農林水産委員会 第13号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1982/07/06
会議録
○委員長(坂元親男君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る五月十三日、八百板正君が委員を辞任され、その補欠として福間知之君が選任され、また十四日、福間知之君が委員を辞任され、その補欠として勝又武一君が選任されました。 —————————————
○委員長(坂元親男君) 理事の辞任についてお諮りいたします。 川村清一君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(坂元親男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(坂元親男君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に村沢牧君を指名いたします ————————————— それでは、理事に村沢牧君を指名いたします
○委員長(坂元親男君) 農業協同組合法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。田澤農林水産大臣。
○国務大臣(田澤吉郎君) 農業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農業協同組合法は、昭和二十二年に、農民の自主的協同組織としての農業協同組合の発達を促進し、農業生産力の増進と農民の経済的、社会的地位の向上を図ることを目的として制定されました。以来、経済及び農業の歩みとともに、農協の発展に寄与してきたところでありますが、この間、情勢の変化に対応して、所要の制度改正を行ってきております。最近では、昭和四十八年に、農協の金融機能の拡充、資金の貸付範囲の拡大等の改正措置を講じたところであります。 しかしながら、その後の農協をめぐる社会経済情勢、とりわけ一般金融情勢の変化には著しいものがあります。 このような情勢の変化に対応して、農協がその本来の使命をよりょく果たしていくためには、特段の自主的努力にまつところが大きいことはもとよりでありますが、そのためにも、制度面について、特に信用事業を中心として所要の改正を行うことが緊要となっております。 すなわち、信用事業に関し、農協の行う内国為替業務の全国オンライン化を実現するための措置を講ずること、信用事業を行う連合会で貯貸率が著しく低位となっている等のものについて資金の安定的、効率的な運用を確保するための措置を講ずること等が緊要となっております。 また、これらとあわせて、連合会の総代の選挙方法について、会員数の急増という実情に即して改正を行う必要があります。 このため、今般、農業協同組合法の一部改正を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 まず第一に、信用事業を行う組合の内国為替取引について、員外利用制限を受けずに行うことができることとしております。 第二に、信用事業を行う連合会の有価証券の払込金の受け入れ等の業務について、地方債等に限り、員外利用制限を受けずに行うことができることとしております。 第三に、信用事業を行う連合会の貸し付けについての員外利用制限について、特定の連合会に限り、特例的にその資金量の一定割合までこれを緩和することとしております。 第四に、連合会の総代を、定款で定めるところにより、総会外においても選挙することができることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(坂元親男君) 次に、補足説明を聴取いたします。佐野経済局長。
○政府委員(佐野宏哉君) 農業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を補足して御説明申し上げます。 この法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明におきまして、申し述べましたので、以下その内容につき、若干補足させていただきます。 まず第一に、信用事業を行う組合が内国為替取引について、員外利用制限を受けずに行うことができるものとすることであります。 最近の金融機関における内国為替業務のオンライン化の急速な進展に対応して、農協としても、組合員等の利便に資するため、その内国為替業務について、全国オンライン化を早急に進めることが必要となっております。このため、全国銀行内国為替制度に、すでに加盟済みの農林中央金庫及び信用事業を行う連合会に加えて、新たに組合も加盟することが計画されておりますが、この場合、その利用者が組合員であるか否か等の確認を行うことは、事務処理の面から見て、事実上不可能でありますので、組合についても、信用事業を行う連合会と同様に、内国為替取引を員外利用制限を受けずに行うことができることとしております。 なお、信用協同組合、労働金庫等についても、さきの通常国会においてそれぞれ同様の法改正が行われて、おります。 第二に、信用事業を行う連合会の有価証券の払込金の受け入れまたはその元利金もしくは配当金の支払いの取り扱いの業務について、地方債等に限り、員外利用制限を受けずに行うことができるものとすることであります。 信用事業を行う連合会の有価証券に関する業務については、会員による有価証券の発行がほとんど行われていないことから、現行の員外利用制限のもとでは、員外者である地方公共団体の発行する地方債等の元利金の支払い等をみずから取り扱うことができない状況にあります。このため、連合会及び組合における地方債等の保有が著しく増大しているにもかかわらず、その元利金の支払い等の取り扱いについては、銀行等他の金融機関に依存せざるを得ない実情にあります。このような実情にかんがみ、また、信用協同組合、労働金庫等についてもさきの通常国会においてほぼ同趣旨の法改正が行われておりますことから、連合会について、地方債その他主務大臣の指定する有価証券に限り、元利金の支払い等の業務を員外利用制限を受けずに行うことができることとしております。 第三に、信用事業を行う連合会の資金運用方式の改善についてであります。 最近、信用事業を行う連合会の中には、地区内の農業情勢、経済情勢の著しい変化の中で、貯貸率が著しく低位となっている等の連合会が見られます。このような連合会について、傘下組合の経営基盤の安定に資するためにも、有価証券運用、農林中央金庫への預金とのバランスに配慮しながら、その貸し付けの拡充を図ることにより、資金運用の改善を進める必要があります。 このため、員外貸付制限について、現行の制限を存置しながらも、特例的に、貯金及び定期積金の合計額すなわち資金量に百分の十五以内において政令で定める割合を乗じて得た額まで緩和する道を開くこととしております。この場合、特例の適用を受ける連合会は、資金の運用状況、地区内の農業事情等から見て、資金の安定的、効率的な運用を図るため、現行の員外利用制限を超えて員外貸し付けを行うことが必要かつ適当なものとして主務大臣が指定するものに限ることとしております。 第四に、連合会の総代の総会外選挙制の導入についてであります。 昭和五十二年に全国段階の連合会へ組合が加入するといういわゆる単協の直接加入が行われたことに伴い、これらの連合会では会員数が急増し、総代会制が採用されることとなりましたが、これらの連合会の総代の選挙については、現行制度のもとではなお総会において行わなければならないこととなっております。 このため、連合会における総代の選挙について、組合と同様に総会外においても行うことができる道を開くこととしております。 以上をもちまして、農業協同組合法の一部を改正する法律案の提案理由の補足説明を終わります。
○委員長(坂元親男君) 以上で説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 —————————————
○委員長(坂元親男君) 次に、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。田澤農林水産大臣。
○国務大臣(田澤吉郎君) 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 この法律案は、農林漁業団体職員共済組合による給付に関し、恩給制度、国家公務員共済組合制度その他の共済組合制度の改正に準じて、既裁定年金の額の引き上げ等による給付水準の引き上げ等を行おうとするものであります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明を申し上げます。 第一は、既裁定年金の額の引き上げであります。これは退職年金等の年金額の算定の基礎となった平均標準給与を、昭和五十七年五月分以後、昭和五十六年度の国家公務員の給与の上昇率を基準として引き上げ、年金額の増額を行おうとするものであります。 なお、その引き上げ後の平均標準給与の額が一定額以上である退職年金等につきましては、昭和五十八年三月分まで、増額分の三分の一の支給を停止することとしております。 第二は、退職年金等についての最低保障額の引き上げであります。これは恩給制度の改善に準じ、退職年金、遺族年金等に係る最低保障額を引き上げようとするものであります。 第三は、掛金及び給付の額の算定の基礎となる標準給与の月額の下限及び上限の引き上げであります。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(坂元親男君) 次に、補足説明を聴取いたします。佐野経済局長。
○政府委員(佐野宏哉君) 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を補足して御説明申し上げます。 この法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下その内容につき、若干補足させていただきます。 第一は、既裁定年金の額の引き上げであります。これは昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金、減額退職年金、障害年金、遺族年金、通算退職年金及び通算遺族年金につきまして、その年金額の算定の基礎となった平均標準給与を、昭和五十七年五月分以後、昭和五十六年度の国家公務員の給与の上昇率、平均五・〇%を基準として引き上げるものであります。 なお、その引き上げ後の平均標準給与の年額が四百十六万二千四百円以上である退職年金、減額退職年金及び通算退職年金につきましては、昭和五十八年三月分まで、増額分の三分の一の支給を停止することとしております。 第二は、最低保障額の引き上げであります。これは退職年金、障害年金及び遺族年金につきまして、年齢及び組合員期間の区分に応じ、その最低保障額を昭和五十七年五月分から引き上げるとともに、遺族年金については同年八月分からさらに引き上げることとしております。たとえば六十五歳以上の者の退職年金については、最低保障額を昭和五十七年五月分以後七十四万九千円から七十九万二百円に引き上げることとしております。 第三は、標準給与の下限及び上限の引き上げであります。これは掛金及び給付の額の算定の基礎となる標準給与の月額につきまして、その下限を農林漁業団体職員の給与の実態等を考慮して七万二千円から七万五千円に引き上げるとともに、その上限を国家公務員共済組合制度に準じて四十二万円から四十四万円に引き上げようとするものであります。 このほか、所要の規定の整備を図ることとしております。 以上をもちましてこの法律案の提案理由の補足説明を終わります。
○委員長(坂元親男君) 次に、本案は衆議院において修正議決されておりますので、この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者亀井善之君から説明を聴取いたします。亀井善之君。
○衆議院議員(亀井善之君) ただいま議題となりました昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正の趣旨を御説明申し上げます。 修正の内容は、原案において、「昭和五十七年五月一日」と定めている施行期日について、すでにその期日が経過しておりますので、これを「公布の日」に改めるとともに、原案において、昭和五十七年四月一日施行と定めている掛金及び給付の額の算定の基礎となる標準給与の改定に関する規定について、「施行」を「適用」に改め、これに伴う必要な経過措置の整備を行おうとするものであります。 以上が、修正の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○委員長(坂元親男君) 以上で説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十一分散会 —————・—————