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98回国会衆議院1983/04/26

本会議 第18号

発言数
39
登壇者
7
会派数
2
開催日
1983/04/26

会議録

福田一無所属議長

○議長(福田一君) これより会議を開きます。      ────◇─────

福田一無所属議長

○議長(福田一君) お諮りいたします。  参議院から、内閣提出、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案が回付されております。この際、議事日程に追加して、右回付案を議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     ─────────────  戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。     ─────────────  戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案の参議院回付案     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 採決いたします。  本案の参議院の修正に同意するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、参議院の修正に同意するに決しました。      ────◇─────  日程第一 肥料取締法の一部を改正する法律案(内閣提出)

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 日程第一、肥料取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。農林水産委員長山崎平八郎君。     ─────────────  肥料取締法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載]     ─────────────     〔山崎平八郎君登壇〕

山崎平八郎自由民主党

○山崎平八郎君 ただいま議題となりました肥料取締法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、最近の肥料を取り巻く諸情勢の変化にかんがみ、普通肥料の一部について登録制から届け出制に移行するとともに、登録の有効期間を延長するほか、植物に有害な肥料の規制を強化すること等の措置を講じ、肥料取り締まり行政の効率化及び肥料の品質の保全を図ろうとするものであります。  本案は、去る三月十二日提出され、同日本委員会に付託されました。  委員会におきましては、四月十三百金子農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十九日に質疑を行い、同日質疑を終局し、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────

保利耕輔自由民主党

○保利耕輔君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 保利耕輔君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     ─────────────  恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。内閣委員会理事愛野興一郎君。     ─────────────  恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔愛野興一郎君登壇〕

愛野興一郎自由民主党

○愛野興一郎君 ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、長期在職の七十歳以上の旧軍人等に係る仮定俸給を改善するとともに、傷病者遺族特別年金の改善を図ろうとするものであります。  本案は、二月八日本委員会に付託され、三月二十二日丹羽総理府総務長官より提案理由の説明を聴取し、四月十九日質疑に入り、これを終了し、本二十六日、日本共産党の中路雅弘君外一名から、昭和五十七年の人事院勧告に基づき、公務員給与の改定が行われたとした場合の、従来の方式により恩給の改善を行い、五十八年四月一日から実施する旨の修正案が提出され、趣旨説明の後、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────

保利耕輔自由民主党

○保利耕輔君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 保利耕輔君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     ─────────────  建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律案(内閣提出)

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長綿貫民輔君。     ─────────────  建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔綿貫民輔君登壇〕

綿貫民輔自由民主党

○綿貫民輔君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における区分所有建物に関する管理及び登記等の実情にかんがみ、区分所有建物に関する管理の充実及び登記の合理化等を図るため、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法について所要の規定を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、区分所有建物とその敷地の一体的な管理を図り、かつ、区分所有建物に関する登記の合理化を図るため、専有部分と敷地利用権とは、原則として分離して処分することができないものとすること、  第二に、区分所有建物に関する管理を適正化するため、共用部分の変更及び規約の設定、変更または廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によってするものとすること、  第三に、区分所有建物に関する管理の充実を図るため、区分所有者は、全員で区分所有建物等の管理を行うための団体を構成するものとするとともに、区分所有者の数が三十人以上であるときは、その団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議に基づき、法人となることができるものとすること、  第四に、区分所有者の共同生活の維持を図るため、区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合には、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議に基づく訴えをもって、その者の専有部分の使用の禁止またはその区分所有権の競売を請求することができるものとすること、  第五に、老朽化等により区分所有建物の建てかえを相当とするに至った場合における区分所有者間の利害の合理的な調整を図るため、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数による集会の決議に基づき建てかえを実現することができることとする制度を新設するものとすること、  第六に、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができない場合には、専有部分の登記用紙に敷地利用権の表示を登記することとし、専有部分及び敷地利用権についてされた処分に関する登記は、この登記用紙のみにすれば足りるものとすること 等であります。  委員会においては、四月十二日提案理由の説明を聴取した後、慎重審査を行い、本日質疑を終了したところ、日本共産党から、建物の建てかえ決議の要件の強化等を内容とする修正案が提出されました。  次いで、採決を行ったところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────

保利耕輔自由民主党

○保利耕輔君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、北西太平洋における千九百八十三年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 保利耕輔君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     ─────────────  北西太平洋における千九百八十三年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 北西太平洋における千九百八十三年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。  委員長の報告を求めます。外務委員長竹内黎一君。     ─────────────  北西太平洋における千九百八十三年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔竹内黎一君登壇〕

竹内黎一自由民主党

○竹内黎一君 ただいま議題となりました北西太平洋における千九百八十三年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  政府は、昭和五十三年四月二十一日署名された日ソ漁業協力協定に基づき、北西太平洋における本年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件を定める議定書を締結するため、本年四月十一日以来モスクワにおいて、ソ連邦政府と交渉を行ってまいりましたが、合意に達し、四月二十二日本議定書に署名が行われました。  本議定書は、北西太平洋の二百海里漁業水域の外側の水域における本年の日本国のさけ・ますの漁獲について、漁獲量、禁漁区、漁期、議定書の規定に違反した場合の取り締まりの手続等について規定しております。  なお、本年の総漁獲量は、過去五年間と同量の四万二千五百トンとなっております。  本件は、本二十六日外務委員会に付託され、安倍外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 採決いたします。  本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。      ────◇─────

保利耕輔自由民主党

○保利耕輔君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、社会労働委員長提出、浄化槽法案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 保利耕輔君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     ─────────────  浄化槽法案(社会労働委員長提出)

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 浄化槽法案を議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。社会労働委員長稲村利幸君。     ─────────────  浄化槽法案     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────     〔稲村利幸君登壇〕

稲村利幸自由民主党

○稲村利幸君 ただいま議題となりました浄化槽法案について、趣旨弁明を申し上げます。  近年、国民の生活水準の向上に伴い、水洗化の要請は高まってきておりますが、下水道の整備が財政的にも時間的にも限度があることから、水洗化人口の約半数は浄化槽に依存しており、その数は約四百万基に達しております。このように、浄化槽の生活環境の保全に果たす役割りは大変重要であると考えられます。  しかしながら、浄化槽の工事、保守点検または清掃が適正を欠くため、浄化槽の放流水が公共用水域の汚染源となっている場合も少なくないのであります。  このため、本案は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制を強化するほか、浄化槽の設置等に関係する者の責任と義務を明確にするとともに、その身分資格を確立し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ろうとするものでありまして、本日の社会労働委員会において、内閣の意見を聴取した後、これを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決したものであります。  その主な内容は、  第一に、浄化槽の構造については、建築基準法等に定める基準によるものとし、浄化槽の工事、保守点検及び清掃については、技術上の基準に従って行わなければならないものとすること。  第二に、浄化槽の設置によって水洗化しようとする場合等においては、都道府県知事等及び都道府県知事を経由して特定行政庁に、届け出なければならないものとすること。  第三に、浄化槽管理者は、使用開始後六月を経過したとき及び毎年一回定期に、指定検査機関による水質に関する検査を受けなければならないものとすること。  第四に、浄化槽を製造しようとする者は、浄化槽の型式について建設大臣の認定を受けなければならないものとすること。また、外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、浄化槽の型式について建設大臣の認定を受けることができるものとすること。  第五に、浄化槽工事業を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならないものとし、かつ、浄化槽設備士を置かなければならないものとすること。  第六に、浄化槽清掃業を営もうとする者は、市町村長の許可を受けなければならないものとすること。  第七に、浄化槽工事を実地に監督する浄化槽設備士及び浄化槽の保守点検の業務に従事する浄化槽管理士の資格を定めるものとすること。  第八に、都道府県等は、浄化槽の保守点検を業とする者について条例により登録制度を設けることができるものとすること。  第九に、この法律は、昭和六十年十月一日から施行することとし、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の国家試験等に関する規定については、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行すること。  以上が、本案の趣旨及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     ─────────────

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ────◇─────

福田一無所属議長

○議長(福田一君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十四分散会

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