文教委員会商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案審査小委員会 第1号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1983/10/07
会議録
○青木小委員長 これより商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案審査小委員会を開会いたします。 第九十六回国会、石橋一弥君外三名提出、商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨につきましては、第九十八回国会におきましてすでに聴取いたしておりますので、これを省略いたしたいと存じます。 当小委員会の運営につきましては、懇談の形式で行うこととし、これより懇談に入ります。 〔午後三時四十分懇談に入る〕 〔午後四時三十六分懇談を終わる〕
○青木小委員長 では、これで懇談を終わります。 これにて本案の審査を終了し、委員会に対し、本小委員会の審査の経過及び結果を報告いたしたいと存じますが、小委員長におきましてその案文を作成いたしましたので、これを朗読いたします。 商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案審査小委員会小委員長報告(案) 小委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 本小委員会は、商業用レコードの公衆への貸今に関する著作者等の権利に関する法律案の審査のため、第九十八回国会に設置され、以来、今国会に至るまで引き続き設置され、審査を行ってまいりました。 まず、本案の趣旨とするところを申し上げますと、最近のいわゆる貸しレコード業の急速な増加が、著作者、実演家及びレコード製作者の収入等に影響を与えており、このような事態を放置すれば、音楽文化創造のリサイクルを乱し、ひいては、わが国の音楽文化活動の妨げになる懸念が生じております。このような事態にかんがみ、本法によって、商業用レコードを公衆に有償で貸与する行為に関し、著作者、実演家及びレコード製作者に新たに許諾の権利を設定し、これらの者の複製権または録音権の保護に資することとしようとするものであります。 本小委員会は、第九十八回国会の五月十一日に、提出者石橋一弥君から本案の提出に至るまでの経緯及び問題点等について説明を聴取し、次いで佐野文化庁長官から、いわゆる貸しレコード業の概況並びに文化庁で進めている著作権法改正の作業の状況等についての説明を聴取し、引き続き種々協議懇談いたしました。 本日の小委員会におきまして、本案について種々検討を行い、その取り扱いについて協議いたしました結果、本案に定めるような措置を早急に講ずることとするとともに、許諾権の行使に当たっては、公正な使用料によって許諾することとし、関係者の間の円満な秩序の形成を図るべきであるとのことについて合意を見たところであります。一方、文化庁において、貸しレコード問題を含め、著作権法の改正作業が進められておりますので、その進捗状況その他諸般の事情を勘案し、次のような点について、本法案を修正しようということに相なった次第であります。 修正の要点は、次の二項目であります。 第一は、著作権法の改正作業との関係を考慮して、本案を、改正著作権法制定までの暫定措置法に改め、法案の題名及び第一条の目的中にその旨を明らかにすることであります。 第二は、いわゆる貸しレコード業者が、著作者等から許諾を得なければならない期間は、原案では「一年」となっておりますが、関係者の意見を尊重し、これを「政令で定める期間」と改めることであります。 以上、御報告申し上げます。以上であります。 お諮りいたします。 委員会において、ただいま申し述べました小委員長報告を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青木小委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十分散会