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101回国会衆議院1984/05/18

大蔵委員会 第24号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1984/05/18

会議録

瓦力自由民主党・新自由国民連合

○瓦委員長 これより会議を開きます。  たばこ事業法案、日本たばこ産業株式会社法案、塩専売法案、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及びたばこ消費税法案の各案を一括して議題といたします。  各案について政府より順次趣旨の説明を聴取いたします。竹下大蔵大臣。     —————————————  たばこ事業法案  日本たばこ産業株式会社法案  塩専売法案  たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等   に関する法律案  たばこ消費税法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

竹下登自由民主党・新自由国民連合大蔵大臣

○竹下国務大臣 ただいま議題となりましたたばこ事業法案、日本たばこ産業株式会社法案、塩専売法案、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及びたばこ消費税法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。  まず初めに、たばこ事業法案につきまして御説明申し上げます。  たばこ専売制度は、明治三十七年に制度が設けられて以来、財政収入の確保に寄与してまいりましたが、時代の変遷、環境の変化等を背景として、その見直しの必要性がとみに高まってきたところであります。  このような状況を踏まえ、一昨年七月に臨時行政調査会により提出された行政改革に関する第三次答申の趣旨に沿って、たばこ事業関係者等とも意見の調整を図りながら、政府部内において検討を進めてきたところであります。その結果、今般、開放経済体制に即応し、かつ、たばこ事業の効率的運営等を図るため、たばこ専売制度を廃止するとともに、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もって財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資するため、新たにたばこ事業法を制定することとし、ここに本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。  第一に、原料用国内産葉たばこの生産及び買い入れにつきましては、日本たばこ産業株式会社が、あらかじめ、たばこ耕作者と耕作面積等を定めた葉たばこの買い入れに関する契約を締結することとし、当該契約面積から生産された葉たばこについては、日本たばこ産業株式会社が全量買い入れることとしております。  また、日本たばこ産業株式会社は、当該契約を締結しようとするときは、あらかじめ、耕作面積及び価格について、日本たばこ産業株式会社に置かれる葉たばこ審議会に諮り、その意見を尊重しなければならないこととするなど、所要の措置を講ずることとしております。  第二に、製造たばこの製造につきましては、国内産葉たばこ問題への配慮から、日本たばこ産業株式会社に独占させることとしておりますが、製造独占の弊害を防止するため、その製造する製造たばこについては、品目別の蔵出し価格の最高額について、大蔵大臣の認可を受けなければならないこととしております。  第三に、たばこの輸入自由化を図ることとしております。したがって、だれでも自由にたばこを輸入することができることとなりますが、輸入した製造たばこを業として販売する者につきましては、流通秩序の維持等の観点から、登録制を採用することとしております。  また、同様の観点から、卸売販売業を営む者につきましても、登録制を採用することとしております。  第四に、小売販売関係につきましては、小売人の置かれた状況等を考慮し、当分の間、小売販売業を営む者は、許可を受けなければならないこととしております。  また、小売販売価格につきましては、これまで小売定価制が果たしてきた役割等を考慮し、引き続き、当分の間、定価制を維持することとしております。  その他、喫煙と健康の関係に関する注意文言の表示の義務づけ、製造たばこの広告に関し必要な指導等を行うための所要の規定を整備しているところであります。  なお、この法律は、昭和六十年四月一日から施行することとしております。  次に、日本たばこ産業株式会社法案につきまして御説明申し上げます。  たばこ専売制度の廃止及びたばこの輸入自由化に伴い、我が国たばこ事業は、輸入たばことの対等な競争関係のもとで営まれることとなります。  このような状況下において、我が国たばこ産業の健全な発展等を図るためには、日本専売公社の経営形態を政府関係特殊法人の中で最も経営の自主性の認められる特殊会社に改組することが必要であります。このため、日本専売公社法を廃止し、新たに、日本たばこ産業株式会社法を制定するため、ここに本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。  第一に、日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法第一条に規定する目的を達成するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とすることとしております。  第二に、日本たばこ産業株式会社の株式につきましては、たばこ産業の置かれた状況等にかんがみ、本則で発行済み株式の総数の二分の一以上、附則で、当分の間、三分の二以上の保有義務を政府に課することとしており、さらに、政府がその保有する株式を処分するに際しては、国会の議決を経なければならないこととしております。  第三に、日本たばこ産業株式会社は、製造たばこの製造、販売及び輸入の事業のほか、これらに附帯する事業及び日本たばこ産業株式会社の目的を達成するために必要な事業を営むことができることとしております。  また、日本たばこ産業株式会社は、当分の間、塩専売法の定めるところにより、塩専売事業を行うこととしております。  第四に、取締役及び監査役の選任及び解任の決議、事業計画等に対する公的規制に関する規定を設けておりますが、いずれも公益性を担保するための必要最小限のものにとどめており、可能な限り企業の自主性にゆだねることとしております。  なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。  次に、塩専売法案につきまして御説明申し上げます。  塩専売事業は、現在、日本専売公社が実施しておりますが、今回本法律案とともに御提案申し上げております日本たばこ産業株式会社法案により、公社が日本たばこ産業株式会社に改組されることに伴い、塩専売事業を当該会社に実施させることとし、このために必要な措置を講ずるとともに、経済社会情勢の変化に対応して、塩専売制度の整備改善を図るための措置を講ずるほか、所要の規定の整備を行うため、塩専売法の全部を改正することとし、ここに本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。  第一に、塩専売事業が公益専売である旨を明らかにした目的規定を新たに設けることとしております。  第二に、塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法において規定されている諸措置のうち、今後なお必要と認められる買い入れ数量の割り当て制度及び販売の特例制度を本法律案に取り入れた上、当該臨時措置法を廃止することとしております。  第三に、国に専属する専売機能を日本たばこ産業株式会社に行わせることとし、このため、塩専売事業責任者の指名、塩専売事業運営委員会の設置、たばこ事業との区分経理等、塩専売事業を実施する上での公共性を担保するための所要の措置を講ずることとしております。  その他、今後国内塩産業の自立化の目途が得られた段階で、本法律案について検討を加えることとする規定を設けるほか、所要の措置を講ずることとしております。  次に、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。  このたび、たばこ事業法及び日本たばこ産業株式会社法の制定並びに塩専売法の全部改正を行うこととしておりますが、これに伴い、製塩施設法等を廃止するほか、国家公務員等共済組合法等につきまして、所要の規定の整備等を図ることとし、ここに本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。  第一に、たばこ事業法の施行及びたばこ専売法の廃止に伴い、たばこ耕作組合法等十三法律につきまして、所要の規定の整備等を図ることとしております。  第二に、日本たばこ産業株式会社法の施行及び日本専売公社法の廃止に伴い、国家公務員等共済組合法等三十九法律につきまして、所要の規定の整備等を図ることとしております。  第三に、塩専売法の全部改正に伴い、製塩施設法及び塩業組合法を廃止するほか、八法律につきまして、所要の規定の整備等を図ることとしております。  最後に、たばこ消費税法案につきまして、御説明申し上げます。  たばこ専売制度を廃止することとなったことに伴い、現行の専売納付金制度にかえて新たにたばこ消費税制度を設けることとし、ここに本法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。  第一に、たばこ消費税は、製造たばこを課税物件とし、国産製造たばこについては製造たばこの製造者、輸入製造たばこについては保税地域から引き取る者をそれぞれ納税義務者とすることとしております。  第二に、たばこ消費税の税額は、価格に応じて負担を求める従価割額と数量に応じて負担を求める従量割額の合算額とし、課税標準は、従価割にあっては小売定価とし、従量割にあっては本数または重量とすることとしております。  第三に、税率は、現行の専売納付金率及び別途提案している地方たばこ消費税の税率を参酌しつつ製造たばこの種類ごとに定めることとし、従価割の税率と従量割の税率の組み合わせ比率は、すべての種類の製造たばこについて八対二程度とすることとしております。具体的には、例えば、紙巻きたばこについては、従価割の税率を二三%、従量割の税率を千本につき五百八十二円とすることとしております。  第四に、申告及び納付につきましては、製造たばこ製造者については移出した月の翌月末日までに申告納付することとし、保税地域から引き取る者については引き取りの際に申告納付することとしております。  以上のほか、納期限の延長、納税地等所要の規定を設けることとしております。  なお、この法律は、昭和六十年四月一日から施行することとしております。  以上が、たばこ事業法案、日本たばこ産業株式会社法案、塩専売法案、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及びたばこ消費税法案の提案理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

瓦力自由民主党・新自由国民連合

○瓦委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時四十四分散会      ————◇—————

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