地方行政委員会 第3号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1984/03/27
会議録
○委員長(大河原太一郎君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る二月二十四日、海江田鶴造君及び志村哲良君が委員を辞任され、その補欠として上田稔君及び松浦功君が選任されました。 —————————————
○委員長(大河原太一郎君) 次に、地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。田川自治大臣。
○国務大臣(田川誠一君) ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。 明年度の地方税制につきましては、最近における地方税負担の状況及び厳しい地方財政の実情にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化を図るため、個人住民税について、基礎控除等の所得控除の額の引き上げ、市町村民税所得割の税率及びその適用区分の調整、低所得者層に係る非課税限度額の引き上げ等の措置を講ずるとともに、法人の住民税及び事業税の一部納付後の徴収猶予制度の廃止、法人住民税均等割の税率の引き上げ、自動車税及び軽自動車税の税率の調整並びに固定資産税等に係る課税標準の特例措置等の整理合理化を行い、あわせて地方道路譲与税等について譲与時期及び譲与時期ごとに譲与すべき額の変更を行い、並びに日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の特例措置の適用期限を延長するほか、所要の規定の整備を図る必要があります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。 第一は、地方税法の改正に関する事項であります。 その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。 まず、個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、国民の強い期待にこたえ、平年度三千億円余の本格的な減税を実施することとし、基礎控除等の所得控除の額の引き上げを行うほか、障害者等の非課税限度額の引き上げ、個人年金保険料に係る別枠の控除制度の創設、市町村民税所得割の税率及びその適用区分の調整等を行うとともに、低所得者層の税負担に配慮するため、所得割の非課税限度額を引き上げることといたしております。 また、みなし法人課税を選択した場合の課税の特例措置の適用期間を延長すること等の措置を講ずることといたしております。 次に、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、法人の事業活動と地域社会との受益関係等を勘案して、均等割の税率の引き上げを行うことといたしております。 その二は、不動産取得税についての改正であります。 不動産取得税につきましては、住宅の供給の促進等に資するため、一定の新築住宅について、その取得がなされたものとみなされる日を当該住宅が新築された日から九カ月を経過する日とし、現行の六カ月から三カ月延長することといたしております。 また、土地区画整理事業において換地不交付となったことにより清算金を受けて取得した代替不動産について課税標準の特例措置を講ずることとするほか、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得した農林漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。 その三は、自動車税及び軽自動車税についての改正であります。自動車税及び軽自動車税につきましては、最近における所得、物価水準の推移等を考慮して税率の調整を行うこととし、自動車税についてはおおむね一五%、軽自動車税についてはおおむね一〇%引き上げることといたしております。なお、営業用の自動車及び軽自動車については、その引き上げ率をおおむね五%といたしております。 その四は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。固定資産税及び都市計画税につきましては、日本自動車ターミナル株式会社の事業用家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置を廃止する等、特例措置の整理合理化を行うほか、公害防止設備に係る非課税措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。 その五は、電気税についての改正であります。電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うとともに、繊維製品及び紙の製造の用に供する電気に係る軽減税率の適用期限を延長することといたしております。 その六は、特別土地保有税についての改正であります。特別土地保有税につきましては、地方公共団体、森林組合等の法人が、分収育林契約に基づいて行う育林の用に供する一定の土地の保有またはその取得について非課税とする等の措置を講ずることといたしております。 その七は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、地域住民の生活に必要な路線で運行の維持が困難になっているものの用に供するため政府の補助を受けて取得した一定のバスに係る非課税措置の適用期限を延長することといたしております。 その八は、事業所税についての改正であります。事業所税につきましては、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する事業に係る事業所税の非課税措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。 その九は、国民健康保険税についての改正であります。国民健康保険税につきましては、他の医療保険制度との均衡等を勘案して、課税限度額を現行の二十八万円から三十五万円に引き上げるとともに、減額の基準のうち基礎控除額相当額を、昭和五十九年度にあっては二十六万円とすることといたしております。 その十は、国際科学技術博覧会の開催に伴う特例措置についてであります。明年三月から国際科学技術博覧会が開催されることに伴い、国際科学技術博覧会協会等に対する住民税及び事業税、旅館における外客の宿泊及びこれに伴う飲食に対する料理飲食等消費税、国際科学技術博覧会の用に供する家屋等に対する固定資産税等を非課税とする特例措置を講ずることといたしております。 その十一は、徴収猶予制度の廃止及び納税環境の整備についての改正であります。 まず、道府県民税及び市町村民税の法人税割並びに法人の事業税について、一部納付後の徴収猶予制度を廃止することといたしております。 また、地方税における納税環境の整備を図るため、官公署等への協力要請等に関する規定を設けることとするほか、更正等によって増加した税額のうち一定の部分に係る過少申告加算金については、現行の百分の五にかえて百分の十の割合を乗じて計算した額とすることといたしております。 第二は、地方道路譲与税法、石油ガス譲与税法、自動車重量譲与税法及び航空機燃料譲与税法の改正に関する事項であります。 これらの譲与税法につきましては、所要の経過措置を講じた上、譲与時期及び譲与時期ごとに譲与すべき額の変更を行うことといたしております。 第三は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。 日本国有鉄道の公害防止設備に係る非納付措置の適用期限を延長することといたしております。 以上の改正の結果、明年度におきましては、個人住民税の課税最低限の引き上げ等により三千百二十九億円の減収となる一方、法人住民税均等割の税率の引き上げ、自動車税及び軽自動車税の税率の調整等により二千七百七十三億円の増収が見込まれ、差し引き三百五十六億円の減収となる見込みであります。 以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(大河原太一郎君) 次に、補足説明を聴取いたします。関根税務局長。
○政府委員(関根則之君) ただいま説明されました地方税法等の一部を改正する法律案の主要な内容につきまして、お配りしております新旧対照表により補足して御説明申しあげます。 第一は、地方税法の改正であります。 まず、総則の改正であります。 第十五条の三を削除する改正は、法人の住民税及び事業税について、一部納付後の徴収猶予制度を廃止しようとするものであります。 第十五条の九第三項の改正は、更正の請求があった場合の徴収の猶予に係る延滞金につき、二分の一に軽減しようとするものであります。 第十九条の十四の改正は、地方税の更正、決定等の取り消し訴訟における原告が行うべき証拠の申し出の順序を定めようとするものであります。 第二十条の十一の改正は、徴税吏員は、必要があるときは、官公署等に対し資料の提供等の協力を要請することができることとするものであります。 次は、道府県民税の改正であります。 第二十四条の五第一項第三号の改正は、個人の道府県民税における障害者、未成年者、老年者または寡婦の非課税限度額について、現行の所得金額八十万円を合計所得金額百万円とするものであります。 第三十四条第一項第六号から第九号までの改正は、障害者控除、老年者控除、寡婦(寡夫)控除及び勤労学生控除の額を現行の二十一万円から二十四万円に、特別障害者控除の額を現行の二十三万円から二十六万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。 第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項から第四項までの改正は、昭和五十九年度分の個人の道府県民税について、基礎控除、配偶者控除及び扶養控除の額を現行の二十二万円から二十五万三千円に、老人配偶者控除及び老人扶養控除の額を現行の二十三万円から二十六万三千円に、同居特別障害者扶養(配偶者)控除の額を現行の二十五万円から二十九万三千円に、同居老親等扶養控除額を現行の二十六万円から三十万三千円に、それぞれ引き上げようとするものであります。 第四十五条の四の改正は、事業所得等を生ずべき業務を行う個人で一定の要件に該当するものについて帳簿書類を保存するものとする規定を設けようとするものであります。 なお、個人の事業税及び市町村民税においても同様の改正を行うこととしております。 第五十二条第一項の改正は、法人均等割の標準税率を引き上げようとするものであります。 次は、事業税の改正であります。 第七十二条の五第一項の改正は、公的医療機関に該当する病院または診療所を設置する一定の農業協同組合連合会に係る収益事業以外の所得については、事業税を非課税としようとするものであります。 第七十二条の四十六第一項の改正は、事業税につき、更正または修正申告によって増加した税額のうち一定の部分に係る過少申告加算金については、現行の百分の五にかえて百分の十の割合を乗じて計算した額としようとするものであります。なお、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税等の関連税目におきましても同様の改正を行うこととしております。 第七十二条の五十一第二項の改正は、個人の事業税額が一定の金額以下である場合には、一の納期においてその全額を徴収できることとしようとするものであります。 次は不動産取得税の改正であります。 第七十三条の十四第十項の改正は、土地区画整理事業において換地不交付となったことにより清算金を受けて取得した代替不動産に係る課税標準の特例措置を設けようとするものであります。 次は、自動車税の改正であります。 第百四十七条第一項の改正は、自動車税の標準税率を自家用にあってはおおむね一五%、営業用にあってはおおむね五%引き上げようとするものであります。 次は、市町村民税の改正であります。 第二百九十五条第一項第三号の改正は、道府県民税と同様であります。 第二百九十五条第三項の改正は、均等割のみを課すべき者に係る均等割の非課税の判定を合計所得金額によろうとするものであります。 第三百十二条第一項及び第二項の改正は、法人均等割の標準税率を引き上げるとともに、制限税率を標準税率に一・二を乗じて得た率に改めようとするものであります。 第三百十四条の二第一項第六号から第十一号まで及び第二項から第四項まで並びに第三百十七条の八の改正は、道府県民税と同様であります。 次は、固定資産税の改正であります。 第三百四十八条第二項第三十三号の改正は、放送大学学園がその本来の事業の用に供する一定の固定資産について非課税としようとするものであります。 第三百四十九条の三第八項の改正は、地方的な航空運送を確保するため必要な路線に就航する航空機に係る課税標準の特例措置の対象を、主として離島路線に就航する航空機に限定しようとするものであります。 次は、軽自動車税の改正であります。 第四百四十四条第一項の改正は、軽自動車税の標準税率をおおむね一〇%、営業用にあってはおおむね五%引き上げようとするものであります。 次は、電気税の改正であります。 第四百八十九条第一項第十八号の改正は、人工軽量骨材の製造の用に供する電気に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。 次は、特別土地保有税の改正であります。 第五百八十六条第二項第八号の二の改正は、地方公共団体、森林組合等の法人が、分収育林契約に基づいて行う育林の用に供する一定の土地またはその取得について非課税としようとするものであります。 次は、国民健康保険税の改正であります。 第七百三条の四第四項の改正は、課税限度額を現行の二十八万円から三十五万円に引き上げようとするものであります。 次は、都における普通税の特例の改正であります。 第七百三十四条第三項の改正は、道府県民税及び市町村民税の法人均等割の税率の改正に伴い、都が特別区の区域内において課する法人均等割の税率を改めようとするものであります。 次は、附則の改正であります。 附則第三条の三の改正は、当分の間、総所得金額等が、二十九万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には九万円を加算した金額以下である者について、道府県民税及び市町村民税の所得割を非課税としようとするものであります。 附則第十条の二の改正は、不動産取得税について、昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までに新築された一定の住宅について、住宅の取得がなされたものとみなされる日を、当該住宅が新築された日から九カ月を経過した日とし、現行の六カ月から三カ月延長しようとするものであります。 附則第十一条第一項、第三項及び第五項から第九項までの改正は、不動産取得税について、政府の補助を受けて取得した一定の農林漁業者の共同利用施設、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づき市町村長の勧告等により取得した農用地区域内にある土地、政府の補助を受けて農用地開発公団が新設改良した一定の農業用施設、都市計画において定められた路外駐車場で地下に設けられるもの及び空港周辺整備機構が取得した航空機騒音による影響を受けることが少ない施設の用に供する土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を昭和六十一年三月三十一日まで、日本専売公社の補助を受けてたばこ耕作組合等が取得した一定の共司利用施設に係る課税標準の特例措置の適用期限を昭和六十年三月三十一日まで、それぞれ延長し、また、農薬近代化資金等の貸し付けを受けて取得した共同利用施設、中小企業事業団等から資金の貸し付け等を受けて取得した中小企業構造の高度化等のための共同利用施設及び住宅金融公庫等から資金の貸し付けを受けて取得した不動産に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十一年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 附則第十四条の改正は、公審防止設備に係る固定資産税の非課税措置の適用期限を昭和六十年度まで延長しようとするものであります。 附則第十五条第一項から第二十四項までの改正は、固定資産税等に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず、日本自動車ターミナル株式会社に係る課税標準の特例措置を廃止し、農林漁業団体が発電所等の用に供する家屋及び償却資産、原油備蓄施設または石油ガス備蓄施設、公害防止設備、地方卸売市場の用に供する家屋及び償却資産、農住組合が取得する農業者の共同利用に供する機械装置並びに無公害化生産設備に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を二年延長しようとするものであります。なお、無公害化生産設備のうち特定の設備に係る適用期限については、昭和六十一年六月三十日までとしております。また、外国貿易用コンテナ等に係る課税標準の特例措置の適用期限を二年延長するとともに、繊維工業構造改善事業の試験研究用機械及び設備に係る課税機準の特例措置の適用期限を昭和五十九年六月三十日まで延長しようとするものであります。 附則第三十一条の改正は、繊維製品及び紙の製造の用に供する電気に係る電気税の軽減税率の適用期限を昭和六十二年五月三十一日まで延長しようとするものであります。 附則第三十一条の三第二項の改正は、空港周辺整備機構が取得する航空機騒音の影響を受けることが少ない施設の用に供する土地に係る特別土地保有税の軽減措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。 附則第三十二条第一項の改正は、自動車取得税について、政府の補助を受けて取得した過疎バス及びその代替パスに係る非課税措置の適用期限を昭和六十一年三月三十一月まで延長しようとするものであります。 附則第三十二条の三第一項及び第四項の改正は、事業所税について、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する非課税措置の対象範囲を産業公害の防止に資するものに限るほか、その適用期限を二年延長するとともに、中小企業に係る事業転換計画に従って事業の転換を行う場合における特例措置の転換開始に係る適用期限を昭和六十一年十二月十四日まで延長しようとするものであります。 附則第三十三条第二項の改正は、昭和五十九年度分の国民健康保険税に限り、減額の基準を二十六万円に一定の金額を加算した金額としようとするものであります。 附則第三十七条の改正は、国際科学技術博覧会の開催に伴い、国際科学技術博覧会協会等に対する住民税および事業税、旅館における外客の宿泊及びこれに伴う飲食に対する料理飲食等消費税、国際科学技術博覧会の会場等において博覧会の用に供する家屋等に対する固定資産税等を非課税とする措置を講じようとするものであります。 第二は、昭和六十年度の個人の化民税から適用される地方税法の改正であります。 まず、道府県民税の改正であります。 第三十四条第一項第五号及び第五骨の二の改正は、個人の道府県民税において、一定の要件に該当する個人年金保険、個人年金共済及び郵便年金契約の掛金について、現行の生命保険料控除の別枠で、年三千五百円を限度とする所得控除の制度を設けようとするものであります。 第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに第二項から第四項までの改正は、基礎控除、配偶者控除及び扶養控除の額を二十六万円に、老人配偶者控除及び老人扶養控除の額を二十七万円に、同居特別障害者扶養(配偶者)控除の額を三十万円に、同居老親等扶養控除額を三十一万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。 第三十七条第一項の改正は、所得割の算定につき簡易税額表によることができる者の範囲を、課税所得金額が現行の二百万円以下である者から四百万円以下である者にしようとするものであります。 第三十七条の三第一項の改正は、道府県民税の所得割の賦課制限の率を現行の百分の八十から百分の七十八に改めようとするものであります。 次は、市町村民税の改正であります。 第三百十四条の二第一項第五号、第五号の二、第十号及び第十一号並びに第二項から第四項までの改正は、道府県民税と同様であります。 第三百十四条の三第一項の改正は、市町村民税の所得割について、最低税率を現行の二%から二・五%に引き上げるとともに、税率適用区分につき所要の調製を加えようとするものであります。 第三百十四条の五及び第三百十四条の八の改正は、道府県民税と同様であります。 第三百二十八条の三の改正は、退職所得に対して課する分離課税に係る所得割の税率及びその適用区分について、一般の所得割と同様の改正を行おうとするものであります。 次は、附則の改正であります。 附則第四条及び第五条の改正は、株式等の配当所得に係る課税の特例措置を三年度間、証券投資信託の収益の分配に係る配当控除の特例措置を三年間それぞれ延長しようとするものであります。 附則第三十三条の二の改正は、みなし法人課税を選択した場合の課税の特例措置について、その適用期間を昭和六十四年度まで延長するとともに、法人税の税率の臨時措置に伴い、みなし法人所得に対する税率等につき所要の整備を行おうとすみものであります。 附則第三十三条の三第三項及び第三十五条第五項の改正は、土地等に係る課税事業所得等の金額等についての賦課制限の率を八五・八%に改めようとするものであります。 附則第三十五条の二の二第一項の改正は、農業生産法人に農地等を現物出資した場合の譲渡所得に係る所得割の納期限の特例措置の適用期間を昭和六十一年度まで延長しようとするものであります。 附則第三十五条の棚の改正は、みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例措置の適用期間を昭和六十四年度まで延長しようとするものであります。 第三は、地方道路譲与税法、石油ガス譲与税法、自動車重量譲与税法及び航空機燃料譲与税法の改正であります。 地方道路譲与税法第三条第一項、石油ガス譲与税法第三条第一項、自動車重量譲与税法第三条第一項及び航空機燃料譲与税法第三条第一項の改正は、譲与時期及び譲与時期ごとに譲与すべき額を変更しようとするものであります。 第四は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。 附則第十六項の改正は、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の非納付措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。 以上でございます。
○委員長(大河原太一郎君) 本案に対する質疑は後日に譲りたいと存じます。 —————————————
○委員長(大河原太一郎君) 次に、派遣委員の報告に関する件についてお諮りいたします。 去る二月に当委員会が行いました地方行財政等の実情調査のための委員派遣については、各班からそれぞれ報告書が提出されておりますので、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大河原太一郎君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はしれにて散会いたします。 午後四時二分散会 —————・—————