大蔵委員会 第3号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1984/02/29
会議録
○瓦委員長 これより会議を開きます。 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案及び石油税法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 まず、政府より各案について順次趣旨の説明を聴取いたします。竹下大蔵大臣。 ————————————— 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置 法の一部を改正する法律案 物品税法の一部を改正する法律案 石油税法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○竹下国務大臣 ただいま議題となりました酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案及び石油税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 初めに、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 昭和五十九年度の税制改正におきましては、国民各層の強い期待にこたえ所得税の大幅減税を行うとともに、現下の厳しい財政状況をこれ以上悪化させることのないよう、社会経済情勢の変化に対応した税制の見直し等により最小限必要な増収措置を講ずることとしております。このような税制改正の一環として、酒税について、物価水準の上昇等に伴いその負担水準が低下してきていること等に顧み、従量税率の引き上げ等を行うことといたしたものであります。 また、清酒製造業の経営基盤の安定に資するため、日本酒造組合中央会の事業範囲の拡大等を図る必要があります。 以上のような観点から、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 まず、酒税法の一部改正につきまして、御説明申し上げます。 第一に、酒税の従量税率の引き上げを行うことといたしております。 すなわち、ビール及びウイスキー類特級について、その税率を一九・五%程度引き上げることを基本とし、その他の酒類については、最近における各酒類の消費及び生産の態様等を考慮して、引き上げ幅につき所要の調整を行い、清酒二級について一四・八%程度、清酒一級について一七・八%程度、清酒特級及び合成清酒について一九・五%程度、しょうちゅう乙類及びウイスキー類一級について二四・七%程度、甘味果実酒、ウイスキー類二級、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒について二九・七%程度、しょうちゅう甲類及び果実酒について三四・五%程度それぞれ引き上げることといたしております。その際、清酒の基準アルコール分の見直しをあわせて行うこととしております。 この引き上げ幅を通常の容器一本当たりの税額に換算いたしますと、例えば、清酒特級は百七十九円程度、清酒二級は二十五円程度、しょうちゅう乙類は十八円程度、ビールは二十五円程度、ウイスキー特級は二百六十一円程度となります。 なお、税率の引き上げが行われる際、その対象となる酒類を一定数量以上所持する販売業者等に対しては、従来と同様、手持ち品課税を行うことといたしております。 第二に、清酒等についてアルコール度数による減算税率が適用されるアルコール度数の下限を引き下げるほか、免税酒類の表示制度を廃止する等制度の整備合理化を行うことといたしております。 次いで、清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部改正につきまして、御説明申し上げます。 清酒製造業におきましては、昭和五十九年七月から昭和六十四年度を目標年度とする第四次近代化計画の実施を予定し、経営基盤の一層の安定に努めることとしておりますが、今回、このような清酒製造業の自助勢力を実効あらしめるため、日本酒造組合中央会の事業範囲の拡大等を図ることといたしております。 第一に、昭和五十九年七月一日から昭和六十四年十一月三十日までの間に清酒製造業を廃止する者に対し、給付金を給付するとともに、これに係る納付金を清酒製造業者から徴収することができるよう措置することといたしております。 第二に、近代化事業の運営に必要な経費の財源をその運用によって得るため、近代化事業基金を設けることができるよう措置するとともに、国は、同基金に充てる資金を無利子で貸し付けることができるよう措置することといたしております。 次に、物品税法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 物品税につきましても、さきに申し上げました今次の税制改正の一環として、最近における消費の実態及び課税物品相互間の負担の権衡等に顧み、課税対象の追加及び税率の引き上げ等を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、録音用または録画用の磁気テープ、全自動以外の電気洗濯機、ビデオディスクプレーヤー、コンパクトディスクプレーヤー等の物品について、所要の経過措置を講じた上、新たに課税対象に加えることといたしております。 第二に、小型乗用車及びカークーラー等の税率を一%、軽乗用車及びライトバン等の税率を〇・五%それぞれ引き上げることといたしております。 第三に、テレビの難視聴解消に資することとなる衛星放送受信用テレビジョンチューナーについて五年間の課税の特例措置を講ずるほか、物品税の納税手続を簡素化する等制度の整備合理化を行うことといたしております。 次に、石油税法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 石油税収は、一般会計を通じ、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計に繰り入れられ、石油及び石油代替エネルギー対策の財源となっておりますが、昨年三月の原油価格の低下等に伴い大幅な減少を来しております。 しかしながら、現下の厳しい財政事情のもとで、石油及び石油代替エネルギー対策の着実な推進を図っていくためには、今後とも財源の安定的な確保が要請されるところであります。 このような状況に顧み、石油及び石油代替エネルギー対策の歳出内容を厳しく見直した上で、石油に係る税負担状況等に配意しつつ、石油税の税率を若干引き上げるとともに、課税対象の追加を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、原油等に対する税率を、現行の三・五%から一・二%引き上げ、四・七%とすることといたしております。 第二に、いわゆるLNG等の液化ガスを含むガス状炭化水素を課税対象に追加し、その税率を一・二%とすることといたしております。なお、課税対象の追加に当たりましては、自己または同居の親族の用に供するガス状炭化水素のみを採取する者については課税の対象外とするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案、物品税法の一部を改正する法律案及び石油税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○瓦委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○瓦委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 ただいま議題となっております三法律案中、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選、日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○瓦委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、来る三月二日金曜日午前九時二十五分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時十分散会 ————◇—————