議院運営委員会 第26号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1984/05/17
会議録
○小沢委員長 これより会議を開きます。 この際、庶務小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。山崎拓君。
○山崎(拓)委員 本日の庶務小委員会において協議決定いたしました案件について、順次御報告いたします。 第一は、国会議員互助年金法の一部改正の件でありますが、これは、昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、基礎歳費月額六十万円を本年六月から、六十二万円に引き上げた年額に改定するとともに、納付金率を歳費月額の百分の九・三から百分の九・五相当額に引き上げること、及び普通退職年金の支給開始年齢を五十五歳から六十歳とし、あわせて高額所得者に給する普通退職年金について、その停止年額の限度額を年金年額の二割から三割五分に改定する等所要の改正を行おうとするものであります。 第二は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、議員の応召帰郷旅費を廃止することと、議員の歳費月額を当分の間八十八万円のまま据え置く措置が講じられておりますものを本年四月から解除することとするとともに、政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額についても、同様の解除措置を講じようとするものであります。 第三は、国会職員法の一部改正の件でありますが、これは、昭和六十年三月三十一日から政府職員等について定年制が施行されることに準じまして、国会職員についても同様の措置を講じようとするものであります。 すなわち、国会職員の定年は六十歳とし、定年に達した日以後の最初の三月三十一日または各本属長の定める口のいずれか早い目に退職することとするものであります。なお、政府職員と同様に六十五歳を限度とする特例定年を設けるほか、退職の特例としての勤務延長及び退職した者の再任用ができることといたしております。 また、以上の改正に伴う経過措置として、現に在職する国会職員につきましては、退職管理の実情を考慮して施行後十年間は、両議院の議長が協議して定める暫定年齢によることといたしております。なお、この改正は、昭和六十年三月三十一日から施行するものとしております。 第四は、衆議院事務局職員定員規程の一部改正の件でありますが、これは、昭和五十九年度の衆議院予算定員が一名減となりましたことに伴いまして、本年四月から事務局職員の定員千七百十九人を千七百十八人とするものであります。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案外四件について御説明申し上げます。 第一は、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件でありますが、これは、議員の応召帰郷旅費を廃止することに伴う所要の規定の整備でございます。 第二は、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件でありますが、これは、秘書の退職手当の勤続期間の計算について、国会議員の退職または死亡により退職した秘書が、退職手当の支給を受けた後に、六十歳未満で再び秘書となり、引き続き秘書として在職した後、議員の退職もしくは死亡または秘書の傷病もしくは死亡により退職した場合、前後の秘書としての在職期間を合算して二十年以上の期間を有する者には引き続いた勤続期間とみなして長期勤続による退職手当の支給割合が適用されるようにしようとするものであります。 第三は、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件でありますが、これは、本年四月から、証人等の出頭した日の日当につきまして、陳述に要した時間が四時間未満の場合は二百円引き上げて一万二千七百円に、四時間以上の場合は三百円引き上げて一万五千四百円に改定しようとするものであります。 第四は、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件でありますが、これは、賄雑費の支給を廃止すること並びに弔慰金の支給を一年分から九月分に減額すること等であります。 第五は、衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件でありますが、これは、このたびの国会職員法の一部改正に伴う引用条文の整理であります。 以上、御報告申し上げます。 ――――――――――――― 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員法の一部を改正する法律案 衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案 国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案 国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程案 議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部を改正する規程案 国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案 衆議院職員等苦情処理規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○小沢委員長 それでは、ただいま庶務小委員長から報告のありました小委員会の各案につきまして、順次採決いたします。 まず、国会議員互助年金法の一部改正の件、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件、国会職員法の一部改正の件の各件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○小沢委員長 挙手多数。よって、さよう決定いたしました。 この際、広瀬秀吉君から発言を求められておりますので、これを許します。広瀬秀吉君。
○広瀬委員 ただいま決定されました国会職員法の一部を改正する法律案につきまして、事務当局に対し一、二点確認をしておきたいと思います。 まず第一点は、本法の改正によりまして、定年制につき、昭和六十年三月三十一日から政府職員などと同様の措置を講ずることになるわけであります。 国会職員も国家公務員として六十歳定年制をとることについては、この際やむを得ないとは思いますが、従来国会職員の退職年齢については、政府職員と異なり、独自な方法がとられてきたことを考慮すれば、当局としても十分この点を配慮し、法の範囲内において、将来、勤務延長制度の活用など、弾力的に運用していくべきではないかと考えますが、いかがでありますか。 次に、第二点として、先般の国家公務員に対する定年制導入の法改正に際しては、衆参の内閣委員会において附帯決議を付したのでありますが、その趣旨については、国会職員に対する定年制導入に当たっても当然に尊重されるべきものと思いますが、事務総長のこれに対する所見を承りたいと存じます。
○弥富事務総長 国会職員の現行の退職管理は勧奨制度によるものでございますが、その年齢は政府職員に比して高いという特殊事情にあることはただいま御指摘のとおりでございます。 このため、改正案は、特に現在の退職年齢の実情を勘案いたしまして、先ほど御説明のありましたように、施行後十年間については特に暫定年齢を設定することにより、職員の退職年齢の激変緩和をしようといたしております。 なお、ただいま広瀬先生から御指摘のありましたように、定年退職制度の運用に当たりましては、勤務延長の十分な活用によって職員の人事管理が適正となるよう努めてまいりたいと考えております。 次に、第二点でございますが、国会職員の定年制の実施に当たりましては、先般の国家公務員法改正に際しての衆参内閣委員会の附帯決議の趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じております。 よろしくお願いします。
○小沢委員長 次に、衆議院事務局職員定員規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の規程案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件、国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部改正の件、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件及び衆議院職員等苦情処理規程の一部改正の件の各件につきましては、いずれもお手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ―――――――――――――
○小沢委員長 この際、図書館運営小委員長から報告のため発言を求められております。これを許します。保利耕輔君。
○保利委員 本日の図書館運営小委員会において協議決定いたしました国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件について御報告申し上げます。 林野庁に国立国会図書館の支部図書館を設置することにつきましては、このたび予算措置その他必要な準備が整いましたので、これを設置するため、お手元に配付の印刷物のとおり、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正すべきものと決定いたした次第であります。 次に、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正についてでありますが、このたびの国会職員法の一部改正に伴う引用条文の整理をするものであり、これを承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。 ――――――――――――― 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 国立国会図書館職員苦情処理規程の一郡を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○小沢委員長 それでは、ただいま図書館運営小委員長から報告のありました国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、国立国会図書館職員苦情処理規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の改正案を承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ―――――――――――――
○小沢委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました四法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ―――――――――――――
○小沢委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○弥富事務総長 まず、日程第一につきまして、有馬社会労働委員長の報告がございます。これは修正で、社会党、共産党、社民連が反対であります。 次に、日程第二につきまして、片岡内閣委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、日程第三、第四を一括をいたしまして、阿部農林水産委員長の報告がありまして、共産党が反対でございます。 次に、ただいま御決定いただきましたように、動議によりまして、議員の互助年金、歳費、国会職員法、図書館の改正四案と職員定員規程の改正、計五案を一括して緊急上程をいたします。山崎理事の趣旨弁明がございまして、これは採決は二回に相なります。まず互助年金、歳費、国会職員法の三案を一括をしてお諮りをいたします。共産党が反対でございます。次いで国会図書館と職員定員規程の両案を一括をいたしまして採決をいたしまして、全会一致でございます。 本日は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事日程 第二十三号 昭和五十九年五月十七日 午後一時開議 第一 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
○小沢委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から附会いたします。 ―――――――――――――
○小沢委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明十八日金曜日午後一時から開会することといたします、 また、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十四分散会 ――――◇―――――