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102回国会衆議院1985/02/20

大蔵委員会 第5号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1985/02/20

会議録

越智伊平自由民主党・新自由国民連合

○越智委員長 これより会議を開きます。  法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案及び入場税法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。  まず、政府から趣旨の説明を聴取いたします。竹下大蔵大臣。     —————————————  法人税法の一部を改正する法律案  租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する   法律案  入場税法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

竹下登自由民主党・新自由国民連合大蔵大臣

○竹下国務大臣 ただいま議題となりました法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案並びに入場税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  まず、法人税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  政府は、公益法人等及び協同組合等の法人税の負担水準の現況にかんがみ、これらの法人の法人税率を引き上げることとし、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  すなわち、公益法人等及び協同組合等の各事業年度の所得に対する税率を二%引き上げるとともに、協同組合等の清算所得に対する税率について所要の調整を行うことといたしております。  次に、租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  政府は、最近における社会経済情勢と現下の厳しい財政事情に顧み、租税特別措置の整理合理化を行うとともに、利子・配当等の課税の適正化措置を講ずるほか、基盤技術の研究開発及び中小企業の技術基盤の強化に資する措置その他所要の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  第一は、既存の租税特別措置の整理合理化であります。  まず、企業関係の租税特別措置につきましては、昭和五十一年度以来連年厳しい見直しを行ってきており、その整理合理化をさらに進める余地はかなり限られている状況にありますが、昭和六十年度におきましても、株式売買損失準備金制度を廃止するなど、特別償却制度及び準備金制度等の整理合理化を行うことといたしております。また、登録免許税の税率軽減措置等につきましても所要の整理合理化を行うことといたしております。  第二は、利子・配当等の課税の適正化等であります。  利子・配当等の課税につきましては、郵便貯金を含む非課税貯蓄制度の限度額管理の適正化を図るため、住民票の写しなど所要の書類の提示による氏名、生年月日及び住所の告知、その確認についての証印制度を導入する等の措置を講ずるとともに、総合課税の対象となる利子・配当等につきましても、本人確認制度の整備を図るほか、源泉分離選択課税制度の適用期限の定めを廃止する等の措置を講ずることといたしております。  なお、少額貯蓄等利用者カード制度は廃止することといたしております。  第三は、協同組合等の法人税の配当軽課税率の引き上げ等であります。  すなわち、公益法人等及び協同組合等の法人税につきましては、これらの法人の法人税の負担水準の現況にかんがみ、別途提案しております法人税法の一部を改正する法律案により、その軽減税率を二%引き上げることとしておりますが、これに対応して協同組合等の配当軽課税率を一%引き上げるとともに、特定の医療法人の軽減税率を二%引き上げることといたしております。  第四は、試験研究促進のための措置であります。  まず、技術研究開発を推進するため、試験研究費の額が増加した場合の特別税額控除額に加えて基盤技術の開発研究用資産について、取得価額の七%相当額の特別税額控除を認める措置を講ずることといたしております。  また、中小企業者等の試験研究費について、その六%相当額の特別税額控除を認める措置を講じ、試験研究費の額が増加した場合の特別税額控除との選択適用を認めることといたしております。  第五は、土地、住宅関連税制であります。  すなわち、民間活力の活用等の観点にも配慮しつつ、高度利用地区等における特定の優良な再開発建築物について割り増し償却を認める措置を講ずることとするほか、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例等につき、所要の見直しを行った上、存置する等の措置を講ずることといたしております。  第六は、法人の利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例措置であります。  すなわち、法人が支払いを受ける利子・配当及び割引債の償還差益につき源泉徴収された所得税額については、五年間の臨時措置として、当該事業年度の法人税額を限度として控除することとし、控除し切れなかった部分の金額については、翌事業年度以降の法人税額から四年間にわたり繰り越して控除し、この期間内に控除し切れなかった部分の金額は、四年目に全額還付する措置を講ずることといたしております。  その他、中小企業技術開発促進臨時措置法の制定に伴い、技術開発事業に関する計画を実施する組合等の構成員が取得する一定の機械等についての特別償却等の措置を講ずるとともに、特定外国子会社等に係る所得の課税の特例制度について所要の整備を行うほか、老年者年金特別控除、農業協同組合等の留保所得の特別控除、交際費等の損金不算入措置並びに揮発油税及び地方道路税の税率の特例措置等適用期限の到来する租税特別措置について、実情に応じその適用期限を延長する等所要の措置を講ずることといたしております。  次に、入場税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  政府は、最近における入場税負担の状況に顧み、その軽減を図るため、映画、演劇等の免税点を引き上げることとし、本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  すなわち、映画に適用される免税点を現行の千五百円から二千円に、演劇、演芸、音楽、スポーツまたは見せ物に適用される免税点を現行の三千円から五千円に、それぞれ引き上げることといたしております。  以上が、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案並びに入場税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

越智伊平自由民主党・新自由国民連合

○越智委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時五十四分散会      ————◇—————

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