大蔵委員会 第21号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1985/04/23
会議録
○越智委員長 これより会議を開きます。 この際、大蔵大臣より発言を求められておりますので、これを許します。竹下大蔵大臣。
○竹下国務大臣 参議院補助金等に関する特別委員会におきまして、審議に先立ち、事業全体が実施できないことによる影響を無視できないことにかんがみ、政府における特段の配慮と善処が求められ、私から、昨日次のように発言いたしました。 公共事業予算については、事業配分にかかわるので、全般的にその執行を差し控えているところであるが、事業全体が実施できないことによる影響も無視できない事態となっていることから、種々困難な問題はあるが、現在、引き下げ対象外の事業を振り分けて執行に入るべく努力している。引き下げ対象の事業についても、積雪寒冷地域等については、本法案成立後直ちに交付決定、発注ができるよう、設計協議等の準備行為を進めるなど、ぎりぎりの工夫をしてまいりたい。 なお、衆議院大蔵委員会における御審議については、今後とも十分配意してまいりたいと存じます。 ————◇—————
○越智委員長 国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律案及び産業投資特別会計法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 政府より趣旨の説明を聴取いたします。竹下大蔵大臣。 ————————————— 国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律 案 産業投資特別会計法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○竹下国務大臣 ただいま議題となりました国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律案及び産業投資特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 昭和六十年度以降、国債の大量の償還、借りかえという事態を迎えることとなりますが、本法律案は、これに円滑に対応するため、国債整理基金特別会計について所要の措置を講じようとするものでおります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、年度内に償還される短期の借換国債の発行及び償還をこの会計の歳入歳出外で行うことができることとしております。 また、翌年度における国債の整理または償還のため、予算をもって国会の議決を経た額を限度として、借換国債を前倒し発行することができることとしております。 次に、政府に無償譲渡された日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の株式のうち売却可能分については、国債の償還財源の充実に資するため、この会計に帰属させることとするなどの措置を講ずることとしております。 次に、産業投資特別会計法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 ただいま申し上げました、政府に無償譲渡された日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の株式のうち政府の義務保有分については、産業投資特別会計の資本の充実に資するため、この会計に帰属させ、その配当金収入を同特別会計において活用することにより、もって、国民経済の発展と国民生活の向上に資することとするなどの措置を講ずる必要があるので、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、政府に無償譲渡された日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の株式のうち政府の義務保有分については、産業投資特別会計の資本の充実に資するため、この会計に帰属させることとしております。 次に、一般会計への繰り入れ規定を設けるなどの所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律案及び産業投資特別会計法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○越智委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十八分散会 ————◇—————