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96回国会参議院1982/03/31

本会議 第10号

発言数
66
登壇者
15
会派数
4
開催日
1982/03/31

会議録

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより会議を開きます。  日程第一 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員長鈴木一弘君。    〔鈴木一弘君登壇、拍手〕

鈴木一弘公明党・国民会議

○鈴木一弘君 ただいま議題となりました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を八人、裁判官以外の裁判所職員の員数を一人、それぞれ増加しようとするものであります。  委員会におきましては、欧米諸国に比してのわが国の法曹人口、司法試験制度の改革、簡易裁判所判事の人的構成、定年制の実施に伴う裁判所の対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手)     ―――――――――――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ―――――・―――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 日程第二 石炭鉱業合理化臨時措置法等の-部を改正する法律案  日程第三 炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。商工委員長降矢敬雄君。    〔降矢敬雄君登壇、拍手〕

降矢敬雄自由民主党

○降矢敬雄君 ただいま議題となりました二法案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案は、石炭対策を一層推進するため、石炭鉱業合理化臨時措置法、石炭鉱業経理規制臨時措置法、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法が廃止されるものとする期限を、それぞれ昭和六十二年三月三十一日まで五年間延長するとともに、新エネルギー総合開発機構による電力用炭の購入及び販売の業務の廃止、重複鉱区がある場合の鉱区消滅区域における石炭の掘採の制限の緩和などの措置を講じようとするものであります。  炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案は、同法の廃止期限を同じく五年間延長しようとするものであります。  商工委員会におきましては、両案について参考人の意見を聴取するとともに、総合エネルギー政策における国内炭の位置づけ、新鉱開発の可能性、北炭夕張新鉱の再建問題などについて質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わりましたところ、対馬委員より、日本社会党を代表して、新エネルギー総合開発機構の業務に被災者救出等交付金の交付業務を加えることなどを内容とする石炭合理化法等改正案に対する修正案が提出され、安倍通商産業大臣から、政府は修正案に反対である旨の意見が表明されました。  次に、両法案に対する討論に入り、石炭合理化法等改正案について、日本社会党村田理事より、原案反対、修正案賛成、自由民主党・自由国民会議野呂田理事より、原案賛成、修正案反対、日本共産党市川理事より、原案、修正案いずれも反対の意見がそれぞれ述べられました。  次いで、採決の結果、対馬君提出の修正案は賛成少数をもって否決され、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案は多数をもって、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が行われましたことを申し添え、御報告を終わります。(拍手)     ―――――――――――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  まず、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ―――――・―――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 日程第四 労働省設置法の一部を改正する法律案  日程第五 地域改善対策特別措置法案   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長遠藤要君。    〔遠藤要君登壇、拍手〕

遠藤要自由民主党

○遠藤要君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、労働省設置法の一部を改正する法律案は、高年齢者の雇用の現状にかんがみ、高齢者対策を総合的に推進するため、第一に、労働省本省の内部部局である職業安定局に新たに高齢者対策部を設置するとともに、現行の失業対策部を廃止すること、第二に、高齢者対策部においては、定年の引き上げ等による雇用の延長の促進その他高齢者の職業安定に関する事務等を所掌することとしております。  委員会におきましては、今日の経済状況と雇用情勢、中高年齢者の雇用政策の位置づけ、定年延長対策並びに定年制の法制化、失業対策事業の実態と今後の推移など各般にわたり質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合及び新政クラブの各派共同提案に係る附帯決議が全会一致をもって行われました。  次に、地域改善対策特別措置法案は、現行の同和対策事業特別措置法が本年三月三十一日に失効することにかんがみ新たに提案されたものでありまして、今後とも引き続き日本国憲法の理念にのっとり、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に資するため、当該地域について行われる地域改善対策事業の円滑な実施を図ろうとするものであります。  その内容の第一は、対象地域について実施する地域改善対策事業の範囲及びその内容を明らかにするため、これを具体的に政令で定めること、第二は、地域改善対策事業の円滑な実施を図るため、国及び地方公共団体並びに国民の責務を定めるとともに、同事業の推進に当たり配慮すべき事項を定めること、第三は、地域改善対策事業に要する経費について、同和対策事業特別措置法におけると同様に、地方公共団体の財政負担の軽減を図るため特別の措置を講ずること、第四は、この法律の有効期間を五年間とするとともに、同和対策事業特別措置法の失効に伴い必要な経過措置等を設けることとしております。  委員会におきましては、同和問題に関する小委員会を設置し、同小委員懇談会での協議に基づき、林同小委員長から各会派の意見を取りまとめたものにより質疑が行われました。  その質疑の主な点は、今回の新法の制定に当たっての運用の基本方針、昨年十二月の同和対策協議会の意見具申に盛られた雇用、教育、啓発等の諸施策の必要性と政府の対応策など各般にわたるものでありましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わりましたところ、日本共産党を代表して安武委員より、法の目的と事業の目標を明確にする等を内容とする修正案が提出され、その趣旨説明が行われました。  本修正案は予算を伴うものでありますので、政府の意見を聴取いたしましたところ、田邊総理府総務長官から、政府としては賛成いたしかねる旨め発言がありました。  別に討論もなく、採決に入り、安武委員提出の修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  まず、労働省設置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、地域改善対策特別措置法案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ―――――・―――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 日程第六 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。嶺一郎君。    〔坂元親男君登壇、拍手〕

坂元親男自由民主党

○坂元親男君 ただいま議題となりました二案件につきまして、農林水産委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。  まず、漁港整備計画変更承認の件は、現行漁港整備計画の全部を変更して、昭和五十七年度以降六年間に四百八十港の漁港について漁港修築事業を実施しようとするものであります。  委員会におきましては、今回の第七次計画策定の理由、事業費の確保、調整費の趣旨、新計画の採択漁港数等について質疑が行われました。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、各会派共同提案による附帯決議を全会一致をもって行いました。  次に、松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案は、松林における松くい虫の被害が依然として発生している状況にかんがみ、今月末に失効する現行法を五年間延長して、被害木の伐倒、破砕、焼却、薬剤の空中散布、地上散布、樹種転換等の松くい虫被害対策を緊急かつ総合的に推進するための措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、松くい虫被害が増大した理由、防除対策のあり方、薬剤防除の効果と環境への影響、被害木の活用等について質疑が行われました。  質疑を終わり、社会党坂倉藤吾君及び共産党下田京子君からそれぞれ修正案が提案され、討論に入りましたところ、社会党村沢牧君から社会党修正案に賛成の討論がなされました。  討論を終わり、これらの三案を順次採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手)     ―――――――――――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長、(徳永正利君) これより採決をいたします。  まず、漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件の採決をいたします。  本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。  よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。  次に、松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ―――――・―――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 日程第九 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案  日程第一〇 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案  日程第一一 琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  日程第一二 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案  日程第一三 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案  (いずれも衆議院提出)  以上五案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。建設委員長吉田正雄君。    〔吉田正雄君登壇、拍手〕

吉田正雄日本社会党

○吉田正雄君 ただいま議題となりました五法案について、建設委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案は、賃貸住宅の供給を促進するとともに、水田の宅地化に資するため、農地の所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について、政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限を昭和六十年三月三十一日まで三ヵ年延長しようとするものであります。  次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案は、特定市街化農地の宅地化を促進するために行われる土地区画整理事業の施行の要請、住宅金融公庫の貸し付けの特例についての適用期限を昭和六十年三月三十一日まで三ヵ年延長しようとするものであります。  次に、琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案は、琵琶湖総合開発事業を引き続き実施し、琵琶湖の自然環境の保全と水質の回復を図りつつ、その水資源の利用と関係住民の福祉とをあわせ増進するため、同法の有効期限を昭和六十七年三月三十一日まで十ヵ年延長しようとするものであります。  次に、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案は、同法に基づく治山、砂防、河川改修等の対策事業をなお継続して実施するため、その有効期限を昭和六十二年三月三十一日まで五ヵ年延長しようとするものであります。  次に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、奄美群島の港湾及び漁港の水域施設及び外郭施設の整備に対する国の負担割合の特例について、その有効期限を昭和五十八年度まで二ヵ年延長しようとするものであります。  委員会におきましては、衆議院提出二法案及び内閣提出三法案をそれぞれ一括して議題とし、特殊土壌地帯対策事業の充実強化、奄美群島振興開発特別措置法の有効期限の延長、琵琶湖の水質回復対策、宅地需給と法律の効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、順次、討論、採決に入りましたが、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案、及び奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、いずれも討論なく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案は、討論に入りましたところ、日本社会党茜ケ久保重光君及び日本共産党上田耕一郎君よりそれぞれ反対する旨の意見が述べられ、採決の結果、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案は、討論に入りましたところ、日本共産党上田耕一郎君より反対する旨の意見が述べられ、採決の結果、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、同法案に対し五項目にわたる附帯決議が付されました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  まず、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案並びに奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。  三案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。  よって、三案は全会一致をもって可決されました。  次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ―――――・―――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 日程第一四 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。文教委員長片山正英君。    〔片山正英君登壇、拍手〕

片山正英自由民主党

○片山正英君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、島根医科大学に大学院を設置するとともに、九州大学の温泉治療学研究所に医学部附属癌研究施設を統合して生体防御医学研究所に改組するほか、昭和四十八年度以後に設置された医科大学等の職員の定員を改めようとするものであります。  委員会におきましては、今後の大学院及び地方大学の充実策、医師養成の望ましいあり方、定員削減計画と定員外職員への対応策、共通一次テストの見直しなどの諸問題について質疑が行われましたが、これらの詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ―――――・―――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 日程第一五 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長上條勝久君。    〔上條勝久君登壇、拍手〕

上條勝久自由民主党

○上條勝久君 ただいま議題となりました法律案は、昭和五十七年度住民税所得割の非課税限度額及び料理飲食等消費税の免税点の引き上げ、評価がえに伴う固定資産税の負担調整等により住民負担を軽減するとともに、市街化区域内農地に対する固定資産税の宅地並み課税等土地税制について適正化措置を講ずるほか、発電所所在道府県に対する法人事業税の配分の合理化、不動産取得税の非課税措置の見直し、国鉄の公害防止設備に係る納付金の特例措置の延長等を主な内容とするものであります。    〔議長退席、副議長着席〕  委員会におきましては、住民税負担の軽減、土地税制の合理化、非課税措置の整理、税収の見通し等の諸問題について熱心な質疑が行われました。  質疑を終局し、次いで日本社会党提出の修正案及び公明党・国民会議、民社党・国民連合共同提出の修正案についてそれぞれ趣旨説明があり、討論に入りましたところ、日本社会党を代表し志苫委員より、その提出に係る修正案に賛成、原案に反対、自由民主党・自由国民会議を代表して亀長委員より、両修正案に反対、原案に賛成、公明党・国民会議を代表して和泉委員より、また民社党・国民連合を代表して伊藤委員より、共同提出の修正案に賛成、原案に反対、日本共産党を代表して神谷委員より、原案に反対の意見が述べられました。  採決を行いましたところ、両修正案はいずれも賛成少数で否決され、本法律案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、個人住民税の負担の軽減を検討すること等十一項目にわたる附帯決議が行われました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

秋山長造各派に属しない議員副議長

○副議長(秋山長造君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

秋山長造各派に属しない議員副議長

○副議長(秋山長造君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ―――――・―――――

秋山長造各派に属しない議員副議長

○副議長(秋山長造君) 日程第一六 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長勝又武一君。    〔勝又武一君登壇、拍手〕

勝又武一日本社会党

○勝又武一君 ただいま議題となりました承認案件につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本件は、日本放送協会の昭和五十七年度収支予算、事業計画及び資金計画について国会の承認を求めようとするものであります。  その概要を申し上げますと、まず、収支予算につきましては、事業収支は収入、支出とも二千八百七十二億三千万円で収支の均衡を保っておりますが、資本収支において債務償還に必要な資金の不足額を補てんするため、昭和五十五年度及び昭和五十六年度からの繰越金百十一億四千万円のうち、七十六億二千万円を資本収入に繰り入れ、全体の収支の均衡を図ることといたしております。  また、事業計画におきましては、その重点をラジオ・テレビ放送網の拡充、視聴者の意向に応じた放送番組の編成、広報・営業活動の積極化等に置いております。  なお、本件には「おおむね適当と認める」旨の郵政大臣の意見が付されております。  委員会におきましては、経営委員会の機能強化問題を初め国際放送の拡充強化、長期経営構想の早期具体化、多重放送・放送衛星等新メディアの活用方策、賃金、労働条件の改善、今後の財政見通しなどの諸問題について質疑が行われました。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、本件に対し、大森昭理事より、放送の不偏不党を堅持し、放送による表現の自由を確保することなど六項目から成る附帯決議案が提出され、全会一致をもってこれを本委員会の決議とすることに決しました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

秋山長造各派に属しない議員副議長

○副議長(秋山長造君) これより採決をいたします。  本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

秋山長造各派に属しない議員副議長

○副議長(秋山長造君) 過半数と認めます。  よって、本件は承認することに決しました。      ―――――・―――――

秋山長造各派に属しない議員副議長

○副議長(秋山長造君) 日程第一七 国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案  日程第一八 法人税法の一部を改正する法律案  日程第一九 租税特別措置法の一部を改正する法律案  日程第二〇 関税暫定措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上四案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長河本嘉久蔵君。    〔河本嘉久蔵君登壇、拍手〕

河本嘉久蔵自由民主党

○河本嘉久蔵君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案は、最近における国税の還付件数の増加傾向にかんがみ、事務の円滑化を図るため、国税の還付加算金の支払いについて、還付金等の支払いと同様の取り扱いができることにしようとするものであります。  法人税法の一部を改正する法律案は、最近における社会経済情勢と現下の厳しい財政事情に顧み、今次の税制改正の一環として、法人税の延納制度の縮減を図る等の改正を行おうとするものであります。  租税特別措置法の一部を改正する法律案は、法人税法と同じく、今次の税制改正の一環として、特定設備等の特別償却率の引き下げ、価格変動準備金の対象範囲の縮小等、既存の特別措置の整理合理化及び交際費課税の強化を行うほか、土地等の短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分の基準を改め、長期譲渡所得に対する課税を軽減する等土地税制についての改善を図るとともに、同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例を設け、あわせて中小企業者の貸し倒れ引当金の特例制度等期限の到来する特別措置について適用期限を延長する等、所要の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、以上三案を一括して質疑を行い、法人税法、租税特別措置法改正二案については参考人の意見聴取を行いましたが、その間の詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、三案を一括して討論に入りましたところ、日本社会党を代表して穐山篤委員より法人税法、租税特別措置法改正二案に反対、自由民主党・自由国民会議を代表して衛藤征士郎委員より三案に賛成、公明党・国民会議を代表して塩出啓典委員より法人税法、租税特別措置法改正二案に反対、日本共産党を代表して近藤忠孝委員より同じく二案に反対、民社党・国民連合を代表して三治重信委員より同じく二案に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。  討論を終わり、順次採決の結果、国税収納金整理資金法改正案につきましては全会一致をもって、法人税法改正案及び租税特別措置法改正案は多数をもって、三案はいずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、法人税法、租税特別措置法改正二案に対し附帯決議を付しております。  次に、関税暫定措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、わが国の貿易の円滑な発展に資する見地から、東京ラウンド交渉に基づくわが国の関税譲許品目に係る実行関税率の段階的引き下げの一律二年分の繰り上げ及びウイスキー、半導体等の関税率の引き下げを行うとともに、アルミニウムの塊に係る関税の免税制度を新設するほか、適用期限の到来する石油に係る関税の減税還付制度及びトウモロコシ等の暫定関税率に係る適用期限を延長する等、所要の措置を講じようとするものであります。  委員会における質疑の詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告いたします。(拍手)     ―――――――――――――

秋山長造各派に属しない議員副議長

○副議長(秋山長造君) 法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。鈴木和美君。    〔鈴木和美君登壇、拍手〕

鈴木和美日本社会党

○鈴木和美君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案に対して、反対の意を表明して討論を行うものであります。  五十年度に始まった赤字公債の発行は来年度で八回目を数え、累積発行高も三十二兆八千億円の巨額に達しているのであります。加えて、最近の財政事情からいって、財政の赤字公債依存からの早期脱却を意図する政府の目標はますます困難の度を深めているのであります。  すなわち、五十六年度には酒税、物品税など国民大衆を中心に一兆四千億円という空前の大増税を行い、国債二兆円減額を目指したのであります。ところが、所得税減税の見送り及び賃上げ率の低下などによる個人消費の停滞、貿易摩擦の激化による輸出の鈍化など、わが国経済は政府の掲げた経済運営方針とは全くかけ離れたものであり、景気低迷の長期化を招いたのであります。このため、補正で赤字公債を含む六千三百億円の国債増発を余儀なくされ、さらにその上、一兆円をはるかに上回る歳入欠陥が不可避となっているのであります。これでは、財政再建の名のもとに、二回の晩酌を一回に切り詰めるなど大増税を強要された国民は何で納得できるでありましょう。  また、総理府の家計調査報告によると、勤労者世帯の実質可処分所得及び実質消費支出はいずれも二年連続の減少になっているなど、家計部門が悪化していることを示しております。しかるに、今次税制改正においても何らこれにこたえていません。五十三年以降、五年の長きにわたって所得税減税を見送ろうとしているのであります。このことは、名目所得に対する課税が行われるため、隠された実質増税として家計を圧迫し、ひいては消費意欲を減退させる要因となるのであります。いまこそ長引く景気低迷から脱却するため、内需喚起の一環として、国民的要請となっている所得税減税を英断をもって行うべきであります。  わが党は、五党結束のもとに、一兆円減税を強く政府に要請いたしました。これが衆議院議長裁定のもとで、衆議院大蔵委員会で予算成立後、五十七年度を含めた所得税減税実施に向けて具体案を協議する段取りとなっており、私どもは、参議院予算委員会の審議の経過も踏まえ、その成り行きに深く注目し、国民の要請する方向への実現に政府の積極的な努力を要請してまいる所存でございます。  そこで、両改正案の中身について見ますと、法人税法改正は、資金繰りの苦しい中小企業に対し、大法人と同じく一律に延納制度の縮減を強要することは、中小企業の活力をそぎ、企業倒産をも生じかねないと思われます。また、貸し倒れ引当金の法定繰入率については、今回改正してもなお実際の貸し倒れ発生率の三倍の水準にあり、引き下げ幅が不十分であります。さらに、当初予定されていた退職給与引当金制度の見直しは、財界の強い反発にあって見送られたということでありますが、鈴木内閣の財界弱腰姿勢についても強い不満を表明せざるを得ません。  租税特別措置は、税制面の優遇を通じて所要の政策目標を達成させようとするものでありますから、政策目標が達成されれば当然廃止されるべきでありましょう。ところが、廃止されるべき特別措置も既得権化し、相も変わらず存続し、税負担の公平を阻害しています。また、政府は、租税特別措置による減収額のうち所得税が八千三百五十億円、法人税が二千二百億円で、企業関係税制を整理しても、それほど増収効果は期待できないとの見解を述べております。  しかし、私どもが見直しを求めている法人の支払い配当軽課制度や受取配当益金不算入制度による法人税の減収は、巨額に達しているのであります。これに対し政府は、法人税制の基本的な仕組みにかかわるものであり、企業優遇税制には当たらないとのあいまいな答弁を繰り返しているのであります。また、所得税関係の租税特別措置による減収額は全体に比べかなりのウエートを占めておりますが、勤労性所得と資産性所得の税負担のあり方について、果たして公平が保たれているかどうか疑問であります。改めて政府がこの問題について、税負担の公平を確保するという見地に立って検討されることを要請しておきます。  最後に、今回の土地税制の緩和は、高資産家たる地主階級に税優遇を与え、民間デベロッパーの土地買いあさりを助長させ、地価上昇を招くことが懸念され、土地供給効果はきわめて乏しいものと言わざるを得ません。  住宅取得を願う勤労世帯では、地価や建設費の値上がり、賃金上昇率のスローダウンなどで住宅取得能力が年々低下しており、もはや持ち家取得は高ねの花とあきらめざるを得ないのであります。しかも、過去において狂乱的に地価をつり上げた大法人の土地取得も、所有期間十年を超えれば法人土地重課税制度も免れるという企業優遇的な措置も、国民感情を逆なでするものと言わざるを得ません。  以上によりまして、私どもはこの両案に対し反対するものでありますが、重ねて、補助貨幣回収準備金や外為特別会計の積立金など減税財源は調達できるのでありますから、景気対策上からも、さらには五十三年以降見送られてきた所得税の五十七年度を含む減税実現のため政府の積極的な努力を要請するとともに、五十七年度財政運営に当たっては、過去の失敗を検証しつつ、国民の信頼にこたえるよう対応されることを強く要請して、討論を終わります。(拍手)

秋山長造各派に属しない議員副議長

○副議長(秋山長造君) これにて討論は終局いたしました。

秋山長造各派に属しない議員副議長

○副議長(秋山長造君) これより採決をいたします。  まず、国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

秋山長造各派に属しない議員副議長

○副議長(秋山長造君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。  次に、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

秋山長造各派に属しない議員副議長

○副議長(秋山長造君) 過半数と認めます。  よって、両案は可決されました。  次に、関税暫定措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

秋山長造各派に属しない議員副議長

○副議長(秋山長造君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  委員会の審査状況に対応するため、これにて休憩いたします。    午前十時五十九分休憩      ―――――・―――――    午後六時一分開議

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  この際、日程に追加して、  豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長村沢牧君。    〔村沢牧君登壇、拍手〕

村沢牧日本社会党

○村沢牧君 ただいま議題となりました豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、特別豪雪地帯がいまなお後進性を余儀なくされている現状にかんがみ、特別豪雪地帯における基幹道路の整備の特例措置等を引き続き講じようとするものであり、その主な内容は、第一に特別豪雪地帯における基幹道路の改築も道府県が代行できる期限を昭和六十七年三月三十一日まで延長することとしております。第二に、特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校の施設等に対する国の負担割合を三分の二とする特例措置の適用期限を昭和六十六年度まで延長することとしております。第三に、特別豪雪地帯における基幹道路の整備に要する経費に係る国の負担または補助について、いわゆる行革特例法を適用することとしております。  委員会におきましては、地域特例の縮減措置についての財政金融上の措置、積雪地方に対する総合的対策の確立等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  質疑を終了し、討論はなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ―――――・―――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) この際、日程に追加して、  砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長坂元親男君。    〔坂元親男君登壇、拍手〕

坂元親男自由民主党

○坂元親男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置並びに指定糖及び異性化糖の蚕糸砂糖類価格安定事業団の売り戻しの価格の特例措置等を定めようとするものであります。  委員会におきましては、甘味の需給動向、異性化糖を事業団売買の対象とする理由、市価参酌の意義等について質疑が行われました。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、各会派共同提案による附帯決議を全会一致をもって行いました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ―――――・―――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) この際、日程に追加して、  沖繩振興開発特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。沖繩及び北方問題に関する特別委員長大鷹淑子君。   〔大鷹淑子君登壇拍手〕

大鷹淑子自由民主党

○大鷹淑子君 ただいま議題をなりました沖繩振興開発特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、沖繩及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、本土復帰後、満十年を迎える沖繩の社会経済情勢にかんがみ、引き続き沖繩の振興開発を図るため次の三法を改正しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、沖繩振興開発特別措置法を改正し、同法の有効期限を十年延長して、新たに十ヵ年にわたる振興開発計画を策定するとともに、これに基づく事業を推進すること。第二に、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律を改正し、内国消費税及び関税に関する特例措置の適用期限をそれぞれ五年延長すること。第三に、沖繩振興開発金融公庫法を改正し、宅地造成事業に係る貸付対象の拡大等を図ることなどであります。  委員会におきましては、第一次振興開発計画の実績と第二次振興開発計画の構想、水資源及び電力・エネルギー問題、雇用対策と産業振興、米軍基地の整理縮小と跡地利用等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。  なお、本法律案に対し、今後の沖繩振興開発の推進に関する八項目にわたる附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。      ―――――・―――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) この際、日程に追加して、  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案  国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案  (いずれも衆議院提出)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長桧垣徳太郎君。    〔桧垣徳太郎君登壇、拍手〕

桧垣徳太郎自由民主党

○桧垣徳太郎君 ただいま議題となりました二法律案につきまして御報告申し上げます。  まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、昨年の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正により、本年四月から政務次官の俸給月額が改定されることに伴い、同様に改定される予定の議員の歳費月額を昭和五十八年三月三十一日までの間は従前の額に据え置くとともに、政務次官等のうち国会議員から任命されたものの俸給月額についても同様に据え置こうとするものであります。次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、在職期間が二十五年以上の国会議員の秘書に、本俸の二五%の勤続特別手当を支給しようとするものであります。  以上二件は、いずれも委員会におきまして審査の結果、可決すべきものと全会一致をもって決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手)     ―――――――――――――

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

徳永正利各派に属しない議員議長

○議長(徳永正利君) 総員起立と認めます。  よって、両案は全会一致をもって可決されました。  本日はこれにて散会いたします。    午後六時十三分散会

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