本会議 第24号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1982/06/03
会議録
○議長(福田一君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○小里貞利君 日程第一ないし第八は延期されんことを望みます。
○議長(福田一君) 小里貞利君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一ないし第八は延期するに決しました。 ————◇————— 日程第九 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約の締結について承認を求めるの件 日程第十 環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約の締結について承認を求めるの件 日程第十一 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の締結について承認を求めるの件 日程第十二 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第九、過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第十、環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第十一、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第十二、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律案、右四件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長中山正暉君。 ————————————— 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書 環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中山正暉君登壇〕
○中山正暉君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、特定通常兵器禁止制限条約について申し上げます。 本条約は、昭和五十五年十月十日ジュネーブで開催された国際連合会議において作成されたものでありまして、過度に傷害を与えまたは無差別に効果を及ぼす通常兵器の使用を禁止し、または制限することによって武力紛争における文民等の一層の保護を図ることを目的とするものであります。 その主な内容は、検出不可能な破片を利用する兵器の使用禁止、地雷、ブービートラップ、焼夷兵器等の使用の禁止または制限、本条約の自国内における周知等について規定しております。 次に、環境改変技俯瞰対的使用禁止条約は、昭和五十二年五月十八日ジュネーブにおいて作成されたものでありまして、環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用を効果的に禁止することによって人類にもたらす危険をなくすことを目的としたものであります。 その主な内容は、 締約国は、条約で禁止する環境改変技術の使用を他の締約国に対して行わないこと、 いかなる国に対しても、これに違反する行為について援助、奨励または勧誘を行わないこと、 環境改変技術の平和的利用について情報交換を促進すること 等について規定しております。 次に、生物・毒素兵器禁止条約は、昭和四十七年四月十日ロンドン、モスクワ及びワシントンにおいて作成されたものでありまして、生物剤及び毒素が兵器として使用される可能性を完全になくすことを目的としたものであります。 その主な内容は、 締約国は、平和目的による正当化ができない種類及び量の生物剤または毒素並びにこれらを使用するために設計された兵器、装置、運搬手段を開発、生産、保有しないこと、 締約国は、生物剤、毒素を廃棄し、または平和目的のために転用すること等について規定しております。 次に、生物・毒素兵器禁止条約の実施に関する法律案は、生物・毒素兵器禁止条約を実施するため必要な事項を定めたものでありまして、生物剤または毒素の開発、生産、貯蔵、取得または保有が認められるのは、平和的目的をもってする場合に限ること、何人も、生物兵器または毒素兵器を製造し、所持し、譲り渡しまたは譲り受けてはならないこと、主務大臣は、平和目的以外の目的をもってする生物剤または毒素の開発等を防止するため必要な限度において、業として生物剤または毒素を取り扱う者に対し、その業務に関して必要な報告を求めることができること、並びに禁止行為等に違反した場合の罰則等について規定しております。 以上四件中、特定通常兵器禁止制限条約及び環境改変技術使用禁止条約は四月二十一日、他の二件は四月二十七日櫻内外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行いましたが、その詳細は会議録により御承知を願います。 かくて、昨二日質疑を終了し、採決を行いました結果、条約三件は、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決し、生物・毒素兵器禁止条約の実施に関する法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) これより採決に入ります。 まず、日程第九ないし第十一の三件を一括して採決いたします。 三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。 次に、日程第十二につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 議員請暇の件
○議長(福田一君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。 金子満広君から、六月五日より十五日まで十一日間、上田卓三君から、六月六日より十四日まで九日間、戸井田三郎君及び三ツ林弥太郎君から、六月七日より十八日まで十二日間、愛知和男君から、六月七日より二十一日まで十五日間、玉置一弥君から、六月八日より十五日まで八日間、塚本三郎君から、六月八日より十八日まで十一日間、田中龍夫君から、六月九日より十八日まで十日間、阿部昭吾君から、六月十日より二十二日まで十三日間、右いずれも海外旅行のため、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。 ————◇—————
○議長(福田一君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十三分散会 ————◇————— 出席国務大臣 外務大臣臨時代 理 国 務 大 臣 宮澤 喜一君 ————◇—————