本会議 第16号
- 発言数
- 39 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1984/04/12
会議録
○議長(福永健司君) これより会議を開きます。 —————・————— 議員請暇の件
○議長(福永健司君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。 五十嵐広三君及び岡田利春君から、四月十三日より二十日まで八日間、右いずれも海外旅行のため、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福永健司君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。 —————・—————
○議長(福永健司君) お諮りいたします。 参議院から、内閣提出、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び物品税法の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右両回付案を一括して議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福永健司君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措 置法の一部を改正する法律案(内閣提出、 参議院回付) 物品税法の一部を改正する法律案(内閣提出、 参議院回付)
○議長(福永健司君) 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案の参議院回付案、物品税法の一部を改正する法律案の参議院回付案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置 法の一部を改正する法律案の参議院回付案 物品税法の一部を改正する法律案の参議院回付 案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○議長(福永健司君) 両案を一括して採決いたします。 両案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福永健司君) 起立多数。よって、両案とも参議院の修正に同意するに決しました。 —————・————— 日程第一 皇室経済法施行法の一部を改正す る法律案(内閣提出)
○議長(福永健司君) 日程第一、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長片岡清一君。 ————————————— 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案及び 同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔片岡清一君登壇〕
○片岡清一君 ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案の内容は、 第一に、皇室が国会の議決を経ないで賜与及び譲り受けをすることができる財産の限度価額について、天皇及び内廷にある皇族については、賜与の価額を千八百万円に、譲り受けの価額を六百万円に改定し、内廷にある皇族以外の皇族については、成年に達した皇族にあっては賜与及び譲り受けの価額をそれぞれ百六十万円に、未成年の皇族にあってはそれぞれ三十五万円に改定すること。 第二に、内廷費の定額を二億五千七百万円に、皇族費算出の基礎となる定額を二千三百六十万円にそれぞれ改定することであります。ただし、昭和五十九年度分については、内廷費の定額を二億三千九百万円に、また、皇族費算出の基礎となる定額を二千二百万円とすることとしております。 本案は、二月二十二日本委員会に付託され、三月二十九日中西総理府総務長官より提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、四月五日これを終了いたしましたところ、自由民主党・新自由国民連合の宮下創平君外一名から施行期日に関する修正案が提出され、趣旨説明の後、採決の結果、多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福永健司君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福永健司君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 —————・————— 日程第二 各種手数料等の額の改定及び規定 の合理化に関する法律案(内閣提出) 日程第三 特許特別会計法案(内閣提出) 日程第四 国家公務員等の旅費に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 昭和四十二年度以後における国家 公務員等共済組合等からの年金の額の改定 に関する法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(福永健司君) 日程第二、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律案、日程第三、特許特別会計法案、日程第四、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長瓦力君。 ————————————— 各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関 する法律案及び同報告書 特許特別会計法案及び同報告書 国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正 する法律案及び同報告書 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済 組合等からの年金の額の改定に関する法律等 の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔瓦力君登壇〕
○瓦力君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、四法律案の主な内容を申し上げます。 まず、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律案についてでありますが、 第一に、特許法等工業所有権に関する四法律に規定されております特許料等の金額または限度額につきましては、これらの所要経費の増加等を勘案して、それぞれ必要な額の引き上げを行うこととしております。 第二に、これら特許法等工業所有権に関する四法律及び不動産の鑑定評価に関する法律等三十九法律の規定に基づく各種の手数料等で、具体的な金額が実費により算出されているものにつきましては、経済情勢等の変化に対応し、費用負担の適切な調整に資するため、その額を実費を勘案して政令で定めることができることとする等規定の合理化を図ることとしております。 次に、特許特別会計法案について申し上げますと、 第一に、特許等工業所有権に関する事務の遂行に資するとともに、その経理を明確にするため、特許特別会計を設置し、一般会計と区分して経理することとしております。 第二に、この特別会計は、郵政事業特別会計からの特許印紙に係る受入金その他の収入をもってその歳入とし、事務取扱費、施設費その他の諸費をもってその歳出とすることとしております。 その他、この特別会計の予算及び決算の作成及び提出、一般会計からの繰り入れ、借入金の借り入れ等この特別会計の運営に関し必要な事項を定めることとしております。また、この特別会計の設置に伴い必要な経過規定を設けるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこととしております。 次に、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 第一に、国家公務員等の外国旅行に際して支給される日当、宿泊料及び食卓料の定額について、最近における宿泊料金の実態等を考慮し、平均四〇%程度引き上げることとするほか、日当及び宿泊料の支給に係る地域区分を改めることとしております。 第二に、外国旅行における移転料の定額についても、国家公務員の赴任の実態等にかんがみ、二五%程度引き上げることとしております。 次に、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。 第一に、国家公務員等共済組合等からの既裁定年金については、恩給における措置を参酌し、年金額の算定の基礎となっている俸給を増額することにより、年金額を平均二%程度引き上げることとしております。ただし、昭和五十七年度において仲裁裁定等による給与改定の適用を受けた者で同年度に退職したもの及び国鉄共済組合から年金を受ける者については、年金額の引き上げは行わないこととしております。 第二に、六十五歳以上の者の受ける退職年金等の最低保障額を、恩給における措置に倣い改善することとしております。 その他、掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額を引き上げることとする等の所要の措置を講ずることとしております。 以上が四法律案の主な内容であります。 四法律案のうち、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律案及び特許特別会計法案の両法律案につきましては、去る四月六日竹下大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決いたしましたところ、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律案は多数をもって、また、特許特別会計法案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の両法律案につきましては、四月六日竹下大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十一日質疑を行い、質疑を終了いたしましたところ、旅費法改正案に対し、越智伊平君外三名から、自由民主党・新自由国民連合提案に係る施行期日を公布の日に改めることとする修正案が提出されました。 次いで、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも全会一致をもって可決され、よって本法律案は修正議決すべきものと決しました。 また、共済年金改定法案に対し、越智伊平君外三名から、自由民主党・新自由国民連合提案に係る施行期日を公布の日に改める等の修正案が提出されました。 次いで、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも多数をもって可快され、よって本法律案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対しましては附帯決議が付されましたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福永健司君) これより採決に入ります。 まず、日程第二につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福永健司君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第三及び第四の両案を一括して採決いたします。 日程第三の委員長の報告は可決、第四の委員長の報告は修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福永健司君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。 次に、日程第五につき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福永健司君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 —————・————— 日程第六 公共土木施設災害復旧事業費国庫 負担法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福永健司君) 日程第六、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長浜田幸一君。 ————————————— 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部 を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔浜田幸一君登壇〕
○浜田幸一君 ただいま議題となりました公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 我が国は、毎年、洪水等の災害が発生し、河川等の公共土木施設に甚大な被害を受けておりますが、被災した公共土木施設につきましては、本法に基づいて高率の国庫負担を行い、その復旧に努めているところであります。 しかしながら、本法制定以後、地すべり防止施設等の本法の適用対象とならない公共土木施設の整備が進み、これに伴い、それら施設の被災も増加しております。また、一方、第二次臨時行政調査会の答申において、災害復旧補助金制度の改善に関する指摘が行われているところであります。 本案は、このような状況にかんがみ、国庫負担の対象となる施設の追加、災害復旧事業に関する事務の簡素合理化を図るため、所要の規定の改正を行おうとするものであります。 本案は、去る二月二十二日本委員会に付託され、三月二十三日提案理由の説明を聴取し、四月四日及び十一日に質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対しては、三項目より成る附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福永健司君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福永健司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 —————・————— 日程第七 中小企業等協同組合法及び中小企 業団体の組織に関する法律の一部を改正す る法律案(内閣提出)
○議長(福永健司君) 日程第七、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員会理事渡辺秀央君。 ————————————— 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織 に関する法律の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔渡辺秀央君登壇〕
○渡辺秀央君 ただいま議題となりました中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、中小企業者の組織として重要な役割を果たしている事業協同組合、商工組合等につきまして、その組合員たる中小企業者が、最近における経済環境の変化に適切に対応し得るよう、組合機能の拡充を図るための措置を講じようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、工場団地を設置する組合等について、組合の共同事業の員外利用の制限を一時的に緩和するとともに、組合の体育施設等を地域住民に開放する場合には、員外利用の制限を適用しないこと、 第二に、組合の債務保証事業について、金融機関以外の者に対する組合員の事業に関する債務についても保証できるよう範囲を拡大すること、 第三に、成立後五年を経過した企業組合について、事業に従事する組合員の心身の故障により従事比率、組合員比率が低下した場合には、これを緩和するとともに、企業組合に員外監事を認めること、 第四に、脱退した組合員の持ち分を譲り受ける場合等においては、一組合員当たりの出資口数の制限を、百分の二十五から百分の三十五に緩和すること、 第五に、協業組合について、組合員が生前に後継者に対して持ち分を譲渡することができる制度を導入すること、 第六に、火災共済協同組合に員外利用を認めるとともに、中小企業団体中央会の事業の例示を追加すること等であります。 本案は、去る四月三日当委員会に付託され、四月四日小此木通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十一日質疑を行い、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福永健司君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福永健司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 —————・————— 日程第八 公衆電気通信法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福永健司君) 日程第八、公衆電気通信法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長志賀節君。 ————————————— 公衆電気通信法の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔志賀節君登壇〕
○志賀節君 ただいま議題となりました公衆電気通信法の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、電話の通話料の距離段階別の均衡を図るため、区域外通話地域間距離が六十キロメートルを超え三百二十キロメートルまでの中距離の料金について、その距離段階別区分を現行の六段階から四段階に統合し、通話料を三%から二九%引き下げようとするものであります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 本委員会におきましては、去る二月十日本案の付託を受け、昨十一日奥田郵政大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福永健司君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福永健司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 —————・————— 割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提 出)の趣旨説明
○議長(福永健司君) この際、内閣提出、割賦販売法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。通商産業大臣小此木彦三郎君。 〔議長退席、副議長着席〕 〔国務大臣小此木彦三郎君登壇〕
○国務大臣(小此木彦三郎君) ただいま議題となりました割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明します。 近年、割賦販売等に係る取引が急速に多様化、拡大を示しております。こうした取引は、代金の分割払いにより、高額な商品の購入を可能とするものであり、今後一層その利用が国民の消費活動に浸透し、より豊かな国民生活の実現に貢献していくものと考えられます。 しかしながら、割賦販売等に係る取引の拡大に伴い、消費者とのトラブルも増大してきております。特に現在、購入者保護のための法による措置がとられていない割賦購入あっせんについては、割賦購入あっせん業者が購入者と販売業者との間に介在する複雑な形態の取引であることからトラブルが多発しております。 このような状況からは、割賦販売等に係る取引につき、一層の購入者保護を図ることにより、国民が安心してこれらの取引を利用し得るよう法による措置を充実することが急務となっております。 このため所要の法改正を行うべく本法律案を提案した次第であります。 次に、改正案の内容を御説明申し上げます。 第一に、現在、割賦販売に適用されている購入者保護規定を割賦購入あっせんに同様に及ぼすことであります。 すなわち、割賦購入あっせんに対して、取引条件の表示、書面の交付、いわゆるクーリングオフ、契約の解除の制限等の規定を所要の改正を加えつつ適用するものであります。 第二に、割賦購入あっせんを利用した購入者が販売業者に対して主張できる事由をもって、割賦購入あっせん業者からの代金の支払い請求に対抗することができるものとすることであります。 すなわち、商品の引き渡しがない場合や引き渡された商品に瑕疵がある場合等には、購入者は割賦購入あっせん業者からの代金の支払い請求を拒むことができるものとすることにより、購入者保護の徹底を図るものであります。 第三に、支払い能力を超える購入の防止及び信用情報の適正な利用等を図ることであります。 すなわち、割賦販売業者等は、購入者がその支払い能力を超えて商品の購入を行うことがないよう、正確な信用情報に基づき販売活動を行うべきこと、また、信用情報機関及び割賦販売業者等は、信用情報を購入者の支払い能力の調査以外の目的に使用してはならないことなどを規定したものであります。 第四に、指定商品の対象として消耗品を加え得ることとし、また、いわゆるリボルビング方式による割賦販売等も法の対象に加えたことであります。 すなわち、近年、割賦販売等に係る取引が増加している消耗品をも本法の適用対象とするため指定商品の定義を改正し、また、割賦販売等に係る取引の代金支払いの一形態として近年増加しているリボルビング方式につきましても、明示的に定義規定に追加したものであります。 以上が割賦販売法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) —————・————— 割賦販売法の一部を改正する法律案(内閣提 出)の趣旨説明に対する質疑
○副議長(勝間田清一君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。和田貞夫君。 〔和田貞夫君登壇〕
○和田貞夫君 私は、日本社会党・護憲共同を代表いたしまして、ただいま議題となりました割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、総理並びに関係大臣に質問をいたします。 まず最初に指摘をしておかなければならないのは、消費者信国産業そのもの自体の問題についてであります。 消費者信用というのは、いわゆるクレジットと呼ばれる販売金融と消費者金融とで構成されており、近年その市場規模は急速に拡大し、昭和五十七年には年間の与信額が約二十二兆円に達し、個人消費支出の約一五%をも占める巨大産業になっておるのであります。しかも、その成長速度は目覚ましく、あの石油ショック直後の昭和四十九年度と比較いたしますと、わずか八年間で三・三倍にも膨張いたしております。とりわけ信販業界は飛躍的な伸びを見せ、大手信販業者だけでも昭和五十七年度の取扱高は五兆四千九百三十七億円となり、過去十カ年で三十九・四倍に伸ばし、急速にその市場規模を拡大しておるのであります。また、今後も消費生活のキャッシュレス化が進む中で、販売信国産業、いわゆるクレジット産業の拡大は、さらにここ数年は続くであろうことが予測されるのであります。 総理、消費者信国産業の与信額がこのように二十二兆円を超えるような、クレジットはんらん時代とも言うべき金融構造が、国民経済の上から見て果たして健全な産業構造だと言えるでありましょうか。こうした市場規模拡大の裏には、節度を欠いた取扱高競争や残高競争のため、消費者信用市場はかってないほどに荒廃し、急成長に伴う多くのひずみが表面化して、利益なき繁栄とまで言われており、約二千万人に及ぶ消費者が大なり小なり被害をこうむっているのが現状であります。 消費者信国産業のこのような現状について、あなたは一体どうお考えになるのか、御所見をお伺いいたしたいと思います。 また、今回の法改正の基本は消費者保護の徹底にあると私は理解したいのでございますが、それでよろしゅうございますか、あわせて総理の御見解をお聞かせ願いたいと存じます。 こうした与信額の不自然な伸びは、結果として、借りまくり、ローンづけといった多重債務者の発生を引き起こしており、全国で実に四、五十万人にも及ぶ多額債務者が借金苦にあえいでいると推計されるのであります。まさに貸し金地獄と言うよりも割賦販売地獄の時代と言わなくてはなりません。 簡易裁判所に持ち込まれるクレジット関連の金銭請求事件の取扱件数は、五十七年で七万二百十六件に達し、前年比六二・三%の増加を示し、しかも、クレジット事件が民事訴訟の二分の一以上を占めるというのが実態でございます。このことは消費者信用市場のひずみを象徴しており、過当競争による与信ダンピングという安易な経営姿勢に問題があり、業界に強い倫理観や社会的責任感及び謙虚な反省というものがない限りにおいては、簡単に金銭請求訴訟ができないよう法の整備が必要と考えるのでございますが、どうでしょうか。 例えば、消費者契約に関して強制執行認諾文言付公正証書の作成に関する委任状の取得を禁止する等、信販業者の権利の乱用を防止するための行政措置を講ずる必要があると考えるのでございますが、通商産業大臣の御所見をお伺いいたしたいと思います。(拍手) 次に、割賦販売法改正案の具体的内容について質問いたしたいと思います。 まず第一に、最近の高度情報化社会とともにさまざまな割賦販売の契約形態があらわれ、また信販業界では、大手を含め過当競争の結果、悪質訪問販売業者などとも安易に加盟店契約を結ぶ傾向にあり、こうした経営姿勢が全国各地でトラブルを発生させている原因となっておるのであります。 特に最近のトラブルの傾向は、商品とともに塾、車検等の役務関連取引や家庭教師などのサービスつき教材販売というような役務が附帯した商品をめぐり多くの問題が指摘されておるのであります。このことにつきましては、昨年七月の消費者信国産業懇談会の報告や本年二月の産業構造審議会の答申においても、役務を法規制の対象とすることが妥当であると述べられているところであります。 しかるに、今回の法改正に当たりましては役務関連取引については何ら盛り込まれておらず、何のための答申なのか、消費者保護の立場に立つならば当然のことであるにもかかわらず、なぜ役務を規制対象にしなかったのか、通商産業大臣の責任ある答弁を求めるものであります。 第二は、抗弁権の問題についてであります。 割賦購入のあっせん契約等において、消費者は、販売店から購入した商品の代金を信販会社等に支払うこととなり、商品の取引と代金の決済とで相手が異なる別々の契約を締結することになります。したがって、商品に瑕疵があった場合あるいは販売店が倒産した場合等で、消費者が信販会社などに対して抗弁を十分に行えないことに起因するトラブルが最大の原因であります。 一方、購入者が販売店に対して主張できる抗弁は同様に信販会社に対しても主張できるとの判例が最近多く見られるようになってまいりました。信販会社に対し、共同責任いわゆる抗弁権の接続を明確にする必要がありますが、今回の改正案では、ローン提携販売あるいはマンスリークリア方式といった銀行系の形態については抗弁権が接続されておらず、同じ販売金融でありながらまことに片手落ちであり、法のもとでの平等という原則からも将来に禍根を残す結果になると思いますが、通商産業大臣並びに大蔵大臣からお答えをいただきたいと思います。(拍手) 第三は、契約の申し込みの撤回または契約の解除権、いわゆるクーリングオフについてでございます。 現在のクーリングオフ期間は、書面の交付の日から四日間となっておるのでございますが、消費者保護の立場から申しますと短いのではないかと思います。確かに、余り長過ぎると商品の流通を悪くするという意見もあるようでございますが、消費者保護に配慮し、諸外国並みにこの際七日程度とすることが好ましいと考えるのでございますが、どうでしょうか。 また、起算につきましても、書面交付の翌日からとするなどの配慮が必要と考えられますが、どうでしょうか、お尋ねいたしたいと思います。 最後に、割賦販売法と関連する訪問販売法についてであります。 現在、消費者苦情処理機関に持ち込まれる件数の約四割程度が、訪問販売でクレジットを利用した取引に関するものでございまして、これら二法は密接な関係にあり、消費者保護と消費者信国産業の健全化のためにも、訪問販売法の速やかな改正が必要であると思います。 また、前払い式特定取引業として通産省が営業許可を与えている冠婚葬祭互助会に関する苦情やトラブルが後を絶たないわけでございますが、これら悪質なものについては、許可取り消しの行政措置を含めて対応すべきであると思うのでございますが、通商産業大臣の決意のほどをこの機会にお聞かせ願いたいと存じます。 消費者保護の徹底という目的のためには、近い将来この法律を消費者信用販売取引法として抜本的な改正を行う必要があることを強く訴えまして、私の質問を終わりたいと思います。(拍手) 〔内閣総理大臣中曽根康弘君登壇〕
○内閣総理大臣(中曽根康弘君) 和田議員にお答えをいたします。 確かに御指摘のように、消費者信国産業は近年非常に多様化し、拡大化し、かつ複雑化しておりまして、節度のなさあるいは消費者の無知や情報不足に基づいて、それに乗じてきているようなトラブルも少なくございません。そういう新しい事態にかんがみまして、本法を制定したいと考えておる次第なのでございます。 例えば、今御指摘のように、与信額が五十七年では大体十三兆六千億に上ると言われております。そのうち物品供給者がみずから信用を与えているものは約四〇%、第三者が信用を与えているものは四一%であると言われております。今回の法改正等におきましては、この第三者が信用を与えているような場合についても、物品供給業者の側において不都合があるという場合には、その第三者の信用供給業者に対しても消費者が対抗し得る法改正をしようとしておるわけでございます。このような改正を着々実行することによりまして一層の購入者の保護を図らんとしており、割賦販売関連取引をさらに公正なものにする、こういう意味で本法を制定したいと念願しておる次第でございます。 残余の答弁は関係大臣からいたします。(拍手) 〔国務大臣小此木彦三郎君登壇〕
○国務大臣(小此木彦三郎君) お答えいたします。 まず公正証書に関することでありますが、割賦関連業者につきましても一般の債権者と同様の法的地位が認められるべきでありますので、このような業者について、公正証書の委任状の取得を禁止する等の制限を法律で規定することは困難であります。ただ、委任状の取得に際して不当なものがあれば、その是正につきまして関連企業を指導してまいりたいと考えております。 次に、商品以外の役務関連が除外されているのはなぜかという御質問でございますが、役務を法の対象に追加することを検討いたしましたが、役務につきましてはさまざまな形態の取引が存在し、さらにその実態を解明する必要があること、また消費者トラブルは、支払い方法のあり方というよりも、むしろ役務の内容に関連して発生している場合が多いことなどから、今回の改正では見送りまして、今後さらに実態を調査しながら、どのような規制を行うのが妥当かということにつきまして引き続き検討することといたしたものでございます。 次に、抗弁権の接続がなぜ銀行系の形態のみを除外しているのかという御質問でございますが、割賦購入あっせんにつきましては、その主体がだれであれ、同様に抗弁権の接続規定が適用されることになります。ローン提携販売あるいはマンスリークリア方式の取引につきましては、現に消費者トラブルがほとんどないこと、割賦販売法による規制にはなじまないもの等があると考えられることから、抗弁権の接続規定を適用しなかったものでございます。 次に、クーリングオフの期間の問題でございますけれども、訪問販売の形態をとる場合のクーリングオフの期間は、昭和四十七年の割賦販売法改正時に諸外国の例も勘案して定めたものでございます。四日間では短過ぎるとの御指摘につきましては、今後の検討課題とする所存であります。 次に、訪問販売法を改正する必要はないかということでございますが、割賦販売の適正化と並び訪問販売の適正化が重要なことは御指摘のとおりでございます。本件につきましては、クーリングオフの期間の見直しなどが指摘されておりますので、今後産業構造審議会消費経済部会等の場において検討を行う予定であります。 次に、冠婚葬祭互助会の取り扱いのことでございますが、冠婚葬祭互助会につきましては、解約問題を中心にトラブルが発生していることは事実であります。これに対しまして、約款の適正化によって対応すべく、昨年九月割賦販売審議会から答申が出されたところであります。業界は、この答申を受けまして、解約の自由化、役務表示の適正化等を盛り込んだ約款改正を行い、今春から実施しているところであります。今後ともこの約款の遵守状況等につきまして厳しく監視し、また指導してまいる所存であります。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣竹下登君登壇〕
○国務大臣(竹下登君) 私に対する御質問は、いわゆる抗弁権の接続問題についてであります。 銀行等に関連をいたしますローン提携販売あるいはマンスリークリア方式についての抗弁権の接続規定につきましては、まず、これらの取引に関して指摘されるようなトラブルが現実問題となっていないこと、二つ目には、これらが割賦販売法による規制になじまないこと、そういう理由から規制対象にする必要はない、このように考えております。(拍手)
○副議長(勝間田清一君) これにて質疑は終了いたしました。 —————・—————
○副議長(勝間田清一君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十九分散会 —————・—————