災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員会 第1号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1985/03/26
会議録
○大石小委員長 これより災害対策の基本問題に関する小委員会を開会いたします。 災害対策の基本問題に関する件について調査を進めます。 この際、小委員長において取りまとめました地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の起草案について、その趣旨、内容について御説明申し上げます。 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、大規模地震対策特別措置法に基づき、地震防災対策強化地域内の住民の生命、身体及び財産を守るため、第九十一回国会において、災害対策の基本問題に関する小委員会の起草により、災害対策特別委員会提出の五年間の時限立法として制定されたものであります。 本法に基づき、地震対策緊急整備事業が実施されてきたところでありますが、これらの事業は、本法の有効期限である昭和六十年三月三十一日までに達成されることが困難であると予想されるに至ったのであります。 このような本法の実施状況にかんがみまして、さきの第百一回国会の災害対策の基本問題に関する小委員会において、当該事業を引き続き推進するため、本法の有効期限を延長することとし、今国会において所要の措置をとることを各党一致の賛成をもって申し合わせを行い、これを災害対策特別委員会において報告した経緯のあることは、皆様既に御案内のとおりであります。 小委員の皆様の御意見に基づいて、このたび小委員長において、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の草案を作成し、皆様のお手元に配付いたした次第であります。 本案の内容について御説明いたします。 第一点は、本法の有効期限を五年間延長し、昭和六十五年三月三十一日までとすることであります。 第二点は、その他所要の措置として、本案の施行前に本法第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画は、昭和六十年四月一日から起算して五年以内に達成されるような内容のものでなければならないとするもので、その趣旨とするところは、地震対策緊急整備事業を可及的速やかに推進しようとするものであります。 以上であります。 ————————————— 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大石小委員長 お諮りいたします。 お手元に配付の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の草案を小委員会の実とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大石小委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 それでは、本件についての委員会に対する報告等につきましては、小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大石小委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十三分散会 ————◇—————