社会労働委員会 第1号
- 発言数
- 22 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1982/12/14
会議録
○唐沢委員長 これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 理事深谷隆司君が去る十一月二十七日委員を辞任されたのに伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○唐沢委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に牧野隆守君を指名いたします。 ────◇─────
○唐沢委員長 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 厚生関係の基本施策に関する事項 労働関係の基本施策に関する事項 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する事項 労働関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する事項 以上の各事項について、その実情を調査し、対策を樹立するため、小委員会の設置、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○唐沢委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ────◇─────
○唐沢委員長 この際、厚生大臣及び労働大臣並びに厚生、労働両政務次官からそれぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。林厚生大臣。
○林国務大臣 このたび厚生大臣を拝命いたしました林義郎でございます。社会労働委員会の開会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。 今日のわが国は、経済の低成長下、本格的な高齢化社会の到来を目前に控えており、厚生行政を取り巻く環境にはきわめて厳しいものがあります。このような状況を踏まえて、二十一世紀を展望しつつ、高齢化社会を支えることのできる、バランスのとれた、有効で安定した社会保障制度の確立に努めることが必要であります。 私は、委員各位の御指導、御鞭撻を得ながら専心努力し、社会保障制度に寄せられる国民の期待と信頼にこたえてまいりたいと考えております。 何とぞ、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
○唐沢委員長 大野労働大臣。
○大野国務大臣 このたび労働行政を担当することになりました大野明でございます。社会労働委員会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 今日の労働問題を取り巻く環境は、低経済成長、貿易摩擦の激化、また、急速な人口の高齢化の進展、ロボット問題に見られる広範な技術革新の進行等々、今後ますます厳しくなるものと考えられます。このような変化に対応し、適切な施策を講じて、活力ある福祉社会の建設の礎を築くことが、労働行政に課せられた使命であると存じます。 このような重大な時期に労働大臣を拝命し、その責務の重要性を痛感いたしております。私は、委員各位の御指導、ご鞭撻を賜りながら、良好な労使関係の維持増進、雇用の安定の確保、労働者福祉の増進等、労働行政に課せられた課題に全力を挙げて取り組んでまいる所存であります。 何とぞ、委員各位の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任のごあいさつといたします。(拍手)
○唐沢委員長 稲垣厚生政務次官。
○稲垣政府委員 このたび厚生政務次官を拝命いたしました稲垣実男でございます。 ただいま大臣から申し上げましたように、今日のわが国の社会経済状況はまことに厳しいものがございますが、このようなときにこそ、社会保障制度に対する国民の期待はますます大きくなるのであります。私は、委員各位のご協力をいただいて大臣を補佐し、来るべき高齢化社会の基礎となる揺るぎない社会保障制度の確立を図ってまいる所存であります。 何とぞ、よろしく御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
○唐沢委員長 愛知労働政務次官。
○愛知政府委員 このたび労働政務次官を拝命いたしました愛知和男でございます。 労働行政を取り巻く内外の環境が大変厳しいことは、先ほど大臣から申し上げたとおりでございますが、全力を尽くしまして私の職責を全ういたしたいと考えております。 何とぞ、委員各位の御指導、御鞭撻を賜りますようお願いいたしまして、ごあいさつといたします。(拍手) ────◇─────
○唐沢委員長 第九十六回国会内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (日本電信電話労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(アルコール専売労働組合関係)、右十八件を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。大野労働大臣。 ───────────── 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄動力車労働組合連合会関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉動力車労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本電信電話労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員(常勤作業員の処遇を受ける者を除く。)及び定期作業員」) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全印刷局労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全造幣労働組合関係) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(アルコール専売労働組合関係) 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○大野国務大臣 ただいま議題となりました、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)外十七件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。 昭和五十七年三月一日以降、公共企業体等関係労働組合は、昭和五十七年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求を各公共企業体等当局に対し提出し、団体交渉を重ねましたが、解決が困難な事態となり、四月十三日から十五日にかけて当事者双方、関係当局または組合の申請により公共企業体等労働委員会の調停段階に入り、さらに四月二十日、同委員会の決議により同委員会の仲裁手続に移行しました。 同委員会は、五月八日、公共企業体等と関係労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。 本件各仲裁裁定は、職員の基準内賃金を、本年四月一日以降、一人当たり基準内賃金の三・二二%相当額に二千六百九十円を加えた額の原資をもって引き上げること等を内容とするものであります。 政府といたしましては、現状におきまして、右裁定の実施が予算上可能であるとは断定できません。したがいまして、公共企業体等労働関係法第十六条第一項に該当するものと認められますので、同条第二項の規定により、国会に付議し、御審議を願う次第であります。 何とぞ、よろしく御審議の上、国会の御意思の表明を願いたいと存ずる次第であります。
○唐沢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ─────────────
○唐沢委員長 ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
○唐沢委員長 速記を始めてください。 質疑及び討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)外十七件を一括して採決いたします。 右十八件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認いたしたいと存じます。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○唐沢委員長 起立総員。よって、右十八件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決しました。 右十八件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○唐沢委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ───────────── 〔報告書は附録に掲載〕 ─────────────
○唐沢委員長 この際、関係大臣を代表して労働大臣の発言を求めます。大野労働大臣。
○大野国務大臣 ただいま御承認の議決をいただき、まことにありがとうございました。 私といたしましては、本会議及び参議院での御承認が得られ次第、速やかに仲裁裁定が実施されるよう努力する所存でございます。
○唐沢委員長 本日は、これにて散会いたします。 午後零時八分散会