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96回国会参議院1982/08/20

本会議 第26号

発言数
41
登壇者
8
会派数
4
開催日
1982/08/20

会議録

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより会議を開きます。  この際、国立国会図書館の館長の任命についてお諮りいたします。  国立国会図書館の館長に荒尾正浩君を両議院の議長において任命いたしたいと存じます。これを承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。  よって、承認することに決しました。      —————・—————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。  内閣から、国家公安委員会委員に大塚喜一郎君を、  電波監理審議会委員に芦部信喜君を 任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  まず、国家公安委員会委員の任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。  よって、これに同意することに決しました。  次に、電波監理審議会委員の任命について採決をいたします。  内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。  よって、これに同意することに決しました。      —————・—————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 日程第一 私立学校振興助成法の一部を改正する法律案  日程第二 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法案   (いずれも衆議院提出)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。文教委員長片山正英君。    〔片山正英君登壇、拍手〕

片山正英自由民主党

○片山正英君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、文教委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、私立学校振興助成法の一部を改正する法律案は、第一に、個人立、宗教法人立以外の私立の幼稚園の設置者で補助金の交付を受けた者はその翌年度から五年以内に学校法人化しなければなければならないこととされておりますが、その期限が昭和五十七年三月末、五十八年三月末、五十九年三月末に到来するものにつきましては、いずれもこれを六十年三月末まで延長しようとするものでございます。第二に、専修学校または各種学校の設置のみを目的とするいわゆる準学校法人について、新たに助成等に関する規定を整備しようとするものでございます。  なお、衆議院におきまして、学校法人化の期限が本年三月末にすでに到来した私立幼稚園に対して本案の延長規定を適用する修正が行われております。  委員会におきましては、学校法人化が進まない原因と学校法人化促進の必要性、幼稚園未設置市町村の解消、公立・私立の適正配置、幼保一元化など今後の幼児減少傾向に対応する幼児教育のあり方、専修学校・各種学校に対する助成の充実と適正な会計処理の確立、私学助成充実の必要性などの諸問題について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑終局の後、日本社会党を代表して宮之原委員より、学校法人化の期限を延長された幼稚園の設置者がその期間内に学校法人化しなかった場合、延長期間に係る補助金は原則として返還すべきものとする旨の修正案が提出されました。  討論はなく、採決の結果、日本社会党提出の修正案は賛成少数をもって否決、次いで原案は賛成多数をもって可決、よって本法律案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、小野委員より、学校法人化期限の再延長は行わないこと等五項目からなる日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合の三会派共同の附帯決議案が提出され、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。  次に、国立又は、公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法案は、大学等における教育及び研究の進展と学術の国際交流の推進を図るため、国立または公立の大学等において外国人を教授等に任用することができるようにするものでございます。  委員会におきましては、本法律案提出に至る経緯、公務員には日本国籍が必要との法理を国公立大学教員に適用することの当否と本法律案との関係、外国人教員の学長、学部長等への任用の是非と任期制の運用方針、現行の外国人教師制度の拡充の必要性、公立小・中・高等学校への外国人教員任用問題等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  まず、私立学校振興助成法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      —————・—————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 日程第三 裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員長鈴木一弘君。     —————————————    〔鈴木一弘君登壇、拍手〕

鈴木一弘公明党・国民会議

○鈴木一弘君 ただいま議題となりました裁判所法等の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、経済事情の変動及び民事訴訟の実情にかんがみ、裁判所法、民事訴訟法及び民事訴訟費用等に関する法律をそれぞれ一部改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、簡易裁判所の取り扱う民事訴訟の訴額の上限を現行の三十万円から九十万円に引き上げること。第二に、訴額九十万円以下の不動産に関する訴訟を地方裁判所と簡易裁判所の競合管轄とするとともに、簡易裁判所はこの訴訟について被告からの申し立てがあれば地方裁判所に移送しなければならないものとすること。第三に、簡易裁判所で審理中の訴訟について、当事者双方が地方裁判所への移送を希望する場合に、これを地方裁判所に移送しなければならないものとすること等であります。  委員会におきましては、簡裁創設の理念と今次改正の方向、簡裁の事務移転等の現状と今後の方針、簡裁の訴訟手続の特則の活用状況、簡裁職員の増員問題等について質疑が重ねられたほか、参考人の意見を聴取する等慎重に審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山中委員より反対の意見が表明されました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手)     —————————————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      —————・—————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 日程第四 毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長目黒今朝次郎君。     —————————————    〔目黒今朝次郎君登壇、拍手〕

目黒今朝次郎日本社会党

○目黒今朝次郎君 ただいま議題となりました毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本案は、シンナー等をみだりに摂取し、もしくは吸入しまたはこれらの目的で所持する行為の禁止規定に違反した者に対する法定刑を引き上げ、新たに一年以下の懲役等に処することができることとするものであります。  委員会におきましては、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。  以上御報告いたします。(拍手)     —————————————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      —————・—————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 日程第五 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長坂元親男君。     —————————————    〔坂元親男君登壇、拍手〕

坂元親男自由民主党

○坂元親男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、最近の蚕糸業をめぐる厳しい諸情勢にかんがみ、蚕糸砂糖類価格安定事業団の保有する生糸の数量が適正な数量を超えている場合に限り、当該事業団が保有する生糸を、生糸需要の増進に資するため、新規の用途に向ける場合等に売り渡すことができることとする等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、今回の改正に伴う改正法の運用とその効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手)     —————————————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      —————・—————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 日程第六 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長福間知之君。     —————————————    〔福間知之君登壇、拍手〕

福間知之日本社会党

○福間知之君 ただいま議題となりました天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案について、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、農林漁業者、中小企業者等の災害による資金需要の増大に対処するため、これらの者に貸し付ける資金の貸付限度額を引き上げようとするもので、その内容は次のとおりであります。  まず、天災融資法の一部を改正し、被害農林漁業者に対する経営資金及び被害組合に対する事業資金の貸付限度額をそれぞれ二五%引き上げることとしております。  次に、激甚災害法の一部を改正し、激甚災害法が適用される場合の天災融資法の規定による経営資金及び事業資金並びに激甚災害法の規定による中小企業者に対する貸付金の貸付限度額をそれぞれ二五%引き上げることとしております。  なお、本法は公布の日から施行し、昭和五十七年七月五日以後に発生した天災または災害から適用することとしております。  委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長から趣旨説明を聴取した後、別に質疑、討論もなく、直ちに採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。      —————・—————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 日程第七 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長遠藤要君。     —————————————    〔遠藤要君登壇、拍手〕

遠藤要自由民主党

○遠藤要君 ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、本格的な高齢化社会の到来に対応し、老人保健対策を総合的に推進するため、厚生省公衆衛生局に老人保健部を設置し、老人保健法の施行に関する事務等を所掌させるとともに、これに伴い医務局次長の廃止等を行おうとするものであります。  委員会におきましては、老人保健対策の総合的推進と老人保健部設置との関係、老人保健部発足のための基盤整備の概要、老人保健法の施行と今後の老人医療行政等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      —————・—————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 日程第八 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。沖繩及び北方問題に関する特別委員長大鷹淑子君。     —————————————    〔大鷹淑子君登壇、拍手〕

大鷹淑子自由民主党

○大鷹淑子君 ただいま議題となりました北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律案につきまして、特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、衆議院提出に係るものでありまして、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、内閣総理大臣は、北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針を定め、これに基づき、国は、国民世論の啓発及び北方地域元居住者に対する援護等の充実強化を図るために必要な措置を講ずること。  第二に、北海道知事は、基本方針に基づき北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画を作成し、内閣総理大臣の承認を受け、これを推進すること。  第三に、この振興計画に基づき北方領土隣接地域の市町が行う特定の国庫補助事業等について、国の負担割合の特例を定めること。  第四に、北海道が北方領土隣接地域振興等基金を設ける場合には、国は、これに充てるための資金の一部を補助するものとすること等であります。  委員会におきましては、北方領土隣接地域の範囲の妥当性、国の財政上等の特別の配慮の具体的内容、北方領土隣接地域振興等基金による補助と特別交付税との関係、北方地域を四島に限定したことの妥当性と領土問題の基本的解決策等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、丸谷理事より、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合の各派共同提案に係る北方領土隣接地域及び北方地域元居住者が置かれている特殊な事情にかんがみ留意すべき四項目の附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      —————・—————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 商工委員長外十三委員長から報告書が提出されました日程第九より第一〇九までの請願を一括して議題といたします。     —————————————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これらの請願は、各委員長の報告を省略して、各委員会決定のとおり採択することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。      —————・—————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) この際、委員会の審査及び調査を閉会中も継続するの件についてお諮りいたします。     —————————————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 本件は各委員長要求のとおり決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。  よって、本件は各委員長要求のとおり決しました。      —————・—————

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 今期国会の議事を終了するに当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  昨年十二月二十一日召集されました今通常国会も、本日の議事をもって終了する運びとなりましたが、この間、各位の熱心な審議と御協力に対しまして、議長といたしまして心から感謝の意を表する次第であります。  いまや内外の情勢まことに多事多端の折から、各位におかれましては、今後とも御健康に御留意の上、一層の御活躍をお祈りして、ごあいさつといたします。(拍手)  これにて散会いたします。    午前十時二十九分散会      —————・—————

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