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101回国会衆議院1984/08/01

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

発言数
5
登壇者
2
会派数
1
開催日
1984/08/01

会議録

中山正暉自由民主党・新自由国民連合

○中山委員長 これより会議を開きます。  理事の補欠選任に関する件についてお諮りいたします。  理事加藤紘一君が去る七月二十七日委員を辞任されました。これに伴いまして、現在理事が一名欠員になっておりますので、この際、その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中山正暉自由民主党・新自由国民連合

○中山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  それでは、理事に山口敏夫君を指名いたします。      ————◇—————

中山正暉自由民主党・新自由国民連合

○中山委員長 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、自治大臣から提案理由の説明を聴取いたします。田川自治大臣。     —————————————  公職選挙法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

田川誠一自由民主党・新自由国民連合自治大臣・国家公安委員会委員長

○田川国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。  御承知のように、近年国際関係が緊密の度合いを加え、我が国の国際社会において果たすべき役割も増大いたしております。これに伴い、国外に居住する日本国民も年々増加している状況であります。  これら国外に居住する者につきましても、選挙権行使の機会を保障するため、在外選挙人名簿の登録制度及び在外投票制度を創設する必要があると考えます。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。  次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、在外選挙人名簿の登録についてでありますが、引き続き三カ月以上国外に住所を有する選挙人で将来国内に住所を定める意思を有すると認められるものは、管轄の領事官を経由して、(一)国外転出後五年を経過するに至っていない場合には最終住所地の市町村の選挙管理委員会に、(二)国外転出後五年以上経過している場合には本籍地の市町村の選挙管理委員会に、在外選挙人名簿の登録の申請をすることができることといたしております。また、市町村の選挙管理委員会は、登録の申請をした者が当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有する者である場合には、その者を在外選挙人名簿に登録するとともに在外選挙人証を交付することといたしております。  第二に、在外投票についてでありますが、在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員または参議院議員の選挙において投票しようとするものは、衆議院議員または参議院議員の選挙の期日の公示または告示の日から、原則として選挙の期日前五日までの間に、みずから在外公館の長の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証等を提示して投票しなければならないことといたしております。  なお、これらの投票は、それぞれ在外選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に送付され、国内での投票とあわせて開票することといたしております。  また、衆議院議員または参議院議員の選挙のうち、補欠選挙につきましては、在外公館の能力等を勘案して当分の間は、在外投票を行わない取り扱いといたしております。  第三に、国外における選挙の公正を確保するため、買収罪、選挙の自由妨害罪、詐偽投票罪、公務員等の選挙運動の制限違反の罪及びこれらに類する罪は、国外においてその罪を犯した日本国民にも適用することといたしております。  第四に、国外における選挙という性格にかんがみ、天災等の避けることができない事故により在外投票を期間内に行うことができない場合の措置等所要の特例を設けることといたしております。  以上のほか、在外選挙人名簿の調製に要する経費等について必要な財政措置を講ずる等の措置を行い、選挙の円滑な執行を図ることといたしております。  以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

中山正暉自由民主党・新自由国民連合

○中山委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。  本日は、これにて散会いたします。     午前十時四十五分散会      ————◇—————

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