議院運営委員会 第38号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1984/07/27
会議録
○小沢委員長 これより会議を開きます。 まず、本日の議事日程第二、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律案に対し、自由民主党・新自由国民連合の愛知和男君、日本社会党・護憲共同の渡辺嘉藏君、公明党・国民会議の遠藤和良君、民社党・国民連合の伊藤英成君、日本共産党・革新共同の中林佳子君から、それぞれ討論の通告があります。 討論時間は、おのおの十分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ―――――――――――――
○小沢委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○弥富事務総長 まず最初に、日程第一につきまして、浜野運輸委員会理事の報告がございます。社会党、公明党、共産党が反対であります。 次に、日程第二ないし第二十二の二十一件を一括して、有馬社会労働委員長の報告がございます。次いで日程第二につき、社会党の渡辺さんから反対、自民党の愛知さんから賛成、公明党の遠藤さん、民社党の伊藤さん、共産党の中林さんから、それぞれ反対の討論が行われます。採決は五回に分けて行います。まず日程第二につき採決いたします。修正で、社会党、公明党、民社党、共産党、社民連が反対でございます。次いで日程第三につき採決いたします。全会一致であります。次いで日程第四につき採決いたします。共産党が反対でございます。次いで日程第五につき採決いたします。修正で、社会党、共産党が反対であります。次いで日程第六ないし第二十二の十七件を一括して採決いたします。これは全会一致であります。 本日は、以上であります。 ――――――――――――― 議事日程 第三十四号 昭和五十九年七月二十七日 午後一時開議 第一 道路運送法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 第三 社会福祉・医療事業団法案(内閣提出) 第四 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 保健所法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係) 第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係) 第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係) 第十 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係) 第十一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係) 第十二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係) 第十三公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係) 第十四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係) 第十五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係) 第十六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係) 第十七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」) 第十八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」) 第十九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」) 第二十 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」) 第二十一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係) 第二十二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係) ―――――――――――――
○小沢委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ―――――――――――――
○小沢委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。 なお、来る三十一日火曜日午前十一時から理事会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三分散会