議院運営委員会 第4号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1983/09/21
会議録
○委員長(遠藤要君) 議院運営委員会を開会いたします。 特別委員会に関する件を議題といたします。 この際、行政改革に関する特別委員会をお手元の資料のとおり設置することについてお諮りいたします。 意見の開陳の申し出がございます。
○野田哲君 私は、日本社会党を代表して、行政改革に関する特別委員会の設置に反対の意見を述べます。 反対の理由は、国会法の規程を見ればきわめて明白であります。国会法第四十一条は、衆参両院の常任委員会の構成を規定し、「常任委員会は、その部門に属する議案、請願等を審査する。」となっています。さらに、国会法第四十五条で特別委員会の設置が規定されておりますが、それによると、「院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。」とされています。 今回、行政改革に関する特別委員会で審査を予定されている行政改革関連法案は、そのいずれも内閣委員会で審査されるべき案件であることは、過去の先例を見ても明白であります。それを無視して特別委員会を設置して、ここで一括審査を行おうとすることは、常任委員会の審査権を侵害するものであり、国会における議案審査の中心的な機能である常任委員会の自殺行為であります。 以上、反対の討論を終わります。
○橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました行政改革に関する特別委員会の設置の件について、反対の意見の表明を行います。 まず、特別委員会の設置は、重要な院の構成問題であり、本来、民主的な議論を経て、会派の一致した賛成によって行うのが当然のルールであります。しかるに、本特別委員会の設置につきましては、わが党を初め、社会党、参議院の会など、こういった反対意見の表示がなされておるものでありますから、当然多数決でこれを行うということはふさわしくないと、こう思うのであります。私はまず、このような当然の民主的ルールに基づいて遺憾であるということを表明するものであります。 なお、本委員会は法案の内容等はここで議論する場ではございませんけれども、現に衆議院に継続しております国家行政組織法の一部改正案等は、国会の行政監督権を形骸化し、政府の思いどおりに省庁の内部構成を改廃できるようにしようとするものでありますから、従前の経過、先例に照らしても、国会として当然本来の所管常任委員会で慎重審議を必要とするものであります。 ところが、本特別委員会の設置は、この法案を初めとし、いわゆる行政改革関連法案を早期に成立させることを唯一の目的とし、そのために全く性格の異なる六法案の一括審議を行おうとするものであります。これは、法案の内容、性格に即して審議を十分に深めるという本来の責務を本院みずから放棄するという意味でも、また各会派、各議員の審議権を奪い去るおそれがあるという意味でも全く不当であります。 以上の理由から反対の意見を表明するものであります。
○秦豊君 私は、参議院の会を代表して、特別委員会設置に反対の討論を行います。 私ども会派が反対の理由も、また社会、共産両党理事が述べられた反対論とその観点をほぼ同じういたします。 しかし、さらに付言すれば、今回の特別委員会設置は、在来の国会運営あるいは国会法の規定を明らかに超えるものであり、そのことはあえて言えば、与党サイドのきわめて安易な国会対策的あるいは便宜的な観点を反映したものにすぎません。したがって、私どもはこのような観点に立った特別委員会の設置には反対せざるを得ません。 以上で反対の討論を終わります。
○委員長(遠藤要君) 他に御発言もなければ、本件につき採決を行います。 お手元の資料のとおり行政改革に関する特別委員会を設置することに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(遠藤要君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。 暫時休憩いたします。 午前十時二十五分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕