P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
101回国会参議院1984/10/23

地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 閉会後第1号

発言数
34
登壇者
8
会派数
4
開催日
1984/10/23

会議録

岩上二郎自由民主党・自由国民会議

○小委員長(岩上二郎君) ただいまから地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会を開会いたします。  この際、一言ごあいさつを申し上げます。  本小委員会は、第百一国会開会中、去る八月七日地方行政委員会において設置され、同日、委員長の御指名により私が小委員長に選任された次第であります。皆様の御指導と御協力を得まして、円滑適正な運営を図ってまいりたいと存じます。  何とぞよろしくお願いいたします。

岩上二郎自由民主党・自由国民会議

○小委員長(岩上二郎君) まず、小委員の異動について御報告いたします。  本日、欠員中の小委員の補欠として松浦功君が選任されました。

岩上二郎自由民主党・自由国民会議

○小委員長(岩上二郎君) 風俗営業等に関する制度及び運用の件につき調査を行います。  まず、風俗営業等取締法の一部を改正する法律の施行に伴う準備状況について、警察庁から説明を聴取いたします。中山保安部長。

中山好雄警察庁刑事局保安部長

○説明員(中山好雄君) 風俗営業等取締法の一部を改正する法律の施行に伴う準備状況について御説明させていただきます。  改正風営法は御承知のとおり八月十四日に公布されまして、その後、部内としましては、今回の改正の趣旨、国会審議段階でのこの委員会での御意向等を各都道府県警察に誤りなく理解させるため、会議、講習等を実施しているところであります。それから、業界等に対しても改正の趣旨を伝えるとともにその意見を聞いてきている、こういう作業をしております。  そして、今後の予定でございますが、お手元に「改正後の風営法による下位法令委任事項一覧」というのと「政令、条例等の制定に関する今後の予定」というこの二つをお配りしてございますが、これを御参照いただきたいと思います。  まず「改正後の風営法による下位法令委任事項一覧」、これは政令、総理府令、国家公安委員会規則、それから条例で決めるべき事項がこれだけあるということで御参考までにお配りしてあるものでございます。  それから「政令、条例等の制定に関する今後の予定」でございますが、まず政令でございますが、条例を十二月の都道府県議会に上程するためには、条例の基準等を定めることとなる政令は十月中にぜひとも公布したいと考え、作業中でございます。  次に、条例でございますが、各都道府県は政令を受けて調査検討を加え、十一月早々に知事部局等の決裁を経て、十一月下旬から十二月上旬にかけて開会が予定される都道府県議会に上程する予定になっております。  三番目に、総理府令、国家公安委員会規則でございますが、これは十一月上旬から部内検討を行いまして、十一月下旬から十二月上旬の間に公布することとしたいと考えているところでございます。  そのほか、改正法二十条の遊技機の認定または検定に必要な試験の実施に関する事務を委託する指定試験機関の選定の作業、あるいは風俗環境浄化協会の指定に向けての作業等、この法律の施行が予定される来年の二月十三日までに施行の準備が完了するよう鋭意努力してまいる所存でございます。  次に、政令案の進捗状況について御説明いたします。  お手元にお配りした縦書きの資料、これが現段階における政令案の内容でございます。引き続き行っている関係省庁との協議あるいは法制局の審査等で若干の修正があるかもしれませんが、その点御了承いただきたいと存じます。  この政令案をまとめるに当たりましては個別に業界等の意見を聞いたほか、去る十月二日には広く学識経験者、地方公共団体の代表、マスコミ関係の方あるいは業界など有識者の方々の出席を得まして風営問題懇談会を開き、政令についての御意見、御要望をお聞きしたところでございます。その上で、目下関係省庁との協議、法制局の審査を行っているということでございます。  なお、今申し上げました風俗問題懇談会につきましては、総理府令、国家公安委員会規則の制定に際しても開催して、御意見、御要望を聞くこととしております。  それでは、この縦書きの資料、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令案の現段階における内容」、これについて御説明いたします。  まず一番目、ゲームセンター等の対象とならない区画された施設、法第二条第一項第八号関係でございます。  テレビゲーム機等を備える店舗は許可対象ですが、独立した店舗と言えないような形でテレビゲーム機等を備える区画された施設については、政令で定めるものは、風俗営業の許可を要しないこととなっております。そこで、この政令では、比較的営業としての独立性が小さく、かつ、施設の利用状況、設備の状況等から見て少年のたまり場となるおそれが小さく、また、賭博事犯の生じにくい施設を定めることを考えております。  具体的には、次のいずれかに該当する施設でありまして、営業中におけるその施設の内部をそのホテル等の中にある者が容易に見通すことができるもの、これを許可の対象から外すことを考えております。  そういう施設としましては三つございまして、一番目がホテルまたは旅館内の区画された施設、二つ目がデパート等の大規模小売店舗内の区画された施設、三つ目が遊園地内の区画された施設でございます。  次に、二の風俗関連営業の対象、法第二条第四項関係でございます。  風俗関連営業は一号から五号まで五類型ございますが、一号のいわゆる個室付浴場業につきましては法律で直接規定しておりますので、二号から五号までの四類型について政令で定めることになります。  まず、第二号のストリップ劇場等でございます。  善良の風俗または少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業は風俗関連営業となります。この興行場としては、現に営まれている営業形態に応じまして、次の三つの興行場の類型を考えております。  ①が、ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において当該個室に在室する客に衣服を脱いだ人の姿態またはその映像を見せる興行の用に専ら供する興行場。②が、のぞき劇場その他個室を設け、当該個室に在室する客に衣服を脱いだ人の姿態またはその映像を見せる興行の用に専ら供する興行場。③が、ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において客に衣服を脱いだ人の姿態またはその映像を見せる興行の用に専ら供する興行場。この三つでございます。  なお、この③につきましては映画館を除いております。  風俗関連営業のその二、モーテル、ラブホテル等でございます。第三号の営業でございます。  いわゆるモーテル、ラブホテル、レンタルルームは風俗関連営業となりますが、一般のホテル、旅館との区分を明確にするため、施設の要件と構造または設備の両件とをあわせ備えるものに限って規制の対象としております。  まず、アでございますが、施設の要件としましては、現実のモーテル、ラブホテル、レンタルルームの実態を踏まえまして、次のいずれかに該当するものを考えております。  ①が、レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設。②が、ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設で、床面積が四十平方メートル以上の食堂(調理室を含む。)及び床面積が四十平方メートル以上のロビーを有するもの以外のものということとしたいと考えているわけでございます。  次にイの、モーテルの構造の要件でございます。  モーテルの構造の要件としては、現実のモーテル、類似モーテルの実態を踏まえ、次のものを考えております。  「ア②の施設」というのはホテル等のうちという意味でございます。この中で、客との面接に適するフロント、玄関帳場その他これに類する設備において、常態として宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受け渡し及び個室のかぎの授受を行う施設を除きまして、それ以外の施設で、個室に宿泊する客が使用する自動車の車庫、これは括弧書きのように限定いたします。その車庫を利用する客の通常宿泊する個室に接続する構造、当該個室が通常個室との専用の通路として用いられている廊下、階段その他の通路で外部から容易に見通せるもの以外のものに通ずる構造または当該車庫が当該個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面に出入り口を有する構造。やや回りくどいのですが、モーテルの実態を踏まえてこのように規定したいと考えているわけでございます。  それからウの、ラブホテルの設備の要件といたしましては、それの実態を踏まえまして、次のいずれかに該当するものを考えております。  ①が、動力により振動するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡で、面積が一平方メートル以上のものまたは二以上のこのような鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの、その他著しく客の性的好奇心をそそるための機能または構造を有する設備。②としまして、「(3)の①から④まで」というのはアダルトショップで販売するような物品でございます。そういった物品を提供する自動販売機その他の設備。それから③で、「アの①の施設」、つまりいわゆるレンタルルームにつきましては、ここの①②の要件のほかに、寝台、長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの。これらのいずれかに該当するものが要件であります。  第三番目の類型のアダルトショップ、第四号のものでございますが、アダルトショップ等で販売し、または貸し付ける物品としては次のものを考えております。  ①が、衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真またはその複製物で性的好奇心をそそるもの。②が、今申しました写真またはその複製物を主たる内容とする写真集、いわゆるビニ本でございます。それから③が、衣服を脱いだ人の姿態に係る映像を主たる内容とするフィルム、ビデオテープまたはビデオディスクで性的好奇心をそそるもの。④が、性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模し、または性的な行為を暗示する物品その他これらに類する物品で性的好奇心をそそるもの。  これらを専ら販売し、または貸し付ける店がアダルトショップということとしたいと考えているわけでございます。  それから四番目に、その他の営業、第五号の営業といたしましては、個室マッサージ、ファッションマッサージ等と称しまして、売春等の善良の風俗を害する犯罪が行われやすい営業を対象とするため、個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業を規定することということを考えております。  大きい三つ目でございますが、風俗営業の営業地域に関する条例の基準、法四条二項二号関係でございますが、風俗営業の場所に関する許可基準は、政令で定める基準に従い都道府県の条例で定めることとなっております。政令では、現在の風俗営業の地域規制の状況等を踏まえ、次のような条例の基準を定めたいと考えております。  ①が、専ら住居の用に供される地域もしくはこれに準ずる地域または学校その他の施設で特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要のあるものとして定める施設の周辺の地域内の地域を指定すること。②が、①の施設の周辺の地域につき指定を行う場合には、その施設の敷地の周囲百メートルを超えない区域内の地域について指定を行うこと。③が、制限地域の指定は、風俗営業の種類、その営業の態様、期間その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものに限ること。  こういった規定をする考えでございます。  四番目に、遊技機について基準を定める遊技場営業、これも政令で定めることになっております。これは一番終わりのところにございますが、遊技の結果に応じて客に賞品を提供して営むもの、これについて基準を定めたいと考えております。  五番目、風俗営業の営業時間を制限する条例の基準、法十三条第二項関係でございます。  風俗営業の営業時間は、原則として日出時から午前零時までとなっておりますが、都道府県の条例でさらに制限することができることになっております。これは政令で定める基準に従い定めることとなっておりますが、政令の基準では、現在の条例による風俗営業の営業時間がおおむね午前十時から午後十一時までであること等を考慮しまして、日出時から午前十時までの時間または午後十一時から翌日の午前零時までの時間について制限できるようにすることを考えております。また、営業時間の制限は、営業の種類に応じて行うことを考えております。  六、騒音及び振動の規制の基準でございます。  法第十五条、第三十二条第二項関係でございますが、風俗営業及び深夜飲食店営業の騒音及び振動の規制については、政令で定めるところによることになっております。  まず、騒音の規制の基準でございますが、騒音の規制は、地域の状況と密接に関係しておりまして、また、時間帯によってもその影響が異なることから、各県の騒音規制条例等を参考にしながら、地域の性質、専ら住居の用に供する地域あるいは専ら商業の用に供する地域等、そういった地域の性質、それから時間帯、昼間、夜間、深夜の別に応じてそれぞれ条例で定める数値の最高限度としまして妥当な数値を定めることとしたいと考えております。最高が六十五デシベル、これは専ら商業の用に供する地域の昼間の基準でございます。それから、一番低いのが四十デシベル以下、これは専ら住居の用に供する地域の深夜の基準でございます。なお、六十五デシベルを超えますと騒がしいと感ずる人の割合が三分の二を超えるという調査結果がございますし、それから四十デシべルというのはどういう音量かといいますと、大体市内の深夜の音あるいは図書館の音程度のものでございます。  次の、振動の規制の基準でございますが、振動の規制は、人の身体に感ずる振動の発生を防止する観点から条例で定める数値の最高限度として妥当な数値、五十五デシベル以下――この五十五デシベル以下というのは人体に感ずる震度一の地震の最低のレベルでございます――を定めることとしたいと考えております。  次に、騒音、振動の測定方法につきましては専門的、技術的事項ですので、国家公安委員会規則に委任して定めることを考えております。  七番目、型式の規格を定める遊技機の種類、これはこの型式検定制度の趣旨にかんがみまして、遊技機の構造がある程度複雑であり、かつ、量産されている種類の遊技機を定めたいと考えております。具体的には、パチンコ遊技機、回胴式遊技機、いわゆるパチスロ、アレンジボール遊技機、雀球遊技機を考えております。  八番目、遊技場営業者の禁止行為が適用される遊技場営業、法二十三条第一項関係でございますが、現金または有価証券を賞品として提供すること等を禁止される遊技場、これを政令で定めることになっております。この政令では、これらの禁止行為が賞品の提供に関係したものであることにかんがみまして、遊技の結果に応じて客に賞品を提供して遊技をさせる営業を定めることを考えております。  九番目、風俗関連営業の営業時間を制限する条例の基準、法二十八条四項関係でございます。  風俗関連営業につきましては、都道府県の条例で深夜における営業を制限することができることとなっておりますが、この条例は、政令で定める基準に従い定めることとなっております。政令では、風俗関連営業につきまして、法第二十八条第一項及び第二項の規定により営業禁止地区が定められているものの、同条第三項の規定によりまして既存の営業については禁止規定が適用されないことなどを考慮しまして、次のような基準を考えているところであります。  ①が、営業の種類ごとに地域及び営業を営んではならない時間を定めること。②が、営業時間を制限する地域の指定は、法第二十八条第一項もしくは第二項の規定による営業禁止地区または深夜において特に善良の風俗を害する行為を防止する必要がある地域内の地域について行うこと。それから③としまして、営業禁止地区内においては、深夜における営業をすべて制限することができること。以上でございます。  十番目、風俗関連営業の停止及び廃止の事由となる重大な不正行為、法三十条第一項関係でございます。  刑法の公然わいせつ罪などや売春防止法違反の罪については既に法律で規制されております。  政令で定める重大な不正行為としましては、その行為が営業に関して行われたことにより、善良の風俗が害され、または少年の健全な育成に障害を及ぼすと考えられる次のような行為を考えているわけでございます。刑法の一部あるいは労働基準法の一部、職安法、児童福祉法、大麻取締法等、ここに記載してある、善良の風俗が害され、または少年の健全な育成に障害を及ぼすと考えられる違反をここに列挙することにしております。  十一でございますが、深夜における酒類提供飲食店営業の営業を禁止する条例の基準、法第三十三条第四項関係でございます。  酒類提供飲食店営業は、都道府県の条例で地域を定めて深夜における営業を禁止することができます。この条例は、政令で定める基準に従い定めることとなっております。政令では、条例の基準といたしまして次のようなものを定めたいと思っております。  ①が、専ら住居の用に供する地域又はこれに準ずる地域内の地域について指定すること。それから②が、禁止地域の指定は、深夜における酒類提供飲食店営業の態様、期間その他の事情に応じて、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な最小限度のものに限るということでございます。  それから十二番目、手数料、法第四十三条関伝でございます。  手数料の額は政令で定めることとなります。与れぞれの事務に必要な実費を勘案して、次のように定めることとしたいと考えております。  ①が、風俗営業の許可を受けようとする者、一万五千円。それから②が、一年ごとに遊技場の許可の更新を受けようとする者、千円程度。③が、許可証を亡失した場合の許可証の再交付を受けようとする者、八百円程度。④が、風俗営業の相続の承認を受けようとする者、五千百円程度。それか広⑤が、風俗営業の構造設備の変更の承認を受けようとする者、六千三百円程度。それから⑥が、同俗営業の許可証の書きかえを受けようとする者、九百円程度。それから⑦が、パチンコ屋などで遊待機の変更の承認を受けようとする者、千九百円程度。⑧が、風俗営業の管理者の講習を受けようとする者、四千円程度。以上のようになっております。  注に書いてございますように、パチンコ屋等につきましては、著しく射幸心をそそるおそれがないと公安委員会の認定を受けた遊技機を設置す三場合にはこの額になりますが、それ以外の場合には、①、⑦で申しました額に遊技機一台ごとに十円を加算した額。なお、認定も検定も受けていないごくまれな場合には、三万円程度を最高額として遊技機の機種に応じて公安委員会規則で定めろ額を加算した額というものを考えているところであります。  なお、注二にございますが、一都道府県の区面内において同時に二つ以上の営業所について申請のあった場合には減額するということを考えております。  それから十三番目は、権限の委任、法四十下条、四十六条関係でございます。  その一つ目が、警察庁長官への権限の委任、沖第四十五条関係でございます。  国家公安委員会の権限に属する事務は、政令下定めるところにより、警察庁長官に委任することができますが、次のような事務を委任することを考えております。  ①指定試験機関に関する事務のうち、国家公安委員会規則で定める事務。これは業務報告の受理など日常的な指導監督に関する事務といたしたいと考えております。それから、②全国風俗環境浄化協会に関する事務のうち、国家公安委員会規則で定める事務。中身としましては、業務報告の受理など日常的な指導監督に関する事務。③風俗営業者の団体の届出を受理する事務。このような軽易な事務について委任したいということを考えております。  次に、もう一つの、方面公安委員会への権限の委任、法第四十六条関係でございますが、北海道には、道公安委員会のほかに、方面ごとに方面公安委員会が置かれております。道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところによりまして、方面公安委員会に委任することができますが、遊技機の認定や型式検定に関する事務、それから道風俗環境浄化協会に関する事務を除き、方面公安委員会に委任することを考えております。  以上でございます。

岩上二郎自由民主党・自由国民会議

○小委員長(岩上二郎君) ただいまの警察庁の説明に対し、質疑のある方は順次御発言を願います。

志苫裕日本社会党

○志苫裕君 お手元にとりあえずの意見をまとめてまいりました。この意見は、一つは小委員会の性格あるいは役割あるいはこれからの論議の進め方、運営ですね。そういう部分が一ページの「一、小委員会の性格と役割について」です。それから一番末尾の八ページの「三、今後の議論の進め方について」というところに述べてございます。これは小委員会を設置するに至る審議過程における理事懇などで十分小委員会側としては意思統一がされているところでありますが、改めて取りまとめをしてみたところであります。  委員各位からもひとつ御了承をいただいた上で、ただいまとりあえず政令事項及びこれからの作業日程について警察庁から説明があったのですが、ちょっとそれの個別の問題に入る前に……。  一つは、小委員会は将来的には必要があれば法の改正に至る展望を持つものでありますが、とりあえずのことは下位法令の制定あるいは法の適正な運用についての調査検討という作業手順になるわけで、警察当局の作業日程に応じて必要な都度開催をしていただく。したがって警察当局は、本日のように所要の報告あるいは資料の提出などを遅滞なくやってほしいということが第一点であります。  それから、私の意見書の「第1章総則」のところに少し細々書いてありますが、要約をいたしますと、この法審議の過程で、特に風営法と警察の責務はどこまでなんだという問題とかあるいは人権とのかかわりなどが随分議論されまして、そういう運用の基本に関することは一条の解説で警察も明らかにするだろうと思うのです。こういう法律が出ますと、だれかが分厚い解説書を書くわけでして、第一条だけでも五ページか十ページぐらいになる解説書を書くはずなんですが、そこで恐らく委員会審議の過程で議論になったことは明確に有権解釈がなされるものというふうに思います。そういう意味では、法全般にわたっての解説は無理にしても、とりあえずは第一条ぐらいの解説は示すべきであるという意見を申し上げておきます。  それから、先ほどもお話がございましたが、当委員会の決議の九項に沿って、あそこでは研究会という表現になっていますが、風俗問題懇談会が十月の二日に開催されておりまして、そのような書面もいただいておりますが、率直に申し上げましてこのメンバーの選定や懇談会の運営が必ずしも適当とは思えないという感じがいたしますので、これからもさらにいろいろ研究会あるいは懇談会等も持たれるはずであって、それの改善を求めたいと思います。  委員長からも報告があるのじゃないかと思うのですが、私どものところにも写しとしまして弁護士会から要望をいただいております。特に何かあれば、弁護士さんというのは否応なしにこういう問題について皆さんと接触のある職業ですし、それからまた法の解釈、運用についてもそれなりの見識を持っておって、弁護士会としてこの問題のために特に特別の委員会も設げて勉強しておるという経過にかんがみますと、だれでもいいから弁護士を入れればいいというのとは少し性格が違うし、委員会審議の過程で私どもも当局に申し上げましたのは、法案作成過程で弁護士会等との意見のすり合わせが少し手抜かりがあったのじゃないか。これには国家公安委員長も、例えば日弁連などの意見を聞かなかったのは手抜かりだなという所見も示されておるいきさつからすれば、当然これは警察において配慮してしかるべしという意見を申し上げておきます。  しかも、この懇談会には山之内三紀子さんという東京第一弁護士会所属の弁護士さんが、どういう基準で選ばれたかはわかりませんが、お出になっています。もちろんこういうことについて学識のある方でしょう。しかし、弁護士会にもいろいろあって、特に正規の機関で議論をしておるとすればやっぱりそこに連絡をとってやる、あるいは弁護士会と警察当局とのそういう意見すり合わせの会合を持つというふうな工夫をすべきだ。まずこの総括的な意見、三つ申し上げましたが、警察庁の所見があれば伺いたい。

中山好雄警察庁刑事局保安部長

○説明員(中山好雄君) この小委員会で御審議になるのに必要な報告は御要望に応じまして行いたいと思いますし、所要の資料の提出もさせていただきたいと考えております。  それから二番目の、この法律の目的の解説ということでございますが、もう御承知のこととは存じますが、一応申し上げさせていただきます。  これは従来から風俗営業等取締法の目的とされていたものを踏襲しまして、法文上明記したものでございます。すなわち「善良な風俗の保持」というのは、飲む、打つ、買うに代表される人間の欲望に関する生活関係が国民の健全な道義的観念により保持されている状態をいうわけであります。例えば売春や賭博が行われないようにすることであろうと思います。  次に「清浄な風俗環境の保持」とは、その地域の実情を勘案しまして、善良の風俗を害するおそれのないような状態で維持されている風俗の観点から見た地域環境、それを保持すること……

志苫裕日本社会党

○志苫裕君 ちょっと済みません。  今ここでそういう解説を述べてほしいと言っているのじゃなくて、そういうそれこそ第一条ぐらいは、法律が今度変わったわけですから、これは鈴木さんにしばしば委員会で長々おつき合いいただきましたが、やっぱり従来は目的がなくて、次々とタコ足配線みたいに法律を積み重ねてきて、関連営業という奇妙なやつを取り込むに当たって目的なり概念規定も少し整備をされたわけなので、やっぱり新しい法の目的とするところを法律解釈なり解説書として出される方がよろしいでしょう。全部書けば膨大な本になってしまうけれども、一条くらいはお書きになった方が基本をつかむのにみんなが便利でしようということを言っているわけなんです。

中山好雄警察庁刑事局保安部長

○説明員(中山好雄君) そのようにさせていただきたいと思っております。

志苫裕日本社会党

○志苫裕君 第三項どうですか。

中山好雄警察庁刑事局保安部長

○説明員(中山好雄君) 第三項の風俗問題懇談会のメンバーのことでございますけれども、この風営問題懇談会、十月二日に開きました。これは法制定後の下位法令のあり方等について御意見を賜るということで、特に政令について御意見を賜ったわけでございますが、この法律の制定に特に関係の深い規制対象となる業界の方々、地方自治体の関係者の方々、公共的な立場にあるマスコミの方々、さらに法律を受けた政令という専門的な事項が多いということで法律の専門家である行政法学者、少年法学者あるいは弁護士の方々などに御出席をお願いして、政令の考え方について御意見を聞かせていただいたものでございます。  そこで、日弁連のメンバーを入れなかったのかという点につきましては、今申しましたような政令についての考え方について御意見を賜るということでございまして、その施行に特に関係の深い規制対象となる業界等の御出席をお願いしておりますが、その中で特に人権問題にも深い識見を持つ方として、法律学者、マスコミの論説委員の方々とともに弁護士の方にも個人の資格ではありますがメンバーとなっていただいているところであります。ちなみに、弁護士の方でメンバーになっていただいているのは山之内三紀子氏でございます。これは日弁連の少年法改正対策本部の幹事であられるわけでございます。

志苫裕日本社会党

○志苫裕君 この点、ちょっとかたくなるのだけれども、日弁連の会長さんから当委員会にいただいております要望は、皆さんが懇談会のメンバーに入れるのがいやならひとつ日弁連の意見を聞く場、そういうものを設けられたらどうです。要望書も出ているようですから。

中山好雄警察庁刑事局保安部長

○説明員(中山好雄君) 今お話のございました要望書も確かにいただきまして、その御意見につきましても伺っておるところでございます。いろいろ参考にさせていただくところが多いところでございます。今後ともそういう必要がございますれぼ、何か新しいお知恵がありましたときには、どうぞ御意見をお寄せいただきたいと存じます。

岩上二郎自由民主党・自由国民会議

○小委員長(岩上二郎君) きのう日弁連から正式な、ぜひ日弁連関係の方と十分に接触を持つようにお願いしたいといったような陳情書なんですね。それで、これは警察の方では十分に話をしていると、こういうふうな話を後で伺いまして、そういうことはやっているならばいいけれども、どうなんだろうかというので、けさ私は小学校の仲間で日弁連のかつて会長をやっているのに聞いてみたら、それはやってないのじゃないか、こういうふうな話もありまして、ここのところはやっぱり意思疎通がないと思いますので、団体として警察庁の方と十分に連絡をする、こういうふうな今の御意見ですから、そういう方向でやっていただかないと何かお互いに疎通がなくては困る、こういうふうな気持ちもありましたので、ちょっとつけ加えて申し上げておきます。

中山好雄警察庁刑事局保安部長

○説明員(中山好雄君) 日弁連と警察とは刑事局が窓口となって毎年一回懇談会を開くようにしているところでございますが、今回の風営法の改正に関する御意見等も、私どもとしても作業等で非常に日程がとれないことも多いわけでございますが、日程がとれるとき、そして御意見を承れるような態勢のときにはそれは承ることにしたい、こう思います。

志苫裕日本社会党

○志苫裕君 人の話を聞いて悪いことはないのですから、ひとつそういうふうに……。  特に私これ言いますのは、これは見てきたようなことを言ってまことに恐縮ですが、山之内三紀子さんという人が、日弁連は承知しなかったが、選ばれた。もちろんこの人も造詣の深い方でしょうが、あなたがそういうことでお出になるのでしたら、私どもの研究グループで日弁連の風営法の研究会でまとめた意見書を当日持っていって委員の皆さんにも配付をして、ひとつ大いにたたき台にしてもらいたいということを託したところ、警察庁の方ではそんなものを配ってもらっちゃ困るということで配らせなかったということも伺っておるので、それは少し、皆さんせっかくいろんな人のいい意見を聞こう、いい風俗営業の規制をやろうと言っているにしてはかたくな過ぎる。  それから、強いて言えば、ここでも大論議がございました二条の一項八号営業、これは引き続き規制のあり方を検討することということになって、お互いに勉強することになっているのですが、これには御議論ありまして、ここではアミューズメントオペレーターの方の専門家がお出になっているようだ。気に食わぬだろうが、マシンの方だってそれなりの意見もある。意見は意見としても、法律は法律でできたわけですから、そういうものを踏まえた運用については、それぞれ異なった意見のある者も恐らく業界の健全化を願っているに違いがないのだろうから、それは虚心坦懐に聞くべきだということもこの機会に申し上げますが、この点もよろしいですね。

中山好雄警察庁刑事局保安部長

○説明員(中山好雄君) 十月二日に開きました懇談会で、せっかくの機会に日弁連の要望書を配らせなかったということについて申し上げますけれども、私どもは確かに懇談会の数日前に、先ほど申しましたように、日弁連の方においでいただいて要望書について御説明を受けたところであります。ただ、要望書の内容といいますのが改正風営法全般にわたるものでございまして、当方が意図していた十月二日の会合では政令についての考え方について御意見を伺うという、そういうねらいでございましたので、そういった開催の趣旨からしますと焦点がぼけてしまうおそれがあるというのが一つ、もう一つ、ほかにいろんな業界の方とかいろいろ御意見のある方もあると思うし、御要望等も平生聞いているわけでありますが、そういう形で一部の者だけが要望書を資料として出すということはほかの出席者等の関係で不公平になるおそれもありはせぬか、そういうのが認められるなら自分も出したかったという人もいるかもしれないというようなことで、メンバーであられる山之内弁護士さんとも御相談し、御遠慮いただいた、こういうことでございます。  それからもう一つの、遊技業界の意見を聞く点でございますが、その懇談会の席にその遊技業界のすべてについて御出席をいただくというのは、これは無理なものでございます。代表的な方に来ていただくということになりますが、そうでない方でも御意見のある方は当庁に来ていただきまして、御意見は聞いているのが事実でございます。

鈴木良一警察庁長官官房長

○説明員(鈴木良一君) 今、保安部長が答えたとおりでございますけれども、いきさつはいろいろあったかと思いますけれども、いずれにいたしましても意見は広く聞いていくべきだと、こういうふうにかように存じます。持っております懇談会というもののやや性格が学識経験的な方々にそういうお知恵を拝借しようということでございますから、これだけが御意見を聞く場ではございませんので、別途いろんな機会を通じまして、その他今お話のありましたような広く御意見を今後も聞いてまいりたい、かように考えております。

志苫裕日本社会党

○志苫裕君 こればかりやっておれませんから中に入りますが、保安部長、あなたは新しい、今更でどこにおったのか知らぬが、これは随分みんたして汗かきかき、特に鈴木さんなんか随分汗かいて、一月だか随分汗かいたわけで、やっぱりそれはそれなりの蓄積があるわけでして、だから、私は役人というのはいやだと言うんだ。前の人が汗かくと、その次の人がやってきて、おれ、それ知らぬなんというようなことを言うものだから困っちゃうんだが、それは幸い官房長になっておられる。  それなりのやっぱり蓄積をやってきたわけですが、初会合ということになれば、まずは基本的た物の考え方というようなものを明示をした上で政令事項について意見を述べるという形になるので、一番最初に出す意見というのはやっぱり日弁連から出たようなまず総括的な我々の考え方というものの提示、それはそれとして政令についてはこのように意見がありますという表現の仕方するのがこれは当たり前でして、そう余りかたくなにならぬで聞くものは聞いた方がいいですよ。ほかの先生方この点はいいですか。(「同意見です」と呼ぶ者あり)  それではちょっと各論の方に入りまして、タイプで打ちましたものは随分細かくなっておりまして、こんなもの一々やっておったのじゃ時間もありませんし、また十分にもう皆さん御了承いただいている部分も書いてあるようなので、私の要約をしたメモでいきますが、きょう御説明いただきました政令に関する部分についてこれから言及をしないものは大体お示しになったものでいいという考え方でいるので、そのように御了承いただきまして、いわば政令面、規則面あるいは運用等、要するにごちゃまぜになっておりますが、御了承いただいて、引き続き作業もあるわけですから、酌み取ってもらいたいという意味で申し上げます。  二条一項の八号、いわゆるゲーム機、随分議論ありました。その結果、引き続き検討しようという委員会の決議も示されておるわけで、検討を続けておるというのに、につちもさっちもつかぬというのでは困りますので、規則のうたい方では、将来検討が行われた際にはそれがまた組み込めるような余地を残すいわば規定の仕方ということを工夫をしてもらいたい。それから、ここで規制するのは機械じゃなくて営業のわけでして、営業というのは何台置いたら営業というのか。特に賭博事案が比較的多いと言われるのは喫茶店でございまして、一台でも営業というかというような御議論なんでしょうが、一台や二台ではくちをやっているのは別の賭博の法律でやるという恐らく対応の仕方なんでしょうが、しかし雰囲気からいうと、ああ、おれのところは除かれたというふうになったのではやっぱり規制の効果が上がらないという意味で、営業の基準を、台数でいくのかどうかわかりませんが、やっぱり明示をしておいて、広く賭博機のようなものを置くのは台数が少なくても対象になるような工夫があればしてもらいたい。  そういう意味で、同じく二条の三項の関係、いわゆる接待もいろいろと答弁では例示がございました。三つか四つの項目、鈴木さんからお答えありましたが、その基準を定める場合には、風俗犯罪を誘発するおそれのあるというところが物差しになるわけで、そういう意味でやっぱり限定をしておくべきだという考え方です。  それから四項は、これはあえて申し上げませんが、特に五号みたいに法律で定めることが困難なものがここに書いてもまだ漏れるものも出るようでありますが、これらは書かないからいいということにならないように、別の法律の活用という点を求めておきたい。  第三条の二項の、許可ですが、条件をつけるあるいは変更を求めるという場合にどんなものがついてくるのかわからないというのじゃ困るわけでありまして、やっぱりその基準なり範囲というふうなものは明示をされておくべきだ。ぽかんとやってくるというのじゃどうにもこうにもなりません。  それから、その許可の基準の特に一項三号は、しばしぱ御答弁ありましたように、暴力団の排除が達成できるように認定の基準を設けた、罪種などは日弁連等専門家も要望しておるようですから、それらで結構なのではないかというふうに思います。一方、四号の精神病等の認定は、何でもかんでもおかしいやつはみんなだめというわけにもいかぬでしょうから、やっぱり認定方法とか基準を明示をして乱用を慎む。  それから、二項は従来条例だったので、地域のぼらつきがあるはずで、これが一本の線でがばっとやるために激変が来るということでも、ちょっといろんな営業等の継続性の問題からいきまして問題が出ているでしょうから、やっぱりその激変の緩和というようなものは十分配慮をすべきだ。  それから、三項の遊技機の基準は二十条にも関連をいたしますが、業界からもいろいろ意見が出ておるようですし、それからまた決議に盛り込まれておりますので、よく業界の意見を聞いた方がよかろうという意見を申し上げます。  それから、許可の手続ですが、極端な例なのかもしれませんが、開店の当日にならないと許可が来ないと、たまたま当日になってちょっとどこどこが出っ張っておるよというふうな話になりますと、せっかく前宣伝したり広告出したりして当日オジャンというのでは大きな負担になるでしょうから、やりばり事前チェックで、だめなところはだめと、直させるところは直させるというふうな形で十分指導なさりた方がよろしいのじゃないか。  構造、設備の変更の第九条の一項です。これは二十条の十項の準用の場合にも該当しますが、変更というのは何なのかという概念をやっぱりこれは明確にして、何が変更なのかあるいは何が軽微なのか、何は届け出せぬでもいいのだという、この三つの区分がわかるようになさるべきだと思います。ですから、営業の側も事前に可否の判断がっかぬことには困るでしょうから、したがってそういう配慮も必要だと思います。府令で定める軽微な変更は当然営業の種類ごとに明示するのだと思いますが、俗に言う社会通念上変更にはならないというふうなものはこれは除くという点に留意をお願いをしたいし、例えばパチンコの受け皿がちょっと模様が変わっておるというふうなものなどはこれは軽微な変更なんだろうと、一応参考のために申し上げましたが、その辺の検討を求めたい。  第十六条の広告、宣伝の規制、二十八条六項の準用もあるのですが、二十八条の六項の方はともかくとしまして、これはやたらと広告、宣伝規制するといいますと、やっぱり表現の自由などの問題にかかわってきますので、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法というものの規定を営業の種類ごとに明示をしないと現場も困っちゃうのじゃないかという意味で、これは明示をする必要があると思います。二十八条の六項の場合は、これは後にも申し上げますが、もともと望ましくないもののことでありますから、これは同じ法律でもって強くしたり弱くしたりするのもいかがかとは思いますが、やっぱりああいう施設というのは外装ですね、デコレーションであるとかイルミネーションであるとか、そういうものが実は宣伝になっておるわけであって、そこまで対象が広げられないかという意味で大いに今工夫をしてもらいたい。  それから遊技料金の規制は業界もいろいろ意見を出しているようですが、これは十分留意をしておくべきだろうと思います。  二十条関係は先ほども申し上げましたが、ただ、この許可とか認定の場合には、何日以内に認定するとか何日間で許可するとかという期限の明示をしておきませんと、出したけれどもさっぱり音さたがないがというのでも営業者は困るでしょう。この辺の点は先ほど言いそびれましたが、許可のところもそうですが、この認定のところでも期限の定めというものをなさるべきだ。不認定の場合には当然理由の明示ということにしておくべきだと思います。  二十三条関連で、営業規制の改善はちょっと私の聞いた例をここに書いておきましたが、そんなことが全部じゃないのでしょうが、やっぱり射幸心をそそるということの統一基準がないと、例えばパチンコ屋へ行きまして音楽が鳴っておるとやかましいとかなんとかというのはまた別の騒音規制ですが、軍艦マーチは何となく玉が出てばくちになりそうな音楽になるからこれをもっとクラシックにせいとか、例えばですよ、そういうところまでやつぱり言う人もおるのですな。あれ何で軍艦マーチが――私は軍艦マーチ、あれは軍国主義の復活みたいで嫌だけれども、例えばそのメロディーあたりまで射幸心をそそるおそれというものに入ったり入らなくなってくるというあたりまで行きますと、なかなかこれ面倒になってくるので、射幸心をそそるおそれの概念規定のようなものもやっぱりないと困るだろうというふうに思います。  管理者のところは特に第一項の統括する者、何をもって統括する者かと、ただ店長とか何とか代理というだけで統括する者になるのかどうかわかりませんが、その辺の内容も明示される方がいいと思います。  あと二項は決議にも質疑の過程でも十分ありましたが、オーナーの経営権は介入しないという意味では、規則は制限列記というふうな、間違っても「何々等」というようなことにここがなってはならないと思います。  それから、営業者みずからが営業所を統括管理する場合は選任が免除されるという規定の明示とか、あるいはこいつはだめなやつだというので不適当とする場合の基準の明示とかというふうなものをしておくべきだろうというふうに思います。  元警察官云々の項にも書いておきましたが、管理者、少年指導委員、風俗環境浄化協会、この三つというのはある意味では警察の十手を預かるということを前々から言っているわけで、そういう意味では、余り警察官らしいのはそうよくないのではないか。経験を買うにしても、らしいのはいかぬなという意見だけはここで述べておきます。  指示ですが、二十九条、三十一条にも関連しますが、二十九条のことはともかくとしまして、やっぱり指示の基準及び範囲をはっきりさせること、指示は行政処分ですから、指示もやっぱり文書で指示は行う、あるいは理由、目的を明示し、不服があるときに救済規定というようなものも示しておくべきだろうと思います。特に三十四条の指示、これは答弁ももらっておりますが、やっぱりその基準を明示するだけではなく、行政指導を活用するということに力点を置かれるべしというふうに、基準の明示とともにそれは要望したいと思います。  二十八条、これはしばしば述べておりますように、風俗関連営業を否定をする立場から、一項、二項の範囲は広くとるというスタンスをとるべきであろうと思います。三項の運用は、先ほど宣伝のところでも申し上げましたけれども、新築はもちろんですが、移築、増築、改築並びに大幅な設備構造の変更など広く――そこに新しくつくるものがつくれないのですから、そういう意味では、今よりも模様が変わればそれはその店ではない、規制地域にはつくれないのだと。逆にその建物一代限りというか、そういう考え方をとるべきだと思います。そうしませんと、脱法行為で、柱を一本ずつかえていつの間にか新築になるというたぐいだってあるわけですから、この点はやっぱり規制区域には近い将来なくなるということを念頭に置いた規制が適当だろうというふうに思います。  三十二条は従来と違いまして営業全体が規制対象、風俗営業でもないものが規制対象になるという特異な規制であることにかんがみまして、これはここでも議論ありましたが、最小限の規制措置と、あるいは二号の遊興も、この遊興は接待よりも幅が広いことになりますので、社会通念として余り大騒ぎをするというものじゃないところまで遊興に入ったのでは随分厳しいものになるでしょうから、その辺の基準の明示が必要と思います。  それから、深夜飲食店をなぜ規制するのかといえば、少年の健全育成に障害を及ぼすおそれがあるから規制をするというのが法の趣旨でありますので、やっぱりそういうものについての具体的な例示があった方がいい。  それから、三項の規制に定める営業の範囲がいろいろと議事録には載っておりますが、見込み事項にもありますが、飯とかあるいはスパゲッティとかサンドイッチとかという例示が載っておりますが、ラーメンや焼き肉店ぐらいまでは含めるべきであると、このように思います。  三十六条の従業者名簿も記録に載っておりますが、プライバシーの尊重という意味が重点なのであって、住民票を求めるのが率直に言ってときどき問題になるわけですが、年齢上の疑いがある場合、例えば何歳以下の者には住民票をつけろとかそういうふうにして、ましてや指紋だとかそんなものはやらぬでしょうが、そういうふうに限定すべきだというふうに意見を申し上げておきます。  ただ、報告及び立ち入りは決議の十項に非常に詳しく書いてございますので、その決議に留意をして慎重に対応していただきたいと思います。  三十八条の少年指導委員についても、少年指導委員の活動、特に補導の内容を明示して、この方はお巡りさんじゃないわけですから、少年警察活動要綱にいう補導じゃないわけですから、その辺の内容明示。  それから委員の、これは日弁連等でも意見が出ておるようですが、やっぱりみんな総がかりで少年の健全育成に取り組む、学校もあれば教育界のいろんなところがみんなやっておるわけですから、公安委員会のめがねにかなった人だけというのじゃなくて、やっぱりできればそういうところで、どういう人からなってもらうかというような候補を選考する場というふうなものが設けられるのが望ましい。それから、警察が任命する少年補導員との兼任は認めないということ。それから、公安委員会は少年指導委員に関する事務を警察官に委任しない、これはやっぱりボランティアでやるわけでありますから、そういう意味で警察責務とは一線が画されておるという点に特に配慮すべきだろう。  四十九条まで省略しますが、実はお手元に上げましたこちらの活版刷りのものが成文なんですが、ちょっと長いので、そのうちの要点だけを意見として申し上げまして、またほかの委員各位からも御意見をいただいた上で、御回答のいただける分はきょういただければありがたい、こう思います。

岩上二郎自由民主党・自由国民会議

○小委員長(岩上二郎君) 志苫委員から全般的な問題点の開陳がありましたが、これに関連しまして、それぞれ委員の皆さん方からなおつけ加えて申し上げることがあれば御発言を願いたいと思います。

神谷信之助日本共産党

○神谷信之助君 全体としては私はこれで賛成ですが、ただ、ちょっと警察の方に伺いますけれども、一つはスナックなんかに対する取り締まりが以前より最近厳しくなっているというか、回数がふえてくるというか、うるさくなってきている。そういう報告を聞いているのです。それで、東京都内ですけれども、来年の二月になったら、もう風俗営業の許可を出してもらわにゃいかぬことになるぞという、どういう意味で言っているのかちょっとわからぬけれども、間接で聞いていますからちょっと趣旨が違うかもしらぬけれども、そういう兆候が見られるという点があるのですよ。  だから、ここに志苫さんの方からも出ていますけれども、接待が風俗犯罪を犯すおそれのあるものとの関連といいますか、それの定義というか、そういうものをもう少し明確にする。今まで判例もあるとおっしゃるけれども、ビールをついでいるだけで、黙ってついでいればいいのか、しゃべっておればどうなのか。それでわあわあ言う、警告されたり調書をとられたりというのがふえてきているわけですね。ということをちょっと申し上げておきます。  それからもう一つは、やっぱりこれは防犯課長にも話をしておったのだけれども、類似モーテルなんかがなかなか難しいんです。ちょっと廊下を間につけて、建築申請のときにはちゃんと廊下通っておるわけだ。しかし、実際営業になったら遮断されておって、踏み込まないとわからぬ、こうなりますから、外から見通せるところというようなことでやっておるけれども、類似になっていますけれども、その辺のところが文言にすると言ったらなかなか難しいところだろうと思うのだけれども、その辺がなかなか今やっぱり現実にはほとんど類似モーテルでやっていますから、その辺のところにも規制が何らかぴちっとできるようなことを考慮してもらいたいというように思います。  あと志苫さんの意見は、大体今お聞きしておって全体としては異議ないのですけれども、これちょっときょう見せてもらったものだから落ちがあるかないかというのは一遍見なきゃいかぬ。不勉強で申しわけないが、その点は後日また小委員長のもとへでも意見出します。

岩上二郎自由民主党・自由国民会議

○小委員長(岩上二郎君) 今志苫委員から大分サマライズされたものが読み上げられたわけですが、警察庁で考えているこの内容と何か全体から見て非常に近似しているという感じを私は受けていますので、中山保安部長から、今の志苫委員の御要望みたいなものについて何か御意見があれば発言していただきたいと思います。

中山好雄警察庁刑事局保安部長

○説明員(中山好雄君) 今志苫先生からお伺いしました御意見、多くのものは私どももなるほどと存じているところでございまして、今後の法令の作成ないし運用の面で生かしていきたいと思いますが、何分にも項目が大変多うございまして、一々検討しないと申せませんが、大づかみなところで私どもとちょっと意見が違うところが二、三ございますので、そこのところだけちょっと私どもの考えを御説明さしていただければと思います。  まず第一点でございますが、八号の遊技機の区分けのことでございますが、これは附帯決議の御趣旨を踏まえまして、ゲーム機の規制のあり方について検討をその後続けているものでございますが、既に改正法案を御審議いただいた段階でも申し上げたように、遊技機のゲーム内容がいわゆる健全なものか不健全なものかの区別はやはり不明確で、賭博に用いられるか否かというのもその用法によるというものでございまして、ゲーム内容が健全か不健全かというようなメルクマールでゲーム機を分けることは大変難しい問題だと私ども今考えているところでございますので、一応私どもの考えを御了承いただきたいと思います。  それから、例えばの少年指導委員の少年補導員との兼任問題でございますけれども、やはり少年指導委員は風営法で定められておりますように、地域において人格識見にすぐれ、少年の健全な育成に熱意と経験を有する方の中で法三十八条第一項の要件を満たす方を委嘱する、こういうことになっておりまして、広く地域社会の中から適任者を選出するという考えでございます。したがって、適格者があれば少年補導員がなる場合もあり得ますし、それから元警察官だということで直ちに少年指導委員として不適格であるということにもならぬのではないかというふうに存じまして、この法に定める趣旨にのっとって選ぶ。選び方につきましても、ただいまは選考会というようなお話もございました。いろんなやり方があると存じますけれども、大方の意見を反映したような形で納得のいく選考をしていく、こういうふうにしてまいりたいと思っております。  そのほか細かい点で御趣旨を体しながら、実際の運用では若干異なった運用になるようなものも子細に点検すればあるかと存じます。その辺はまた、大変時間の関係もございますので、個別に御説明して御納得いただけるようにお願いできればと、こう存じておりますが、いかがでございましょうか。

志苫裕日本社会党

○志苫裕君 元警察官云々はこっちの文書の方が正確なんで、例えば管理者とか浄化協会とか、そういうものを警察官の再就職の場として積極的に活用をするというような姿勢はとるなという意味にこれは解してもらって結構です。何で言うかというと、退職するのに人事課あたりが名簿をつくって、はいここに管理者、これじゃ困るということ、一つはそういうふうに理解をしてほしい。  それから、一項八号関係は議論のあったところで、しかし法律は通ったわけで、だから何か表現としては、将来除外され得る余地というふうなものが規定の仕方にあるかどうか。例えば一つ宇宙物のようなものを書かないでおくと、宇宙物のようなものはというふうなことは一つの余地になるでしょう。そういう意味で、何か必要があったら除いていけぼいいし、必要があったらつけ加えていけばいいわけですけれども、そういう意味でひとつこれだけの議論もあって引き続き検討をする、我々ももちろん勉強もするし皆さんも検討をお願いしますよということからいって、何かそういう規定の仕方で、皆さん頭がいいんだから工夫の仕方がないかということで引き続き検討することということで、ばっちり身動きとれぬようなことでもちょっと議会としても無力感を感ずるので申し上げたわけです。  それから、少年補導員との兼任の問題ですが、これはやっぱり任務違うでしょう。ちょうど防犯協会の背中に環境浄化協会が乗っておりまして、表から見ると防犯、裏から見ると風俗環境浄化協会、中入れば同じ人間がやっておるので、どうも区分けが面倒だろうと同じようなもので、少年補導員とそれの二枚鑑札というのは、少年警察活動要綱ですかを見ますとあれと同じもので、保安部長も必ずしも答弁なさっておらぬわけで、そういう意味では、一人の人間がそう二枚鑑札持つなという意味で、少年補導員の中に適当な方がおったら、それはそれで補導員なさってこっちの方を別に補充すればいいわけで、その辺はそう人がおるかどうかわかりませんが、あそこに書いてあるような、金があって暇あって人格識見でといったら、金があるのは大体人格が悪いというのが世の中ですから、あれだけの条件の人がおるかわからぬが、それはまた詰めてみてください。

岩上二郎自由民主党・自由国民会議

○小委員長(岩上二郎君) ほかにございませんか。

古山剛警察庁刑事局保安部防犯課長

○説明員(古山剛君) 神谷先生のお話でございますが、最近スナックに対する取り締まりが以前より厳しい、回数もふえてきているというふうなそういうお話でございますけれども、接待というお話もございましたが、現行法でも接待を行う飲食店等につきましては風俗営業の許可が必要でございまして、最近の深夜飲食店の実態を見ますと、実質的に風俗営業と同様の接待を伴った営業をやっておられるというところも中にはございまして、そういうところに対して風俗営業の許可を取るように指導しているものと思われるわけでございますが、特に取り締まりを厳しくしたとかあるいは不当な圧力をかけているというようなことではないだろうというふうに考えておるわけでございます。  それから、類似モーテルの関係でお話がございましたが、個室があってそして廊下を挟んで車庫があるというようなそういう関係につきましては、従来のモーテルよりは幅広く規制するようにいろいろと検討いたしているところでございまして、まだこれからもちょっと詰めなきゃならないわけでございますけれども、十分検討させていただきたいというふうに思っているところでございます。

原田立公明党・国民会議

○原田立君 この風俗営業または風俗関連営業、これに指定されるとほかの各法律で免税とか融資とか、そういうふうなものがはじかれちゃうという、そういう心配があるということを業者の人から聞いたことがあるのです。それらは今度のことで一体どういうふうになるのか。それから、前の法律の関係では、「主として」ということが、飲食店営業の場合ですけれども、主として酒類を販売する者の「主として」という言葉が取れちゃって、ただそうなったという問題について非常に必配している向きがありました。これは一体どうなるのか。  それから、届け出をしなければならない段階のものは一体どういうものか。ただ、こういうことを言ってましたよ。居酒屋とか、おでん屋さんとか、お好み焼きとか、お握り屋とかスナックとか小料理屋、こういうふうなものは一体どうなるのでしょうかというふうに言ってました。もしこういうふうな業態が全部風営法の関係でなると、先ほど申し上げた免税制とかあるいは融資の問題とかというものに全部ひっかかっていく大変大きな問題だというふうに言っておりました。こっちも余りはっきりした気持ちを持って言ってないものですから、聞いている方は何かよくわからないだろうが、こういう意見を実は聞いたものだからちょっと申し上げておきます。

古山剛警察庁刑事局保安部防犯課長

○説明員(古山剛君) 風俗関連営業についてはどうなるかちょっとよくわからないわけでございますが、確かに風俗営業につきましては、現在のところは免税の問題とか融資の問題につきましていろいろと普通の飲食店に比べて差をつけられているという点はあろうかと思うわけでございますが、その差をつけられてきた理由というのが、私ども当該主管ではございませんのでよくはわかりませんけれども、風俗営業というものは不健全な営業であるというふうな、そういう考えがあったのではないかというふうに思うわけでございますが、今度は、風俗営業につきましては健全に営まれる限りにおきましては国民に娯楽あるいは社交の場となるそういう必要な営業であるというような、そういう基本的な考え方で法改正をやったわけでございます。そういうことで関係方面の御理解もだんだんと加わってくるのではないかというふうに思うわけでございます。  それから、「主として」が外れてというようなことを心配しているということでございますが、従来、主として酒を提供する営業というのは午前零時以降は営めないことになっておったわけでございます。ところが、今度はそれを緩和いたしまして、主として酒を営むようなそういうところにおいても営業は認めましょうと。ただ、今度はその辺の表現をちょっと明確にいたしまして、酒を提供する店も営業はできますよ、ただ、酒を提供するような店におきましてはやっぱり深夜においても風俗上の問題とかいろいろと起きやすいであろうということで、一応私どもの方としても実態を把握をする必要から届け出はお願いしますと、こういうふうにいたしているわけでございます。その場合に、酒を提供する店であっても、やっぱり主食を提供するようなそういうところで、食前食後にちょっとワインとかビールとかを飲むという程度のものをすべて届け出していただくという必要もなかろうということで、三十三条のところで、そういう酒類を深夜に行われるような店でありましても、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものにつきましては、これは届け出の対象から外しますよと、こういうふうにいたしておるわけでございまして、したがいまして全体としては緩和の方向というふうに御了解いただきたいと思うわけでございます。  それから、居酒屋とかおでん屋とか、こういうところでございますが、おでんだけを出しているということであれば、これは届け出の対象にもちろんならないわけでございますけれども、通常おでん屋さんは酒も出しておられるというようなことでございますれば、深夜において営まれるというようなことになりますと届け出だけはしていただくということでございます。  この届け出対象になった場合に税金とか融資の問題どうなるか、こういうことでございますけれども、料飲税につきましては、これは遊興的な色彩の強いものについては免税点を設けないということで風俗営業と同じように扱っているわけでございますけれども、普通の居酒屋とかおでん屋さんでそんなに遊興さしていると思えないわけでございますが、もちろん深夜において遊興させるということは従来からもそれから改正法においても禁止されているわけでございますけれども、そういうことで遊興が伴わなければ税金の方も関係ない。多分融資の関係についても御心配されるところはなかろうというふうに思っているところでございます。

原田立公明党・国民会議

○原田立君 多分大丈夫でしょうだなんて、他の省庁だからあなたの立場で言えば多分になっちゃうのだろうと思うけれども、実際、多分じゃ困るんですよ。

古山剛警察庁刑事局保安部防犯課長

○説明員(古山剛君) 遊興という色彩がなければ無関係であるということでございまして、御心配の点はないと思います。

神谷信之助日本共産党

○神谷信之助君 接待の定義は従来と変わらぬのだというお話ですけれども、今度の国会の大分議論と状況も違ってきている点も踏まえて、いずれにしても、この志苫さんのメモにもあるけれども、風俗犯罪を誘発するおそれのあるものという点はやっぱり厳格にしていく、そこのところを私はお願いをしておきたいわけですよ。だから、そこでどんな話をしたとか、お酒をつぐのにどんなことをした、横へ座ったとか向かい側へ座ったとか、そんな基準じゃなしに、そんなものは前へ座ろうと何しようと、あのときも言ったように、だから直ちに風俗犯罪を犯すおそれがあるというようなこと言えないわけですから、風俗犯罪を犯すあるいは誘発をする、そういうおそれのあるものに限定をして、通達なんかを出される場合十分配慮してもらいたいということですよ。

古山剛警察庁刑事局保安部防犯課長

○説明員(古山剛君) 接待につきましては、御承知のとおり、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」というふうに法律で定められたわけでございますが、この客の接待をする営業というのは、先ほど申し上げましたように、これは許可営業でございまして、本来的には国民に社交と憩いの場を提供するものでございますけれども、ただその業務が不適正に行われた場合には善良な風俗あるいは正常な風俗環境を害するであろう、あるいは少年の健全育成に障害を及ぼすような行為を惹起するおそれがあるというようなことで許可営業といたしまして、必要な規制をしようというものでございます。  接待の解釈でございますけれども、これは現行と全く変えるつもりはないわけでございますけれども、通達等でさらに具体的に明確な基準を定めまして、混乱を生じるというようなことのないようにしてまいりたいと考えております。

松浦功自由民主党・自由国民会議

○松浦功君 いろいろ志苫先生から御意見が出ておるので、ひとつ慎重に取り扱ってもらいたいということ。  それからもう一つは、風俗営業というのは、どんな規制をしてもまた新しい形で潜るというような問題がたくさん出てくるだろうし、また新しい形態のものも出てくると思うので、政令にしてもその他の下位法令にしても、将来新しい事態が起これば変えるのだという気持ちを持って適正な運営に当たってもらいたいということ。  もう一つは、下位法令を定めてしまって間違ってしまった、結果的にうまい決め方じゃなかったという場合が、これだけの問題があれば当然これは出てくると思うのです。そのときは過ちを改むるにはばかるなかれで改めていくと、こういう基本的な態度をもってこの法律の目的が達成できる方向に努力をしていただきたい。  それだけ、回答は結構です。お願いを申し上げます。

岩上二郎自由民主党・自由国民会議

○小委員長(岩上二郎君) ほかにございませんか。  それでは、委員の先生方からはほかに御質問がないようでございますので、以上をもちまして本日の小委員会、散会いたしたいと思います。    午後四時五十六分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗