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96回国会参議院1982/07/28

災害対策特別委員会 第6号

発言数
11
登壇者
3
会派数
2
開催日
1982/07/28

会議録

福間知之日本社会党

○委員長(福間知之君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨二十七日、近藤忠孝君、和泉照雄君が委員を辞任され、その補欠として下田京子君、原田立君が選任されました。  また、本日、佐藤三吾君、松本英一君が委員を辞任され、その補欠として吉田正雄君、片山甚市君が選任されました。     —————————————

福間知之日本社会党

○委員長(福間知之君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。  委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福間知之日本社会党

○委員長(福間知之君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事に鶴岡洋君を指名いたします。     —————————————

福間知之日本社会党

○委員長(福間知之君) 次に、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  提出者衆議院災害対策特別委員長代理理事佐藤隆君から趣旨説明を聴取いたします。佐藤君。

佐藤隆自由民主党

○衆議院議員(佐藤隆君) ただいま議題となりました災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨とその概要を御説明申し上げます。  わが国は、地理的、気象的条件のもと、年々歳々風水害や豪雪等の自然災害をこうむり、多くのとうとい人命や財産が失われ、きわめて甚大な被害を受けておりますことは、いまさら申すまでもありません。  これら自然災害によるいわゆる個人災害に対する救済措置といたしましては、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律があり、災害により死亡した者の遺族に対して、弔慰のため災害弔慰金の支給を行う制度と、世帯主が重傷を負い、または住居家財に相当程度の損害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに資するため災害援護資金を貸し付けることができる制度がありますが、重度の障害を受けた者は、その障害の程度から見て、一般の社会経済活動に参加しようとしてもできない状況にあり、日常生活も極度に制限されるなど、人命を失った方に匹敵するような物的、社会的環境に置かれております。  したがいまして、このような現状にかんがみ、これらの障害者についての生活環境の改善を図ることの一助とするため、これまでの救済措置に加えまして、災害により負傷し、または疾病にかかり、その結果、精神または身体に著しい障害がある者に対して、災害障害見舞金を支給することができる制度を設けようとするものであります。  以下、その内容を申し上げます。  第一に、この法律の題名を「災害弔慰金の支給等に関する法律」に改めることといたしております。  第二に、災害障害見舞金の支給についてでありますが、市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、または疾病にかかり、その結果、精神または身体に著しい障害がある住民に対し、一人当たり百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内の災害障害見舞金の支給を行うことができることとし、この市町村の災害障害見舞金に要する費用につきましては、市町村と都道府県が四分の一ずつを負担し、国が二分の一を負担することといたしております。  最後に、この法律は、公布の日から三カ月以内の猶予期間を置いて施行することといたしております。  以上が本案の提案の趣旨並びにその概要であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

福間知之日本社会党

○委員長(福間知之君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  本案の修正について、鈴木和美君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。鈴木君。

鈴木和美日本社会党

○鈴木和美君 私は、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党及び民社党・国民連合を代表して、ただいま議題となっております法律案に対し修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配布されております案文のとおりでございます。  これより、その趣旨について御説明申し上げます。  本法律案の施行期日につきましては、原案では、「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」とありますが、御承知のとおり本年七月の梅雨前線による豪雨災害で、長崎県を初めとして九州各県で多くの被害者を出しておりますので、昭和五十七年七月十日以後に発生した災害にさかのぼって適用するために必要な修正を行うものであります。  以上が修正案の提出理由とその内容の概要であります。  なお、本修正により必要とする経費は、原案において見込まれている平年度約六千万円のうちで処理できるものと見込んでおります。  委員各位の御賛同をいただき、速やかに可決されるよう要望して、修正案の趣旨説明を終わります。

福間知之日本社会党

○委員長(福間知之君) それでは、ただいまの修正案に対しまして、質疑のある方は順次御発言を願います。  別に御発言もないようですから、これより原案並びに修正案について討論に入ります。——別に御発言もないようですから、討論は終局したものと認めます。  それでは、これより災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。  まず、鈴木和美君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

福間知之日本社会党

○委員長(福間知之君) 全会一致と認めます。よって、鈴木和美君提出の修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部の採決を行います。  修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

福間知之日本社会党

○委員長(福間知之君) 全会一致と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。  以上の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福間知之日本社会党

○委員長(福間知之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時三十九分散会      —————・—————

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