外務委員会 第1号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1982/12/15
会議録
○中山委員長 これより会議を開きます。 理事の補欠選任の件についてお諮りいたします。 理事愛知和男君及び稲垣実男君が去る十一月三十日委員を辞任されましたのに伴いまして、現在理事が二名欠員になっておりますので、この際、その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 竹内 黎一君 及び 麻生 太郎君 を指名いたします。 ────◇─────
○中山委員長 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国際情勢に関する事項について研究調査し、わが国外交政策の樹立に資するため、関係方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、本会期中国政調査を行うため、議長に対し、承認を求めることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ────◇─────
○中山委員長 この際、安倍外務大臣及び石川外務政務次官より発言の申し出がありますので、順次これを許します。外務大臣安倍晋太郎君。
○安倍国務大臣 このたび新たに外務大臣に就任をいたしました安倍晋太郎でございます。よろしくお願いをいたします。 まず、外務委員会の冒頭に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。 現下の厳しい国際情勢のもとにあって、わが国のかじ取りの任務を担う外交の使命はきわめて重大であります。多くの困難に直面をしている世界が、近年飛躍的に発展したわが国に期待しているところはきわめて大きいものがあります。 申すまでもなく、わが国は平和で安定した国際環境、発展する世界経済のもとでのみわが国の平和と繁栄を確保できる次第であります。このようなわが国の立場を十分に認識しつつ、わが国はその責任と役割りを果たしていかなければならないと考えております。特に、いまやわが国は単なる言葉だけでなく、具体的な行動をもってこれを示すことを要請をされておるわけであります。私といたしましては、わが国が世界の平和と繁栄に貢献し、もってわが国の発展を確保していくために最大限の努力をしてまいる所存であります。 本委員会の皆様方には、外交問題に精通をされ、多年にわたってこれに真摯に取り組んでこられております。皆様のよき御指導を得、また、御鞭撻を賜り、外務大臣としての重責を無事に務めさせていただきますよう、皆様の御協力をお願いを申し上げまして私の就任のごあいさつとさせていただきます。 よろしくお願いいたします。(拍手)
○中山委員長 次に、外務政務次官石川要三君。
○石川(要)政府委員 このたび外務政務次官を拝命いたしました石川でございます。 ただいま大臣がごあいさつの中にも申し述べられましたとおり、ますます国際情勢が複雑、不透明、むずかしさを増しておる昨今でございまして、そういう時代に外務政務次官を拝命いたしまして、まことにその責任の重きをひしひしと痛感しているわけでございます。 いかんせん、私は大変未熟者であり、浅学非才そのものでございますので、ともあれ、委員長初め委員の先生方の大変な御指導と御鞭撻をぜひともちょうだいをしたい、かように心からお願いを申し上げる次第でございます。 はなはだ粗辞でございますが、一言就任に当たりましてごあいさつといたします。(拍手) ────◇─────
○中山委員長 アメリカ合衆国の地先沖合における漁業に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件及び日本国の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件の三件を一括して議題といたします。 政府より順次提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣安倍晋太郎君。 ───────────── アメリカ合衆国の地先沖合における漁業に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件 日本国の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
○安倍国務大臣 ただいま議題となりましたアメリカ合衆国の地先沖合における漁業に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 政府は、現行日米漁業協定の有効期間が本年十二月三十一日に満了することにかんがみ、明年以降も米国の地先沖合いにおけるわが国の漁業を引き続き確保するため、米国政府との間で数次にわたる新たな漁業協定の締結のための交渉を経て、本年九月十日にワシントンにおいて、わが方大河原駐米大使と先方クロンミラー大使との間でこの協定に署名を行った次第であります。 この協定の主な内容としまして、米国政府は、米国が排他的漁業管理権を行使する生物資源に関し、毎年の総漁獲可能量、わが国に対する割り当て量等を決定し、また、その際、米国の法律で定められた諸要素を考慮することとなっております。さらに、わが国政府が米国の水産業の発展等について米国と協力すること、わが国政府はわが国の漁船がこの協定に基づいて発給される許可証の条件に従うこと等を確保するために必要な措置をとること、米国はこの協定の定める要件等の違反について取り締まりを行うこと等が定められております。 この協定の締結によりまして、明年以降においてもわが国の漁船が米国の地先沖合いで引き続き操業することが確保されることとなります。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。 次に、北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件及び日本国の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間の延長に関する議定書の締結について承認を求めるの件の二件につきまして、提案理由を御説明いたします。この二件は、それぞれ別個の案件ではありますが、経緯上も内容的にも互いに密接な関係にありますので、一括して御説明いたします。 昭和五十二年五月二十七日にモスクワで署名されました北西太平洋のソヴィエト社会主義共和国連邦の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定及び昭和五十二年八月四日に東京で署名されました日本国の地先沖合における千九百七十七年の漁業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の有効期間は、昭和五十二年末、昭和五十三年末、昭和五十四年末及び昭和五十五年末に署名された議定書によって延長されましたが、さらに昭和五十六年末にモスクワで署名された二つの議定書によって一年間延長されました。したがって、両協定の有効期間は、ともに本年十二月三十一日に満了しますので、政府は、ソ連邦政府との間にこの有効期間をさらに延長する議定書を締結するため、本年十一月二十四日以来東京において交渉を行いました。その結果、本年十二月六日に東京において、わが方本大臣と先方パブロフ駐日大使との間でこの二つの議定書の署名を行った次第であります。 この二つの議定書は、いずれも二ヵ条から成っており、それぞれ右に述べました協定の有効期間を明年十二月三十一日まで延長すること、両政府の代表者は明後年以降の漁獲の問題に関して明年十一月二十一日までに会合し協議すること等を定めております。 この二つの議定書の締結によりまして、一方では、わが国漁船がソ連邦の地先沖合いにおいて引き続き明年末まで操業することが確保されることとなり、他方では、わが国は、ソ連邦の漁船が明年においてもわが国の漁業水域においてわが国の法令に従って操業することを認めることとなります。漁獲割り当て等の実体的事項につきましては、両国の水産当局間の書簡にその詳細が掲げられておりますが、今回の交渉の結果、明年のわが方漁獲割り当て総量として本年と同じく七十五万トンを確保し、他方、ソ連邦に対する明年の漁獲割り当て総量につきましても、本年と同じく六十五万トンを定めた次第であります。 この二つの議定書の締結は、互いに相まって、日ソ両国の二百海里水域における円滑な漁業秩序を確保するものであると考えております。 よって、ここに、これらの議定書の締結について御承認を求める次第であります。 以上、三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認あらんことを希望いたします。
○中山委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十七分散会