公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1982/12/22
会議録
○久野委員長 これより会議を開きます。 この際、自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。山本自治大臣。
○山本国務大臣 このたび自治大臣に就任いたしました山本幸雄でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 選挙の関係につきましては、平素から議員各位には格別の御高配にあずかり、厚く御礼を申し上げます。 申すまでもなく、選挙は民主政治の基盤をなすものであります。民主政治の健全な発展のためには、常に国民の政治意識の涵養に努めますとともに、公正かつ明るい選挙の実現に積極的に努力してまいらなければならないと存じます。 私といたしましては、職務の重要さを認識いたしまして、あとう限りの努力を傾注してまいる所存でございますので、何とぞ御指導、御協力のほどお願い申し上げます。(拍手)
○久野委員長 続いて、自治政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。佐野自治政務次官。
○佐野(嘉)政府委員 このたび自治政務次官を拝命いたしました佐野嘉吉でございます。 当委員会は、民主政治の基盤である選挙制度について御審議をいただく大変重要な委員会でございますし、また、諸先生方はその方面で高い識見をお持ちの方々ばかりでございます。皆様方の御指導をいただきながら、山本大臣のもと、議会制民主政治の基幹でございます選挙制度の充実に努力をいたしてまいりたいと存じております。 何とぞよろしく御指導のほどをお願い申し上げまして、ごあいさつを終わります。(拍手) ────◇─────
○久野委員長 内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び公職選挙法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。(退場する者あり) まず、自治大臣から趣旨の説明を聴取いたします。山本自治大臣。 ───────────── 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○山本国務大臣 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明を申し上げます。 御承知のように、都道府県及び市区町村を通じて、全国多数の地方公共団体におきましては、議会の議員または長の任期が明年三月、四月または五月中に満了することとなるのでありまして、現行法によりますと、その任期満了前三十日以内にこれらの地方選挙が集中して行われることになるのであります。 政府といたしましては、前例にもかんがみ、これらの選挙の円滑な執行と執行経費の節減を期するとともに、国民の地方選挙に対する関心を高める意味において、これらの選挙の期日を統一する必要があると考えます。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、(一)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長について、その任期満了による選挙を三月以降に行う場合、(二)これらの議会の議員または長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間に選挙を行うこととなる場合及び(三)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されていない地方公共団体の議会の議員または長について、選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合について、これらの選挙の期日を統一することといたしております。 第二に、選挙の期日につきましては、四月中に任期が満了するものが最も集中していること、年度末の地方議会の会期、選挙運動期間等の諸事情を考慮して、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙についてはこれをまとめまして四月十日とし、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙につきましてはこれをまとめまして四月二十四日とし、いずれの期日も、選挙人の便宜、投票所施設の確保の必要性等を配慮して日曜日といたしております。 第三に、この法律の規定により統一した期日に行われる各選挙は、同時選挙の手続によって行うものとして選挙管理事務の簡素化を図るとともに、都道府県の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙の候補者となることができないこととして重複立候補による弊害を除くことといたしました。また、任期満了による選挙について、後援団体に関する寄附等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることとしたほか、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するため昭和五十八年三月二十九日から同月末までに退職する市区町村の議会の議員について共済給付金の計算上不利がないようにいたしております。 なお、この法律の規定の適用を受ける選挙が行われることに伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定を設けることができるものとし、選挙の円滑な執行を図ることといたした次第であります。 以上、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 続きまして、ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について提案の趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、最近における地方公共団体の長の選挙の実態等にかんがみ、地方公共団体の長の選挙に係る当選人の繰り上げ補充については、同点者がある場合に限り、これを行うこととするよう所要の改正を図ろうとするものであります。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 何とぞ慎重御審議の上速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○久野委員長 これにて両案の趣旨説明は終わりました。 次回は、来る二十四日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十一分散会