商工委員会 第6号
- 発言数
- 81 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1983/03/31
会議録
○委員長(亀井久興君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山中通商産業大臣。
○国務大臣(山中貞則君) 金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 金属鉱業事業団は、金属鉱産物の安定的な供給を目的に、昭和三十八年に金属鉱物探鉱融資事業団として設立されて以来七次にわたって改組拡充され、現在では、国の内外における金属鉱物の探鉱を促進するための業務、金属鉱産物の備蓄に必要な資金の融資業務及び金属鉱業等による鉱害を防止するための業務を行っております。 わが国は、金属鉱物資源について国内賦存量に大きな制約を有することから、その大部分を海外に依存せざるを得ない現状にあります。 また、金属鉱物資源の中でも、ニッケル、クロム等の希少金属は、鉄鋼業、機械工業、電子工業等における原材料としてわが国の産業活動及び国民生活にとって必須の重要資源であり、近時その重要性はますます増大してきております。しかし、わが国は、他の鉱物資源にも増して希少金属のほとんどを輸入に依存しており、その輸入先も政情不安定な国を含め少数の国に限られている等供給構造はきわめて脆弱なものとなっています。 このような状況から、希少金属の安定供給を確保することは、わが国の経済安全保障を確保する上で喫緊の課題となっており、供給障害等の緊急事態に備えて希少金属の備蓄を推進することは、探鉱の促進と並んで資源政策の重要な柱となるべきものであります。 希少金属備蓄については、現在民間を主体とした備蓄が進められておりますが、対策の重要性に照らして、政府としては、昭和五十八年度から、新たに国が主体となって推進する等の本格的な備蓄対策を講ずることといたしました。 このため、金属鉱業事業団を活用することとし、同事業団の業務として、従来から行っている備蓄に必要な資金の貸付業務に加え、新たに金属鉱産物の備蓄業務を追加しようとするものであります。これがこの法律案を提出した理由であります。 次にこの法律案の要旨を御説明申し上げます。 改正の要点は、金属鉱業事業団の業務として、金属鉱産物の備蓄業務を加えることであります。 このほか、新業務追加に伴う法律の目的の一部改正、その他所要の規定の整備等を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
○委員長(亀井久興君) 次に、補足説明を聴取いたします。豊島資源エネルギー庁長官。
○政府委員(豊島格君) 金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を補足して御説明申し上げます。 ニッケル、クロム等の希少金属は、刃物、電球等の日用製品から集積回路、航空機等のハイテクノロジー製品まで、広範な分野で利用されており、近時わが国の国民生活及び産業活動にとって必須の重要資源となっております。 わが国は、金属鉱物資源の大部分を海外からの輸入に依存しておりますが、なかんずくこれら希少金属については、海外依存度が高く、たとえばニッケル、コバルトは一〇〇%海外に依存しており、他の鉱種もほとんどを輸入に依存しております。また資源の偏在性により輸入先が限定され、その輸入先も、政情不安定な国を含め、少数の国に多くを依存しているという状況にあります。 他方、アメリカ、フランス、スウェーデン等においては、近時の希少金属鉱物資源確保の重要性の高まりのもとに、国が主体となって備蓄を推進する等これらを安定的に確保するため、積極的活動を展開しています。 現在希少金属備蓄に対する施策としては、金属鉱業事業団において、民間が行う備蓄に必要な資金の融資のみを行っておりますが、希少金属の重要性、各国の備蓄対策の動向等を踏まえますと、国が積極的な備蓄対策を講ずべきと考えられま す。 このため今回金属鉱業事業団に、希少金属の備蓄を行わせることとし、金属鉱業事業団法の所要の改正を行う次第であります。 次に、この法律案の要旨を補足して御説明申し上げます。 今回の改正の第一は、金属鉱業事業団の目的に、従来の金属鉱産物の備蓄に必要な資金の貸し付けに加え、新たに金属鉱産物の備蓄を追加することであります。 第二は、同事業団の業務の範囲に、金属鉱産物の備蓄業務を追加することであります。 第三は、その他所要の規定の整備であります。 備蓄制度の仕組みとしましては、金属鉱業事業団が政府保証を受けて市中銀行から備蓄物資購入原資を借り入れ、それを原資にして、備蓄物資を購入することとし、同事業団に対して政府が利子補給を行うこととしております。また、備蓄の対象となる金属鉱産物は、ニッケル、クロム、タングステン、コバルト、モリブデン、マンガン、バナジウムの七鉱種を予定しております。 以上、この法律案の提案理由及び要旨を補足して御説明申し上げました。 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ─────────────
○委員長(亀井久興君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 金属鉱業事業団法の一部を政正する法律案の審査のため、本日、金属鉱業事業団の役職員を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(亀井久興君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(亀井久興君) これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○吉田正雄君 当初に、今回の法改正に伴って、七鉱種が備蓄の対象ということになっておりますけれども、主要業種といったらいいんですか、どういう用途に主として使用されておるのか。 それからその使用量がほぼどの程度になっておるのか。まあ逐次聞いていきます。まず最初にそれをお聞かせください。
○政府委員(豊島格君) 御承知のように、民生品あるいはハイテクノロジーまで多岐にわたっておるわけですが、たとえばニッケルについて申しますと、ステンレス鋼、磁性材料——スピーカー、モーター等、それからICの材料、メッキ、特殊鋼等でございます。 それからクロムでございますが、これもステンレス鋼、それから工具、メッキ、それからアルミ合金、スーパーアロイ——スーパーアロイは航空機部品等でございます。 それからタングステン、これは高速度鋼といいまして、ドリル、カッター等に使うと。それから鋳鍛鋼——自動車とか、耐熱ロール、それから触媒、それからメタル、それから電球の棒でございます。 それからコバルトについて申し上げますと、耐熱合金で、ジェットエンジンとか、自動車部品等、それから磁性材料——VTRのテープでございます。それから超硬工具、いわゆる刃物、カッターとか、それから接着剤。 それからモリブデンでございますが、これは構造用合金鋼——造船とか、建設材とか、それから高張力鋼、あるいはステンレス——これは化学プラント等でございますが。工具鋼。 それからマンガンは鉄鋼全般でございますが、そのほか電解二酸化マンガンという乾電池の材料でございます。 それからバナジウムですが、超電導用、高張力鋼、それから工具、触媒。以上、七品目主な用途でございます。
○吉田正雄君 その七鉱種の現在の在庫量、これは把握されておりますか。
○政府委員(植田守昭君) 最近の景気の状況からいたしまして、消費等が減少しておりまして、その分在庫がふえている状況にございますが、たとえばニッケルで申しますと、五十六年度末で申し上げますが、三万六千二百二十四トンでございます。これは四・六カ月分に当たります。 それから、コバルトが同じく七百九十三トンでございまして、これが六・二カ月分でございます。 それから、モリブデンが千七百五十五トン、これは一・八カ月分。それから、バナジウムが千四百三十二トンで三・二カ月分。フェロクロムが十四万二千八百三十九トンで三・三カ月。それから、タングステンが四百四十三トン、これは二・一カ月分でございます。大体そういうところでございます。
○吉田正雄君 この提案理由にも書いてありますが、これらの希少金属についての輸入先の国情というものが、きわめて不安定であるというふうに述べられておりますけれども、それぞれの七鉱種の今後の輸入量と、その輸入国がどうなっておるのか。
○政府委員(植田守昭君) それぞれの物資につきましての主な輸入先を申し上げますと、たとえばニッケル鉱石について申し上げますと、ニューカレドニアが四七%、それからインドネシア三五%、フィリピン一八%、これは三カ国で一〇〇%でございます。 それからクロムについて申し上げますと、南アが四七%、フィリピン二二%、インド一六%、その他となっております。 それからコバルトの場合は、これも鉱石の輸入でございますが、フィリピンが五五%、オーストラリアが四五%、これは二カ国で一〇〇%でございます。 それからモリブデンの場合がアメリカ四七%、カナダ三一%、チリ一八%ということでございます。 それからタングステンにつきましては、韓国が二二%、中国二一%、ポルトガル一七%、その他でございます。 マンガンの鉱石の場合では、南アが五〇%、オーストラリア二九%、ブラジル八%、その他でございます。 それからバナジウムにつきましては、南アが七〇%、中国二四%、その他となっております。
○吉田正雄君 これ、鉱石で輸入されるのですか、それともある程度鉄鉱で言うならば粗鉱にして輸入するとかいろんな輸入形態があると思うんですが、これはどういう形態で輸入をされるんでしょうか。
○政府委員(豊島格君) わが国の場合は、鉱石で輸入しているのがかなり多いということでございまして、たとえばニッケルでございますと、生産というのは、鉱石を輸入して国内で生産するのですが、それが五十六年で言いますと八万トンぐらいございますが、これはほとんどよそから輸入した鉱石でございます。それに対して輸入は、地金の輸入といいますか、それは二万七千トンでございますから、大体八割は鉱石で輸入したものを国内で生産する、二割ぐらいが製品として輸入している、こういうことでございます。 それからタングステンについて申しますと、五十六年で二千二百五十トンというのが国内生産といいますか、これは鉱石で輸入したやつを国内で生産している。それに対しまして輸入は三十五トンですから、ほとんどは鉱石で輸入して製品化している、大体そういう傾向が見られます。
○吉田正雄君 いろいろ純度というものがあると思いますし、いまの七金属の純粋な金属としての年間の使用量といいますか、必要量と、それから備蓄として純粋に製錬といいますか、金属にした場合の必要量というものをどのように想定をされておるんでしょうか。
○政府委員(豊島格君) 七鉱種で一日当たり大体三千七百トン、純分トンでございます。それで六十日たちますと大体二十二万トンということになろうかと思います。
○吉田正雄君 大臣にちょっとお尋ねいたします が、予算委員会でも若干論議があったというふうに聞いておるのですけれども、この事業団法の十七条「(役員等の地位)」というのがございますけれども、これはあれですか、長官、読んでもらえますか、そこのところちょっと。
○政府委員(豊島格君) 「第十七条事業団の役員及び職員は、刑法」「その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」、以上でございます。
○吉田正雄君 この点について大臣の御理解としては、当然「公務に従事する職員とみなす。」というふうになっておりますので、いわゆる公務員法ですね、公務員法の規定が適用されるというふうにお考えになっておりますでしょうか、どうでしょうか。
○政府委員(豊島格君) 金属鉱業事業団の役職員は国家公務員法の規定の適用はございません。そういう意味では公務員ではございませんが、刑法その他の罰則の適用についてのみ公務員としての同じ扱いを受けると、こういうことでございます。公務に従事する者ということですね。
○吉田正雄君 私、ちょっとわからないですね。ここで言っておりますのは、「その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と、こうなっているんですよ。そうするとここで言う「公務」というのは一体何になるのですか。
○政府委員(豊島格君) たとえば、刑法の適用において、公務に従事する者につきましては、特別の刑罰といいますか、法律の適用がございますので、そういう者については公務に従事する者とみなすという、一般の人ではないと、刑法ではそういう規定がございますから、その罰則の適用はそうだということでございます。それで、刑法以外にもいわゆるほかの法律でいろいろな規定がございまして、そういう中で公務に従事する者について特別の規定があるときには、その扱いにおいては公務従事者とみなされてその適用を受けると、罰則の規定では。そういうことでございます。
○吉田正雄君 大臣、ここのところをよく聞いていていただきたいと思うんですけれども、この条文そのものは、いまの長官の説明ちょっとおかしいんですよ。「刑法その他の罰則の適用については、」というんですよ。いいですか、刑法だけじゃないですよ。「刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」というんですからね、これは公務員の取り扱いと罰則は何も刑法だけじゃないんです。「その他の罰則」についても公務に従事する場合とみなすというんですから、当然これは公務員法の適用ということになってくるんで、どういうふうに区分されているんですか、そうするとその罰則というのと。「刑法その他の罰則」でしょう。「その他の罰則」というのはどういうふうにごらんになっていますか。
○政府委員(豊島格君) 刑法においては、たとえば公務執行妨害とか、職務強要、虚偽公文書作成等々ございまして、これは事業団の役職員に関して公務に従事する者ということで適用があります。それから、刑法以外の罰則では、たとえば暴力行為等処罰ニ関スル法律第三条二項、いわゆる刑事罰というものが定められておる法律がございまして、この場合に公務に従事する者ということで罰則の適用になると、こういうことでございます。
○吉田正雄君 だから、いまのその説明の「その他の罰則」という中には、いまたった一、二挙げられましたけれども、この「その他の罰則」というのは、じゃ法令上はどういう法律に規定する罰則が含まれているんですか、法的な面で。
○政府委員(豊島格君) 罰則については、刑事罰と行政罰とあるわけでございますが、刑法以外にもいま申し上げましたような法律もございまして、いわゆる刑事罰を規定している法律がいろいろございます。そういう法律の適用について、公務に従事する者ということで罰則の適用を受けると、こういうことでございます。
○吉田正雄君 いまの説明ではちょっとわからない、というのは、罰則というのは刑事罰もあれば行政罰もあるんですよ。ここで言っているのは、「その他の罰則」となっていますから、「その他の罰則」というのはもう刑事罰だけじゃないんだということを言っているわけでしょう。その場合には公務に従事したものとみなすと、公務なんですよね。公務というのは常識的に判断をすれば、要するに公務員に準ずるというこういうことにもなってくるでしょうからね。だから、そのところがいまの説明ではわからない。それでもう少し言いますと、この間の予算委員会で論議になったというのは、質問に対して、これは人事院総裁としての答弁じゃないんですけれども、一応求められて、私見ということで述べられたわけですよね、そのときには当然公務に準ずるんですから、そういうものが適用されるんではないかということで、法制局長官もそのときには、いきなりだったんでしょうけれども、私見ですが、私もそのように思いますといって答弁しているんですよね。 だから、いまの答弁とはまたこれ食い違ってくるのでね、どうもその辺が、だから、はっきりしていない。だから、文字どおり読めばそうなっちゃうんですよね。そうでないとなれば、この法律がそう読めるように変えなかったならば、瑕疵があるんですよ、これは。読めないんです。いまの説明とはこの法律を条文そのまま読んだら、ぴったり合わない。
○政府委員(豊島格君) 法令の解釈でございますと、法制局長官といいますか、法制局でされておるわけでございますが、いわゆる「刑法その他の罰則」というのは、刑法と同じようなそういう感じの罰則を決めている法律ということで、先ほど申しました暴力行為等処罰ニ関スル法律第三条と、そういう罰則の規定については公務に従事する者ということでございまして、国家公務員法または地方公務員法の規定はないと。なぜならば、その規定によって国家公務員または地方公務員という身分を取得するわけじゃないからと、こういうふうに私どもは聞いております。それは法制局に聞いても間違いないと思います。
○吉田正雄君 いま罰則というのを、暴力行為等というそのことしか出されていないんですけれども、何も暴力行為だけじゃないわけですよね。いろいろな問題が出てくるわけですよ。だから、刑法の対象になるのもあるでしょうし、その他の罰則の対象になるのもあるでしょうと、いろいろあるわけですよ、罰則の内容というのが。だから、ここで言っていることは、文字どおり読みますと、非常に広範囲に大きな何か枠というか、土俵というのか、そういう中にこれは入ってしまう感じがするんですよ。だから、そういう点で法制局長官もその辺がどうもはっきりしないという答弁なんで、これは大事なことなんですよね、これは。現実にこういう問題が起きたときに、一体適用できる罰則というのはそれじゃどういうものなのか、どういう法令のどういうものが基点になるのかということを明確にしていただかないと、後になって非常に問題が出てくると思うんです。だから、もし現実の問題と文字どおり読んだ場合のこれが合致をしないと、整合性というんですか、合致しないということになるならば、この十七条というのは、皆さんが考えておいでになるように、読んだ人がわかると、こういう条文にもう少し改める必要があるんじゃないかということを私は言っているわけなんですよ。法制局長官の見解も聞かれましたか。
○政府委員(豊島格君) 法制局長官の見解をそのまま覚えておりませんが、これは先生の前で申し上げるのも失礼かと存じますが、公団法その他では同じ規定が全部入っておるわけでございます。われわれも法律をいままでも出したことがございますが、そのときに刑法の罰則とは何かというと、先ほど虚為公文書作成とか何かいろいろございます。それから「その他の罰則」というのはそれと同じようなものを決めた法律がございまして、先ほど申しました暴力行為云々とございますが、そのほか経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律でも、またそこでの各条項がございまして規定がご ざいますが、そういうものを指すというふうに私どもは従来から聞いております。したがって、国家公務員法そのものの適用はこの公団職員にはないということでございます。
○吉田正雄君 時間もありませんし、非常にこれ大切な問題ですし、私ども法律の素人の人間がここで論議をしても余りはっきりしませんけれども、しかし法律家に言わせても、これ文字どおり読みますと、いろいろ疑義が出てくるんじゃないかということで、解釈のしようによっては非常に食い違ってくるということがありますので、次の機会にこの辺もう少し、法制局あたりと御相談をされて、そういう疑義が生じないような内容に変えていただく検討をおやりになる必要があるんじゃないかと私は思うんですが、その点いかがですか。
○国務大臣(山中貞則君) これは公社公団等共通の条項もあると思いますので、私の方で政府として疑義の残らないように解釈をはっきりさせるか、あるいは解釈だけではなお法文上疑義が残るならば、法文において疑義の生ずる余地のないような横並びの修正を行うか、いずれかにいたしたいと思います。
○吉田正雄君 終わります。
○馬場富君 質問いたします。 本法案の提案理由説明で、大臣は、経済安全保障を確保する上で希少金属の備蓄を推進することを喫緊の課題と述べておられますけれども、今回の安全保障備蓄の計画には、民間備蓄も含まれております。企業にとっては備蓄は過剰在庫を意味しておるわけです。そういう意味で、企業の効率性の追求とは相入れない一面を持っていることが考えられるわけでございますが、こういう点で、経済安全保障の確保と、経済の効率性や、国民所得の向上の追求といった、他の政策目的との関係をどのように考えてみえるか。経済安全保障問題についての大臣の基本的な考え方をお尋ねします。
○国務大臣(山中貞則君) 石油の国家備蓄については、査定権を持つ大蔵省との間の政府間の意見調整もそう特別に議論はなかったわけでありますが、しかし、この希少金属については、国家備蓄というのをやらなければならない必要性について、これは内幕を話すのはまずいのですけれども、いまの御質問はそこのところだと思いますので、それを裏づける話としてするわけですが、大蔵省の方は、なぜ国家備蓄の必要性があるのかということの方で相当議論しました。しかし、いまおっしゃったように、民間備蓄もある意味では政府の助成でやらしておりますが、民間は民間の経済のそれぞれの企業の持つ採算性なり、企業論理なりというもので、必要な分だけあれば結構だという姿勢だと思うのです。しかし、日本は軍事用に使うという気は全くありませんが、アメリカあたりはそれも含めて、たとえばチタニウムなんというのは、明らかにこれは軍事的な国家備蓄だと思うのですが、やはり日本の場合にはほとんどの物資がない国でありますだけに、石油に次いで、先ほど長官がちょっと申しましたが、一般家庭の日常生活に広く深く入り込んでおるものの製品をつくるために必要不可欠な希少金属だということであれば、これは国家備蓄にある程度乗り出さないと、民間の方も意欲を持つ会社、持たない会社いろいろ出てきて、整合性がいわゆる国民生活の面から見るとうまくかみ合わないおそれがある。そういうことで、国家備蓄と民間備蓄、そして国と、民と、官民共同といいましょうか、そういうような形でとりあえず国の国民生活の上の立場からの意思を反映させる備蓄、物に直接やる分と、それからともに同じ認識に立って官と民とがやる部分と、いままでどおり民間が自分たちの産業の立場から考えて確保しておかなければならないもの、そういうようなもので、結果的に必要性というものは国として認めよう、そして、このような公団法の改正をお願いをして、国家備蓄ができるようにしようということに落ちついた経緯を御説明申し上げればおわかりいただけるものと思います。
○馬場富君 いまの点、追加でもう一点。 そういう意味からいきますと、やはり民間企業の一つは効率性ということから考えていくと、やはり十日間という備蓄量もありますけれども、あくまでもやはり民間備蓄というのは、自主性に重きを置いた形で、いわゆる主は、やはり国家備蓄や、そういうような共同備蓄なりの形を主にしていくという取り方でよろしゅうございますか。
○国務大臣(山中貞則君) ただいまおっしゃったことと表現法はちょっと違いますが、内容はその趣旨でございます。
○馬場富君 では次に、備蓄制度の位置づけについてお尋ねいたしますが、希少金属等の資源供給上の不安を解消するための方策としては、備蓄制度のほかに資源情報収集機能の強化、あるいは資源供給国との友好関係の確立、あるいは資源開発関係経済協力の促進、独自の資源開発や技術開発の推進等いろいろな政策体系が一つは考えられてくるわけでありますが、その中で大臣は、今回の備蓄制度は、特に国家備蓄制度の創設を総合的な資源安定供給対策の体系の中でどのような位置づけをなさっていらっしゃるか、お尋ねいたします。
○国務大臣(山中貞則君) これは対象先の国によっていろいろ違うと思いますが、たとえば端的にここではわれわれはあたりまえのこととして印刷にもし、議論もしていますが、南アというのがありますね、南アフリカ共和国でしょうか、これは実は国連の制裁対象の国である。したがって、国連の中でもそうですが、ことにブラックアフリカ機構というのがありまして、御存じの、その機構等の会議ではいつもいわゆる黒人連合の人たちから見ると白人少数支配の国連で非難をされている国と商売をして、いわゆる国連決議の裏をくぐって取引をしている国はほかにもあるんですが、日本がまず出てくるという。そのためにゲーリー・プレーヤーなんというゴルファーを日本ではプレーさせないという変なところできちっとしていますよ、という証明をしているんですが、しかし、こういう国会の議論の中で、たとえば南アに一番依存しているなんということもさっき出ました。印刷物、いや速記のあれで残るわけですが、ちょっと国連に聞こえたらぐあいが悪い、南アのアフリカの黒人国機構に聞こえたらぐあいが悪いというような、そういうちょっと日本は必要だが、向こうも売ってくれるが、ある程度大っぴらにわかっていることだけれども、ちょっとそこらのところは慎重な取引をしなければならぬなという国は確かにあります。しかしわれわれは、国連決議に従っているということも一方正しい姿勢なんでありますから、物資に限ってそれは別ですという使い分けも国際的には通らないので、そこらの点はありますから、これはわが国の国民の幸せのためを願って、国会で議論を願う場でありますので、あえて申し上げたわけでありますが、そういう国際的な配慮をしなければならない国があるということと、そのほかには日本がお得意様であると考えていてくれる国、そうじゃなくて、いや日本以外にも買い手があるので売ってやらないでもないとか、売ってやることを感謝しろとかいうような感触に近い国とかいろいろありますので、そこら辺はやはりその国のそれぞれの指示に従った日本側のいろいろな、これの見返りとしてではなくて全体の配慮——経済外交その他における配慮等を必要とする国、そういうものも含まれていると思います。
○馬場富君 次は、わが国では非常時体制に備えまして、昭和五十三年に石油の国家備蓄がこれに加わることになりましたが、供給の不安定あるいはわが国の輸入依存度の高さあるいは価格変動の厳しさ等を考えて、鉱物資源一般について言えることだと思いますが、今回特に希少金属に限って国家備蓄を行おうとしたその理由をひとつ御説明を願いたいと思います。
○国務大臣(山中貞則君) 他の物資は石炭とかあるいはいまは天然ガスなどもそうですが、比較的売る方も意欲があり、そしてまた長期契約等も可能なものが多いと思うのです。その中で希少金属 は、その所在も世界各国どこにでもあるというものではなくて、日本にもないが、ある国はごくわずかだという国でありますから、必要とする国は全部それらの国に目をつけている。その中で日本がやはり必要とする分についていただくためには、それ相応の日本側の計画というものが国の場においてもされ、また、民間もそれに従って国民生活の、突如とした、一部分が欠落した生活という、そういう形にならぬようにふだん備えておく。そういうことでお願いをしたわけでありますから、やはり一つの国が直接乗り出しておいてあげなければいけないなと思う対象がいわゆる希少金属である、そういうふうに御理解を願いたいと思います。
○馬場富君 この希少金属の供給が途絶した場合のわが国の経済や産業に与える影響について、特にどのような産業の分野に打撃が大きいのか、またどういう事態が想定されるのか、この点具体的に説明いただきたいと思います。
○政府委員(植田守昭君) 希少金属は、御承知のように、耐熱性とか耐食性とかすぐれた特性を持っているものでございますから、国民生活あるいは産業活動の広範な分野で不可欠な金属になっているわけでございます。 したがいまして、これが途絶いたしますと、大変な影響が出てくるわけでございますが、たとえばニッケルの場合について申し上げますと、これは精密の磁性材料等を通じまして、電子工業関係、ここにもうすぐに影響が出てきますし、あるいはステンレス鋼等ができなくなりますと、これは原子力産業とかそういった面にも非常に影響が及びます。あるいはプラント等、そういったものに大変な影響が出るわけでございます。あるいはまたクロムの場合などで申しますと、クランクシャフト等にすぐに影響が出ますので、自動車産業についての影響は大変なものが出てきますし、あるいはまたいわゆる超合金の分野では航空機等の非常に耐熱、耐食、そういった特性を必要とする産業には重大な影響が出るわけでございます。さらにもう一つ申し上げますと、たとえばマンガンなどで言いますと、これは鉄道のレールのクロッシングするようなところにはこれが使われますし、あるいはまた鉄綱の生産では脱酸剤として使われるというようなことで、鉄の産業にも重要な影響を及ぼしますので、こういうことで産業あるいは国民生活の広範な分野に非常に大きなしかも非常に致命的な分野に入っておりますので重要な影響をもたらす、こういうふうに考えております。
○馬場富君 次に、備蓄目標の六十二年度が六十日分、これはどういう根拠で設定されたか。あるいは備蓄数量であるから、やはり、フランスやスウェーデンの備蓄目標は、二カ月分の消費量を参考にしたものと思われておりますが、国情の異なるわが国でも二カ月分でいいかどうかという点と、それからアメリカは三年分を目標としていることがございますが、アメリカの備蓄目標が先進国の中でも群を抜いておる、このまた高い理由と、二つあわせて説明していただきたいと思います。
○政府委員(豊島格君) 希少金属の中でもいろいろ鉱種によって違うわけでございますが、過去における途絶の例を見ますと、一カ月あるいは六カ月、場合によっては一年以上も途絶するものもございまして、その中で最低、一番少ない場合でも一年途絶すると、年間にして消費量の六十日分ぐらいは入ってこない、こういうことでございます。物によっては一年途絶すると一年分が来ないということでございまして、そういう最低ということでございます。 それからもう一つ、やっぱりこれは多々ますます弁ずということではあるわけでございますが、とりあえず目標としてフランスとかスウェーデン、そういう国のいわゆる水準まではまず持っていきたいということで、私どもこれでもう十分ということでございません。まず最低の基準ということで考えております。 なお、アメリカは三年分ということでございますが、これは備蓄の対象の、たとえば銅とか先ほど大臣が申されましたチタンとか、いわゆる軍事目的の備蓄も相当持っておるわけでございまして、私ども先般シンポジウムで政府の担当の責任者に聞いたところによりますと、大体三年分持っておればその間に代替物を技術開発することができるというようなこともございまして、アメリカの三年というのは、まさにわれわれの目的とする経済的安全保障以上の、軍事的な、軍事戦略的な目的の備蓄ということで非常に多い、このように理解いたしております。
○馬場富君 同じ二カ月といっても、フランス、スウェーデンの二カ月は純然たる国家備蓄なんですね。それでわが国の場合は、これはやはり民間備蓄と共同備蓄とこの三者にまたがっておるわけですけれども、この点だけを見てもわが国はやはり国家備蓄計画というのは、先進諸国と比較してまだまだ脆弱と言わなければならぬという点。それでこういう場合に、今後国家備蓄目標の数量を上げる考えがあるかどうかということと、それから六十年度に官民合わせて六十日分を達成できたとすると、それ以降の備蓄目標についてはどう考えていくかと、この二点をお願いします。
○政府委員(豊島格君) われわれといたしましても、六十日分が十分であるということではなく、むしろ最低限の目標ということでございます。したがいまして、それ以後どうするかということについては、いろいろと考えていかなくちゃいけないと思いますが、やっぱり経済安全保障のため備蓄が要るということにつきましては、国民的コンセンサスが要ると、いわば国民の負担において終局的にはいたすわけですから、そういうコンセンサスが要るわけですから、そういう理解を深めるということと並行して考えていくということだと思います。 それからもう一つは、やっぱり財源の問題というのも大きな問題でございますから、そういう必要性の理解の深まりとともに、いま申しましたような財政的な問題も財政当局と相談しながら考えていくということでございまして、そういうことでわれわれとしては着実に必要な方向に目がけて今後研究していきたい、このように考えております。
○馬場富君 最後に事業団の方にお尋ねいたしますが、深海底マンガンノジュール開発についての質問でございますが、希少金属の資源開発関係の最近の動きでは、昨年四月に第三次国連海洋法会議において、深海底鉱物資源に関する先行投資保護に関する決議案を含めた海洋法条約草案が採決されました。わが国でも昨年七月に、深海底鉱業暫定措置法が成立されました。九月には官民合同の深海資源開発株式会社が創設されております。現在、鉱区の碓保について関係諸国と鉱区調整が行われている段階であると言われておりますけれども、マンガン団塊開発をめぐる現状と動向、今後の審査事業に対する政府及び金属鉱業事業団の取り組み方について御説明願いたいと思います。
○政府委員(豊島格君) 後ほど事業団の方から御説明があるかと思いますが、政府といたしましては海底鉱物資源の開発ということは、非常に大事な、資源といいますか、日本にとって海洋国家として非常に大事な資源でございますので、すでに五十年度から金属鉱業事業団を通じましていろいろな賦存状況の調査をいたしております。あるいはそのための技術開発についての助成ということをいたしておりましたけれども、最近海洋法も成立しましたので、これに対して署名するということとともに、それのスキームの中で深海底の鉱物資源を開発するというために国内法を用意し、あるいは深海資源開発株式会社——DORDと称しておりますが、そういう会社をナショナルプロジェクトを推進する会社として設立しまして、それを通じて今後の深海底の開発に取り組んでいくと、こういう考え方でございます。
○参考人(西家正起君) ただいま、方針等につきまして豊島長官の方からお話がございましたので、私の方から現況につきましてちょっと御報告を申し上げます。 ただいまお話にもございましたように、私どもの金属鉱業事業団は昭和五十年度から通産省の委託を受けまして、「白嶺丸」で五十年から五十四年度までこれは年間九十日ぐらいの調査をやってまいりました。五十五年から専用船の「第二白嶺丸」ができましたので、平年度ベース二百五十日ということで五十五年度から五十七年度まで三カ年間調査をやってまいりまして、一般的に言われております高品位の部分にもかなり調査してよい結果が出ております。 昨年、先生ただいまおっしゃいましたように、新会社ができましたので、この新会社は深海資源開発株式会社でございますが、これは昨年九月に設立後、直ちに通産省の方にいわゆる国内法に基づきまして探査事業の許可申請を行っております。それとともに、この会社は先行投資者でございます諸外国のコンソーシアムとも精力的に鉱区についての調整を図ろうといたしております。そういうような現状でございまして、事業団といたしましてもこの会社に通産省の方の御意向もございましたので七〇%の出資をして、五十七年度につきましてももうすでに出資をしたところでございますが、五十八年度につきましては、この会社がただいままで委託して事業団がやっておりました調査を六航海やっておったわけでございますが、このうち五航海をこの会社の方に引き継いでやっていただくと。それから残りの一航海につきましては、事業団は間接的に七〇%出資をいたしておりますが、そのほかに民間会社から三〇%出資がございますので、その分で一航海精査をやると、こういうような計画でおるわけでございます。事業団といたしましてもこれは非常に重要な仕事でございますので、今後とも出資者の立場といたしまして真剣に積極的に努力をいたしたいというふうに考えております。
○市川正一君 通産省の資源エネルギー庁が出されておる資料に基づいて計算してみますと、鉱石にしろ中間製品にしろ、そのほとんどの在庫量が百日分以上あると、こう思われます。たとえばコバルトは百八十八日、電解金属マンガンが百六十一日、ニッケル地金が百四十一日、フェロニッケルが百三十七日、タングステンが百十八日等々でありますが、ほぼ間違いございませんでしょうか。
○政府委員(植田守昭君) 鉱種によって若干の数字の違いがあるかもしれませんが、私の方からもう一度申し上げますと、私どもは五十六年度末で計算いたしまして、消費に対する月数で申し上げますが、ニッケルが四・六カ月、それからフェロクロムが三・三カ月、タングステンが二・一カ月、コバルト六・二カ月、モリブデン一・八カ月、フェロマンガン三・三カ月、フェロバナジウム三・二カ月という数字になっております。
○市川正一君 マンスリーとデーリーとちょっと計算は別として、大体似通っていると思うんですが、通常この業界では、大体月で言えば二カ月分、日で言えば六十日分というそういうランニングストックがありますと大体賄われる、十分だと、こう言われているんですが、ところが業界はいま確認し合いましたように、この倍もしくは倍以上の在庫を抱えております。今度政府の備蓄目標が六十日分でありますから、そうしますとなぜか企業のいま抱えている過剰在庫分と一致するわけです。 そこで伺いたいんでありますが、国の備蓄制度をつくるに当たって、昨年末だったと思うんですが、経団連など財界からも要望が出されておりますけれども、いつ、どのような内容だったかお聞かせ願いたい。
○政府委員(豊島格君) 経済団体連合会からは昨年十月に要望書が出されておりまして、その内容は、わが国安全保障の一環として重要金属資源の国家備蓄の創設を要望するという中身でございます。
○市川正一君 そうしますと、私はいまの安全保障の見地から云々はございますが、企業の過剰在庫ですね、これを国が備蓄という名目で買い上げる、そしてめんどう見てやるということに結局は相なっておると言わざるを得ぬのであります。 去年の十一月に、東京ホテル・オークラで日米希少金属問題シンポジウムが開かれました。このシンポジウムの内容を見ますと、希少金属の国家備蓄制度を確立するということを中心にして、日本政府側からは通産大臣代理として小松審議官と豊島エネ庁長官が参加しておられます。通産省はこのシンポジウムで、日米間で緊急融通システムを確立するよう米側に提案するというふうに新聞で報道されておりますが、これは事実だったんですか、どうですか。
○政府委員(豊島格君) 日本側から緊急融通システム創設を提案するというようなことは全くいたしておりません。事実ではございません。
○市川正一君 十月三十日付の日経新聞に大きく報道されております。通産とやり合うといつもそういう事実はございませんというのが大体繰り返されるんですが、なおお聞きしますが、この報道によりますと、通産省が提案する日米緊急融通システムは、一つ、希少金属の国際的な需給状態に応じて、日米双方が国家備蓄を積み増ししたり、あるいは備蓄を放出したりする相互の政策調整。二つ、高金利などで停滞している米国の資源開発へのわが国の協力。——思い当たりますか。三つ、両国の国家備蓄を緊急時に取り崩し、売却し合うルール、機関の整備とし、五年以内に日米間で政府レベルの合同委員会を設置させたい。こういうふうに詳しく述べておるんです。 それじゃ伺いますが、ここに報道されているような日米緊急融通システムについては、全く検討もしていない、また日米間の合同委員会は設置しないということをお約束できますか。
○政府委員(豊島格君) 私もその記事は存じ上げております。 それから日米の備蓄するときにどういうことをすべきかという議論がいろいろあるかもわかりません。ただ、私どもの考えておりますのは、経済安全保障としての備蓄でございまして、アメリカの軍事的な目的とする戦略備蓄を含む備蓄とは違うわけでございます。もちろんアメリカでも国家備蓄の中には、経済安全保障的な備蓄も加えるという思想が最近出ておりまして、そういうことでは共通いたしておりますが、備蓄そのものの根底が全く同じではないと、こういうことでございます。したがって、そういう合同してその備蓄全体をどうこうするというようなことにはならないと思います。ただ、いろいろ安全保障のために備蓄をしているときに、たとえばアメリカと日本が世界全体の消費の五割、日本の場合は一割ぐらいでございますか、相当大きなウエートを占めておりますので、経済安全保障の観点からも、両国がばらばらにやると、逆に言うとそれだけ効果が減殺するということもございますので、いろいろ情報交換はして、アメリカはどういう動きをしているのかということについての情報交換等はある程度やっていくことがわれわれとしても備蓄の有効性という観点から必要かと思いますが、いわゆる緊急備蓄システムを創設するとか、合同して決めるとか、そういう大げさなものということは、一切考えておりません。
○市川正一君 そうしますと、たとえば五年以内に日米間で政府レベルの合同委員会を設置させたいという、こういう構想もないというふうに理解していいですね。
○政府委員(豊島格君) いまのところ通産省としては一切持っておりません。
○市川正一君 ところが、ここにいただきました日米希少金属問題シンポジウムに関する文書がございます。ここでは全体を通じて拝見いたしますと、備蓄についての米国と協力というのが、いわば基調といいますか、全体を貫くところのいわばメーンのモチーフになっているように私は思うんです。たとえばシンポジウムでアメリカの代表がここで発言しております。これはエネ庁長官もその場におられたわけですから。くしくもアメリカの代表は、たとえば米国務次官、国家安全保障担当のW・シュナイダー氏で、また米国家安全保障会議アジア担当の部長であるG・シグワー氏であ ります。この人たちがどういうことを言っているかというと、「米国は、ソ連への対抗上、アジア諸国とは相互安全保障、経済関係、政治関係の諸面から友好関係を促進すべく努力している」というふうに述べています。すなわち明らかにアメリカの世界戦略、ソ連への対抗という立場をきわめて露骨にここで表明し、そういう立場から日米両国が協力し合って希少金属、いわゆるレアメタルの備蓄をやるんだ、そういう意義と重要性を強調してるんであります。この後、豊島エネ庁長官が発言しておりますけれども、「希少金属の世界消費の約半分を占める日米両国が協力していく必要がある。」云々と述べておられますが、どうして日本の、いわば国益であるということならば、日本の立場からきちんとやらないのか。私は、もとより希少金属の備蓄一般に日本共産党は反対するものではないんです。しかし、全体のシンポジウム、そしてまた全体の動き、報道されていることを含めて、また財界のああいう要望を含めて、私は日本のレアメタル備蓄が、こういうアメリカの世界資源戦略と一体になって進められているという危険性を非常に感ずるわけでありますが、私はそういうことになるときわめて重大であるということを、この際改めて指摘しておきたいと思うんであります。 そういうこととも関連いたしますが、お伺いしたいんですが、備蓄するレア金属、希少金属の購入方法あるいは購入の時期、また備蓄されたものを放出する時期や方法や、またその価格等々の基本的な仕組み、あるいはまた中小企業への政策的対策等々、当然私はあわせて考え、あわせてやっぱり提起されるべきだ、こう思うんであります。ところが、そういう内容は全然法律には出てきておりません。しかし、国民全体に役立つ、そういう文字どおり国民の利益を守るという備蓄制度にする上では、私は、国会にはあらかじめそういうものが示されて、そしてそういうことを大いにここで論議するということがあってしかるべきだと思うんでありますが、私は、それが抜きに、ただアメリカとのこういうような形での進行が先行するということになれば、これは私は一大事であるというふうに思いますが、この点どうお考えでしょうか。
○政府委員(豊島格君) 先生のおっしゃいますように、この国家備蓄といいますかを含む六十日備蓄の運営をいかに適切にするかということは、その制度の確立とともに最も大切なことだと思っております。それで、どういうふうにして購入し、備蓄していくのかという時期、方法でございますが、これにつきましては、基本的な考え方は、毎年一定の量を着実に六十日分ずつ着実にふやしていくということでございますが、その方法は、市場から、あるいは場合によっては輸入するというものもあろうかと思います。 それから時期でございますが、これはその年度中に一定量買うわけでございますが、やはり市場の状況、たとえば非常に高くなっているときに買うということはむだでございますから、なるべくその適切な時期といいますか、そう市場がタイトになっていないようなときを考える、そういう時期的な配慮も要るんじゃないかと思います。 それから、放出の方法とか、時期、価格ということでございますが、これの目的は、希少金属の供給の構造の脆弱性ということで、結局、海外からの輸入の途絶等、供給途絶があるということに備えてやるわけでございますから、そういう途絶のあった時期、そういうときに放出するということでございます。 ただ、これは民間備蓄、単独の備蓄、あるいは共同備蓄と国家備蓄と三つの段階に分かれておりますが、民間備蓄につきましては、どちらかというと非常に短期な場合ということでございますし、それから共同備蓄は、中期といいますか、半年ぐらい、そういうとまるとかあるいはそういうおそれがあるという場合、それから国家備蓄については、たとえば一年ぐらい続くあるいは一年ぐらい続きそうだというような、どっちかというと長期ということを考えております。 それから放出の価格でございますが、これは民間の備蓄というのは、自分の持っているものを寄託し、預けるということで、一応備蓄という形をとりますが、所有権は残っておりますから、これは放出価格ということはないんじゃないか。 それから、共同備蓄につきましては、金利の三分の一は民間負担をするということでございますので、そういう貢献と、寄与をしているということから考えると、大体そのコストといいますか、買い上げたときのコストプラス金利というぐらいになるのかと思いますが、この辺はいずれにしてもそういうことを前提に適正な価格ということになろうかと思います。 それから、放出する先は、どちらかというとそういう貢献したところ、それから、国家備蓄につきましては、相当長期にわたるものでございまして、これについてはもちろん購入価格が前提となりますが、市場が相当高くなっているときでございますが、いずれにしましても適正な価格ということで処理すると、しかしその方法はどうやって考えるかといえば、私どもいま申し上げたようなことは基本的な考え方でございますが、一応事業団の中に学識経験者その他を入れた委員会をつくって、そこでそれを検討し、それを通産省が妥当なものかどうか見るというような、いわゆるそういう学識経験者を入れ、役所もいいだろうというようなものとして認められるものに基づいてやると、こういうプロセスが今度要るんじゃないかと思います。 それから、特に先生、中小企業にどうするんだ、こういうことでございますが、大企業の場合ですとある程度民間備蓄もできるでしょうし、あるいは共同備蓄に対する利子負担ということもできると思いますが、中小企業の場合はそういうことはできないわけでございますので、そういう場合は、たとえば国家備蓄については、長期ということでございますが、仮に民間備蓄をできる大企業あるいは共同備蓄に負担できるような大企業が放出をされるような時期には、中小企業については国家備蓄をそういうところにも取り崩して放出するというような配慮は当然のことながら必要だと考えておりますし、そのように運ばれるべきであるとこう思っております。
○国務大臣(山中貞則君) 速記録というのはそのまま残りますんで、私から誤解を念のために解いておきたいと思いますが、私が通産大臣になりましたのは、その日米シンポジウムが行われた後でございます。
○市川正一君 ええ、存じております。
○国務大臣(山中貞則君) したがって、当然ながら、これが日米間のシンポジウムではなくて、それが外交交渉であるというようなものであるならば報告をしなければならないはずのものでありますが、その報告はございませんし、シンポジウムの事柄上お互いがお互いの国のことを言い合うという意見交換の場でしょうから、いろんな意見も出たと思いますが、かといって、それが日本の将来を拘束し、そして国家備蓄につながっていくようなものであったという報告も私は受けておりません。したがって、先ほど御答弁いたしました私どもの職員の答弁ではちょっとまだ私、企業救済という感じがしていると思うんですが、私どもがそこまで踏み切った一番の底辺は、たとえばニッケル、クロム、マンガン等がとだえた場合にどういうことになるかというと、たとえば厨房用品、細かく言いますと流し台、包丁、なべ、スプーン、フォーク、フライ返し、フライパン、お玉、ガス台、レンジ、トースター、オーブン、冷蔵庫、電子レンジ、換気扇、電気シェーバー。こういうようなもので、厨房用品だけでもありますし、日用の機器としてはテレビ、ラジオ、クーラー、掃除機、洗濯機、テープレコーダー、ステレオ、ビデオカメラ、時計、ミシン、はさみ。以下、ヒーターのこたつとか、ストーブとか、電気毛布とかそういうもの等もございますし、蛍光灯、電球等もあります。 そういうようなふうに、広く私どもの近代生活を支えている生活の周辺機器の日用の必需物資と いうものに最終影響が及んでいくわけでありますから、その立場から国家備蓄というところまで踏み切ったわけでございまして、ただいまおっしゃいましたようなシンポジウムの内容も、それはお互いがお互いの考えていることを言い合っていただけたと思いますし、現実に日米経済摩擦等を処理しながら考えることですが、アメリカはどうも日本という国に対して思いやり、日本のことも考えてやるという態度が最近はずいぶんなくなりました。 きのうもギボンズ歳入委員会の小委員長一行とも、先週はまた商業エネルギー委員会委員長等いわゆるローカルコンテント法の提案者も入っておるメンバーと意見交換を長時間にわたっていたしましたが、日本に対するかつてのような、庇護してやるという愛情は感じられなくなって、どうも日本を敵に見ているのじゃないかと私が言うぐらい、とげとげしい言葉遣いとか行動というのが先行してきている。ましてや、戦略備蓄につながるようなものを共同で話し合ってやろうじゃないかというような雰囲気などは、もちろんアメリカ側から見れば、武力の問題については日本なんか相手にしていませんし、したがって、もっと日本もアメリカの、日本人の悪口を言いさえすればその政治家は拍手を受けるとか、あるいはこの世界に日本とソ連がなかったならば、世の中はより平和でより豊かであろうというようなことまで言うようなことはあってはならないことだし、そういう現在の雰囲気を考えると、まず日米の原点の、私たちの立場としては友好協力という、原点に立ち戻ることの方が先で、いまはちょっとおっしゃったようなことまで含めた協力ということは、アメリカ側から余り感じられないのが日本のためには大きな不幸にならなければいいが、世界で孤立した日本ということになったらいけないということで、一生懸命努力している実態を考えますと、市川先生の御心配されたような事態は、レアメタル備蓄の審議中でございますから、この問題に限って申しますと、そういうような雰囲気というものは全くないということを申し上げておきたいと思います。
○市川正一君 せっかく大臣がおっしゃったので、非常に歯切れのいい見解表明を伺って心強いわけでありますが、しかしなお言わなければならないのは、このシンポジウムがあったのは十一月八日でありますが、その翌日の九日の日に、当のシュナイダー米国務次官ですね、いま申しました国家安全保障担当でありますが、彼が当時の通産相の安倍通産大臣を訪問しているのです。そして、そこでいま申し上げたようなことを意見交換をして、そしてこの報道によりますと、日米レアメタル緊急融通システムの確立を検討しており、同次官の発言を受けて通産省は、これらシステムが実現可能かどうかを中心に米側と意見調整を急ぐことになったと報道されているのです。私は新聞報道すべてパーフェクトに信用する立場から言っているわけじゃなしに、確めているのです。しかし、常にノーなんです、そちらは。しかし、後からはどんどん、どんどん、これがイエスであったということが、いままで例が多いんですよ。私は、いまの大臣の御発言に反論する意味でなしに、前任者である安倍通産大臣は、かくのごとき態度をおとりになっておった、伝えられるところによるとですよ。したがって、いまなお確かめているわけです。 私も、持ち時間を超えましたので、最後に大臣にお伺いしたいのでありますが、結局いまのような状況だと、フライパンや何かのお話がございましたけれども、結局白紙委任になってしまうおそれがあるわけであります。実際に国民の役に立つのかどうか、民主的にやれるのかどうか、そういう基準が先ほど豊島さんは、適当な時期とか、適当な時間とか、まさに適当にお答えになったのだけれどもそれでは済まぬのですよ。ですから、大臣が衆議院の商工委員会において、小林政子委員にこういうふうにお答えになっている。全部を引用できませんが、「やはり国家備蓄を取り崩す際の基準と申しますか、客観的な、こういう場合に、こういう形で、こういう取り崩しをする、また、備蓄の仕方についてもいま説明しておりますが、そういう構想に対する基準を明らかにした方がいいと私もちょっと感じましたので、そこらのことを部内で少し検討してみます。」とこうおっしゃっている。そのほかにも、どのような価格で出すか、いわゆるスキームのようなものを検討するお答えをなすっておるんですが、それが、その後具体化されたのかどうか。そして、私は、まだされてないとするならば、少なくとも今国会中に、こういうふうな検討をしてこういうふうな方向で、要するにこれはこうなれば政策問題ですから、政策としてこういう政府は責任ある対応をするんだということを、ぜひ私ども国会にお示し願いたい、このことを要望いたしたいと思います。
○国務大臣(山中貞則君) これは先ほど長官から申しました後段の方に、学識経験者より成る審議会をつくって、これからいまの衆議院の小林委員の答弁に答えた内容を具体化しようということでございますから、前進しております。 それから、前任者の安倍君と向こうのだれとかが会ってという話は、事実問題ですから、中身の方はそういうことなかったと言っておりますが、私からは安倍君の方へ、その会談があったことは事実でしょうから、どういうことであったのかということはただしておきますが、しかし私自身の判断は、戦略備蓄に共同融通も含めて対処するということは全く考えていないということをお答え申し上げておきます。
○市川正一君 終わります。
○委員長(亀井久興君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(亀井久興君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○市川正一君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題になりました金属鉱山事業団法の一部を改正する法律案に対する反対の討論を行います。 もとより、日本共産党は、国民生活安定に役立つものであれば希少金属の国家備蓄一般に反対するものではありません。しかし、審議の中でも明らかにしたとおり、現在希少金属は価格も安定しており、需給逼迫が予想されていることもなく、国家備蓄を要求しているのは不況下で通常の二倍以上の過剰在庫を抱えている製錬、製鋼の大企業であります。今回の希少金属の国家備蓄制度の本質は、企業の過剰な在庫減らしと、在庫費用を国が肩がわりするものと言わなければなりません。 また、重要なことは、国家備蓄がアメリカの世界資源戦略に合流するものであることであります。このことは、昨年十一月に開かれた日米希少金属シンポジウムでの議論を通じても明らかなところであります。希少金属の安定供給は、社会主義国を敵視したり、あるいは資源産出国の資源主権を踏みにじることで保障されるものではなく、資源産出国と平等互恵の経済、外交関係を確立することこそその保障であります。 日本共産党は、アメリカの世界戦略、資源戦略と一体になるおそれのある国家備蓄に反対するものであります。 さらに私は、この国家備蓄制度が本当に広く国民のために役立つのか疑問を持たざるを得ません。なぜなら、備蓄に際して希少金属の買い入れ方法、時期、また放出する時期、方法、価格など、備蓄制度の運用に関する基準や仕組みについて何ら具体化されておらず、そのまま白紙委任で備蓄制度が実施されるのであれば、金属関係大企業の利益に奉仕する運用がなされ、国民生活に役立たないおそれがあることを指摘し、反対討論を終わります。
○委員長(亀井久興君) 他に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(亀井久興君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案に賛成の方挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(亀井久興君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、吉田正雄君から発言を求められておりますので、これを許します。吉田君。
○吉田正雄君 私は、ただいま可決されました金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合、新政クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行にあたり、希少金属の国家備蓄制度の運用を経済安全保障確保の見地からする備蓄に限るよう将来とも基本方針を堅持するとともに、必要に応じ備蓄対象物資の拡大、目標数量の引上げ等について検討すべきである。 右決議する。 以上であります。
○委員長(亀井久興君) ただいま吉田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(亀井久興君) 多数と認めます。よって、吉田君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、山中通商産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。山中通産大臣。
○国務大臣(山中貞則君) ただいま議決をいただきました附帯決議については、その趣旨を体して善処してまいりたいと存じます。
○委員長(亀井久興君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(亀井久興君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十二分散会