地方行政委員会 第1号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1983/10/28
会議録
○中山(利)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長所用のため、指名によりまして、私が委員長の職務を行います。 日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党及び新自由クラブ所属委員の出席がありません。ただいま委員長から事務局に命じ、出席方を要請いたさせますので、しばらくお待ちいただきたいと存じます。——ただいま出席を要請いたしましたところ、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党及び新自由クラブから、いずれも出席できないとの回答がありました。やむを得ず議事を進めます。 本日付託になりました内閣提出、個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。山本自治大臣。 ————————————— 個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関す る法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○山本国務大臣 ただいま議題となりました個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。 個人の住民税のあり方につきましては、先般、税制調査会から報告をいただいたところであり、その具体的内容につきましては、今後、同調査会において昭和五十九年度以降の税制改正に関して審議されるものであります。 政府としましては、その審議の結論を踏まえて、適切に対処してまいる所存でありますが、最近における社会経済情勢にかんがみ、地方財政の実情等を勘案しつつ、この際、昭和五十八年分の所得税に係る臨時特例措置に対応して、昭和五十八年度分の個人の住民税に係る負担の軽減を図るための措置に相応する措置として、昭和五十九年度分の個人の住民税について特別の減税を行うこととし、地方税法の特例を定めようとするものであります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。 続きまして、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。 第一は、基礎控除額等の特例を設けることであります。昭和五十九年度分の個人の住民税に限り、配偶者控除額、扶養控除額または基礎控除額は、地方税法に定める金額にそれぞれ七千円を加算した金額とすることといたしております。 第二は、控除対象配偶者等の範囲の特例を設けることであります。昭和五十九年度分の個人の住民税に限り、配偶者控除及び扶養控除の適用対象となる者の所得要件について給与所得等に係る所得限度額を三十万円に引き上げることといたしております。 そのほか、所要の規定を設けることといたしております。 以上の措置によりまして、昭和五十九年度分の個人の住民税につきましては、約六百億円の減税となるものと見込まれます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
○中山(利)委員長代理 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る三十一日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本町は、これにて散会いたします。 午後六時三十六分散会 ————◇—————