大蔵委員会 第11号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1985/03/22
会議録
○越智委員長 これより会議を開きます。 この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事野口幸一君より、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事の辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 それでは、理事に沢田広君を指名いたします。 ————◇—————
○越智委員長 あへん特別会計法を廃止する法律案、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案を議題といたします。 政府より順次趣旨の説明を聴取いたします。竹下大蔵大臣。 ————————————— あへん特別会計法を廃止する法律案 関税暫定措置法の一部を改正する法律案 国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○竹下国務大臣 ただいま議題となりましたあへん特別会計法を廃止する法律案、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、あへん特別会計法を廃止する法律案につきまして、御説明申し上げます。 あへん特別会計は、あへん法の規定により政府が行うアヘンの収納、輸入または売り渡しの事業を円滑に運営し、その経理を明確にするため、あへん特別会計法に基づき昭和三十年に設置されたものであります。 しかしながら、現在、あへん特別会計の予算規模は、三十八特別会計の中で最小であり、また、同特別会計の一般会計に対する割合を見ても、設置当初に比べ大幅に低下しており、これを独立の会計として存続させ区分経理を行う必要性はなくなったと考えられますことから、今回、行財政改革の趣旨をも踏まえ、昭和五十九年度末をもって廃止しようとするものであります。 本法律案は、昭和六十年四月一日をもってあへん特別会計法を廃止することとし、これに、伴い、同特別会計の権利義務を一般会計に帰属させるとともに、所要の経過措置を定めることとするものであります。 次に、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国市場の一層の開放を図る等の見地から、関税率、特恵関税制度等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 第一は、関税率の改正であります。 まず、東京ラウンド交渉に基づく関税率の段階的引き下げを、鉱工業品及び開発途上国関連の農林水産品については二年分繰り上げて実施し、その他の農林水産品については一年分繰り上げて実施することといたしております。 また、諸外国の関心の深いブドウ酒、クラフト紙等の関税率の撤廃または引き下げを行うことといたしております。 第二は、特恵関税制度の改正であります。 鉱工業品に対する特恵関税の適用限度額等の拡大を図るとともに、特恵関税率が実行税率の二分の一となっている人形等の特恵関税率を無税とする等の所要の改正を行うことといたしております。 第三は、減免税還付制度の改正であります。 アルミニウム製錬業の構造改善に、資するため、アルミニウム製錬業者が輸入するアルミニウムの塊について一定の限度内で関税の軽減を行うとともに、特定の装置により灯油等の中間留分石油製品等を増産した場合の関税の還付率を引き上げることといたしております。 以上のほか、昭和六十年三月末に適用期限の到来する暫定関税率及び原油関連減税還付制度について、それぞれ適用期限を延長することといたしております。 次に、国の補助金等の整備及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案につきまして、御説明申し上げます。 御承知のとおり、我が国財政を取り巻く環境には極めて厳しいものがあります。 このため、政府は、昭和六十年度予算におきましては、引き続き財政改革を強力に推進するため、歳出面において、既存の制度、施策の見直しを行うなど、すべての分野にわたり経費の徹底した節減合理化に努め、その規模を厳に抑制したところであります。 特に、補助金等につきましては、すべてこれを洗い直し、人件費補助等の見直し、高率補助率の引き下げ、その他廃止、合理化など徹底した整理合理化を積極的に進めました。なお、いわゆる行革関連特例法による特例措置については、所要の継続措置を講ぜざるを得ないのでありますが、現下の厳しい財政事情等にかんがみ、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。 本法律案は、以上申し述べましたうち、立法措置を要するものについて、国の財政収支の改善を図るとともに、財政資金の効率的使用を図るため、累次の臨時行政調査会の答申の趣旨を踏まえ、国の負担金、補助金等に関する整理及び合理化並びに臨時特例等の措置を定めるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、地方公共団体の事務または事業として同化定着しているものに係る負担金、補助金等を規定している十二法律について、当該負担金、補助金等を整理し、地方公共団体の一般財源による措置への振りかえ等を行うこととしております。 第二に、職員設置費等人件費に係る負担金、補助金等を規定していると法律について、地方の自主性を尊重し、当該負担金、補助金等の交付金措置への移行を図ることとしております。 第三に、補助金等の臨時特例等に関する法律に規定されている六法律に係る各特例措置は、既に三十年を経過し定着していることから、これらを個別法に移し、恒久化することとしております。 第四に、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に規定されている各特例措置について、所要の調整を行った上、昭和六十年度まで一年延長することとしております。 第五に、国の負担または補助の割合が二分の一を超える負担金、補助金等を規定している四十法律について、昭和六十年度における当該負担または補助の割合の引き下げに係る措置を定めることとしております。なお、この引き下げの対象となる地方公共団体に対し、その事務または事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずることとしております。 以上が、あへん特別会計法を廃止する法律案、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○越智委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十六日火曜日午前九時四十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時四十七分散会 ————◇—————