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101回国会参議院1984/05/08

農林水産委員会 第15号

発言数
6
登壇者
3
会派数
2
開催日
1984/05/08

会議録

谷川寛三自由民主党・自由国民会議

○委員長(谷川寛三君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  去る四月二十七日、出口廣光君、吉川芳男君及び大森昭君が委員を辞任され、その補欠として大城眞順君、浦田勝君及び菅野久光君が選任されました。     —————————————

谷川寛三自由民主党・自由国民会議

○委員長(谷川寛三君) 地力増進法案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山村農林水産大臣。

山村新治郎自由民主党・新自由国民連合農林水産大臣

○国務大臣(山村新治郎君) 地力増進法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  農地の土壌は、農業生産の基礎であり、地力の増進を図ることは農業生産力の増進と農業経営の安定を図る上で不可欠であります。  しかしながら、最近における農業を取り巻く情勢の変化に伴い、有機物の施用の減少、作土の浅層化等地力の低下が懸念される事態が生じております。  また、近年、土壌改良資材の種類が多様化し、生産量も増加しておりますが、その品質表示につきましては、統一的な基準がないため、農業者が安心して使用できないという問題が生じております。  このような状況に対応して、的確な地力増進対策を推進する体制を整備するとともに、土壌改良資材の品質表示制度を創設することとし、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。  第一に、農林水産大臣は、地力の増進を図るため、土壌の基本的な改善目標その他地力の増進に関する基本指針を策定することとしております。  第二に、都道府県知事は、土壌の性質が不良な農地が広く分布する地域を地力増進地域として指定し、この地域内の農地について地力の増進を図るための具体的な対策指針を定め、これに則して必要な助言、指導等を行うこととしております。  第三に、土壌改良資材の品質表示の適正化のための措置についてであります。  農林水産大臣は、土壌改良資材について品質に関する表示の基準を定めるとともに、必要と認める場合には製造業者等に対し、指示、公表等の措置をとり得ることとしております。  なお、本法の制定に伴い、耕土培養法は廃止することとしております。  以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

谷川寛三自由民主党・自由国民会議

○委員長(谷川寛三君) 以上で趣旨説明は終わりました。  次に、補足説明を聴取いたします。小島農蚕園芸局長。

小島和義農林水産省農蚕園芸局長

○政府委員(小島和義君) 地力増進法案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。  本法律案を提出いたしました理由につきましては、既に提案理由において申し述べましたので、以下その内容につき若干補足させていただきます。  まず第一に、地力増進基本指針の策定についてであります。  この指針は、農業者及びその組織する団体が地力の増進を図るための技術的な指針であり、その内容といたしましては、土壌の性質の基本的な改善目標、土壌の性質を改善するための資材の施用、耕うん整地など地力の増進に必要な営農に関する基本的な事項等を定めることといたしております。  第二に、地力増進地域についてであります。  地力増進地域の指定の要件といたしましては、地域内の農地がおおむね不良農地から成り、その不良農地について営農上の方法により地力の増進を図ることが技術的及び経済的に可能であることといたしております。  都道府県は、地力増進地域を指定したときは、その地域について地力の増進を図る上で必要な事項を明らかにするため対策調査を行い、この結果に基づき、地力増進対策指針を定めることとしております。  その内容は、当該地域に係る土壌の性質及びその改善目標、地力の増進に必要な営農に関する事項等としております。  また、都道府県は、この地力増進対策指針に則し、地域内の農業者等に対し、地力の増進を図るために必要な助言、指導等を行うとともに、必要に応じ、土壌の性質の改善状況について調査を行うこととしております。  第三は、土壌改良資材の品質表示の適正化のための措置についてであります。  農林水産大臣は、一定の土壌改良資材につき、品質に関する表示の基準、すなわち、原料、用途、施用方法など品質に関し表示すべき事項及び表示に際して製造業者等が遵守すべき事項を定めることができることとしております。  農林水産大臣は、表示の基準を遵守しない製造業者等に対し、表示事項を表示すべきこと等を指示し、その指示に従わない者については、その旨を公表することができることとしております。  また、これらの措置を講じても表示の基準が遵守されない場合には、さらに強制力のある命令を発動することができることとしております。  なお、このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上をもちまして、地力増進法案の提案理由の補足説明を終わります。

谷川寛三自由民主党・自由国民会議

○委員長(谷川寛三君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時五分散会      —————・—————

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