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102回国会衆議院1985/04/04

社会労働委員会 第13号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1985/04/04

会議録

戸井田三郎自由民主党・新自由国民連合

○戸井田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案及び内閣提出、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。増岡厚生大臣。     —————————————  国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案  戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案  原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

増岡博之自由民主党・新自由国民連合厚生大臣

○増岡国務大臣 ただいま議題となりました国民年金法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  老人、障害者等の所得保障の中心である年金制度及び諸手当の制度につきましては、従来からその充実に努めてきたところでありますが、国家財政の再建が課題とされている最近の厳しい財政状況のもとにあっても、社会経済情勢の動向に対応した適切な配慮がなされる必要があります。  今回の改正案は、このような趣旨にかんがみ、厚生年金等の拠出制年金について特例スライドを実施するとともに、福祉年金及び諸手当についてもこれに準じた給付の改善を行うこととするものであります。  以下、改正案の内容について、概略を御説明申し上げます。  第一に、厚生年金、船員保険及び拠出制国民年金の特例スライドについて申し上げます。  現行の制度におきましては、消費者物価上昇率が五%を超えない場合には物価スライドは実施されないこととなっております。昭和六十年度におきましては、累積の物価上昇率が五%を超えないものと見込まれておりますが、公務員給与の改定及びこれに連動した共済年金の額の改定等を考慮して、特例スライドを実施することとしております。改定率は、共済年金と同じく三・四%であり、また、実施時期は、厚生年金及び船員保険については本年四月から、拠出制国民年金については本年五月からとしております。  第二に、福祉年金につきましては、本年六月から老齢福祉年金を月額二万五千六百円から二万六千五百円に改める等拠出年金に準じた額の引き上げを行うこととしております。  第三に、特別児童扶養手当及び福祉手当につきましても、本年六月からその額の引き上げを行うこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、年金の支給を初め各種の援護措置を講じ、福祉の増進に努めてきたところでありますが、今回、年金等の支給額を引き上げるとともに、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金を支給することとし、関係の法律を改正しようとするものであります。  以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。  第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。これは、障害年金、遺族年金等の額を恩給法の改正に準じて引き上げるものであります。  第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正であります。これは、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の月額を遺族年金に準じて引き上げるものであります。  第三は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正であります。これは、戦没者等の遺族で、同一の戦没者に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに、特別弔慰金として額面三十万円、十年償還の国債を支給するものであります。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。  次に、ただいま議題となりました原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者については、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律により、健康診断及び医療の給付を行うとともに、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により、医療特別手当等の支給を行い、被爆者の健康の保持増進と生活の安定を図ってまいったところであります。  本法律案は、被爆者の福祉の一層の向上を図るため、医療特別手当等の額の引き上げを行うこととし、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正しようとするものであります。  以下、その内容について御説明申し上げます。  まず第一は、医療特別手当の額を現行の月額十万四千四百円から十万八千円に引き上げることであります。  第二は、特別手当の額を現行の月額三万八千四百円から三万九千八百円に引き上げることであります。  第三は、原子爆弾小頭症手当の額を現行の月額三万五千八百円から三万七千百円に引き上げることであります。  第四は、健康管理手当の額を現行の月額二万五千六百円から二万六千五百円に引き上げることであります。  第五は、保健手当の額を、一定の範囲の身体上の障害のある者等に対し支給されるものについては、現行の月額二万五千六百円から二万六千五百円に、それ以外のものについては、現行の月額一万二千八百円から一万三千三百円に引き上げることであります。  また、これらの改正の実施時期は、昭和六十年六月一日といたしております。  以上がこの法律案を提案する理由及びその内容であります。  何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことを御願い申し上げます。

戸井田三郎自由民主党・新自由国民連合

○戸井田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  各案に対する質疑は後日に譲ります。  次回は、来る九日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時九分散会      ————◇—————

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