本会議 第21号
- 発言数
- 54 件
- 登壇者
- 12 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1982/05/14
会議録
○議長(福田一君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(福田一君) 御報告いたすことがあります。 議員渡辺武三君は、去る四月二十三日逝去せられました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。 同君に対する弔詞は、議長において去る五月八日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔総員起立〕 衆議院は多年憲政のために尽力された議員従四位勲二等渡辺武三君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげます ————————————— 故議員渡辺武三君に対する追悼演説
○議長(福田一君) この際、弔意を表するため、中野四郎君から発言を求められております。これを許します。中野四郎君。 〔中野四郎君登壇〕
○中野四郎君 ただいま議長から御報告のありましたとおり、愛知県第四区選出議員渡辺武三君は、去る四月二十三日逝去されました。 渡辺君がお亡くなりになった前日の民社党国会対策委員会では、終盤国会の焦点である参議院全国区制改革法案、老人保健法案、グリーンカード制問題など山積する諸問題について活発な論議が交わされておりました由。国対副委員長の渡辺君は、党務出張中の永末国対委員長にかわって、ふだんと変わりなく元気にこの会議を主宰されたとのことであります。 その君が、その日の午後、突然、心筋梗塞の発作に襲われ、院内の医務室から慈恵医大病院に入院され、翌二十三日には、御家族、医師団の願いもむなしく五十九年の生涯を閉じられました。君の急逝は、私にとりましても思いもよらぬ驚きであります。諸行無常、生者必滅とは申せ、生命のはかなさに身も心もめいる思いを禁じ得ません。深い寂寥の感に打たれたのであります。 まして、御遺族の御心中を思うとき、その痛恨は言葉をもってあらわすことはできません。 私は、ここに、議員各位の御同意を得て、議員一同を代表し、謹んで哀悼の言葉を申し述べます。(拍手) 渡辺君は、大正十一年十月、愛知県刈谷市小垣江で、この地方の特産であります三州がわらを手広く扱う商家にお生まれになり、御両親の厳しいうちにも慈愛に満ちた御薫陶を受けながら成長をされました。 しかし、小学校卒業を前に御尊父の御逝去に遭い、君の人生は大きな転機を迎えることとなりました。昭和十二年、高等小学校を卒業された君は、働きながら勉学する道を余儀なくされ、昭和十三年、豊田自動車工業株式会社に入社し、労働の傍ら、昭和十八年、豊田工科青年学校を卒業されました。 この間、君は早稲田大学の講義録を読破して知識の吸収に努められるとともに、柔道に熱中し、心身の鍛練に若き情熱を注がれました。若くして、こうした苦労を身をもって味わったことが、君の質実剛健の気風を形成し、常に働く者の側に立って正しいと信じたことは万難を排して行動する反骨精神を培われたのであります。その後、兵役に服し、中国大陸各地を転戦し、戦争の悲惨さと苦しみを身をもって体験された君は、昭和二十一年復員し、価値観の混乱と精神の動揺を整理するいとまもなく、会社に復職されました。職場は、当時資材不足、食糧難に加えて、自動車産業の将来や企業の前途の見通しも立たず、働く者は生活の不安におののき、無残な姿に変わり果てておりました。こうした混乱の中で、昭和二十一年、豊田にも労働組合が組織されました。君は、決意も新たに友愛と団結で工場を守り、生き抜くことに全力を傾けられました。やがて、君は昭和二十三年、結成された全自動車労働組合東海支部の法規対策部長に選任され、労働運動の第一歩を踏み出されたのであります。企業の整備縮小、人員整理等が進行する中で労働関係法の研さんを積まれ、組合員の生活擁護のために懸命の活躍をされたのであります。 やがて、渡辺君は、昭和三十九年から昭和四十四年まで、トヨタ自動車労働組合副中央執行委員長あるいは中央執行委員長の要職につかれ、組織の強化を推進するとともに、近代的労使関係の確立、労働条件の維持改善のため、卓越した指導性と緻密な計画性とじみちな説得の手法をもって、全精力を傾注されました。 かくして、今日の数々のすぐれた労働条件の基礎は、君の力によって築かれたものでありますが、一方、国際的にも評価されている労使相互の理解と信頼を基盤とした労使関係の確立は、君の先見性と指導性のたまものであり、その功績は高く評価されなければなりません。(拍手) この間、昭和三十年、同志諸君に推されて、豊田市議会議員に御当選、市政に新風を吹き込み、その発展に大きく貢献されました。 君は、三十年間、一貫して労働者の生活向上のため、自分に何ができるかをみずからに問い、正直者が損をしない、まじめな者が報われる社会の実現を追求してこられました。 そうした中で、幾多の問題が、政治の場でなければ解決できないことを痛感され、昭和四十三年、当時の西村民社党委員長、春日書記長の再三にわたる要請を受けて民社党に入党、翌昭和四十四年十二月に行われた第三十二回衆議院議員総選挙に、民社党公認候補として出馬され、県民の強力な支持を集め、みごと最高点をもって初当選の栄冠を得られたのであります。 自来、本院議員に当選すること連続五回、在職十二年六カ月にわたり、君は心魂を傾けてその職務に精励されたのであります。 初当選後、君はいち早く通勤災害への労災補償法適用の実現に懸命の努力を傾けられるとともに、自動車に関連する分野での豊富な経験と卓越した識見をもとに、運輸委員会あるいは交通安全対策特別委員会において、国政の審議に全力を尽くされました。君は、道路交通、交通事故防止対策等を中心に、実態に即した幾多の提言をされましたが、中でも、路面の立体化、信号機の系統化、歩道橋の改善、初心者用の若葉マークの採用、あるいは交通規制に関する提言は、今日行政の上に生かされ、交通の円滑化と事故防止に大きな役割りを果たしているのでありまして、君の功績の一つとして、忘れることのできないところであります。(拍手) やがて、建設委員会の理事となられました君が、車と不離一体の関係にある道路整備事業の推進に格段の尽力をされたことは論をまたないところでありますが、君の御活躍はこれにとどまらず、今日までの十一年余にわたる建設委員在任中、住宅宅地対策、下水道、都市再開発の各事業あるいは治水対策等、建設行政の各分野における多くの課題と取り組んで、検討に検討を重ね、政府を鞭撻してその実現を迫るなど大きな業績を残されました。とりわけ、地価の騰貴抑制に大きく貢献されたことは特筆すべきことでありましょう。 君はまた、郷土の発展のため終生骨身を惜しまず奔走されました。郷土の方々は、君のひつぎを前にして、「先生は、みずからの業績を決して口にされる方ではありませんでした。しかし先生の遺業ははかり知れず、中でも、長年にわたる郷党の切なる願いであった豊田−瑞浪線等の国道昇格や、五ケ丘土地区画整理事業と豊田市内陸工業団地造成事業の二大プロジェクトの実現は、渡辺先生の並々ならぬ御尽力のたまものです。」と涙ながらに、こもごも語っておられました。君の郷土、豊田市は、生前の御功績をたたえるため、去る四月三十日、君に市政功労章を贈られたと伺いましたが、郷党の君に寄せる惜別の情と感謝の念の大きさをいまさらのように感ぜざるを得ません。 また、君は、民社党にとって、かけがえのない存在でもありました。中央執行委員、財務委員長を歴任され、また近年は、さきに申し上げましたように、御逝去の直前まで総務局長、国会対策副委員長、議案審査会長の要職にあって、日夜党内の取りまとめに尽瘁し、民社党の発展に大きく貢献されたことは、ひとり党内のみならず、衆目の認めるところでありました。 君は、論理を尊重し、筋を通す信念の士でありました。しかし、常に話し合いによる問題の解決を心がけ、状況によっては、その立場を譲る襟度も備えておりました。誠意をもってじっくり話し合えば、必ず相手を説得できるという自信のほども、君の長く厳しい労働運動によって体得せられたものでありましょう。 また、君は各方面に強力なリーダーシップを発揮してこられましたが、みずから権威を振りかざすことを嫌い、一市民に徹する姿勢を貫き通されました。人に接するに温容、人に対するに謙虚、その私生活は清潔、清貧そのものでありました。(拍手) 君は、一滴の酒もたしなまず、その日常は、文字どおり国会活動と党務の明け暮れでありましたが、ほんのつかの間の憩いとして囲碁に親しまれました。 「入院の前日、民社党の控え室で久方ぶりに佐々木委員長と対局し、二連勝の成績をおさめられた渡辺君のうれしそうな笑顔が、いまも脳裏を離れない。いまとなっては悲しい思い出となった。」と、その場に居合わせた同僚議員の一人が、しみじみ私に語ってくれました。 もはやこの議場に再び君のお姿を見ることはできません。御遺族の皆さん、いま渡辺君の議席には清楚な君にふさわしいカーネーションが楚々として飾られております。寂寥の感、胸に迫るのを覚えるのでございます。 現下、わが国内外の情勢は厳しく、幾多の困難に直面いたしておりますが、この試練を乗り切るためには、何よりも国民の一層の理解と協力が必要であります。このときに当たり、国民の一人一人の心を政治に直結させるために日夜奮闘を続けてこられた渡辺武三君に期待するところきわめて大なるものがありました。しかるにいま、突如君を失いましたことは、民社党はもとより、本院にとっても、国家国民にとってもはかり知れない損失であり、惜しみても余りあるものがあります。(拍手) ここに、渡辺武三君の生前の御功績をたたえ、心からなる御冥福をお祈りして、追悼の言葉といたします。(拍手) ————◇————— 国務大臣の発言
○議長(福田一君) この際、内閣総理大臣及び伊藤国務大臣から発言を求められております。順次これを許します。内閣総理大臣鈴木善幸君。 〔内閣総理大臣鈴木善幸君登壇〕
○内閣総理大臣(鈴木善幸君) 伊藤防衛庁長官の去る五月六日の防衛懇話会における発言の中で、表現に一部適切を欠いた点があったことはまことに遺憾であります。 私も、伊藤防衛庁長官に対し、厳重に注意いたしましたが、伊藤防衛庁長官自身も深く反省しております。内閣は、今後、一層言動を戒め、職責の厳正かつ公正な遂行に全力を挙げていく決意であります。(拍手)
○議長(福田一君) 国務大臣伊藤宗一郎君。 〔国務大臣伊藤宗一郎君登壇〕
○国務大臣(伊藤宗一郎君) 五月六日、防衛懇話会における講演中、一部……(発言する者あり)適切さを欠いた点については取り消し、十分意を尽くした表現をし得なかったことを深く反省するとともに、遺憾に思います。(発言する者あり) 今後は、このようなことのないよう十分心に戒めてまいります。(拍手) ————◇————— 国土開発幹線自動車道建設審議会委員の選挙
○議長(福田一君) 国土開発幹線自動車道建設審議会委員の選挙を行います。
○小里貞利君 国土開発幹線自動車道建設審議会委員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されんことを望みます。
○議長(福田一君) 小里貞利君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。 議長は、国土開発幹線自動車道建設審議会委員に宮田早苗君を指名いたします。 ————◇————— 日程第一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 日程第二 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
○議長(福田一君) 日程第一、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の参議院回付案、日程第二、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の参議院回付案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案の参議院回付案 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案の参議院回付案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○議長(福田一君) 両案を一括して採決いたします。 両案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、両案とも参議院の修正に同意するに決しました。 ————◇————— 日程第三 原子爆弾被爆者に対する特別措置 に関する法律の一部を改正する法律案(内 閣提出)
○議長(福田一君) 日程第三、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員長唐沢俊二郎君。 ————————————— 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔唐沢俊二郎君登壇〕
○唐沢俊二郎君 ただいま議題となりました原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、原子爆弾被爆者の福祉の向上を図るため、本年九月から、医療特別手当の額を月額九万八千円から十万二千四百円に引き上げるとともに、医療特別手当の引き上げに準じて特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額をそれぞれ引き上げようとするものであります。 本案は、去る二月十九日付託となり、四月二十七日の委員会において質疑を終了し、討論を行い、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○小里貞利君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、日程第四とともに、商工委員長提出、深海底鉱業暫定措置法案を委員会の審査を省略して追加し、両案を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(福田一君) 小里貞利君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 日程第四 海外商品市場における先物取引の 受託等に関する法律案(内閣提出) 深海底鉱業暫定措置法案(商工委員長提出)
○議長(福田一君) 日程第四、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律案、深海底鉱業暫定措置法案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。商工委員長渡部恒三君。 ————————————— 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律案及び同報告書深海底鉱業暫定措置法案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔渡部恒三君登壇〕
○渡部恒三君 ただいま議題となりました二法律案について申し上げます。 まず、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、海外商品市場における先物取引において、悪質な行為を行う業者が多く、一般委託者の間で被害が多数発生している状況にかんがみ、海外商品市場における先物取引の受託を公正にし、一般委託者の損害の防止を図ろうとするものであります。 その主な内容は、 第一に、海外商品取引業者は、顧客に対し、海外先物契約を締結しようとするとき、契約を締結したとき、売買が成立したとき等には、契約内容等を明確にする書面を交付しなければならないこと、 第二に、海外商品取引業者の違法、不当な行為、すなわち故意に重要な事実を告げないで勧誘する行為等を禁止すること、 第三に、海外商品取引業者が真に成立した売買取引の価格について立証しない限り、顧客に有利な一定の価格で売買取引が成立したものと推定すること 等であります。 本案は、四月二十日当委員会に付託され、翌二十一日安倍通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、以来、参考人から意見を聴取するなど、慎重な審査を行い、四月二十八日質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び新自由クラブ・民主連合の五派共同修正案が提出され、討論の後、採決の結果、本案は多数をもって五派共同修正案のとおり修正議決すべきものと決した次第であります。 この修正は、海外先物契約の定義について、いわゆる基本契約と売買指示が別になっているものを言うことに改め、これに該当しない契約は無効とするとともに、原則として、基本契約締結の日から十四日経過した以後でなければ、売買指示を受けてはならないとすること等であります。 なお、本案に対し、附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。 次に、深海底鉱業暫定措置法案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 御承知のとおり、深海底鉱物資源の探査開発問題については、第三次国連海洋法会議において交渉が難航しておりましたが、会議の最終段階に至り、急転、事実上の国際的合意が成立し、新しい海洋法条約は、本年中に予定されている条約採択総会で正式に採択される見通しとなってまいりました。 その際、同時に、条約が発効するまでの間の先行投資を保護するための決議が採択される予定でありますが、この決議においては、条約採択の日までに自国政府に鉱区の申請を行っていなければ、鉱区が重複した場合の国際的調整において著しく不利に扱われることとされております。 深海底鉱業の対象となるマンガン団塊は、その賦存状況から見て有望海域が限られており、重複鉱区の国際的調整は必至であります。その際、深海底鉱業に関する国内法の有無はきわめて重要な意味を持つことになりますが、現在、探査活動を実施している主要諸国のうち、ひとりわが国だけが国内法を持っていないのであります。しかも、重複鉱区の国際的調整の予備的な協議は、近々にも開始される可能性もあるのでありまして、このまま放置するならば、わが国は、国際的調整の場においてきわめて不利な立場に追い込まれるおそれが生じてきているのであります。 本案は、このような緊急の事情にかんがみ、国益を損なうことのないよう立法府の責務を全うするため、急遽各党間の協議を尽くし、本五月十四日全会一致をもって成案を得、商工委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 次に、その主な内容について御説明申し上げます。 第一は、深海底鉱業を行おうとする者は、通商産業大臣の許可を受けなければならないものとし、許可の要件として一定の基準を定めていること、 第二は、深海底事業者が事業を行う場合の着手義務、継続実施義務、施業案の遵守義務、損害を生じた場合の賠償義務等について定めていること、 第三は、通商産業大臣が指定した深海底鉱業国と、わが国の申請人との間の申請区域に重複があった場合の調整措置等について定めていること 等であります。 何とぞ、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) これより採決に入ります。 まず、日程第四につき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 次に、深海底鉱業暫定措置法案につき採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 私立学校振興助成法の一部を改正する法律案(石橋一弥君外三名提出)
○議長(福田一君) 日程第五、私立学校振興助成法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文教委員長青木正久君。 ————————————— 私立学校振興助成法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔青木正久君登壇〕
○青木正久君 ただいま議題となりました私立学校振興助成法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、学校法人立以外の私立幼稚園について、学校法人化の期限の特例を設けるとともに、私立の専修学校または各種学校について、助成等の規定を整備しようとするものであります。 現在、学校法人立以外の個人立等の幼稚園に対しましても、教育条件の向上や父母負担の軽減を図る観点から、公費による助成を行うとともに、補助金の交付を受けたこれらの幼稚園の設置者は、その翌年度の四月一日から起算して五年以内に学校法人化しなければならないこととされております。今回、これらの幼稚園をめぐる厳しい現状にかんがみ、昭和五十九年三月末日までに学校法人化の期限が到来することとなる者について、いずれもその期限を昭和六十年三月末日まで延長することとしております。 次に、専修学校または各種学校のみを設置する準学校法人について、今回、助成及び監督の規定を整備することとしております。 本案は、去る四月十三日本委員会に付託され、翌十四日提出者を代表して石橋一弥君から提案理由の説明を聴取した後、引き続き同君から、同君外三名提出の自由民主党の提案に係る修正案の趣旨説明を聴取いたしました。 本修正案の内容は、時日の経過に伴い、学校一人化の期限がすでに昭和五十七年三月末日に到来した者に対し、本案の延長規定を適用しようとすることであります。 四月十六日から質疑に入り、同月二十八日には参考人から意見を聴取し、次いで佐藤誼君外一名から、学校法人化の期限が延長された幼稚園の設置者が、その期間内に学校法人化しなかった場合、その期間に係る補助金は返還すべきものとする旨の、日本社会党の提案に係る修正案が提出され、その趣旨説明を聴取いたしました。 かくて、同日質疑を終了し、採決を行いましたところ、佐藤誼君外一名提出の修正案は賛成少数をもって否決され、石橋一弥君外三名提出の修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも賛成多数をもって可決し、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し、全会一致をもって、学校法人化期限の再延長は行わないこと等五項目から成る附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 日程第六 農業協同組合法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 日程第七 昭和四十四年度以後における農林 漁業団体職員共済組合からの年金の額の改 定に関する法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第六、農業協同組合法の一部を改正する法律案、日程第七、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長羽田孜君。 ————————————— 農業協同組合法の一部を改正する法律案及び同報告書 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔羽田孜君登壇〕
○羽田孜君 ただいま議題となりました二法案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、両案の内容について申し上げます。 農業協同組合法の一部を改正する法律案は、農業協同組合の行う外国為替取引事業及び同連合会の行う資金の貸付事業等に係る員外利用制限の緩和及び同連合会総代の総会外選挙制の導入を図ろうとするものであります。 また、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案は、他の共済組合制度に準じて、既裁定年金の額の改定、年金の最低保障額の引き上げ、標準給与の上下限の引き上げを行おうとするものであります。 委員会におきましては、四月十四日田澤農林水産大臣から両案の提案理由説明を聴取し、同月二十八日農業協同組合法の一部を改正する法律案について参考人から意見聴取を行った後、両案を一括して質疑に入り、五月十二日質疑を終局いたしました。 続いて、農業協同組合法の一部を改正する法律案について採決に付し、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する亀井善之君提出の施行期日を公布の日に改めること等を内容とする修正案、及び串原義直君外四名提出の年金額の改定の実施時期を一カ月繰り上げること等を内容とする修正案について、それぞれ趣旨説明を聴取した後、採決を行い、串原義直君外四名提出の修正案を否決し、亀井善之君提出の修正案及び修正部分を除く原案を賛成多数をもって可決し、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。 なお、両案に対し、附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) これより採決に入ります。 まず、日程第六につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第七につき採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○議長(福田一君) 日程第八は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 日程第八 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
○議長(福田一君) 日程第八、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長川俣健二郎君。 ————————————— 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔川俣健二郎君登壇〕
○川俣健二郎君 ただいま議題となりました災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨とその概要を御説明申し上げます。 わが国は、地理的、気象的条件のもと、年々歳々風水害や豪雪等の自然災害をこうむり、多くのとうとい人命や財産が失われ、きわめて甚大な被害を受けておりますことは、いまさら申すまでもありません。 これら自然災害によるいわゆる個人災害に対する救済措置といたしましては、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律があり、災害により死亡した者の遺族に対して、弔慰のため災害弔慰金の支給を行う制度と、世帯主が重傷を負い、または住居家財に相当程度の損害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに資するため災害援護資金を貸し付けることができる制度がありますが、重度の障害を受けた者は、その障害の程度から見て、一般の社会経済活動に参加しようとしてもできない状況にあり、日常生活も極度に制限されるなど、人命を失った方に匹敵するような物的、社会的環境に置かれております。したがいまして、このような現状にかんがみ、これらの障害者についての生活環境の改善を図ることの一助とするため、これまでの救済措置に加えまして、災害により負傷し、または疾病にかかり、その結果、精神または身体に著しい障害がある者に対して、災害障害見舞金を支給することができる制度を設けようとするものであります。 以下、その内容を申し上げます。 第一に、この法律の題名を「災害弔慰金の支給等に関する法律」に改めることといたしております。 第二に、災害障害見舞金の支給についてでありますが、市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、または疾病にかかり、その結果、精神または身体に著しい障害がある住民に対し、一人当たり百五十万円を超えない範囲内で、障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内の災害障害見舞金の支給を行うことができることとし、この市町村の災害障害見舞金に要する費用につきましては、市町村と都道府県が四分の一ずつを負担し、国が二分の一を負担することといたしております。 最後に、この法律は、公布の日から三カ月以内の猶予期間を置いて施行することといたしております。 以上が本案の提案の趣旨並びにその概要であります。 災害対策特別委員会におきましては、昨十三日調査の経過及び結果を災害対策の基本問題に関する小委員長から報告を受け、その際、同小委員会の起草案が提案され、次いで、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とするに決した次第であります。 何とぞ、議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇————— 日程第九 昭和四十二年度以後における地方 公務員等共済組合法の年金の額の改定等に 関する法律等の一部を改正する法律案(内 閣提出)
○議長(福田一君) 日程第九、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長中山利生君。 ————————————— 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中山利生君登壇〕
○中山利生君 ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、本案の概要について申し上げますと、 その第一は、地方公務員共済組合制度について、恩給における措置にならい、地方公務員等共済組合法に基づく退職年金等について、その額を本年五月分から平均約五%増額するとともに、市町村職員共済組合の短期給付に係る財政調整事業を実施するための措置等を講ずることとしております。 第二は、地方団体関係団体職員の年金制度について、地方公務員共済組合制度の改正措置に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、その額の増額改定を行うこととしております。 以上が本案の概要でありますが、本案は、三月十日本委員会に付託され、四月二十三日世耕自治大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十三日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自由民主党を代表して工藤巖君より、施行期日等に関する修正案が、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び日本共産党を代表して佐藤敬治君外三名より、退職年金等の年金額の改定の実施時期等に関する修正案が提出され、それぞれ趣旨説明を聴取いたしました。 次いで、討論の申し出もなく、採決を行いましたところ、佐藤敬治君外三名提出の修正案は賛成少数をもって否決され、工藤巖君提出の修正案及び修正部分を除く原案は賛成多数をもって可決され、よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(福田一君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○小里貞利君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、外国人登録法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(福田一君) 小里貞利君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 外国人登録法の一部を改正する法律案(内閣 提出)
○議長(福田一君) 外国人登録法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長羽田野忠文君。 ————————————— 外国人登録法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔羽田野忠文君登壇〕
○羽田野忠文君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、わが国に入国、在留する外国人の数の著しい増加及びわが国の国際的地位の向上並びに国際人権規約への加入等、近年における外国人登録行政を取り巻く諸情勢の著しい変化に適切に対応するため、外国人登録制度を見直し、その適正合理化を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、各種申請等に際しての本人出頭、新規登録等の申請に際しての写真提出、登録証明書の携帯等の各義務を課する年齢を十四歳以上から十六歳以上に引き上げること、 第二に、外国人は、新規登録を受けた日または前回確認を受けた日から三年を経過する日までに登録事項の確認の申請をしなければならないこととされているのを、五年を経過する日までに確認の申請をすれば足りることとし、十六歳に満たない者については確認の申請を要しないものとすること、 第三に、登録証明書を携帯しなかった者に対する法定刑のうち自由刑を廃止する等罰則について所要の整備を行うこと 等であります。 委員会においては、三月二十六日提案理由の説明を聴取した後、参考人の意見を聴取する等慎重審査を行い、四月二十七日質疑を終了いたしました。 次いで、本日、日本共産党から、登録証明書の常時携帯義務の廃止等を内容とする修正案が提出されました。 次いで、原案及び修正案を一括して討論に付したところ、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合から、それぞれ修正案に反対、原案に賛成の意見が述べられ、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(福田一君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(福田一君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時二分散会 ————◇————— 出席国務大臣 内閣総理大臣 鈴木 善幸君 法 務 大 臣 坂田 道太君 大 蔵 大 臣 渡辺美智雄君 文 部 大 臣 小川 平二君 厚 生 大 臣 森下 元晴君 農林水産大臣 田澤 吉郎君 通商産業大臣臨 時代理 国 務 大 臣 中曽根康弘君 運 輸 大 臣 小坂徳三郎君 自 治 大 臣 世耕 政隆君 国 務 大 臣 伊藤宗一郎君 ————◇—————