございますが、市町村の合併に関する一般的な問題といたしまして、第十九次地方制度調査会小委員会報告によりますと、市町村合併は、一つは「市町村の間における規模の格差の存在」、もう一つは「住民の日常社会生活圏と市町村の行政区域とのかい離」、三つ目には「行政事務の再配分の受け皿としての市町村の基盤の未整備」などの問題を解決するために必要とされているのでありますが、市町村の適正規模というのは果たして存在するのかということであります。 また、昭和五十年以降の市町村の合併状況を見ますと、九件のうちに合体形式のものは一件のみであります。あとはすべて編入形式でございます。これは都市圏の中心部への編入合併でありまして、市町村の規模あるいは機能の格差の大きいものの間になされている傾向が強いように思うわけでございます。また、一方では離島など合併に取り残されております市町村もあるわけでありますが、これではますます市町村間の規模の格差は広がるばかりではないでしょうか。この点について、今後の見通しも含めまして自治省はどう考えていられるのか解明を求めたいと思うわけでございます。
○大林政府委員 市町村におきます適正規模についての御質問が第一でございました。これは御案内のように、一番最初の町村合併促進法、昭和二十八年時点におきます考え方は、町村は、おおむね八千人以上の住民を有するのを標準とするという考え方が打ち出されておりました。当時は非常に行財政力の弱い市町村が多かったものでありますから、最低限八千人程度なければ今後の行政需要はこなし切れないだろう、こういう考え方のもとに八千人というものが打ち出されたと承知をいたしております。 その後、町村合併がいろいろ行われてきたわけでありますけれども、ただ、住民の日常生活圏というのは年を経るごとにますます拡大の傾向にございます。さらに今後広域化の要請に応じて効率的に処理するためには、今後とも市町村の区域、規模の拡大が必要となるような事情が当然に生じてまいると思います。ただ、その場合にどの程度の区域、規模が合理的なのか。昭和二十八年当時は八千人という標準があった。現在の時点ではどのくらいを標準として考えるべきか、こういう御質問でございますが、非常にこれは難しいわけであります。 昭和二十八年当時の行政需要で何が一番真っ先に取り上げられたかと申しますと、御案内のような六・三制の実施、つまり新制中学校をつくらないといけない、そうすると一つの中学校を一つの町村が維持しますためには、三学年、数学級というものを頭に置いて、少なくとも四、五百人は生徒がいないといかぬだろう、四、五百人の生徒がいるためには人口がどのくらい必要であろうか、こういう逆算を当時はしたようでありまして、八千人というのが大体そういった中学校一つを維持するための逆算の結果の人口、こういうことであったということであります。 今日、それ以外にもいろいろな複雑な行政需要が生じておりますので、そういういろいろな複雑な要素というものを頭に置きながら、どういった人口が最低限あった方がいいかというのは、人口密度なりあるいは地勢の問題もございましょう、いろいろな事情に照らしまして具体的に考えるべき問題でありまして、画一的に一つの数字の基準というものをつくることはなかなか困難であります。ただ、こういう問題については、非常に基本的な重要な問題ではございますので、あるいは今後の市町村の事務移譲につきましても、市町村の対応能力という面で大きな問題になってまいりますので、現在地方制度調査会等において一つの研究課題として取り上げていただいておるところであります。 それから二番目の地域格差、合併に伴う市町村間の格差の拡大の問題であります。 現在自主合併ということで、それぞれの地域に応じて合併の機運の盛り上がったところから合併をしていただいた結果が編入が多い、それによって地域格差というものがますます拡大するではないかという御指摘であります。そういった面は確かに否定できません。特に離島でありますとかあるいは陸の孤島と言われるような、地勢によって取り残されておるところも昔から相当ございます。こういったところについて、どういう行政をしていくか、これが広域行政の一つの役目でありまして、そういった取り残された地域の行政需要に対処するためにも、今後さらに広域市町村圏を中心とします広域行政施策、これを充実強化いたしまして、できるだけそういった地域格差の縮小に努めてまいりたいと考えておるところであります。
○宮崎(角)委員 二十八年当初は八千人といった人口の動静を言われたわけでありますが、翻って人口的に見てみますと、現在、最大で横浜市の場合は二百九十一万五千人ですか、最も小さいのは、青ケ島村というのが東京都にございますね。また、富山村というのが愛知県にございますが、これが二百人なんです。約一万四千六百倍も差があるわけですね。また、面積的には、最大は北海道の足寄町でございますか、あれが一千四百六・九平方キロであるし、最も小さいのは我が県の高島町の一・四九平方キロ、約九百四十倍の差がある。こういったそれぞれの差があるので、適正な規模というのは大変難しい問題があるわけであります。 そこで、現今問題になっております地方分権の時代という言葉があるし、またその動きがあるわけでありますが、現在進行形でありますけれども、国の事務権限の地方、特に市町村への移譲が必要になってくるわけであります。この点について臨調の答申も、国、地方間の機能を見直して、住民に身近な行政はできる限り住民に身近な地方団体において処理すべきだとしているとおりであります。また、行革審におきましても、昨年九月の総理の指示を受けて、今年七月を目途に国の許認可事務の大幅移譲を検討中である。この場合に、全市町村に平等に移譲するのが望ましいと思うわけでありますが、行政能力とか、先ほどの話のようにいろいろな規模とかに格差がある場合、これは一体どういうようにしていけばいいのか、その辺についての見解をひとつお伺いしたいのであります。
○大林政府委員 確かに市町村の規模の問題というのは、市町村がこなし得るあるいはこなさなければならない事務の範囲の問題と密接に連動してまいるわけであります。御指摘のように昔から地方制度調査会におきましても、国の事務移譲というものがその都度答申されてきたわけでありますが、なお今日実現を見ていないのは極めて残念なわけでありまして、今後、住民に身近な事務はできるだけ市町村優先という方針のもとに地方分権の充実を図っていくべきであることは御指摘のとおりであります。 臨調あるいは行革審におきましても、そういった考え方のもとに現在作業を続けておるところでありますが、問題は、確かにこれだけの格差のある市町村を前提といたしまして一つの国の事務をおろします場合に、一律に全市町村におろすことができるのかできないのかという話になりますと、私どもとしましても、一律の移譲ということは極めて困難であろうと思います。したがいまして、事務移譲を行います場合にも、やはり市町村の規模、能力に応じた事務の移譲を考えるべきだというのがまた地方制度調査会の考え方でもありますし、また臨調、行革審の考え方でもあるわけであります。 これまで国が特に事務移譲を渋ってまいりました理由というのはいろいろございます。広域的な処理が必要だとか、国全体の立場であるとか、いろいろな理由を挙げてきたわけでありますが、その中の一つの大きな理由として、市町村の事務対応能力、こういうものに対する危惧が非常に大きいということが、なかなか事務移譲が実現できなかった一つの原因になっておるわけでありまして、そういう意味でも、一律な事務移譲というよりも市町村の規模、能力に応じた事務移譲というものが進められるべきであるという考え方を私どもも持っておるわけであります。
○宮崎(角)委員 一律事務移譲というのは難しいという、いわばそれぞれの規模とかいろいろな要素があるわけでありますが、そうしますと、そういう格付を行うということに考えられるわけでありますけれども、現在野にいわゆる指定都市制度があります。そのほかにも法律で保健所とかあるいは建築主事等、市町村間で差が設けられている上に、さらにこのような差をほかの事務権限について設けることになりはしないかと考えるわけであります。 格差をつけるにしましても、果たして事務あるいは権限移譲の合理的な基準を設けることができるのかどうか。できるとすれば具体的にどういう基準になるのかお示し願いたいと思います。格付をすると地方行政を複雑にし、また住民にとって好ましい状態にならない要素もたくさんあるんじゃないかという危惧の念に駆られるわけでありますが、この点についてひとつ定かに答弁を求めたいのであります。
○大林政府委員 移譲する場合に、まず市町村の規模、能力の段階ごとに考えていく必要があるという前提をとります場合に、一体そういった段階の合理的な基準がつくれるかという問題があるわけであります。 現在のところでは、市町村の規模、能力あるいは行政需要というものをはかります尺度として、やはり人口が基本的なものとして用いられております。御指摘のように、それぞれの人口段階別に既に事務が移譲されておるケースもいろいろあるわけで、例えば地方住宅供給公社、道路公社は五十万以上の大都市なんだとか、あるいは保健所の設置は十五万であるとか、あるいは福祉事務所は二十万を基準としてその設置場所を考えるんだとか、各般の行政において人口段階別の機能というのが市町村におりておるわけでありますが、今後、事務移譲をさらに促進する場合には、もう少しはっきりとした客観的な市町村の規模、能力の基準というものが要るのではないか、こういうことで、実は今ある行政研究機関におきましてコンピューターを使いまして勉強いたしておるわけであります。 地方制度調査会におきましても、並行して今後検討課題として取り上げられておるところでありますけれども、そういう国の権限あるいは都道府県の権限を市町村におろします作業をいたしましても、なおかつそういった市町村の規模ごとにやはり機能、事務の格差が出てくる、こういう格差を並行して解消するためには、今後の自主合併、あるいは自主合併がなかなか煮詰まらないところにおきましては広域行政、つまり事務の共同処理、機関の共同設置、こういった共同処理方式を活用していくことが一番重要な問題であろうと考えておるところであります。
○宮崎(角)委員 それでは具体的に長崎県におきます市町村の合併の事例でございますが、最近では、昭和四十八年に一件編入合併があった。そして七十九市町村になったわけであります。以来十二年間も合併の事例がないのです。その前の事例はというと、昭和三十八年に同じく編入合併が一件なんです。 全国的に見ますと、四十年の本法施行から四十九年までの合併件数が百二十件で、五十年以降は九件、このように合併の事例が激減している原因を分析しますと、合併は行財政の簡素効率化の観点から見るとメリットがあるのか。ないのではないか。規模が大きい市町村よりも小さい方が一体的に行政管理や民主的なコントロールがスムーズにいっているんではないか、むだのない行政が推進できるのではないかということに市町村が気づいてきたのではないかと思う点を私は散見するのでありますが、この辺についての見解はどんなものでしょうか。
○大林政府委員 これまでの数多くの合併につきまして、合併のメリットということに関する御質問でございます。 確かに経過から申しますと、昭和三十年代、四十年代と比べますと、昭和五十年代の合併というのは激減をしております。しかしながら、やはり合併には合併のメリットというものがあるわけでありまして、合併ということによりまして住民の日常生活圏と区域が一致をする。つまり日常生活圏と区域が一致をするというのは、結局は市町村は住民の負担によって行政をやっておるわけでありますが、その住民の負担とそれからサービスの区域が一致をする、これが一番理想的であろうと思います。そういう合併のメリットが一つあろうと思います。 それからさらには、弱小町村から、合併によりまして規模を大きくすることによる行財政能力の向上、つまり住民の欲求が次第次第に多様化する、立派な施設を持ちたい、道路を整備したい、いろいろな要求があるわけでありますが、こういった住民の要求に沿った行財政能力を身につけるということもできる。これも一つの合併のメリットであろうと思います。 さらに、昔から規模の経済と言われておるところでありますけれども、やはり規模を大きくする方が経済的な効率性という意味からは一つのメリットであろうと思います。 ただ、同時に考えなければならないのは、合併によりまして共同社会的な基礎、基盤というものが失われるのではないか、こういう批判もございます。確かに区域の問題をどう考えるかというのは、一つには住民の共同社会的なきずなというものが一つの標準になろうと思います。もう一つは、やはり行財政の効率化の要請、これが基準になろうと思います。往々にして行財政の効率化という問題と、住民の地域的な、共同社会的なきずなという問題は一致をしない、比例しない。どちらかを重視するとどちらかが忘れられるというような関係になるわけでありまして、そういう意味で合併には一方にメリットはあるわけでありますが、同時に住民のきずなというものも民主制度の上からは重視する必要がある。 そこで、そういった問題を補うために、現在、合併をいたしましてもそれぞれの地区における住民同士の連帯感というものを醸成するという趣旨から、コミュニティー施策というものを昭和四十年代から始めておるわけでありまして、両面から、そういった御指摘のような危惧がないように努力してまいろうと考えておるところであります。
○宮崎(角)委員 住民のそういった社会的なきずな並びに行財政の効率的な運営という大きいメリットを言われたわけでありますが、何といっても合併した場合の対人関係あるいはまた融和、そういった問題にも大きなメリットもあろうかと思うわけであります。 私は、先般ある本を読みました。「地方が中央を越えるとき」、福岡県の久山町の町長さんの実践記録をもとにした本がございます。大谷健著です。私はその中で非常に感銘するところがありました。「みんながやっているのに、やらないという行為は日本の社会では勇気を要する。やらずにすむことはやらず、やらずにすむことをやっていれば、それを切る——これが行革の本質である。やらず、切ることのできる」云々。この町長さんを土光氏が絶賛されたという文章もあるようであります。大変意味深長な、重大な意味を持っている実験書を世に問うているわけでございます。 さて、時間も迫りましたけれども、地方自治体の規模が大きくなれば、確かに一面では行政、財政のいわゆる能力の向上が見られるのです。単純事務などの処理単価などは低下する。他面、地域生活に適応した施策を首長自身の判断で実施するということは非常に難しいんではないか。そこで、日常生活圏という社会経済的現象のみにとらわれて広域合併を行っても逆にむだが生じることになりはしないか、そしてこれは地方行革に逆行するのではないかと思うのでありますけれども、この点についての見解はどうでございましょうか。 続けて言いますけれども、長崎県には離島がございます。離島という地理的条件による合併不能という問題が残っているわけでありますが、これらについての対策についてひとつ伺っておきたいと思います。 さらに、きょうは国土庁からもお見えのようでございますが、過疎地域振興特別措置法という法律がございますね。この過疎市町村が非過疎市町村と合併した場合に、過疎地域振興特別措置法の適用は一体どうなっていくのか、具体的にこのような事例はあったのか、ひとつ定かに答弁を求めておきたいのであります。
○大林政府委員 広域合併についてのお話であります。 問題は、合併をいたします場合に、それぞれの地域におきましてどの程度の範囲で合併をするかというのは、先ほど申しましたようなそれぞれの地域におきます日常生活圏というものを頭に置いて考えていただくわけでありまして、それぞれの地域に住んでおられる住民の方々の日常生活圏を頭に置いて、こういった範囲で合併することについて了承するというような空気が出たところから自主的に合併をしていただく。余りむやみやたらに広域化を進めるというのは、確かに御指摘のような欠点も出てこようと思います。 したがいまして、合併についての考え方と申しますのは、あくまで地域の実情に即した規模で考えていただくと同時に、合併できない、おっしゃるような長崎県の離島のようなところの地域格差を是正するためには、結局は広域的な行政の共同システム、こういったものによりまして周囲の理解、援助を得ながら行政をやっていく。そのためにも、そういった地域を含めた広域的な共同処理方式というものの推進を今後とも強力に行っていきたいと考えておるところであります。
○仁科説明員 お答え申し上げます。 過疎市町村と非過疎市町村が合併した場合の過疎法上の適用関係の御質問でございますが、過疎法上は市町村単位で過疎法を適用するかどうかということを決めることになっておりますので、合併前の過疎地域市町村のみについて引き続き適用するということはできないことになっているわけでございます。 そこで、合併して新市町村ができました場合には、その新しい合併市町村につきまして以前からそういう市町村があったものというふうに考えまして、人口なり財政力指数を再計算いたしまして、要件に該当する場合には当然さかのぼって適用になるということでございます。その要件は、十五年間で人口の減少率が二〇%以上、財政力指数が〇・三七以下というふうになっておりますけれども、それに該当しない場合につきましても、一定の基準を満たす場合には特例として合併市町村全体につきまして過疎法を適用するという特例があるわけでございます。 内容を申し上げますと、幾つかあるのですが、まず第一に、昭和三十五年に対して昭和五十年の人口が減少していること。減少していればいいということでございます。それから第二番目に、財政力指数の平均が三カ年平均で〇・六二以下であればいい。それから第三番目の条件は、合併市町村の人口が合併前の市町村の人口の三倍以下であること、それから面積が二倍以下であること、そういう条件があるわけでございますが、そういったような条件を満たす場合には、引き続いて合併市町村全体について適用するということで地域振興上支障のないように扱っているわけでございます。 具体例でございますけれども、五十年以降では一件ございまして、過疎市町村とその他の市町村が合併した例は二件ございますけれども、合併市町村が過疎地域市町村として引き続き過疎法の適用を受けたものの例が一件だけございまして、兵庫県の篠山町でございます。
○宮崎(角)委員 今回新たに指定都市もこの法律の適用になるわけでありますが、財政面とか移譲の項目とかあるいはまた事務の配分につきまして、法律にありますように合併市町村の建設に資するために、合併市町村が市町村建設計画を達成するために行う事業に係る地方債について適切な配慮を自治省に強く要望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
○高鳥委員長 岡田正勝君。
○岡田(正)委員 まず、冒頭に国土庁の方にお尋ねいたします。 昭和三十八年九月の閣議決定以来、約二千七百ヘクタールの面積のところへ四十六の機関や施設を完了されまして筑波研究学園都市が今でき上がっておるのでありますが、国土庁を初めとするそれぞれ投下されましたその資金は、実に一兆三千億円に上っております。今後のあり方、そして研究調査を進めていくために、最近学識経験者によります懇談会をおつくりになったと伝えられておるのであります。恐らくその中には学園都市の一体的な町づくりを確保するために周辺六カ町村、二万五千八百六十ヘクタールの合併問題もお取り上げになるのではないだろうかということを仄聞いたしておりますが、国土庁のこの六カ町村の合併につきましての見解をこの際お伺いしておきたいと思います。
○谷口説明員 お答え申し上げます。 御指摘の懇談会は新筑波懇談会と称しておりますけれども、この懇談会は、筑波の研究学園都市に対しまして、計画をいたしましてちょうど二十数年を経ておりますし、御承知のとおりただいま博覧会がそこで開催されておる、こういう機会をとらえまして、今後博覧会後のあの都市のあり方について基本的にいろいろ御議論をしていただこうということで設けたものでございまして、いろいろの課題を取り上げて御議論いただくことになろうと思いますけれども、その中に御指摘の都市の適正な運営管理ということについても、当然いろいろ御議論が出てくるものと予想いたしております。 国土庁といたしましての地元の町村の合併についての見解でございますけれども、これは当然のことでございますが、基本的に地方自治の問題であるということでございますので、地元の意思の決定ということを待たなければならない問題ではございますが、あの都市が計画、建設されましたいきさつを考えますと、学園都市の区域全体を一体的に考えまして施設整備なり計画ということが進められてきてございますので、都市の一体的な運営の方法というものについても今後の重要な課題であると認識いたしております。 以上でございます。
○岡田(正)委員 ありがとうございました。重大な問題と認識をしておりますということでわかるのでありますが、学園都市としての一体的な町づくりという観点から考えて、国土庁は合併は所管事項ではございませんけれども、いろいろな施設の建設を進めてきたという立場から、その総まとめ的な立場から考えてみますと、六カ町村の合併というものはぜひ進めてもらいたいと考えておるのか、それはどうでもいいですわというふうに考えていらっしゃるのか、懇談会の行方ではなくて、国土庁としてはいかように考えていらっしゃいますか。
○谷口説明員 先ほどお答え申しましたように、基本的には地方自治の問題であるという前置きを置きまして、再度お尋ねでございますので申し上げますと、施設の管理の仕方とか、今後問題になってまいります主に都市運営の面から申しますと、地元の事情等が許せば、そういった方向になることがいい点が多いのではないかと考えております。
○岡田(正)委員 それでは自治省の方にお尋ねいたします。 ただいまの筑波学園都市の例でありますが、今科学万博が開催されておるわけでありますけれども、私どもが今まで聞いておりました点からいいますと、学園都市全体の均衡ある発展を目指すという観点からいたしまして、合併の動きが盛り上がったと伝えられておったのでありますが、それがなかなか現在に至るも合併に至りません。一体どうなっておるのか、御説明をいただきたいと思います。
○大林政府委員 御指摘のように、筑波研究学園都市六町村の合併問題というのが数年前から起こっておりました。この問題につきましては、地元の町村を中心に種々論議が行われたわけでありまして、県におきましても、何とか筑波万博の開催を契機として、六町村の一体的な運営ということを目標にその推進ができるよう地元との意見調整に努めてきたところでありますが、残念ながら今日まだ合意に達していないことは御指摘のとおりであります。 ただ、考え方としましては、市町村合併と申しますのは、基本的には関係の市町村が、それぞれの地域の実情に応じて関係住民の意向を踏まえながら自主的に十分に論議を尽くしてやっていただくという筋合いのものであります。今後恐らく筑波研究学園都市の現状から見て関係者の御論議がまた煮詰まっていくのではないか、私どもはそういった希望を持っております。そういった関係者の御論議を踏まえて、自主的に一体的な合併が行われることは私どもは好ましいと考えておるところであります。
○岡田(正)委員 この六カ町村の合併が実現することが筑波学園都市をつくった一つの大きな意義にもなると思いますので、推進方を強く要望いたしておきます。 次の問題でありますが、今、臨調の答申にもありますし、自治省の方針にもあるわけでありますが、町村の合併は推進すべきものという立場に立ちながらもなかなかそうは簡単にいかない。あくまでも自主的にお決めになる問題であるという立場から、当面事務の共同処理体制とか、あるいは広域な行政体制づくりということで随分努力を払っておられます。その結果というものは目覚ましいものでありまして、広域行政体制などについては、もう全国市町村の九七%、全人口の七一%、全面積の九五%を占めるというところまでいっておるような状態でありまして、その業績については私も深く認めておるところであります。 しかしながら、片や問題点もいろいろと出てきておると思うのであります。 例えば一部事務組合等につきましては、まず問題の第一に、事務執行に当たりまして、加入町村によります総合的な把握が非常に困難になっておるということが一つ。 第二の問題は、執行機関あるいは議決機関の責任体制が確立をしていない、したがって事務局も大変弱体という問題があります。 第三の問題といたしましては、加入町村の議会議員とか住民の皆さんのこの一部事務組合に対する認識が大変不足をしておるという問題です。 第四の問題は、そういう状態でありますから、職員の人事管理が非常に困難である。 第五の問題としては、加入町村の間における調整が非常に困難になっておるという五つの問題が挙げられるのではないかと思うのであります。 つまり、共同処理体制や広域行政体制は、現行のままでは合併にかわって市町村の問題点を解決するという手段にはなり得ないというふうに私は思うのであります。また、住民の一体感を育成するということもなかなか困難であります。これらの体制の定着によって合併への条件整備を図っていこうといたしました政府の意図というものはなかなか実現が困難じゃないのか、五十年以来の合併件数の激減ということから見てもそう言えるのではないかと私は思うのでありますが、いかがでございますか。
○大林政府委員 確かに地方制度調査会あるいは臨調におきましても、区域の、つまり規模の拡大の必要を訴えながらも、まだ現在の時点で一律に合併を促進する時期ではない、こういう考え方に立って、当面は広域行政というものを進める傍ら、各地域における自主的な機運が盛り上がることによる合併、こういうものが現在の方針になっております。 そこで問題は、まず当面の広域行政体制をどう進めていくか、また進めていく場合にどういう難点があるかということについていろいろ御指摘がございました。全くそういった問題が広域行政における一つの問題点として現在認識をされておるわけであります。それぞれの関係市町村の執行機関なり議決機関の方々が従事されておるわけでありますから、非常に多忙な中でなかなか日程の調整がつかない。あるいは一部事務組合というものに対する住民の認識がない。 これは一つはPR不足ということもあるのでありましょうけれども、やはり住民というのは組合よりも自分の住んでおる市町村の方に目を向けておるわけであります。あるいは人事管理の困難性、最後には、御指摘にあるような調整の困難さ、つまり、やはりどうしても地域エゴというものがその都度出てまいります。一つの組合の施策についても、この地域は得をするんだろうか損をするんだろうかというような話が必ずその都度出てまいって、なかなか調整がつかないという面もございます。 先般の地方制度調査会におきましても、実態調査を含めましてそういった問題点を認識し、今後こういった広域行政を着実に進めますためには広域体制の整備が先決であろう。現在広域市町村圏という行政を進めておりますが、そういった広域行政体というものの法律的な位置づけというものがございません。まず、そういう法律的な位置づけをすることが必要じゃないだろうか。その法律的な位置づけをした上で広域体制に対する特別の財源措置、財源保障、こういうものも必要であろう、さらには、運営面としましては人事管理の問題、住民に対する広域行政体制の必要性のPRといったものが必要であろうという御指摘は受けておりますけれども、現在のところは中間答申ということになっておりまして、今後それぞれの問題について各論的に御研究をいただくということになっておるわけであります。 御指摘の問題点は、私どもも全くそのとおりの問題点があると認識しておるところであります。
○岡田(正)委員 時間が参りましたので要望だけ申し上げておきますが、当面合併にかわる広域行政体制というものは非常に広範囲に広がって、日本全面積の九五%に至っておるわけですから、その御努力には感謝をするのでありますが、今申し上げたようないろいろな問題点が出てきております。 何といたしましてもこの法律的な位置づけの問題、それから財源による裏保証というものがありませんと、結局は中で一番規模の大きい町村が何もかもひっかぶってしまう。人事の面でも財源の面でも大変に困ってしまうというような問題が実際はあるわけでありまして、こういう問題点を取り除くために格段の御努力をお願い申し上げまして、私の質問を終わらしていただきます。 ありがとうございました。
○高鳥委員長 経塚幸夫君。
○経塚委員 昨年の八月の新聞報道によりますとこういうのがあります。「自治省は市町村合併による広域行政体制づくりを推進する一環としてこのほど省内に調査研究プロジェクトチームを設置、九月から本格的な研究に取り組むことになった。」これはどういう名称の機関なのか。その新聞によりますと、三月に一定の結論を出すということが報道されておりますが、これも事実なのかどうなのか、その点いかがですか。
○大林政府委員 二十一世紀の市町村というものを頭に置きながら、今後市町村の規模をどう考えていくかというのが現在の一つの勉強課題になっておるわけでありますが、たまたま国土庁におきましての定住構想推進のための市町村の適正規模、あるいは広域行政の展開に関する調査、この研究につきまして依頼がございました。その依頼に基づきまして現在省内に一つの研究機関をつくっておるところでありまして、研究委員としましては大学の先生あるいは地方自治関係団体の方々、幹事としまして自治省の若手の職員、こういった方々で研究会を構成して勉強をいたしておるわけであります。昨年の七月に研究会を発足させまして、現在研究をいたしておるところであります。
○経塚委員 新たな二十一世紀を目指す市町村合併、これを検討課題にしているのですか、そうじゃないのですか。
○大林政府委員 研究項目としましては市町村の区域、規模、これの現状と問題点、さらには今後の市町村の区域、規模のあり方、その適正化のための方策、それと並行いたしまして広域行政体制の現状と問題点、今後のあり方とその充実強化の方策についての研究でございます。 もちろんこれは研究依頼があった国土庁の定住構想推進のための市町村の適正規模いかんということであります。現在国土庁においては、四全総を頭に置きながら、どういう格好で今後の国土開発を進めていこうかという問題を意識として持っておりまして、その問題意識は、今後の二十一世紀を目指します老齢化人口あるいは情報化社会の高度化、こういったものに対する対応ということが前提になっておると承知しております。
○経塚委員 新たな市町村合併の推進を課題として研究機関が設置されたとどうも受け取られるわけでありますが、先ほどからの質問に、自治省としては、今合併を推進する時期ではないという答弁もあり、また反面、自主的にこれは進められるべきものという答弁もございましたが、一連の機関の設置あるいは検討状況などから考えてみて、新たな推進を自治省として提起する段階に来ておると判断しておるのじゃないか、私はこう受け取れるわけであります。 一つの例を挙げておきますが、これは「地方自治」十二月号、元自治大学の久世校長が投稿しておりますね。この中に、二十一世紀を目指す新しい合併の規模として、人口十万ということまで具体的に提起しておるわけですね。これについての自治省の見解はどうですか。
○大林政府委員 市町村の合併関連でどの程度の規模を頭に置いて合併を進めるべきかという問題については、それぞれの方々においてそれぞれの立場で意見が出されております。今御指摘の意見もそのうちの一つの意見であろうと思います。ただ、自治省といたしましては、昭和二十八年以来の市町村合併の経緯を踏まえながら、現在の段階においては、地方制度調査会の御答申にございますように、広域化の要請に対処するためには合併という方策が一つ、それから市町村が横に手を取り合って広域行政圏というものを前提とした事務の共同処理、この二つの方法があるだろう。 そこで、今後地域の住民の自主的な盛り上がりに基づく合併というのは望ましいけれども、現在の段階で一律に合併を促進するという方策はとるべきではなかろう。そこで、当面はまず広域行政と事務の共同処理に重点を置いてそういった広域行政を推進する傍ら、その過程の中でその地域地域における意識の醸成に応じて自主的な合併を進める、こういう二段階方式が考えられておるわけであります。 私どももそういった考え方のもとに現在の施策を進めてまいっておるところでありますけれども、一つの勉強課題といたしましては、二十一世紀を考えます場合に、先ほど申し上げましたような大変な老齢化人口、現在では予測のできないような高度情報社会の到来ということがまた言われておるわけであります。そういったものに市町村が対応し、住民の需要を充足するためには、市町村の規模が一体どの程度であるべきであろうかということは勉強課題としては必要であろう、こういう認識を現在持っておるわけであります。
○経塚委員 あくまでも勉強課題であるということでありますが、これは定住圏構想とも絡んで、いずれ合併推進の状況が生まれてくると我々は懸念をしておるわけであります。 そこでお尋ねをいたしますが、自治省として、五十年以降九件の合併、四十年以来ですと合計百二十八件でございますが、住民投票で住民の意向を反映するように、こういう指導はされましたか、されておりませんか。
○大林政府委員 市町村の合併を行います場合に一番大切なのは、関係市町村のそれぞれの住民の意向であります。この住民の意向をどのように把握するか。現在の制度の上では間接民主主義ということで、それぞれの地方の議会あるいは首長において、それぞれの地域の住民の意向を的確に把握していただく、そこで論議の熟するのを待って合併をするように、こういう指導をしておるわけであります。特に住民投票を町村合併の前提条件として要請はしておりません。
○経塚委員 それはちょっとおかしいですね。五十年二月二十六日の衆議院の附帯決議、五十年三月十八日の参議院の附帯決議、「合併にあたっては、住民投票その他の方法により、関係住民の意向を十分に尊重すること。」参議院も「住民投票等を極力推進すること。」それで、附帯決議をした後はいつも大臣が決意表明をされるわけでしょう、趣旨を体しましてと言って。一つも趣旨を体してないじゃないですか。それでは可決された後の附帯決議、こんなもの意味がないということになる。 局長、あなた、よくのうのうと指導はしておりませんなどということを言えますね。それでは何のために附帯決議を出すのですか。この後また出たら、大臣が趣旨を体してということになります。趣旨を体してじゃない、これだったら趣旨を排してだ。その附帯決議の趣旨を体してということであれば、前回可決された後九件あったわけですから、自治省の態度としては、国会の附帯決議もございますよ、極力住民投票の手段によるようにと言って指導はしたけれども、相手側がそれを聞かなかったというなら話はわかります。しかし、指導はしておりませんとのうのうと言われたら、附帯決議、超党派で共同ということになっておりますが、これはどうしようか、今からまた改めて協議しなければならぬことになります。 それで、私はどこが住民投票を行われたのか資料を出してくれと言いましたら、資料が出てきましたけれども、府中市は不明、岡山市不明、あとは地区懇談会はどこそこは何カ所開きました。私、住民投票を行ったところはどこどこなのかという資料を求めたのです。それはどうもないようですね。局長の答弁と合っております。資料がない。それは指導もしてないわけですから資料もないわけですね。国会の附帯決議をどう考えておりますか、改めてお聞きします。
○大林政府委員 昭和五十年、この合併特例法の延長に際しまして、附帯決議で住民投票等によって住民の意向を十分に調査するようにという御意向があったことは十分承知をいたしております。 私どもは、結局住民投票制度というものを導入するためには制度として考えるべきであろうということで、地方制度調査会にもその後御意見を求めたわけであります。地方制度調査会といたしましては、住民の自治意識向上の観点からも、町村合併その他それぞれの地域におきます住民に重大な影響を及ぼすような事業の負担であるとか、長と議会の意見が非常に食い違って行政が進まないというような場合には、住民投票制度というものを導入してみることを検討する必要があるのではないか、こういう御答申をいただいたわけであります。 と同時に、その答申におきましても、ただし現在の議会あるいは長の権限、こういったものを阻害しないような方策を考えるべきである、非常に難しい答申をいただいたわけであります。 私どもは、御決議やそういう地方制度調査会の答申を頭に置きながら勉強を続けてきたわけであります。何とか住民投票制度というものを議会や長の権限を阻害しないように導入する方法はあるのだろうかないのだろうか、いろいろ勉強してきたわけでありますが、現在のシステムで既に住民投票制度というのもございます。条例の発案でありますとかあるいはリコールでありますとか、こういったものは住民投票制度の線に乗ってきておるわけでありますが、現在のシステムが、条例の発案にいたしましてもあくまでこれは発案でありまして、最終的にはそれぞれの市町村の議会が判断をされるというシステムになっておる。 それからリコールというのはちょっと質が違いまして、選挙の後でどうも首長や議会議員に非違があるとかいうことで、一つの選挙の反省としてその都度リコールという住民投票が行われる。つまり、一つの政策判断でありますとか政策決定についての住民投票制度というのは現在ないわけであります。 そこで、一つの政策決定をするための住民投票制度というものを考えます場合には、全く新しい制度として入り込んでくる、こういうことになるわけでありまして、その際に議会の権限や長の権限というものを阻害しないような仕組みというものはなかなか難しいということで、御決議はございました、勉強は続けましたけれども、今日まで実はまだ結論を得てないわけでありまして、今後さらに勉強を続けていくというつもりでございます。
○経塚委員 いろいろおっしゃいますけれども、これはやろうと思ったらできるわけですよ。ただ自治省が現在の段階ではやる気になっておらないから、そこが一番問題なんですよ。最初にお尋ねしましたのは、恐らく二十一世紀に向けて国土庁の定住圏構想とも絡んで新たな、人口十万というのはたまたま出ましたけれども、大合併が進められる可能性というものは私は十分考えられる。私どもの立場からすればそれを危惧しておるわけでありますが、やはりこの際従来の経験を生かすとすれば、住民投票制度を何らかの形で制度として導入することを考えるべき段階だ、私はかように考えております。 時間が参りましたので、あと若干意見を申し上げておきたいと思うのです。 財政局長の方では合併によるメリットの点を強調されましたけれども、例えば五十四年二月一日合併の加古川と志方町、事業計画九十六億でしょう。このうち市の負担が三十六億ですね。交付税の特別措置で十六億、しかし新たに市が二十億を捻出しなければならなかったわけですね。ですから、例えば幼稚園の入園料は無料から二千円になるとか、保育料が約二・五倍に引き上げられたとか、いわゆる都市計画税が新設をされるとか、新たな負担が加重されているわけですね。 これは私の市でありますが、せんだって十年の合併後の決算というものを出しました。これは交付税は確かに十年間で五・七倍にふえましたけれども、一方で投資的経費を三倍に抑えながら市税が五・八倍、ここまでやりましても実質収支がマイナス六億九千九百万から何と四十億二千七百万なんですよ、実質収支赤が。こういうことで随分いろいろと問題を残しております。 公明党からも御質問がございましたが、果たして今の制度のもとで合併をしてどれだけメリットがあるのかどうなのか、逆にデメリットの方が多いのじゃないかというような状況も生まれておることも我々は懸念をいたしております。そこへもってまいりまして先ほどの住民投票の問題といい、現在の段階のこういう法改正案では、我々としては今申し上げましたような事情で同意できないわけであります。しかし最後に、住民投票の問題については改めて自治省としても十分な検討をいただくように申し上げまして、質問を終わらしていただきます。 どうもありがとうございました。
○高鳥委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○高鳥委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がございませんので、直ちに採決に入ります。 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○高鳥委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○高鳥委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び日本共産党・革新共同を代表して平林鴻三君外四名より、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。安田修三君。
○安田委員 私は、この際、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び日本共産党・革新共同の五党を代表し、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対しまして、次の附帯決議を付したいと思います。 案文の朗読により趣旨説明にかえさせていただきます。 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について善処すべきである。 一 合併に当たっては、市町村の自主性を十分尊重し、住民投票等により住民の意思が極力反映されるよう努めること。 二 小規模市町村に対する財政的・金融的援助に十分配慮すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたします。
○高鳥委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○高鳥委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、古屋自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。古屋自治大臣。
○古屋国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重し、善処してまいりたいと存じます。(拍手) —————————————
○高鳥委員長 この際、お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○高鳥委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、出席を求める日時並びに人選につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
○高鳥委員長 次に、連合審査会開会申し入れに関する件についてお諮りいたします。 交通安全対策特別委員会に去る三月二十六日付託されました内閣提出、道路交通法の一部を改正する法律案について、交通安全対策特別委員会に対し連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、連合審査会開会の日時等につきましては、交通安全対策特別委員長と協議の上決定いたしますので、御了承願いたいと存じます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時八分散会 ————◇—————