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98回国会衆議院1983/02/10

内閣委員会 第1号

発言数
13
登壇者
2
会派数
1
開催日
1983/02/10

会議録

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 これより会議を開きます。  この際、一言ごあいさつを申し上げます。  このたび、私は内閣委員長の職責を担うことになりました。  委員各位の格別の御協力を賜りまして、委員会の円滑な運営を図ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手)      ────◇─────

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 初めに、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。  理事上田卓三君及び小沢貞孝君が委員を辞任されておりますので、現在理事が二名欠員になっております。その補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 御異議なしと認めます。  それでは       矢山 有作君 及び 和田 一仁君 を理事に指名いたします。      ────◇─────

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  今会期中、国の行政の改善を図り、公務員の制度及び給与の適正を期する等のため  一、行政機構並びにその運営に関する事項  二、恩給及び法制一般に関する事項  三、公務員の制度及び給与に関する事項  四、栄典に関する事項 以上の各事項について、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、国政調査を行うこととし、議長にその承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ────◇─────

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。  恩給等調査のため小委員十三名からなる恩給等に関する小委員会を設置することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、きょう決しました。  小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。  また、小委員及び小委員長の辞任の許可及び補欠選任並びに委員の辞任に伴う補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  また、小委員会において参考人から意見を聴取する必要が生じた場合、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、あらかじめ委員長に御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。      ────◇─────

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を求めます。安倍外務大臣。     ─────────────  在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────

安倍晋太郎自由民主党外務大臣

○安倍国務大臣 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。  改正の第一は、在外公館の設置関係であります。今回新たに設置しようとするのは、大使館二、総領事館一の計三館であります。大使館は、いずれも他の国に駐在するわが方大使をして兼轄させるものでありまして、カリブ海にあるアンティグァ・バーブーダ及び中米にあるベリーズの二国に設置するものであります。これら二国は、いずれも一昨年英国の施政下から独立したものであります。他方、総領事館は、サウディ・アラビアのジェッダに実際に事務所を開設するものであります。これは、サウディ・アラビア外務省が明年ジェッダより首都リアドに移転するに伴い、わが方大使館も同地に移転するため設置するものであります。  改正点の第二は、これら新設の在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の基準額を定めるものであります。  改正点の第三は、最近の為替相場の変動等にかんがみ、既設在外公館に勤務する在外職員の在勤基本手当の基準額を改定するものであります。  最後の改正点は、在サウディ・アラビア及び在ジンバブエの各日本国大使館の所在地名の変更であります。  以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

橋口隆自由民主党

○橋口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時四十一分散会

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