社会労働委員会 第7号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1983/04/26
会議録
○稲村委員長 これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 第九十六回国会、小沢辰男君外四名提出、浄化槽法案について、提出者全員から撤回の申し出があります。 これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲村委員長 御異議なしと認めます。よって、撤回を許可することに決しました。 ────◇─────
○稲村委員長 厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 浄化槽法案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議いただき、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から簡単に御説明申し上げます。 近年、国民の生活水準の向上に伴い、水洗化の要請は高まってきておりますが、下水道の整備が財政的にも時間的にも限度があることから、水洗化人口一の約半数は浄化槽に依存しており、その数は約四百万基に達しております。このように、浄化槽の生活環境の保全に果たす役割りは大変重要であると考えられます。 しかしながら、浄化槽の工事、保守点検または清掃が適正を欠くため、浄化槽の放流水が公共用水域の汚染源となっている場合も少なくないのであります。 このため、本案は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制を強化するほか、浄化槽の設置等に関係する者の責任と義務を明確にするとともに、その身分資格を確立し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、浄化槽の構造については、建築基準法等に定める基準によるものとし、浄化槽の工事、保守点検及び清掃については、技術上の基準に従って行わなければならないものとすること。 第二に、浄化槽の設置によって水洗化しようとする場合等においては、都道府県知事等及び都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならないものとすること。 第三に、浄化槽管理者は、使用開始後六カ月を経過したとき及び毎年一回定期に、指定検査機関による水質に関する検査を受けなければならないものとすること。 第四に、浄化槽を製造しようとする者は、浄化槽の型式について建設大臣の認定を受けなければならないものとすること。また、外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、浄化槽の型式について建設大臣の認定を受けることができるものとすること。 第五に、浄化槽工事業を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならないものとし、かつ、浄化槽設備士を置かなければならないものとすること。 第六に、浄化槽清掃業を営もうとする者は、市町村長の許可を受けなければならないものとすること。 第七に、浄化槽工事を実地に監督する浄化槽設備士及び浄化槽の保守点検の業務に従事する浄化槽管理士の資格を定めるものとすること。 第八に、都道府県等は、浄化槽の保守点検を業とする者について、条例により登録制度を設けることができるものとすること。 第九に、この法律は、昭和六十年十月一日から施行することとし、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の国家試験等に関する規定については、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行すること。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ───────────── 浄化槽法案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○稲村委員長 この際、本起草案について、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。林厚生大臣。
○林国務大臣 本法案につきましては、政府としては特に異存はございません。 本法案の成立の暁には、建設大臣とも協力しつつ、制度の適切な運用に努め、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のために、施策の一層の推進を図る所存でございます。(拍手)
○稲村委員長 採決いたします。 お手元に配付いたしてあります草案を浄化槽法案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○稲村委員長 起立総員。よって、さよう決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲村委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、明後二十八日木曜日、委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十三分散会