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98回国会衆議院1983/03/18

地方行政委員会 第3号

発言数
6
登壇者
2
会派数
1
開催日
1983/03/18

会議録

田村良平自由民主党

○田村委員長 これより会議を開きます。  地方財政に関する件について調査を進めます。  この際、昭和五十八年度地方財政計画について説明を聴取いたします。山本自治大臣。

山本幸雄自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○山本国務大臣 昭和五十八年度の地方財政計画の概要について御説明申し上げます。  昭和五十八年度の地方財政につきましては、引き続き著しい収支不均衡の状態にあることにかんがみ、おおむね国と同一の基調により、歳入面におきましては、地方税負担の公平化、適正化、受益者負担の適正化等による収入の確保を図るとともに、地方交付税の所要額を確保することとし、歳出面におきましては、経費全般について徹底した節減合理化を行うという抑制的基調のもとで、限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、節度ある財政運営を行うことを基本としております。  昭和五十八年度の地方財政計画は、このような考え方を基本として策定しておりますが、以下その策定方針について申し上げます。  第一に、地方税負担の現状と地方財政の実情とを勘案し、地方税負担の公平化、適正化を図るため、法人住民税均等割、娯楽施設利用税等の税率の調整、非課税等特別措置の整理合理化等を行う一方、住民税所得割の非課税措置の存続等を行うこととしております。  第二に、地方財政の運営に支障が生ずることのないようにするため、昭和五十八年度の地方財源不足見込み額については、地方交付税の増額と建設地方債の増発により完全に補てんすることとしております。  第三に、抑制的基調のもとにおいても、地域住民の福祉の確保、住民生活に直結した社会資本の整備等を図るための諸施策を実施することとしております。このため、福祉施策及び教育、文化振興対策等の推進を図るための財源を充実するとともに、投資的経費の所要額を確保することとし、また、過疎地域等に対する財政措置を引き続き講ずることとしております。  第四に、地方行財政運営の合理化と財政秩序の確立を図るため、定員管理の合理化、一般行政経費の抑制及び国庫補助負担基準の改善を図るほか、年度途中における事情の変化に弾力的に対応できるよう必要な措置を講ずることとしております。  以上の方針のもとに昭和五十八年度の地方財政計画を策定しました結果、歳入歳出の規模は、四十七兆四千八百六十億円となり、前年度に対し四千三百十八億円、〇・九%の増加となっております。  以上が昭和五十八年度の地方財政計画の概要であります。

田村良平自由民主党

○田村委員長 以上で説明は終わりました。      ────◇─────

田村良平自由民主党

○田村委員長 次に、内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案及び内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。山本自治大臣。     ─────────────  地方税法等の一部を改正する法律案  地方交付税法等の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────

山本幸雄自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長

○山本国務大臣 ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。  明年度の地方税制につきましては、地方税負担の現状及び地方財政の実情にかんがみ、その負担の公平適正化を図るため、法人住民税均等割、娯楽施設利用税等の税率の調整、固定資産税等に係る非課税等の特別措置の整理合理化等を行うとともに、住民負担の軽減及び合理化を図るため、住民税所得割について低所得者層に係る非課税措置を継続し、及び同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例を創設し、並びに料理飲食等消費税について基礎控除額を引き上げる等の措置を講じ、あわせて日本国有鉄道の納付する市町村納付金の算定標準額に係る特例措置を改めるほか、所要の規定の整備を図る必要があります。  以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。  次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。  第一は、地方税法の改正に関する事項であります。  その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。  まず、個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、低所得者層の税負担に配慮するため、引き続き昭和五十八年度におきましても所得割の非課税措置を継続することといたしております。  また、在宅における特別障害者の介護等に配慮するため、同居している控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当する場合には、配偶者控除または扶養控除の特例として二十五万円の所得控除を行うこととするほか、山林を現物出資した場合の山林所得に係る所得割の納期限の特例措置の適用期間を昭和六十年度まで延長することといたしております。  次に、法人の道府県民税及び市町村民税につきましては、均等割について、最近における物価水準等の推移、地域社会との受益関係等を勘案して所要の税率の調整を行うことといたしております。  その二は、不動産取得税についての改正であります。不動産取得税につきましては、住宅取得の円滑化等に資するため既存住宅及びその土地に係る課税標準の特例措置等を自己の所有する住宅に居住していた者に対しても適用することといたしております。  また、農用地開発公団が譲渡契約の解除または買い戻し特約により取得した不動産に係る非課税措置を廃止する等特別措置の整理合理化を行うほか、心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が助成金の支給を受けて取得した一定の事業用施設に係る減額措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。  その三は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についての改正であります。たばこ消費税につきましては、たばこの定価改定に伴って、昭和五十八年度におけるたばこ消費税の減収が予想されますので、定価改定のない場合に見込まれる税収を確保するよう昭和五十八年度のたばこ消費税に限り、製造たばこの売り渡し本数について所要の補正を行うことといたしております。  その四は、娯楽施設利用税についての改正であります。娯楽施設利用税につきましては、最近の所得、物価水準等の推移を考慮して税率の調整を行うこととし、ゴルフ場に係る標準税率並びにパチンコ場、マージャン場及び玉突き場に係る標準となる率をおおむね一〇%程度引き上げることといたしております。  その五は、料理飲食等消費税についての改正であります。料理飲食等消費税につきましては、大衆負担の軽減を図るため、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る基礎控除額を二千五百円に引き上げることといたしております。  その六は、鉱区税、狩猟者登録税及び入猟税についての改正であります。これらの税につきましても、最近の物価水準等の推移を考慮しておおむね一〇%程度の税率の調整を行うことといたしております。  その七は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。固定資産税及び都市計画税につきましては、農業機械化研究所の検査用固定資産に係る非課税措置を廃止する等特別措置の整理合理化を行うほか、地域エネルギー利用設備に係る課税標準の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。  また、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている一定の共用土地に対して課する固定資産税については、当該土地の共有者は当該土地の持ち分の割合等によって案分した額を納付する義務を負うこととし、課税の合理化を図ることといたしております。  その八は、電気税についての改正であります。電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うことといたしております。  その九は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、地方道路財源の確保を図るため、軽自動車以外の自家用自動車に係る税率の特例措置等の適用期限を二年延長することといたしております。  その十は、軽油引取税についての改正であります。軽油引取税につきましては、その課税免除の対象範囲に、一定の公用または公共の用に供する機械の電源または動力源の用途に供する軽油の引き取りを加えることとするほか、地方道路財源の確保を図るため、税率の特例措置の適用期限を二年延長することといたしております。  その十一は、事業所税についての改正であります。事業所税につきましては、新増設に係る事業所税の申告納付期限を新築または増築した日から二月以内とし、課税の合理化を図ることといたしております。  その十二は、国民健康保険税についての改正であります。国民健康保険税につきましては、被保険者の所得水準の上昇等を勘案して、課税限度額を二十八万円に引き上げるとともに、減額の基準のうち基礎控除額相当額を引き続き昭和五十八年度においても二十四万円とすることといたしております。  第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。  日本国有鉄道の市町村納付金の軽減を図るため、その算定標準額につきまして、東北新幹線及び上越新幹線に係る償却資産のうち、新たに敷設された一定の構築物及び新たに建設された変電所または送電施設の用に供するものについてさらに特例を設ける等の措置を講ずることといたしております。  以上の改正の結果、明年度におきましては、同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例の創設、料理飲食等消費税の基礎控除額の引き上げ等により九十八億円の減収となる一方、法人住民税均等割、娯楽施設利用税等の税率の調整等により四百五億円の増収が見込まれておりますので、差し引き三百七億円の増収となる見込みであります。  以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。  地方財政の現状にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、昭和五十八年度分の地方交付税の総額に係る特例を設けるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、地方交付税の算定に用いる単位費用を改定するほか、交通安全対策特別交付金を地方交付税の額の算定に用いる基準財政収入額に算入するとともに、同交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行うこととし、これに伴い同交付金の額及び用途等についての所要の規定の整備を図る等の必要があります。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。  次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  第一は、地方交付税法の一部改正に関する事項であります。  昭和五十八年度分の地方交付税の総額については、現行の法定額に、特例加算することとした千百三十五億円、臨時地方特例交付金二十億円及び借入金一兆八千九百五十七億五千万円の合算額を加算した額から昭和五十八年度分の利子として国債整理基金特別会計に繰り入れられる金額のうち三千四百四十六億円を減額した額とすることとしております。  なお、借入金一兆八千九百五十七億五千万円については、昭和六十四年度から昭和七十三年度までの各年度に分割して償還することとし、そのうち二千八十四億円についてはその十分の十に相当する額、それ以外の額についてはその二分の一に相当する額を昭和六十四年度から昭和七十三年度までの各年度において臨時地方特例交付金として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れ、当該各年度の地方交付税の総額に加算することとしております。  次に、昭和五十八年度の普通交付税の算定方法については、老人保健制度の実施に要する経費、障害者福祉等福祉施策に要する経費、教職員定数の改善及び私学助成等教育施策に要する経費、公園、清掃施設、市町村道、下水道等の生活に直結する公共施設の維持管理に要する経費並びに過密・過疎対策、消防救急対策、公害対策等に要する経費の財源を措置し、あわせて投資的経費については地方債振替後の所要経費の財源を措置することとしております。  さらに、昭和五十七年度において発行を許可された地方税減収補てん債及び地域財政特例対策債の元利償還金を基準財政需要額に算入することとしております。  また、交通安全対策特別交付金については、これが地方団体の普遍的な財源であり、かつ、その額も地方団体間の財源調整上無視し得ないものとなってきたこと等の事情にかんがみ、これを基準財政収入額に算入することとしております。  なお、法人関係税等に係る基準税額の精算を三年度以内に行うこととしております。  第二は、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に関する事項であります。  昭和五十八年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の借入金限度額を引き上げるとともに、昭和五十八年度における同勘定の借入金に係る臨時地方特例交付金の額について規定することとしております。  また、交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行うこととし、これに伴い、同特別会計を交付税及び譲与税配付金勘定と交通安全対策特別交付金勘定に区分する等所要の改正を行うこととしております。  第三に、道路交通法の一部改正に関する事項であります。  交通安全対策特別交付金は、道路交通安全施設の管理に要する費用で政令で定めるものにも充てることができることとし、あわせて同交付金の額は、反則金収入相当額等から通告書送付費支出金相当額及び郵政取扱手数料相当額の合算額を控除した額とし、毎年度これを九月及び三月に分けて交付することとしております。  以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

田村良平自由民主党

○田村委員長 以上で両案についての趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る二十二日午前九時四十五分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時二十五分散会

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