内閣委員会 第11号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1983/05/25
会議録
○橋口委員長 これより会議を開きます。 ただいま日本社会党委員の出席がありませんので、事務局をして連絡いたさせます。しばらくお待ちください。――日本社会党委員の出席を要請しておりますが、いまだに出席がありません。まことに遺憾ながらやむを得ず議事を進めます。 内閣提出、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び国家行政組織法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を求めます。谷川防衛庁長官。 ───────────── 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○谷川国務大臣 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要について御説明申し上げます。 初めに、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要について、御説明いたします。 まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。 これは、自衛官の定数を、海上自衛隊千三百二人、航空自衛隊六百三十人、統合幕僚会議四十六人、計千九百七十八人増加するためのものであります。これらの増員は、海上自衛隊については、艦艇、航空機の就役等に伴うものであり、航空自衛隊については、航空機の就役等に伴うものであり、統合幕僚会議については、防衛庁中央指揮所の開設準備等に伴うものであります。 次いで、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。 これは、自衛隊の予備勢力を確保するため、陸上自衛隊の予備自衛官二千人を増員するためのものであります。 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、任用期間の定めのある自衛官いわゆる任期制自衛官が引き続いて任用された場合及び任用期間の定めのない自衛官いわゆる停年制自衛官となった場合の退職手当の支給方法等を改めるものであります。 すなわち、自衛官に対する退職手当は、現在、任期制自衛官については、任用期間が満了する都度、任期制自衛官から三等陸曹等に昇任した停年制自衛官については、任期制自衛官以外の期間を基礎にして支給しております。しかし、停年制自衛官としての勤続年数が長期にわたることとなる者にあっては、任期制自衛官に対する退職手当は支給しないで、当該期間をその者の停年制自衛官としての勤続期間に通算して支給する方がよい場合がありますので、その者が希望した場合には、当該退職手当は支給しないことができるように改めるものであります。また、任用期間が満了したときに退職手当の支給を受けなかった任期制自衛官が、三等陸曹等に昇任しないで退職することとなった場合等におきましては、支給を受けなかった退職手当を退職時等に合算して支給できること等に改めるものであります。 この法律案の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 以上、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げましたが、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
○橋口委員長 次に、齋藤行政管理庁長官。 ───────────── 国家行政組織法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○齋藤国務大臣 ただいま議題となりました国家行政組織法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 行政改革の推進は、政府の当面する最重要課題であります。政府としては従来から行政機構の簡素効率化に努めてきたところでありますが、最近における行政をめぐる内外の厳しい諸情勢のもとで、行政機構の膨張や行政運営の固定化を防止し、その一層の簡素効率化を継続的に促進する必要があります。 このため、昭和五十七年七月三十日に行われました臨時行政調査会の「行政改革に関する第三次答申」に沿って、行政需要の変化に即応した効率的な行政の実現に資するため、行政機関の組織編成の一層の弾力化を図り、あわせて行政機関の組織の基準をさらに明確にすることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、府、省等の組織と所掌事務の範囲は現行どおり法律で定めるという原則は維持しつつ、府、省等に配分された行政事務を所掌する官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲については政令で定めることとしております。 第二に、府、省、委員会及び庁には、法律または政令の定めるところにより、審議会等及び施設等機関を置くことができるものとし、また、特に必要がある場合には、法律の定めるところにより特別の機関を置くことができるものとしております。 第三に、庁次長、官房長及び局、部または委員会の事務局に置かれる次長並びに大臣庁以外の庁に置かれる総括整理職の設置は政令で定めることとしております。 第四に、政府は、少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとしております。 第五に、当分の間、府、省及び大臣庁の官房及び局の総数の最高限度は、百二十八とすることとしております。 なお、以上のほか、その他所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いいたします。
○橋口委員長 これにて各案についての趣旨の説明は終わりました。 ────◇─────
○橋口委員長 次に、請願の審査を行います。 今国会において、本委員会に付託になりました請願は全部で六百四十二件であります。 これより請願日程全部を一括して議題といたします。 各請願の内容につきましては、請願文書表等によりましてすでに御承知のことと存じます。また、理事会におきまして慎重に御検討いただきましたので、この際、各請願についての紹介議員よりの説明等は省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 採決いたします。 本日の請願日程中 旧満州棉花協会等を恩給法による外国特殊機関として指定に関する請願十七件 元従軍看護婦の処遇に関する請願三十六件 傷病恩給等の改善に関する請願五十二件 の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ───────────── 〔報告書は附録に掲載〕 ─────────────
○橋口委員長 なお、今国会、本委員会に参考のため送付されました陳情書は、お手元に配付いたしておりますとおり、靖国神社公式参拝に関する陳情書外三十件であります。この際、御報告をいたします。 ────◇─────
○橋口委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 まず、内閣提出 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案 及び 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の両案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○橋口委員長 起立多数。よって、両案につきまして、閉会中審査の申し出をすることに決しました。 次に、内閣提出、国家行政組織法の一部を改正する法律案につきましても、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○橋口委員長 起立多数。よって、本案につきましても閉会中審査の申し出をすることに決しました。 次に 中路雅弘君外一名提出、第九十四回国会衆法第三五号、行政機関の公文書の公開に関する法律案 中路雅弘君外一名提出、第九十四回国会衆法第三六号、国の行政機関の職員等に対する営利企業への就職の制限等に関する法律案 横山利秋君外六名提出、第九十四回国会衆法第三七号、情報公開法案 鈴切康雄君外七名提出、第九十四回国会衆法第四五号、公文書公開法案 上原康助君外八名提出、第九十六回国会衆法第一五号、沖縄県における駐留軍用地等の返還及び駐留軍用地跡地等の利用の促進に関する特別措置法案 岩垂寿喜男君外二名提出、第九十六回国会衆法第一八号、国家公務員法の一部を改正する法 矢山有作君外五名提出、衆法第三号、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 及び 和田一仁君外二名提出、衆法第一七号、国家公務員法の一部を改正する法律案 並びに 行政機構並びにその運営に関する件 恩給及び法制一般に関する件 公務員の制度及び給与に関する件 及び 栄典に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、本会期中に設置いたしました恩給等に関する小委員会につきましては、閉会中もなお引き続き存置することとし、小委員及び小委員長の辞任の許可及び補欠選任につきましては、あらかじめ委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 次に、閉会中委員派遣を行う必要が生じました場合には、委員長において適宜、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、その派遣の日時、派遣地及び派遣委員の人選等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十一分散会