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第102回国会衆議院1985/03/29

外務委員会 第4号

発言数
3 件
登壇者
2 名
会派数
1
開催日
1985/03/29

会議録

愛野興一郎自由民主党・新自由国民連合

○愛野委員長 これより会議を開きます。  国際原子力機関憲章第六条の改正の受諾について承認を求めるの件、千九百七十九年の海上における捜索及び救助に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締約国の全権委員会議(千九百八十四年七月九日から十日までパリ)の最終文書に附属する議定書の締結について承認を求めるの件及び北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約を改正する千九百八十四年の議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。  これより各件について政府より提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣安倍晋太郎君。     —————————————  国際原子力機関憲章第六条の改正の受諾につい   て承認を求めるの件  千九百七十九年の海上における捜索及び救助に   関する国際条約の締結について承認を求める   の件  大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締   約国の全権委員会議(千九百八十四年七月九   日から十日までパリ)の最終文書に附属する   議定書の締結について承認を求めるの件  北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約   を改正する千九百八十四年の議定書の締結に   ついて承認を求めるの件     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

安倍晋太郎自由民主党・新自由国民連合外務大臣

○安倍国務大臣 ただいま議題となりました国際原子力機関憲章第六条の改正の受諾について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この改正は、昭和五十九年九月二十七日にウィーンで開催された国際原子力機関の総会において採択されたものであり、中華人民共和国の国際原子力機関への加盟に伴い、同機関の理事会において、原子力に関する技術の最も進んだ加盟国として理事国に指定される国の数を九カ国から十カ国に増加するものであります。  我が国がこの改正を受諾することは、国際原子力機関の理事会において、原子力に関する技術の進んだ加盟国に対しそれに応じた地位を付与することにより同機関の円滑な運営を確保する見地から有意義であると考えられます。  よって、ここに、この改正の受諾について御承認を求める次第であります。  次に、千九百七十九年の海上における捜索及び救助に関する国際条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この条約は、海上における捜索救助に関する国際協力を目的として昭和五十四年四月にハンブルクで作成されたものであります。  この条約は、海上における遭難者を迅速かつ効果的に救助するため、沿岸国が自国の周辺水域において適切な捜索救助業務を行うための国内制度を確立するとともに、関係国間で捜索救助活動の調整等の協力を行うことを定めるものであります。  我が国がこの条約を締結することは、海難救助というこの条約の人道的な目的にかんがみ重要であるばかりでなく、捜索救助のための国際協力を促進する観点からも極めて有意義であると認められます。  よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。  次に、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締約国の全権委員会議(千九百八十四年七月九日から十日までパリ)の最終文書に附属する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約は、大西洋のマグロ類の資源を最大の持続的漁獲が可能となる水準に維持するための国際協力を目的として昭和四十一年に作成されました。この議定書は、同条約を、政府間経済統合機関が締結できるようにするために、同条約に所要の改正を施すことを内容としており、昭和五十九年七月にパリで開催された全権委員会議において作成されました。  この議定書により、欧州経済共同体のような政府間経済統合機関が、その構成国にかわり同条約の締約国となることが可能となり、同条約のもとでとられるマグロ類の資源の維持に関する措置の一層の効果的実施が図られることとなります。  この議定書を締結することは、大西洋のマグロ漁業に関する国際協調を促進し、また、我が国のマグロ漁業の安定した発展を図るとの見地から有意義であると認められます。  よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。  最後に、北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約を改正する千九百八十四年の議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この議定書は、昭和三十二年に我が国、アメリカ合衆国、カナダ及びソピェト連邦の四カ国により締結され、昭和五十九年十月十三日まで適用されていた北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約に所要の改正を施した上でこれを適用することを内容とするものであり、昭和五十九年十月十二日にワシントンにおいて前述の四カ国により署名されました。  この議定書は、北太平洋のおっとせいの保存に関する暫定条約に定めるオットセイ資源の有効な保存措置を決定するための科学的調査の実施、この調査の実施を含む同条約の目的の達成のための商業的海上猟獲の禁止、その禁止の代償としての陸上猟獲されたオットセイの獣皮の分配等の枠組みを維持していくことを可能とするものであります。  この議定書を締結することは、オットセイ資源の適正な管理方法についての最終的な結論を得るには至っていない現状において、関係国の協力のもとに行われる科学的調査の結果を待って海洋資源の適正な管理方法を見出すべきであるとの我が国の基本的立場に沿ったものであると考えます。  よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。  以上四件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認あらんことを希望いたします。

愛野興一郎自由民主党・新自由国民連合

○愛野委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。  各件に対する質疑は後日に譲ることといたします。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時四十一分散会      ————◇—————

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