内閣委員会 第4号
- 発言数
- 29 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1983/11/17
会議録
○橋口委員長 これより会議を開きます。 日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党及び新自由クラブ所属委員から、それぞれ出席できないとの通告が参っております。まことに遺憾でございますが、やむを得ず議事を進めます。 内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を求めます。丹羽総理府総務長官。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○丹羽国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、一括してその提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年八月五日、一般職の職員の給与について、俸給及び諸手当の改定等を内容とする人事院勧告が行われました。政府としては、その内容を検討した結果、本年四月一日から平均二%の改定を行い、その配分については、人事院勧告の趣旨に沿って措置することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について所要の改正を行おうとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説則申し上げます。 第一に、全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。 第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度頼を二十万九千五荷円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万百円に引き上げることといたしております。 第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万二千三百円に、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を二人までについてそれぞれ三千八百円に引き上げ、この場合において、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人について八千三百円に引き上げることといたしております。 第四に、住居手当について、家賃の月額が一万六千五百円を超えるときに加算することとされている二分の一加算の限度額を月額六千八百円に引き上げることといたしております。 第五に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員に対する全額支給の限度額を月額一万七千六百円に引き上げ、全額支給の限度額を超えるときに加算することとされている二分の一加算の限度額を月額二千八百円に引き上げるとともに、自転車等を使用して通勤する職員に対する支給月額を引き上げることといたしております。 なお、交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員に対する支給月額についても、引き上げることといたしております。 第六に、期末手当及び勤勉手当について、その支給日を基準日から一月以内で人事院規則で定める目とすることといたしております。 第七に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給の限度額を日額二万二千七百円に引き上げることといたしております。 以上のほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定することといたしております。 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、特別職の職員の俸給月額を引き上げることといたしております。具体的には、内閣総理大臣の俸給月額は百五十八万円、国務大臣等の俸給月額は直十五万二千円、内閣法制局長官等の俸給月額は百十万千円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、九十三万八千円から八十一万四千円の範囲内で改定することといたしております。 また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使は百十五万二千円、大使五号俸は百十万千円とし、大使四号俸以下及び公使四号俸以下については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、九十二万八千円から六十万三千円の範囲内で改定することといたしております。 なお、秘書官については、一般職の職員の給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしております。 第二に、委員手当については、委員会の常勤の委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を四万円に、非常勤の委員に支給する手当の支給限度額を二万二千七百円にそれぞれ引き上げることといたしております。 第三に、政務次官等のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、当分の間、なお従前の額とすることといたしております。 第四に、国際科学技術博覧会政府代表の俸給月額を九十二万八千円に引き上げることといたしております。 以上のほか、附則においては、この法律の施行期日、適用日等について規定するとともに、関係法律について所要の規定の整理を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○橋口委員長 次に、谷川防衛庁長官。 ————————————— 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○谷川国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行うものであります。 防衛庁職員の給与の改定につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定を行うとともに、営外手当についても改定することとしております。 この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用することとしております。以上のほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置について規定しております。 なお、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用し、またはその例によることとされている事務官等の俸給並びに扶養手当、通勤手当、住居手当及び初任給調整手当等並びに期末手当及び勤勉手当の支給日につきましては、一般職の職員と同様の改定等が防衛庁職員についても行われることとなります。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○橋口委員長 これにて各案についての趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○橋口委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、これを許します。佐藤信二君。
○佐藤(信)委員 八月五日に人事院の勧告がなされましたが、それについてお聞きしたいと思います。 初めに、政府としては人事院の勧告の取り扱いについて慎重に検討され、今回の処置が決定されたと思いますが、今回の決定に至る経緯並びに平均二%とした理由について御答弁願いたいと思います。
○丹羽国務大臣 先生のお尋ねにお答えさせていただきます。 政府は、八月五日に人事院から本年度の一般職の国家公務員の給与改定に関する勧告を受けて以来、勧告当日の八月五日、八月二十六日、九月九日、十月七日及び十月二十日の五回にわたって給与関係閣僚会議を開催いたし、勧告の取り扱いについて、昨年の給与改定の見送りを踏まえ本年度については昨年のようなことはしないことを前提として検討を重ねたものでございます。 私は同会議において、人事院勧告を尊重するという基本姿勢に立ち、労働基本権の制約、これまで維持されてきた良好な労使関係、職員の生活及び士気への影響、職場秩序の維持等の観点から、勧告の実施に向けて最大限の努力を払うべきことを繰り返し繰り返し申し上げてまいりました。 しかし一方、現在の御承知のような財政事情は、例年予想されるやむを得ない追加財政需要だけでもこれを賄う財源のめどがつけがたいといった異例に厳しいものがあり、また、わが国の経済社会情勢、国民的課題である行財政改革が推進される中から国民世論の動向等についても考慮を払う必要があったのであります。 政府としては、このような諸般の事情を踏まえまして、さらには昨年給与改定を見送ったことにより生じた官民の較差を本年度において少しでも縮小するよう配慮する必要があること等を総合的に勘案いたしまして、やむを得ない措置として本年四月一日から平均二%の給与改定を行うこととしたのであります。 これが先生のお尋ねに対する政府側のお答えでございます。
○佐藤(信)委員 現在のわが国の財政事情、経済社会情勢、また公務員に対する厳しい国民の声などを考えますと、人事院勧告をそのとおり実施できなかったという理由、御事情も理解できないものではございませんが、いま御答弁のように、この法律が成立をするとすると三年連続して抑制が続くということになるわけであります。過去二十年間にわたって定着して、完熟してきた人事院勧告制度が揺らぐということにもなりかねない事態だろうと思うわけでございます。 これに対して、政府としては人事院勧告制度を維持し尊重していくという基本方針を変更する考え方はお持ちなのかどうか、お伺いしたいと思います。
○丹羽国務大臣 ただいまのお尋ね、これは大変大切な、重要な御質問でございますから、政府の考えをここで明らかに申し述べさせていただいてお答えにさせていただきたいと思いますが、政府自身は、人事院勧告制度は労働基本権制約の代償措置の一つであることから、これは尊重されるべきものであるという従来からの基本姿勢は変わっておりません。しかしながら本年度においては、人事院勧告制度を尊重するという基本姿勢に立ってその実施に向けて最大限の努力をしたところでありまするが、異例に厳しい財政事情、現下の経済社会情勢、国民的課題である行財政改革が推進されている中における国民世論の動向、昨年度給与改定を見送ったこと等により生じた官民の較差を本年度において少しでも縮小するように配慮する必要があること等を総合的に勘案して、政府として考えられるできる限りの努力を払った上で、やむを得ない措置として平均二%の給与改定を行うこととしたのでございます。 さらに、政府としては、今後においても勧告制度を維持し尊重するという基本方針は堅持してまいる所作であります。勧告制度を見直す考えは持っておりません。
○佐藤(信)委員 ただいま総務長官の御答弁のように、従来からの人事院勧告制度を尊重するという基本方針は変更がないというはっきりした御答弁でございましたが、来年度以降については、現在残っているこの官民の較差というもの、これについて政府は解消していく考えがあるのかどうか、そしてそのことは、公務員が将来に対して大変不安を抱いているということでございますから、この点を重ねて明らかにしていただきたい、かように思います。
○丹羽国務大臣 この御質問も、国家公務員、国のために仕事をしていただく公務員にとっては大変関心の深いことであり、いま先生の御指摘のように当然考えなくちゃならないことでございますから、これまた政府の考えをここでひとつ明らかに申し上げて、そうして先生へのお答えにさせていただきたい、こう考えております。 本年度の措置でございますが、人事院勧告を尊重するという基本姿勢に立って、昨年給与改定を見送ったことにより生じた官民の較差を本年度において少しでも縮小するよう配慮する必要があること等を考慮して、厳しい環境のもとにおける政府としてのでき得る限りの努力を払った上でやむを得ずとったものでございます。これには、受ける側からいけば、いろいろ努力が足らぬとかああだとかおっしゃいますけれども、しかし、政府としては考えられることの最大限の努力をして、もうすべての方法を考えてとった措置でございます。最大限の努力をしたということは、誠心誠意申し上げられると思います。 政府としては、いまお尋ねの来年度以降の人事院勧告について、勧告が出された段階においていわゆる官民較差の積み残し分の解消を含めて勧告の実施に最大限の努力を尽くしてまいる考えでございます。その姿勢は、今回の二%の中にもちゃんとあらわしておるつもりでございます。 以上申し上げて、お答えにさせていただきます。
○佐藤(信)委員 今回の人勧に対する政府の取り扱い、いかに苦慮されたか、また、特に総理府は人事院勧告制度と財政難というはざまにあって御苦労が多かったこと、その中にあって今回の措置がされたこと、高く評価をするものでございますが、一つだけお願いをしておきたいのは、毎年予算、このときに人件費を一%計上しているというのがここ三年間続いている、このことは来年度の予算決定の際に再検討していただきたい、このことを御要望申し上げておきます。 次の質問に移りますが、それは、いまの人事院の方における勧告が国家公務員の方は抑制されたわけでございますが、公企体の職員に対する仲裁裁定、これは議決案件でございます。そこで、公企体職員のいわゆるボーナスについて仲裁裁定と人勧との取り扱いの差を反映すべきだという意見があるように問いておりますが、この点につきましてどういうふうにお考えか、お願いしたいと思います。
○禿河政府委員 三公社四現業の公企体等職員のボーナスにつきましては、これは労使間の交渉によって決定されるべき問題でございます。しかし、各公企体法等の法律の規定によりますと、公企体等職員の給与は、国家公務員給与、民間賃金その他の事情を考慮して決定しなければならない、このように定められておりますことから、ただいま御指摘がございますような御意見がございますことは、私どもも承知いたしております。 また、昨年度におきましては国家公務員の給与改定が見送られましたが、各公企体等におきましては、ボーナスに関しそのことも踏まえまして労使交渉が行われ、各公企体等の事情に応じた措置がとられたものと承知いたしております。 こういう事情もございますし、また先ほどの御意見もございますが、いずれにいたしましてもそういう意見とか経緯というものを考慮した上で今後労使間で交渉が行われ、国民の理解が得られるような決定がなされることを私ども期待いたしておる次第でございます。
○佐藤(信)委員 内閣総理大臣だとか国務大臣等の給与については、ここ数年厳しい情勢からずっと据え置かれてきたと私は理解しているわけでございますが、今回一般職員と同様に給与の改定というものがいま上程されたわけでございますが、いわゆるこの理由というものをお聞かせ願いたいと思います。
○丹羽国務大臣 ただいまお尋ねの、内閣総理大臣とか国務大臣の給与についてどう考えておるかということでございますが、この点も明らかに御説明申し上げて答弁にかえさせていただきたいと思いますが、内閣総理大臣及び国務大臣等の給与については、ただいま先生御指摘のとおり、昭和五十二年度に改定して以降現在まで、厳しい社会経済情勢等を勘案して五年間掘え置いてきたのでございます。しかし公務員の給与は、本来その官職の職務と責任の度合いを考慮するほか、一般職及び特別職内部の均衡等を考慮して決定すべきものでございまして、給与体系上のバランスを図る必要があるため、今回、内閣総理大臣及び国務大臣等の給与を一般職に準じて改正したものであります。 なお、今回の給与法が改定された場合には、内閣総理大臣及び国務大臣は、昨年十二月より行ってきた給与の一部返納に加えて今回の給与改定分についても当分の間返納する旨を、去る十一月十一日の閣議で総理から御発言により申し合わせているのでございます。 以上申し上げて、答弁にさせていただきます。
○佐藤(信)委員 総理府の人事局長と、それから人事院の給与局長さんにお固さしたいと思うのですが、今回は政府において独自な給与法、俸給表というものを作成したわけでございますが、まず、それは実際具体的にはどういうふうな考え方でなさったかということと同時に、やはり実際に給与法を運営なさる人事院はどういうふうにお考えになっているか、この点を明らかにしていただきたいと思います。
○藤井(良)政府委員 政府といたしましては、今回の給与改定につきましては、人事院勧告を尊重するという基本的姿勢に立って、その実施に向けて最大限の努力を行ってきたところでございまして、異例に厳しい財政事情から、やむを得ない措置として二%の改定を行うこととしたものであります。このように最大限の努力をした上で抑制せざるを得ない場合には、政府においてその権限に基づいて責任を持ってその取り扱いを決定し、国会に法律案として提出することができるものと考えております。 今回の俸給表は、人事院勧告を尊重するという基本姿勢から、その趣旨を踏まえまして作成したものでございます。具体的には、本年八月五日に行われた人事院勧告を基礎といたしまして、勧告に示された引き上げ額を平均二%の給与改定率に合わせまして比例的に圧縮して処理した上、従来から維持されてまいっております給与秩序及び職員問の均衡等にも十分に配慮して作成したものでございます。
○斧政府委員 人事院といたしましては、従来から、給与勧告制度の趣旨を御理解いただきまして完全実施をぜひお願いしたいということを切望してまいったわけでございます。したがいまして、この法案のような措置の結論になりましたということにつきましては、私どもとしては大変残念であると申し上げざるを得ないところでございます。勧告につきましては、国会にも御勧告申し上げておるわけでございまして、そのことにも十分御留意をいただきまして審議をお願いしたいと思います。 しかしながら、人事院は給与の所管、運用を行っておる役所でございます。したがいまして、この法案が成立いたしますと、その責任上、人事院規則を直ちに制定する、それから各省に対してこの給与法の運用についての周知を図るということをいたしたいと考えておるところでございます。
○佐藤(信)委員 最後に、防衛庁長官にお尋ねをして質問を終わりたいと思いますが、国家公務員の給与の改定は平均二%ということになったわけでございますが、防衛庁の職員の給与の改定という問題、これについてどういうふうにお考えになっているのか。自衛官の給与改定というものについては特別に配慮すべきではないかと思いますが、その点いかがでございますか。
○谷川国務大臣 特に自衛官の給与の改定につきましては、その任務の特殊性から、防衛庁といたしましては最重要な施策の一つとして今日までいろいろ努力をしてきておるわけでございます。 今回の給与決定に当たりましては、国家公務員の給与改定について人事院勧告がございまして、政府部内において慎重に検討した結果去る十月二十一日の閣議によって決定されたものでございまして、防衛庁といたしましても、この閣議決定の趣旨によって一般職の職員の給与改定に準じて防衛庁職員並びに自衛宵の隊員の給与について決定をしたわけでございますが、昭和五十八年度の国家公務員の給与改定につきましては、現下の経済社会情勢、異例に厳しい財政事情、あるいは国民的課題でありまするところの行財政改革が推進されておる中におきまする国民世論の動向、こういったことを総合的に勘案をいたしまして五十八年四月一日から平均二%の改定を行うことが決定されたものでございまして、隊員の処遇を預かる者としては、この決定そのものにつきましては、これは閣議決定に従って準じておることではございまするが、現下の諸情勢を勘案をいたしまして諸般の状況からやむを得ない、こういうふうに理解をいたしておるところでございます。
○佐藤(信)委員 以上をもって質問を終わります。ありがとうございました。
○橋口委員長 これにて各案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○橋口委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○橋口委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○橋口委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○橋口委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○橋口委員長 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十二分散会 ————◇—————