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102回国会衆議院1985/06/24

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

発言数
12
登壇者
3
会派数
2
開催日
1985/06/24

会議録

中野四郎自由民主党・新自由国民連合

○中野委員長 これより会議を開きます。  ただいま本委員会に付託になりました金丸信君外六名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び田邊誠君外六名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  これより両案について、それぞれ提出者より提案理由の説明を聴取いたします。森清君。     —————————————  公職選挙法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

森清自由民主党・新自由国民連合

○森(清)議員 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の趣旨とその内容の概略を御説明申し上げます。  衆議院議員の定数配分につきましては、昭和三十九年及び昭和五十年に議員一人当たり人口の多い選挙区については定員を増加させ、総定数をそれぞれ十九人、二十人増員することによって、その是正が図られたのでありますが、その後の十年間におきましても大幅な人口の地域間移動が生じたため、議員定数の配分は、選挙区によって著しい不均衡を生じております。  このため、衆議院議員の定数是正について、自由民主党においては、数年来、広い角度から真剣な検討を行ってまいったところであります。  定数是正を行うに当たっては、衆議院のあり方、選挙区のあり方等の根本論議を踏まえ、幅広い見地から見直しを行うことが望ましいことは申すまでもありません。  しかしながら、現在の衆議院議員の定数配分規定につきましては、昭和五十八年の最高裁判決において違憲状態にある旨の判断が示されており、国民世論の動向から見まして、その是正は一日もゆるがせにできない緊急な課題となっております。このため、責任政党としての我が党は、世論の動向等諸般の状況を勘案して、この際、早急な是正が必要であると認識し、  一、総定数は現行どおりとする  二、最高裁判決を踏まえ、最大格差を三倍程度とする等最小限の是正を行う との基本方針に基づき、議員一人当たりの人口の格差が特に著しい選挙区につきまして、選挙すべき議員の数の変更を行おうとするものであります。  この法律案は、前回と同じく当分の間の措置として、議員一人当たりの人口が少ない順に六選挙区について選挙すべき議員の数をそれぞれ一人減員し、議員一人当たりの人口が多い順に六選挙区についてそれぞれ一人増員するものであります。これによりまして、議員一人当たりの人口が最も多い選挙区と最も少ない選挙区との間の議員一人当たりの人口の格差は三倍以内となるものであります。  なお、この法律案は、次の総選挙から施行することといたしております。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。

中野四郎自由民主党・新自由国民連合

○中野委員長 次に、山花貞夫君。     —————————————  公職選挙法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

山花貞夫日本社会党・護憲共同

○山花議員 ただいま議題となりました日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合、社会民主連合、以上四党共同提案に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。  選挙権は、国民の政治参加を保障する基本的権利であって、議会制民主主義の根幹をなすものであります。この基本的権利が著しく不平等とされ、その価値を失うことは、民主主義の危機に通ずる重大な事態を招くと言わざるを得ません。  残念ながら、我が国における衆議院定数の不均衡は、憲法上の基本的権利である選挙権の平等、投票価値の平等に反していると言わざるを得ません。  衆議院の議員定数の不均衡是正は、憲法に定める平等原則を守り、公正な政治と選挙の実現を図るために緊急な国民的課題であります。  いわゆる一票の重みの格差は、昭和五十五年の国勢調査人口によりましても、既に一対四・五四倍に達しており、昭和五十八年十一月七日の最高裁判所大法廷の判決においても、「憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至って」おり、違憲状態であると断じ、「できる限り速やかに改正されることが強く望まれる」として、国会の自律的かつ公正な是正の実現を期待しているところであります。  我々は、この緊急かつ重要な課題に対し、数年来、各党それぞれに検討を重ね、その考え方を公表し、また自由民主党・新自由国民連合をも含めて、各党間で協議を行ってきたところであります。しかし、会期末の五月三十一日になってようやく提出された自由民主党・新自由国民連合の改正案は、この間約一年間にわたって、党内合意を得るための調整期間を費やしながら、党派内の混乱を残して議員立法として提出されたものであります。その内容について見ると、格差解消の程度が不十分であり、将来の改善の約束が明言されていないことに加えて、小選挙区制に通ずる二人区を創出し、現行の中選挙区制の根本を乱すものであり、我々としては、容易ならぬ問題を内包するものと考える次第であります。  ここにおいて、我々四党は、協議の結果、現行定数三ないし五の中選挙区制堅持の原則を維持しつつ、抜本的な対策については引き続き検討し処理することを前提として、違憲状態にあるとされる現在の極端な不均衡状態を改善するための暫定策としてこの法律案を提出いたしました。すなわち、緊急の措置として、自由民主党・新自由国民連合のいわゆる六増・六減案に対応し、これによって定数が二名となる選挙区については、その位置、地勢、交通、沿革等の事情を考慮して隣接する選挙区のいずれかを選んで合区することとし、この結果六人区以上となる場合は、改めてこれを分区することとして中選挙区制のルールを貫こうとするものであります。  また、この改正案では、いわゆる一票の重みは一対二・九九倍にしか改善されず、我々は、この程度の改善では、なお不十分であり、昭和六十年国勢調査の結果を見ながら、現行中選挙区制のもとにおける、より抜本的な改善の検討を行うことが必要であると考えており、今回の提案は、そのことを前提とした当面の改革と位置づけているものであります。  次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます、  第一に、増員すべき選挙区についてでありますが、埼玉県の第二区と第四区、千葉県の第一区と第四区、東京都第十一区、神奈川県第三区、以上の六選挙区につきその定数を一名ずつ増加することといたしております。その結果、千葉県第一区と東京都第十一区は五人区、他の四選挙区は四人区となります。  第二に、定数を減ずべき選挙区についてでありますが、まず秋田県第二区及び山形県第二区の定数を各一名減じ、それぞれ三名とすることといたしております。  次に、石川県第二区は現定数が三名であり、これを減ずると二人区となりますので、三人区である石川県第一区と合わせ、いわゆる全県一区である石川県選挙区を定数五名とすることといたしました。兵庫県第五区についても同様の考え方で兵庫県第二区と合区することといたしましたが、合区による定数は七名となりますので、改めてこれを二分することとし、現在の第二区の区域から宝塚市、川西市、三田市、川辺郡の三市一郡を除いた区域をもって兵庫県第二区を定数四名、右の三市一郡と現在の第五区の区域をもって兵庫県第五区を定数三名とすることといたしました。  また、愛媛県第三区につきましても現定数が三名でありますので、同じく三人区である愛媛県第一区と合わせて愛媛県第一区を定数五名とし、さらに同様の鹿児島県第三区につきましても、現在定数一名である大島支庁管内いわゆる奄美群島区と合わせて鹿児島県第三区とし、その定数を三名とすることといたしております。  なお、この法律は、次の総選挙から施行することといたしております。  以上が、この法律案の趣旨と内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに可決されんことをお願いいたします。

中野四郎自由民主党・新自由国民連合

○中野委員長 これにて両案についての提案理由の説明は終わりました。      ————◇—————

中野四郎自由民主党・新自由国民連合

○中野委員長 この際、御報告申し上げます。  今国会におきまして、当委員会に付託になりました請願は、衆議院議員選挙区定数の現状確保に関する請願一件であります。本請願の取り扱いにつきましては、先ほどの理事会において協議をいたしましたが、委員会の採否の決定は保留することとなりましたので、さよう御了承願います。  なお、当委員会に参考のため送付されました陳情書は七件であります。念のため御報告申し上げます。      ————◇—————

中野四郎自由民主党・新自由国民連合

○中野委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。  金丸信君外六名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案 及び  田邊誠君外六名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案 の両案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

中野四郎自由民主党・新自由国民連合

○中野委員長 起立多数。よって、さよう決しました。  次に、  第百一回国会内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案 並びに  公職選挙法改正に関する件 につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中野四郎自由民主党・新自由国民連合

○中野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、閉会中の委員派遣に関する件についてお諮りいたします。  閉会中審査案件が付託になり、審査のため委員派遣の必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中野四郎自由民主党・新自由国民連合

○中野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、派遣委員の氏名、員数、派遣地、期間、その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中野四郎自由民主党・新自由国民連合

○中野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ————◇—————

中野四郎自由民主党・新自由国民連合

○中野委員長 先刻の理事会の合意に基づき、この際、委員長から一言申し上げます。  本日、継続審査の申し出をいたしました定数是正に係る公職選挙法の一部を改正する法律案二案については、違憲状態とされる現在の極端な不均衡状態を改善するため、速やかに結論を出すよう努めるべきである。  なお、昭和六十年国調の結果を得て、さらに改善に向け、各党協議を行うものとする。  以上であります。  本日は、これにて散会いたします。    午後五時九分散会      ————◇—————

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