本会議 第26号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1984/05/17
会議録
○議長(福永健司君) これより会議を開きます。 ―――――・――――― 日程第一 雇用保険法等の一部を改正する法 律案(内閣提出)
○議長(福永健司君) 日程第一、雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員長有馬元治君。 ――――――――――――― 雇用保険法等の一部を改正する法律案及び同報 告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔有馬元治君登壇〕
○有馬元治君 ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における雇用構造の著しい変化等にかんがみ、雇用保険制度及び船員保険制度失業部門の効率的運営を進めるため、両保険の保険給付の内容を改善整備する等の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 雇用保険につきましては、 第一に、賃金のうち賞与等については、賃金日額の算定の基礎としないものとすること、 第二に、所定給付日数は、現行の受給資格者の年齢に応じたものから、年齢区分ごとに被保険者であった期間に応じたものとすること、 第三に、被保険者が自己の都合により退職した場合等の給付制限の期間を現行より延長するものとすること、 第四に、六十五歳以上の被保険者が失業した場合には、基本手当の支給にかえて被保険者であった期間に応じた一時金を高年齢求職者給付金として支給するものとすること、また、六十五歳以上の者が新たに雇用される場合には、一般被保険者としないものとすること、 第五に、受給資格者が安定した職業についた場合において、基本手当の支給残日数が所定給付日数の二分の一以上であるときには、再就職手当を支給するものとすること、 第六に、日雇労働求職者給付金の日額を現行の三段階制から四段階制とし、これに伴い、印紙保険料の日額も四段階制とするものとすること、 船員保険につきましては、雇用保険の改正に準じた改正を行うものとするほか、失業部門の保険料率を現行の保険料率に千分の五を加えた率に改定するとともに、厚生大臣は、千分の二を増減した率の範囲内で変更できるものとすること等であります。 本案は、去る三月九日委員会に付託となり、同月二十七日坂本労働大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十五日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、個別延長給付、六十五歳定年等により退職した者に関する特例及び任意加入に係る高年齢継続被保険者に関する暫定措置等について、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び社会民主連合五党共同の修正案が提出され、採決の結果、本案は五党共同提案の修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(福永健司君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福永健司君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ―――――・――――― 日程第二 郵政省設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出)
○議長(福永健司君) 日程第二、郵政省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長片岡清一君。 ――――――――――――― 郵政省設置法の一部を改正する法律案及び同報 告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔片岡清一君登壇〕
○片岡清一君 ただいま議題となりました郵政省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、郵政事業に係る地方行政機構の総合化及び効率化を図るため、地方貯金局及び地方簡易保険局を地方郵政局に統合して、同局の貯金事務センター及び簡易保険事務センターとしようとするものであります。 本案は、二月二十五日本委員会に付託され、五月八日奥田郵政大臣より提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、五月十五日これを終了し、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(福永健司君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福永健司君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ―――――・――――― 日程第三 農業振興地域の整備に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 土地改良法の一部を改正する法律 案(内閣提出)
○議長(福永健司君) 日程第三、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、土地改良法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長阿部文男君。 ――――――――――――― 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正 する法律案及び同報告書 土地改良法の一部を改正する法律案及び同報告 書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔阿部文男君登壇〕
○阿部文男君 ただいま議題となりました両法案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 最初に、両法案の内容について申し上げます。 まず、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案は、最近における農業、農村をめぐる諸情勢の推移にかんがみ、農業振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、農業振興地域整備計画の内容の整備拡充を図るとともに、交換分合制度の拡充及び農業用施設の配置等に関する協定制度の創設を行おうとするものであります。 次に、土地改良法の一部を改正する法律案は、土地改良事業の施行を通じ土地、水の農業上の利用と他の利用との調整を図るため、換地、農業用排水路に関する協議請求及び農業集落排水施設整備事業に関する規定を整備するとともに、土地改良事業の効率的な推進を図るため、その同意徴集手続を簡素化する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、以上の両法案を一括して議題に供し、四月二十五日山村農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、五月十日に参考人の意見を聴取する等四回にわたり慎重な審査を重ねてまいりました。 かくて、五月十五日に両法案に対する質疑を終局したところ、日本共産党・革新共同から両法案に対し反対の討論が行われ、まず、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決しました。 次に、土地改良法の一部を改正する法律案について採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決しました。 なお、両法案に対し、それぞれ附帯決議が付されました。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(福永健司君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福永健司君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ―――――・―――――
○古賀誠君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、議院運営委員長提出、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員法の一部を改正する法律案、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案の五案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(福永健司君) 古賀誠君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福永健司君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ――――――――――――― 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案 (議院運営委員長提出) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法 律の一部を改正する法律案(議院運営委員 長提出) 国会職員法の一部を改正する法律案(議院運 営委員長提出) 国立国会図書館法の規定により行政各部門に 置かれる支部図書館及びその職員に関する 法律の一部を改正する法律案(議院運営委 員長提出) 衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する 規程案(議院運営委員長提出)
○議長(福永健司君) 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員法の一部を改正する法律案、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案、右五案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事山崎拓君。 ――――――――――――― 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の一部を改正する法律案 国会職員法の一部を改正する法律案 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置 かれる支部図書館及びその職員に関する法律 の一部を改正する法律案 衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規 程案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔山崎拓君登壇〕
○山崎拓君 ただいま議題となりました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案外四案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でありますが、これは、昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、基礎歳費月額六十万円を本年六月から、六十二万円に引き上げた年額に改定するとともに、納付金率を歳費月額の百分の九・三から百分の九・五相当額に引き上げること、及び普通退職年金の支給開始年齢を五十五歳から六十歳とし、あわせて高額所得者に給する普通退職年金について、その停止年額の限度額を年金年額の二割から三割五分に改定する等所要の改正を行おうとするものであります。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、議員の応召帰郷旅費を廃止することと、議員の歳費月額を当分の間八十八万円のまま据え置く措置が講じられておりますものを本年四月から解除することとするとともに、政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額についても、同様の解除措置を講じようとするものであります。 次に、国会職員法の一部を改正する法律案でありますが、これは、昭和六十年三月三十一日から政府職員等について定年制が施行されることに準じまして、国会職員についても同様の措置を講じようとするものであります。 すなわち、国会職員の定年は六十歳とし、定年に達した日以後の最初の三月三十一日または各本属長の定める日のいずれか早い日に退職することとするものであります。なお、政府職員と同様に六十五歳を限度とする特例定年を設けるほか、退職の特例としての勤務延長及び退職した者の再任用ができることといたしております。 また、以上の改正に伴う経過措置として、現に在職する国会職員につきましては、退職管理の実情を考慮して、施行後十年間は、両議院の議長が協議して定める暫定年齢によることといたしております。 なお、この改正は、昭和六十年三月三十一日から施行するものとしております。 次に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、現在三十二の行政機関に国立国会図書館の支部図書館が設置されておりますが、さらに林野庁に支部図書館を設置しようとするものであります。 次に、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案でありますが、これは、昭和五十九年度の衆議院予算定員が一名減となりましたことに伴いまして、本年四月から事務局職員の定員千七百十九人を千七百十八人とするものであります。 以上各案は、いずれも議院運営委員会において起草提出したものであります。 何とぞ、御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(福永健司君) これより採決に入ります。 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員法の一部を改正する法律案の三案を一括して採決いたします。 三案を可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福永健司君) 起立多数。よって、三案とも可決いたしました。 次に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案の両案を一括して採決いたします。 両案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福永健司君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。 ―――――・―――――
○議長(福永健司君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十二分散会 ―――――・―――――