法務委員会 第12号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1982/07/08
会議録
○委員長(鈴木一弘君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る五月十三日、小谷守君が委員を辞任され、その補欠として和田静夫君が選任されました。 また、去る五月十四日、仲川幸男君及び川原新次郎君が委員を辞任され、その補欠として安井謙君及び八木一郎君が選任されました。 また、去る五月十五日、中西一郎君が委員を辞任され、その補欠として増岡康治君が選任されました。 また、去る六月二十九日、初村滝一郎君が委員を辞任されました。
○委員長(鈴木一弘君) 外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。坂田法務大臣。
○国務大臣(坂田道太君) 外国人登録法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 外国人登録法は、昭和二十七年制定以来三十年を経過し、その間国際交流の活発化に伴い、わが国に入国・在留する外国人の数は著しく増加し、また、わが国の国際的地位の向上、国際人権規約への加入等外国人登録行政を取り巻く諸情勢も著しく変化しており、このような状況に適切に対応するため、かねてより外国人登録制度の見直しを行ってきたところであります。 そこで、この際、これまでの検討結果を踏まえ、制度の適正化・合理化を図るため、外国人登録法の一部を改正しようとするものでありまして、その改正の要点は、次のとおりであります。 第一に、各種申請等に際しての本人出頭、新規登録等の申請に際しての写真提出、登録証明書の携帯等の各義務を課する年齢を十四歳以上から十六歳以上に引き上げることといたしております。 第二は、外国人は、新規登録を受けた日または前回確認を受けた日から三年を経過する日までに登録事項の確認の申請をしなければならないこととされているのを、五年を経過する日までに確認の申請をすれば足りることとするとともに、十六歳に満たない者については確認の申請を要しないことにすることといたしております。 第三は、登録証明書を携帯しなかった者に対する法定刑のうち自由刑を廃止することとする等罰則について所要の整備を行うことといたした次第であります。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(鈴木一弘君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会 —————・—————