災害対策特別委員会 第4号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1985/03/26
会議録
○中村委員長 これより会議を開きます。 災害対策に関する件について調査を進めます。 この際、地震防災対策強化地域における災害対策について、災害対策の基本問題に関する小委員長から、小委員会の経過並びに結果につきまして報告いたしたいとの申し出がありますので、これを許します。小委員長大石千八君。
○大石委員 私から災害対策の基本問題に関する小委員会の調査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、大規模地震対策特別措置法に基づき、地震防災対策強化地域内の住民の生命、身体及び財産を守るため、第九十一回国会において、災害対策の基本問題に関する小委員会の起草により、災害対策特別委員会提出の五年間の時限立法として昭和五十五年制定されたもので、昭和六十年三月三十一日限り、その効力を失うこととなっております。 本法に基づきまして、地震対策緊急整備事業が実施されてきたところでありますが、これらの事業は、本法の有効期限である昭和六十年三月三十一日までに達成されることが困難であると予想されるに至ったのであります。 このような本法の実施状況にかんがみまして、さきの第百一回国会の災害対策の基本問題に関する小委員会において、当該事業を引き続き推進するため、本法の有効期限を延長することとし、今国会において所要の措置をとることを各党一致の賛成をもって申し合わせを行い、これを災害対策特別委員会において報告した経緯のあることは、皆様既に御案内のとおりであります。 さきの国会の申し合わせの経緯を踏まえ、また、小委員の協議に基づきまして、このたび小委員長において、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の草案を作成し、ただいま皆様のお手元に配付いたしてあります草案のとおり、小委員会の案と決定した次第であります。 お手元の起草案につきまして、その内容について御説明申し上げます。 第一点は、本法の有効期限を五年間延長し、昭和六十五年三月三十一日までとすることであります。 第二点は、その他所要の措置として、本案の施行前に本法第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画は、昭和六十年四月一日から起算して五年以内に達成されるような内容のものでなければならないとするもので、その趣旨とするところは、地震対策緊急整備事業を可及的速やかに推進しようとするものであります。 以上であります。 この際、お手元に配付いたしてあります地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定されるようお願いいたす次第であります。 委員各位の御賛同をお願いいたします。 ————————————— 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中村委員長 これにて小委員長の報告は終わりました。 —————————————
○中村委員長 ただいまの小委員長報告に係る地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 ただいま委員各位のお手元に配付いたしてあります草案の趣旨及び内容につきましては寸小委員長報告にありましたので、この際、省略させていただきます。 本草案について発言の申し出もないようでありますので、この際、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見があればお述べ願います。河本国土庁長官。
○河本(嘉)国務大臣 本法律案の提出に際しまして、議員各位の御努力と御熱意に対しまして深く敬意を表するものでございます。 政府といたしましては、本法律案につきましては、やむを得ないものと考えております。 御可決をいただきました暁には、その御趣旨を体して適切な運用に努め、地震対策緊急整備事業が速やかに達成されるように、関係省庁と緊密な連携をとりつつ事業の一層の推進を図ってまいる所存でございます。
○中村委員長 お諮りいたします。 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、小委員長からの報告にありましたお手元に配付の案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中村委員長 起立総員。よって、さよう決定いたしました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 小委員長並びに小委員各位には、まことに御苦労さまでございました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十七分散会 ————◇—————