逓信委員会 第8号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1983/05/11
会議録
○左藤委員長 これより会議を開きます。 この際、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、かねてから理事会におきまして御協議を願っておりましたが、本日、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案が調いましたので、その趣旨及び内容について、委員長から御説明を申し上げます。 近年、有線ラジオ放送事業及び有線テレビジョン放送事業が活発化しておりますが、これら事業者の中には、自己の市場を拡大するため、道路法による許可を受けないで道路を占用するなど法令に違反し、あるいは電柱所有者の承諾を得ないで電柱への添架を行うなど他人の財産権を侵害してその設備を設置する者があり、このように違法な手段によって設置される設備が増加する状況にありますので、この際、有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送の秩序を確保するため、このように違法に設置された設備を使用して有線ラジオ放送または有線テレビジョン放送を行うことを禁止しようとするものであります。 その内容の第一は、有線ラジオ放送または有線テレビジョン放送の業務を行う者は、道路法の許可その他法令に基づく許可等を受けないで設置されている設備または所有者等の承諾を得ないで他人の電柱等に設置されている設備によって有線放送をしてはならないこととしております。 第二に、この禁止規定に違反する行為は業務停止処分の対象となるものでありますが、特に道路法違反に係るものについて処分を行うに当たっては、郵政大臣は、あらかじめその旨を建設大臣に通知するものとし、建設大臣は当該道路法違反に関する意見を郵政大臣に述べることができることとしております。 第三に、郵政大臣は、違法に設置されている設備の設置状況等について、道路管理者その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができることとしております。 第四に、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。 以上が本起草案の趣旨及び内容であります。 ───────────── 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○左藤委員長 お諮りいたします。 お手元に配付いたしております有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案の草案を本委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案といたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○左藤委員長 起立総員。よって、さよう決しました。 なお、ただいま決定いたしました本案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○左藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、来る十九日午前十時理事会、十時十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十八分散会