社会労働委員会 第23号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1985/05/30
会議録
○戸井田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 他に質疑の申し出がありませんので、これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ―――――――――――――
○戸井田委員長 この際、本案に対し、丹羽雄哉君から修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。丹羽雄哉君。 ――――――――――――― 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○丹羽(雄)委員 ただいま議題となりました原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党・新自由国民連合を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 修正の要旨は、原案において「昭和六十年六月一日」となっている施行期日を「公布の日」に改め、昭和六十年六月一日から適用することであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○戸井田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
○戸井田委員長 これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に付するのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、丹羽雄哉君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○戸井田委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決されました修正案の修正部分を除いて、原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○戸井田委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 ―――――――――――――
○戸井田委員長 この際、丹羽雄哉君外五名から、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党・革新共同及び社会民主連合六派共同提案に係る本案に附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。村山富市君。
○村山(富)委員 私は、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党・革新共同及び社会民主連合を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 国家補償の精神に基づく原子爆弾被爆者等援護法の制定を求める声は、一層高まってきた。また、原爆被爆者対策基本問題懇談会の意見書も、被爆者の援護対策は、広い意味での国家補償の精神で行うべきであるとの立場をとっている。 特に今年は被爆四十年を迎え、政府は、原爆被害者が高齢化し、事態は緊急を要するものであるという認識に立ち、可及的速やかに現行法を検討して、これらの要望にこたえるとともに、次の諸点についてその実現に努めるべきである。 一 被爆者の障害の実態に即して所得制限を撤廃すること。 二 被爆者について、死没者調査が行われていないのは遺憾であるので、これを行うこと。 三 放射線影響研究所、広島大学原爆放射能医学研究所、科学技術庁放射線医学総合研究所など研究調査機関相互の連携を強化するとともに、研究体制を整備充実し、その成果を被爆者対策に活用するよう、遺憾なきを期すこと。 四 放射線影響研究所の運営の改善、移転対策を進めるとともに、被爆者の健康管理と治療に、より役立てるため、原爆病院、財団法人原爆障害対策協議会との一体的運営が行えるよう検討すること。 五 原爆病院の整備改善を行い、病院財政の助成に十分配慮するとともに、その運営に当たっては、被爆者が必要とする医療を十分受けられるよう、万全の措置を講ずること。 六 被爆者に対する諸給付について、他制度との関連も検討のうえ生活保護の収入認定からはずすこと。 七 原爆症の認定については、被爆者の実情に即応するよう、制度と運営の改善を行うこと。 八 被爆者に対する家庭奉仕員制度を充実するとともに、相談業務の強化を図ること。 九 被爆者とその子及び孫に対する影響についての調査、研究及びその対策についで十分配意し、二世の健康診断については、継続して行うとともに、その置かれている立場を理解して一層充実を図ること。 十 健康管理手当の認定については、制度の趣旨が生かされるよう地方自治体を指導すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○戸井田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 丹羽雄哉君外五名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○戸井田委員長 起立総員。よって、本動議のとおり本案に附帯決議を付することに決しました。 この際、厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。増岡厚生大臣。
○増岡国務大臣 ただいま御決議になりました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力をいたす所存でございます。 ―――――――――――――
○戸井田委員長 お諮りいたします。 本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○戸井田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ――――◇―――――
○戸井田委員長 厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 恒久平和への決意及び被爆者対策充実に関する件につきまして決議いたしたいと存じます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議いただいたところ、お手元に配付いたしておりますとおりの案文がまとまりました。 委員長からその案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 恒久平和への決意及び被爆者対策充実に関する件(案) 本年は広島、長崎に原子爆弾が投下されて四十年を迎える。 これまで、昭和三十二年に原子爆弾被爆者の医療等に関する法律が、昭和四十三年に原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律がそれそれ制定されて、これらを基軸に被爆者対策の充実が図られてきた。 この際、原子爆弾の投下がもたらした数多くの死没者やその遺族に深く思いを致し、弔意を込め平和への祈念を新たにしなければならない。 本委員会は、二度とあのような惨禍に見舞われることのないよう改めて恒久平和への決意を表明するとともに、政府は、死没者を含めた実態調査を行い、更に被爆者対策の充実に努めるべきである。 右決議する。 以上であります。 お諮りいたします。 これを本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○戸井田委員長 起立総員。よって、さよう決しました。 この際、ただいまの決議に対し、厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。増岡厚生大臣。
○増岡国務大臣 ただいまの御決議につきましては、政府といたしましても、その御趣旨を十分理解し、原爆被爆者対策の充実に取り組んでまいる所存でございます。
○戸井田委員長 なお、本決議の議長に対する報告及び関係方面への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○戸井田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ――――◇―――――
○戸井田委員長 内閣提出、児童手当法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。増岡厚生大臣。 ――――――――――――― 児童手当法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○増岡国務大臣 ただいま議題となりました児童手当法の一部を改正する法律案についてその提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 児童手当制度は、昭和四十七年、次代の社会を担う児童の養育の場である家庭の生活を安定させ、児童の健全な育成と資質の向上を図るための制度として、とりあえず、第三子以降の児童を対象として発足いたしました。 この制度については、その後の社会経済情勢の変化等を背景として、昭和五十六年七月の臨時行政調査会第一次答申において、制度の見直しの要請がなされ、これを受けて、同年十二月、いわゆる行革国会で成立した行革関連特例法により、所得制限の強化及びこのため手当を受給できなくなる被用者等に対する特例給付の支給という措置が実施されております。 この法律では、本年六月を目途として制度全般を見直す旨が規定されており、さらに、昨年七月の臨時行政改革推進審議会の意見書でも、制度の見直しを速やかに実施するよう要請されております。 このような背景から、これまで児童手当制度について抜本的な制度改革を行うべく検討を重ねてまいりましたが、次代を担う児童の養育費を社会的に分担し、児童の健全育成の基本的な場である家庭の経済的な基盤強化に資するという児童手当制度の意義に照らし、また、我が国の近年における出生数の減少傾向、人口の高齢化の進展をも考慮し、児童を養育している者が広く手当の支給を受けられるようにする必要があるとの観点から、当面、給付面について所要の改正を行うため、本改正案を提出した次第であります。 次に、改正案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、支給対象児童の範囲につきましては、第三子以降としている現行制度を改め、第二子以降を支給対象とすることといたしております。 第二に、支給期間につきましては、支給対象児童の大幅な拡大を勘案し、小学校入学前の期間を対象とすることといたしております。 第三に、手当月額につきましては、今回新たに支給対象となる第二子については、二千五百円、第三子以降の児童については、現行制度と同様五千円とすることとしております。 第四に、改正制度の実施時期につきましては、行革関連特例法の適用期限との連続性等を考慮いたしまして、昭和六十一年六月一日とすることとしております。 第五に、制度改正の実施の方法につきましては、現行制度の受給者に配慮し、制度の移行を円滑にするため、三年間で段階的に実施するという移行措置を講ずることといたしております。 第六に、将来の制度のあり方につきましては、費用負担を含め本制度について幅広い論議を深めつつ、引き続き、検討を重ね、所要の措置を講ずる旨を明らかにすることとしております。 第七に、当面の所得制限額の設定につきましては、今回の改革が財政再建下という厳しい状況下での制度の再出発でありますので、昭和六十六年五月までの間、現行水準程度とすることとし、この所得制限によって手当を受給できない被用者等については、引き続き、現行特例制度と同様の特例的な給付を実施することとしております。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律を提出する理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○戸井田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十四分散会 ――――◇―――――