商工委員会 第9号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1983/04/12
会議録
○登坂委員長 これより会議を開きます。 この際、理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員になっております。この補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○登坂委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は理事に中野寛成君を指名いたします。 ────◇─────
○登坂委員長 内閣提出、高度技術工業集積地域開発促進法案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。山中通商産業大臣。 ───────────── 高度技術工業集積地域開発促進法案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○山中国務大臣 高度技術工業集積地域開発促進法案について、その提案理由及び要旨を説明申し上げます。 わが国経済は、内外の著しい環境変化により構造的な諸問題に直面しており、この中で地方の経済も停滞の方向にあり、また、大都市との間の経済的格差も拡大しております。こうした状況を改善するためには、産業構造の高付加価値化、知識集約化の利点を生かした高度な技術力を持つ工業、いわゆる技術先端産業の新たな地域展開が必要であると考えられます。 このためには、臨海地域を中心に素材型産業の大規模展開を図ってきた従来の地域開発とは異なる内陸型、技術先端産業型の地域開発を図り、また、これに伴う技術の波及による地域の産業を育成することが必要であります。 本法案は、こうした見地から、地域における高度な技術力を持つ工業の効率的な開発を促進することにより、地域の経済の発展を図り、地域住民の生活の向上と国民経済の均衡ある発展に資することを目的とするものであります。 次に、本法案の要旨について説明申し上げます。 第一は、本法案に基づいて行う工業開発の内容についてであります。 本法案に基づいて行う工業開発は、工業の集積の程度が著しく高い地域及びその周辺の地域以外の地域であって、よりどころとなる都市、高度技術に係る大学及び企業の集積が存在していること、高速自動車国道、空港等高速輸送に係る施設の利用が容易であること等の要件を満たす地域について、すでに立地している企業を高度化するとともに、高度な技術力を持つ企業の立地を促進することを内容としております。 第二は、開発指針の作成についてであります。 主務大臣は、対象地域の設定、高度技術に立脚した工業開発の目標等について、都道府県の作成する開発計画のための指針を定めることとしております。 第三は、開発計画の作成についてであります。 都道府県は、主務大臣の定めた開発指針に基づき、特定の地域について開発計画を定め、主務大臣の承認を受けることができることとしております。開発計画においては、対象地域、高度技術に立脚した工業開発の目標、当該工業開発に必要な業務を行う機構に関する事項、工業用地、住宅用地、道路の整備並びにこれに必要な土地の確保に関連した農用地の整備に関する事項等を定めることとしております。 第四は、開発計画の実施を促進するための税制その他の助成措置についてであります。 まず、主務大臣の承認を受けた開発計画に定められた開発促進業務を行う民法法人の基金に充てるための負担金については、損金算入の特例を適用することとしております。 また、当該開発計画に係る地域において一定の試験研究設備を新増設した事業者に固定資産税の不均一課税をした地方公共団体に対しては、地方交付税による補てん措置を講ずることとしております。 さらに、国及び地方公共団体は、開発計画の達成に資するため助言、指導等の援助を行うとともに、地方債の起債、農地法等の許可について特別の配慮をすることとしております。 なお、本法案は、通商産業大臣、建設大臣、農林水産大臣及び国土庁長官が協力して実施することとしております。 以上が、この法案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○登坂委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十三日午前九時四十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十八分散会