交通安全対策特別委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1983/02/23
会議録
○北側委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、海上衝突予防法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。長谷川運輸大臣。 ───────────── 海上衝突予防法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○長谷川国務大臣 ただいま議題となりました海上衝突予防法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 船舶交通の安全を図るための海上交通の基本ルールにつきましては、その国際性にかんがみ一八八九年以来国際規則が作成され、主要海運国は、いずれもこれらの国際規則をそれぞれ国内化してきております。わが国におきましても、明治二十五年に海上衝突予防法が制定されて以来、国際規則に対応して、数度の改正を経て今日に至っております。 最近では、一九七二年に海上交通の実態の変化に対応して国際規則の全面的見直しが行われましたが、その後の小型船の船舶交通の増加等海上交通事情の変化等に伴い、海上交通ルールの適正化を図るため、一九八一年の政府間海事協議機関総会において、国際規則の一部改正案が採択され、本年六月一日から発効することとなりました。 このため国内法を整備する必要があることから、海上衝突予防法の一部を改正しようとするものであります。 次に改正案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、近年の分離通航方式の定着に伴い同方式が適用される海域における船舶の円滑な交通等を確保するため、小型船等が遵守すべき航法について規制を緩和することとしております。 第二に、小型船の船舶交通の実態に即して、その表示すべき灯火及び形象物の規制を緩和することとしております。 第三に、船舶の行うべき信号について一層の改善を図るため、錨泊中の操縦性能制限船が行うべき音響信号の改正等を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
○北側委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時八分散会