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98回国会衆議院1983/03/16

外務委員会 第2号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
1983/03/16

会議録

竹内黎一自由民主党

○竹内委員長 これより会議を開きます。  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。  これより両件について政府より提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣安倍晋太郎君。     ─────────────  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件  所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────

安倍晋太郎自由民主党外務大臣

○安倍国務大臣 ただいま議題となりました所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。  政府は、スウェーデンとの間の現行租税条約にかわる新たな租税条約を締結するため、昭和五十六年十月、昭和五十七年二月及び同年三月に交渉を行いました結果、昭和五十八年一月二十一日にストックホルムにおいて、両国政府の代表者の間でこの条約に署名を行った次第であります。  この条約は、現行条約に比し、条約全般にわたって最近の租税条約の改善された規定ぶりをできる限り取り入れたものであり、この結果、近年わが国が諸外国との間で締結してまいった租税条約と同様OECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。  この条約の主な内容は、次のとおりであります。  事業所得につきましては、企業が相手国内に支店等の恒久的施設を有する場合に限り、かつ、当該恒久的施設に帰属する利得に対してのみ相手国で課税できるものとし、船舶または航空機を国際運輸に運用することによって生ずる所得につきましては、相互に全額免税としております。投資所得に対する源泉地国での税率につきましては、配当に関しては原則として一五%、利子及び使用料に関しては一〇%をそれぞれ超えないものとしております。また、文化交流のための両国政府間の特別の計画に基づく活動による所得に関しては、そのような活動が行われた国において免税することとしております。  この条約の締結により、両国間の二重課税の回避等の制度がさらに整備され、両国間の経済及び文化の面での交流が一層促進されることが期待されます。  よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。  次に、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  政府は、昭和四十一年四月に署名されたドイツ連邦共和国との間の現行の租税協定に、昭和五十四年四月に署名された議定書による修正補足に加え、新たな修正補足を行うための議定書を締結するため、昭和五十七年七月から交渉を行いました結果、昭和五十八年二月十七日にボンにおいて、両国政府の代表者の間でこの議定書の署名を行った次第であります。  この議定書による修正補足の主な内容は次のとおりであります。すなわち、国際運輸に使用されるコンテナー等のリース料の取り扱いに関する規定を国際運輸業所得条項に含めることにより、源泉地国課税を免除することであります。  この議定書の締結によりまして、わが国とドイツ連邦共和国との間の二重課税回避の制度がさらに整備され、両国間の経済関係の緊密化に資することが期待されます。  よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。  以上二件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認あらんことを希望いたします。

竹内黎一自由民主党

○竹内委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。  両件に対する質疑は後日に譲ることといたします。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時九分散会

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