大蔵委員会 第20号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1985/04/19
会議録
○越智委員長 これより会議を開きます。 日本開発銀行法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案及び登記特別会計法案の各案を議題といたします。 三法律案に対する質疑は、去る十六日で終了いたしました。 討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、日本開発銀行法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○越智委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。(拍手) 次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○越智委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。(拍手) —————————————
○越智委員長 ただいま議決いたしました両案に対し、熊谷弘君外三名より、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合四派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、提出者より趣旨の説明を求めます。上田卓三君。
○上田(卓)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して朗読いたします。 日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、左記事項について十分配慮すべきである。 一 貿易摩擦問題は多面性を持つので、その性格にかんがみ、慎重かつ長期的視野の下で対応を行うこと。 一 日本輸出入銀行は、南北問題などの状況に配慮し、その対象国の民情を十分に理解し、効果をあげ得るよう努めること。 一 日本開発銀行の融資等に当たっては、生活環境の改善をはじめとする国民生活の質的向上の観点にも十分配慮すること。 一 日本輸出入銀行及び日本開発銀行に新たに認められた業務の運営については、両行の健全性の保持に配慮すること。 以上であります。 よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○越智委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○越智委員長 起立多数。よって、両案に対し附帯決議を付することに決しました。 —————————————
○越智委員長 次に、登記特別会計法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○越智委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○越智委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、熊谷弘君外三名より、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合四派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、提出者より趣旨の説明を求めます。坂口力君。
○坂口委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して朗読いたします。 登記特別会計法案に対する附帯決議(案) 政府は、左記事項について十分配慮すべきである。 一 特別会計の設置については、今後とも極力これを抑制するとともに、その運営の改善に格段の努力を行うこと。 一 特別会計への移行に当たっては、登記所における事務処理の現状にかんがみ、受益者負担が過大にならないように配意しつつ、その迅速、適正な事務処理体制の整備・充実を図るよう努めること。 一 公共部門における相互の協力関係は、当面、従前の慣行を尊重するよう努めること。 以上でございます。 よろしく御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○越智委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○越智委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 両附帯決議に対し、政府より発言を求められておりますので、これを許します。竹下大蔵大臣。
○竹下国務大臣 ただいま日本開発銀行法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案及び登記特別会計法案につきまして御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。ありがとうございました。 —————————————
○越智委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました三法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○越智委員長 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案を議題といたします。 政府より趣旨の説明を聴取いたします。竹下大蔵大臣。 ————————————— 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を 図るための特別措置に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○竹下国務大臣 ただいま議題となりました昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 御承知のとおり、我が国財政を取り巻く環境には極めて厳しいものがあります。 このため、政府は、昭和六十年度予算編成におきまして、引き続き財政改革を強力に推進するため、特に、歳出の徹底した節減合理化を行うことを基本とし、あわせて歳入面についてもその見直しを行い、これにより公債発行額を可能な限り縮減するよう最大限の努力を払ったところであります。 まず、歳出面におきましては、既存の制度、施策の見直しを行うなど徹底した節減合理化を行い、その結果、一般歳出の規模は前年度に比べ三億円の減額となり、これは昭和五十八、五十九年度に引き続き三年連続の対前年度減額であります。 他方、歳入面におきましては、税負担の公平化、適正化を一層推進するとの観点から、税制の見直しを行うとともに、税外収入について、極めて厳しい財政事情にかんがみ、可能な限りその確保を図ることといたしております。 しかしながら、これらの措置をもってしてもなお財源が不足するため、昭和六十年度においては、特例公債の発行を行うこととするほか、国債費定率繰り入れ等の停止などの措置をとらざるを得ない状況にあります。 本法律案は、以上申し述べましたうち、特例公債の発行等、昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置を定めるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、特例公債の発行についてであります。 昭和六十年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債を発行できることとしております。 第二に、国債費定率繰り入れ等の停止についてであります。 昭和六十年度における国債の元金の償還に充てるべき資金の一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れについて、国債総額の百分の一・六に相当する金額の繰り入れ及び割引国債に係る発行価格差減額の年割り額に相当する金額の繰り入れは行わないこととしております。 第三に、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例についてであります。 昭和六十年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰り入れについては、健康保険法に規定する国庫補助に係る額から九百三十九億円を控除して繰り入れるものとするなどの措置を講ずることとしております。 以上が、昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○越智委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十三日火曜日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十八分散会 ————◇—————